離婚時に慰謝料の支払いの約束をしたのに、相手が払ってくれません…
相手の家を差し押さえることって可能ですか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
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離婚したときに相手から慰謝料や養育費を払ってもらう約束をしていても、離婚後、実際には払ってもらえないケースがあります。
そのようなときには、相手が所有している家を差し押さえることによって慰謝料を回収することも可能です。
こちらでは、離婚後に相手が慰謝料を支払わないときに家を差し押さえることができるケースと。その方法についてわかりやすく説明します。
もくじ
1.慰謝料を受け取るための方法
離婚時に「もし慰謝料を支払わなくなったら、財産を差し押さえて構いません」という内容の条項を入れて公正証書を作成していれば、裁判を起こさなくても強制執行をかけることができます。
しかし、そうではない場合、慰謝料を受け取るための方法としては次のような順序になります。
1-1.交渉で示談
示談とは、当事者間の合意のことをいいます。
相手が慰謝料の支払いに遅れ始めたからと言っていきなり強制執行を検討するのではなく、まずは当事者で話し合い、今後の支払いについて合意を目指しましょう。
それでもだめなら「内容証明郵便」(郵便局が手紙の内容と送った事実を証明してくれる郵便物)で請求し、さらにだめなら弁護士に依頼して弁護士から請求してもらいます。
1-2.裁判で和解
交渉がうまくいかなければ裁判を起こします。裁判で話し合いをして解決することを「裁判上の和解」といいます。
和解した内容を「和解調書」という書面にしてもらうと、判決と同じ強い効果をもちます。
差し押さえをするためには、これに加えて「執行文」という強制執行ができることを書いた書面がつけられていることを確認しましょう。
1-3.裁判で判決を受ける
和解できなければ判決を受けることになります。
判決は、通常「被告(慰謝料請求を訴えられた側)は、原告(訴えた側)に対して金○円を払え」というような形で出されます。
判決が出ればそれに応じる相手は多いですが、判決を受けても応じない相手には、次の強制執行をかけて回収する最終手段を取ることになります。
1-4.強制執行をして財産を差押え
強制執行とは、約束に従って慰謝料などを支払われないケースで、相手の財産を強制的に差し押さえ、支払いを実行する制度をいいます。
勝手に相手の財産を奪うことはできないので、裁判所の許可のもとで相手の財産を取り上げて(差し押さえて)慰謝料を回収することになります。
公正証書がなくても裁判で判決をもらい、加えて執行文を得ることで、相手の財産に強制執行をかけることができるのです。
慰謝料を受け取るための差押え、特に不動産の差押えは最終手段となります。
2.家を差し押さえるとどうなる?
家を差し押さえることによって、所有者による家の売買や抵当権設定(貸したお金が返ってこないとき、不動産を売って回収する権利)などの処分を一切できなくして、裁判所の関与のもと「強制競売(きょうせいけいばい)」することによって家をお金に換えるのです。
離婚時に慰謝料や財産分与としてお金を払ってもらう約束をしたにもかかわらず、相手が支払いをしないケースや、子供の養育費を支払う約束をしたのに、支払いが滞ったケースなどに差押えを検討します。
家を差し押さえて競売にかけると、裁判所の関与のもとに家が売却されます。最終的には売却代金から経費を引いたお金が申立人(債権者)の手元に入ってきて、慰謝料などを回収できる仕組みです。
3.家を差し押さえるための条件
離婚後に相手の家を差し押さえるには、いくつかの条件があります。
3-1.債務名義がある
まずは「債務名義(さいむめいぎ)」が必要です。債務名義とは、「差押え」のお墨付きのような書類です。
債務名義となるのは、以下のものです。
・公正証書(こうせいしょうしょ)
・調停調書(ちょうていちょうしょ)
・審判書(しんぱんしょ)
・判決書(はんけつしょ)
・和解調書(わかいちょうしょ)
調停(ちょうてい)や訴訟で離婚した場合には、調停調書や判決書、和解調書などがあるのでそれを使って相手の家を差し押さえられます。
協議離婚の場合には、離婚合意書を「公正証書」の形にしていたら差押え可能です。
単なる当事者同士の離婚協議書では差押えはできません。
3-2.支払期日を過ぎている
家を差し押さえるには、相手に金銭の支払い義務があって、その支払期日を過ぎていることが必要です。
離婚に関連する支払い義務(金銭債務)としては、次のようなものがあります。
・慰謝料(いしゃりょう)
・財産分与(ざいさんぶんよ)
・養育費(よういくひ)
・解決金(かいけつきん)
上記のようなもののうち、支払期日を過ぎても支払われていないときに差押えが可能です。
分割払いの場合や養育費の場合、期限が来ている分だけが差押えによって支払いを受けられる対象となります。
3-3.家が相手の名義
家を差し押さえるためには、家が相手名義になっていることが必要です。
支払いを滞納しているのは相手本人なのに、他人の財産を差し押さえると、他人に不測(ふそく:思いがけない)の損害を与えてしまうからです。
たとえば、離婚後に元夫が再婚して、再婚相手名義の家に居住している場合には、元夫名義ではないので家を差し押さえることができません。
3-4.オーバーローンになっていない
家を差し押さえるには、家が「オーバーローン」になっていないことが必要です。
オーバーローンとは、残っている住宅ローンが家の価値を上回る状態です。この場合、家を差し押さえて競売にかけても、ローンを全額支払うことができません。
もしも競売にかからなければ、そのまま債務者(借りている人)が住宅ローンを返済し続けて全額の支払える可能性もあったのに、競売になったせいで回収ができなくなると、住宅ローン債権者(銀行など貸している側)にとって大きな不利益が及びます。
そこで、オーバーローン物件のケースで、一般の債権者が競売を申し立てても、裁判所は「無剰余取消(むじょうよとりけし)」という決定をして、不動産の競売手続きをとりやめにしてしまいます。
家の差押えによって不払いの慰謝料や財産分与金を回収するには、ローン支払い済みか、ローンを全額支払ってもあまりが出る状態(アンダーローン)でなければなりません。
4.家を差し押さえる方法
相手が離婚後に慰謝料を支払わず、家を差し押さえたい場合には、家が存在する場所を管轄する「地方裁判所」で「不動産強制競売申立て」を行います。
強制競売申立ての必要書類は、次のとおりです。
・債務名義の正本
・送達証明書
・執行文
・家の「登記事項証明書」
・固定資産評価証明書
・債務者の住民票
また、次の書類を作成する必要があります。
・不動産競売申立書
・当事者目録
・請求債権目録
・不動産目録
申立ての際には4,000円の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。また「予納金(よのうきん)」として数十万円の費用がかかります(裁判所や不動産の内容、個数によって金額が変わります)。
不動産競売が開始されると、不動産の登記簿に「差押」登記が行われるので、その後は相手が不動産を売ることができなくなります。
手続きが進んで競落人(けいらくにん:競売で不動産の所有権を取得した人)が現れると、家は競落人のものとなり、売却代金から不払いになっている慰謝料や財産分与などのお金が支払われます。
まとめ
慰謝料を払ってくれない相手の家を差し押さえる手順は
- 交渉で示談
- 裁判で和解
- 裁判で判決を受ける
- 強制執行をして財産を差押え
このようになっています。
差押えは裁判所を通しての法的手続きである以上、弁護士に依頼する必要があり、時間もお金もかかります。
差し押さえるよりも相手と話し合い、場合によっては家を売ってくれるように頼むといった方法のほうが早く解決できるかもしれません。
お家が高く売れるのであれば、相手も売却に応じてくれる可能性が高まります。
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