非線引き区域とは、都市計画区域内でも区分しない区域、つまり市街化区域と市街化調整区域以外の区域です。
線引き区域、非線引き区域について、詳しく説明します。
線引き区域とは市街化区域+市街化調整区域
線引き区域(せんびきくいき)、非線引き区域(ひせんびきくいき)は都市計画法と関係があります。都市計画法の目的は、都市づくりの計画(都市計画)を立て、実現することにあります。その都市計画を定める区域を都市計画区域といいます。つまり、都市計画区域とは都市計画法が適用される地域といえます。
まず、都市計画を定めるエリアを「都市計画区域」に、そしてそれ以外のエリアを「都市計画区域外」として分けます。そうすると日本全国、都市計画区域内の土地か都市計画区域外にわかれることになります。
この「都市計画区域」内の土地をさらに細かく「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けます。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域(既成市街地)、または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(エリア)のことです。市街地とは、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことで、農地や森林などが見られません。そして、市街化とは建築物が数多く建築されているイメージになります。
市街化調整区域とは、市街化が進まないよう抑える区域であるため、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域のことです。農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として家を建築することができません。
市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分(線引き)」と呼びます。線引きの目的は、市街化する範囲を限定することにより、無秩序な市街化を防止するためです。そのため、市街化区域では、必ず用途地域を定めます。
一方、都市計画区域内でも、市街化区域と市街化調整区域以外の区域、つまり区分しないエリアを「非線引区域(非線引き都市計画区域)」といいます。非線引き区域でも用途地域を定めることができますが、必須ではありません。
非線引区域≠都市計画区域外
都市計画区域なのにどちらも定められない非線引区域なんて、都市計画区域外と同じなんじゃないかと思うことでしょう。
都道府県知事・国土交通大臣がどちらも「とりあえず置いておく」として判断を先送りしているという意味では同じです。しかし、非線引区域は、将来的に計画的な街づくりを進めるエリアということは決めているので都市計画区域なのですが、現時点でそれ以上(市街化区域か市街化調整区域か)は決まっていないので、とりあえず置いておくエリアです。それに対して、都市計画区域外はそもそも田舎なので、とりあえず置いておくエリアという違いがあります。
このように、都市計画区域は線引きを行った市街化区域と市街化調整区域、線引きが行われなかった空白の地域である非線引き区域のいずれかに分けられ、これらは都道府県知事または国土交通大臣が決定します。割合としては、線引き区域:非線引き区域=51:49ぐらいの割合です。
具体的な調査方法
役所の都市計画課で「都市計画地図」を開き、物件が都市計画区域に指定されているか調べます。
指定されている場合で、市街化区域・市街化調整区域のいずれにも位置しないケースです。
<非線引き区域の場合>
まとめると次のようになります。
①市街化区域:すでに街か、10年以内に街にするエリア
②市街化調整区域:街をつくる予定のない農地や森林
③非線引き区域:詳細は決めてないので、とりあえず置いておくエリア
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