テレビ放送情報

離婚するときの財産分与ってどんなものがあるの?家や退職金は含まれる?

6で読める
離婚するときの財産分与ってどんなものがあるの?家や退職金は含まれる?

「財産分与(ざいさんぶんよ)」とは、離婚の際、婚姻期間中に築いた財産を夫婦で分けることです。

財産分与は、現金だけでなく家や有価証券や車などのすべての資産が対象となり、場合によっては退職金も含まれます。

ここでは財産分与の詳細について詳しく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • 財産分与とは、離婚の際に夫婦が共同で作り上げた財産を分けることで、精算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類がある
  • 財産分与の対象は婚姻中に築いた共有財産すべてになるため、家や車なども対象となる
  • 離婚時の状況によっては、受け取る予定となっている退職金も財産分与の対象となる
この記事はこんな人におすすめ!
離婚で財産分与をすることになった人
家や退職金などの財産分与について知りたい人
財産分与でのトラブルをできるだけ回避したい人

1.離婚の財産分与とは

財産分与とは、結婚していた期間に夫婦が共同で作り上げた財産を、離婚時に分けることです。

結婚後に形成した財産は、夫婦の収入の差があっても夫婦共同のものと考えられており、一般的にお互い半分ずつ分け合うことになります。

1-1.専業主婦や離婚の原因を作った側も財産分与を受けられる

たとえば、妻が専業主婦で会社勤めの夫の収入のみで生活して貯金をしていたとしても、離婚時に妻はその貯金の半分を財産分与としてもらうことができます。

夫が稼いだお金だとしても「夫が会社勤めをしている間、妻が家庭を支えたから築けた財産」と考えられるためです。

また、妻の不倫が原因で離婚することになったとしても、夫の暴力が原因で離婚することになったとしても、どちらも財産分与を請求することができます。

財産分与は慰謝料や養育費とは異なり、離婚の原因を作った側が多く払う、もしくはもらえないというものではありません

ただし、個別の具体的な事情は家庭ごとに異なるため、夫婦のどちらかの努力や能力により財産の大半が形成されていると判断された場合は、その努力を考慮して半分ずつとならないケースもあります。

2.財産分与には3つの方法がある

基本的に夫婦で築いた財産は半分に分けますが、すべての財産を単純に分けるというわけではありません。

それぞれの貢献度によって分配したり、相手の今後の生活を考慮したり、慰謝料の代わりとしたり、いろいろな事情を考慮して分けることになります。

財産分与の3つの方法について見てみましょう。

2-1.精算的財産分与

財産分与のうちでもっとも中核となるのが、結婚生活中に得た財産を夫婦で公平に分け合う清算的財産分与です。

対象となるのは家・車・家具・家電・貴金属・有価証券・保険・預貯金など、夫婦が現在所有しているほぼすべての財産で、その分け方は半分ずつが原則です。

奥様
私は専業主婦だから…

そう考えて財産分与を諦めている方もいるかもしれませんが、夫だけの収入で生活していたとしても、それは妻の家庭内での労働があってこそのものという理由から、妻にも全財産の2分の1を請求する権利があります

ただし、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していたものや結婚後に相続や贈与で得た財産に関しては「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象には含まれませんので注意しましょう。

清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。

そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。

2-2.扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚が成立した際にどちらか一方が生活に困るような事情がある場合に、その生計を補助するという目的での分与です。

幼い子がいてフルタイムの仕事に就けない、専業主婦でいたためにすぐに経済的に自立できる収入を得られる仕事に就くことができない、年齢が高いために仕事に就くことが困難であるなどのケースがこれにあたります。

目安としては1~3年分の生活費を現金で受け渡すのが一般的です。

扶養的財産分与を行う際の金額の決まりはなく、あくまでも生活が苦しい場合の補助という位置付けになります。

結婚していた頃と同じ生活をするために必要な金額ではなく、生活していく上で最低限必要な分を補助するといったケースが多いようです。

2-3.慰謝料的財産分与

離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料とは、精神的な苦痛を被った側が、加害者に対して請求する金銭のことです。

慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。

しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として扱われる場合があります

この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれます。

なお、慰謝料は現金での支払いが原則となっていますが、財産分与では現物払いが可能です。

慰謝料的財産分与を相手に請求することができるのは、相手の配偶者の有責行為(不貞や暴力、虐待、悪意の遺棄など)によって離婚に至った場合のみで、性格の不一致といった理由での離婚の場合であれば請求できません

お家の売却で悩んでいませんか?

  • 何から始めたらいいか分からない
  • だまされないか心配
  • 初めての売却で不安

チャットでかんたん、無料でできる!

無料売却相談をはじめる

3.財産分与の対象は共有財産すべて

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産となります。

たとえば、婚姻中に購入した家が夫の単独名義だったとしても、共有財産とみなされます。

財産分与の対象となるのは、次のようなものです。

  1. 貯金(普通預金や定期など)
  2. 有価証券(株や国債など)
  3. 家具・家財
  4. 年金
  5. 退職金

ただし結婚以前に貯めていた預金や、婚姻中に一方が相続した財産は「特有財産」となり、財産分与の対象になりません。

財産分与の対象となるものとその分け方について見ていきましょう。

3-1.貯金(普通預金や定期など)

基本的には半分に分けます。結婚している間に増えた分は財産分与の対象となり、名義がどちらであっても財産分与の対象となります。

配偶者に内緒でコツコツ貯金した、いわゆる「へそくり」も対象になります。

一方、結婚前から各自が所有していた現金や預貯金等は特有財産として財産分与の対象とはなりません。

また、結婚前の貯金を結婚生活で使ってしまった場合は、「夫婦の共同生活のために用いた」という事実から、返してもらうことはできません。

3-2.有価証券(株や国債など)

財産分与の対象となる有価証券は、婚姻後に購入されたものに限ります。

有価証券の財産分与は、現物をそのまま分けるか、売却して現金化してそれを半分に分けるかです。

一方が保持していたい場合には、代償金を支払うという方法もあります。代償金の金額を算定するには、その前提となる株式の価値の算定方法や基準時について、夫婦間で話し合う必要があります。

3-3.家具・家財

現物をそのまま分けるか、売却して現金化して半分に分けます。

ただし売却しても高値はつきにくいと考えられますので、どのような家具・家財があるのかを整理し、そのうち最低限どれが欲しいのかを夫婦で話し合うほうがいいでしょう。

どちらもが欲しい場合は、価値の半額相当の支払いを求めることになります。

3-4.車

ローンが残っていない場合は売却して現金化し半分に分けたり、保持する側が保持しない方に評価額の半分の代金を支払うことで精算できます。

ローンが残っている場合は、ローン残高によって対応が異なります。

3-4-1.ローン残高 < 車の評価額

この場合は、財産とみなされます。

例えば、車の評価額が500万円で、ローン残高が100万円の場合。

500万円(評価額)ー100万円(ローン残高)=400万円

この400万円は財産とみなされ、400万円を2人で200万円ずつ分けます。

もし、一方が車を保持し続けたい場合は、相手に200万円を支払うか、他の財産分与で調整をして分け合います。

3-4-2.ローン残高 > 車の評価額

この場合は、財産とみなされません。

基本的には所有者の名義、ローンの名義はそのまま継続されます。

3-5.家

家も財産分与の対象ですが、家は簡単には分けることができません。

特に、住宅ローンの有無によって対応が異なります。

3-5-1.ローン残高 < 家の評価額

この場合はアンダーローンといい、財産分与の対象です。

家の売却代金でローンを完済し、残った現金を半分に分けます。

あるいは、家の評価額からローン残高を差し引いた差額の半分を代償金として相手に渡すことで、家を取得することができます。

ただし、頭金をどちらかが多く支払った場合など、さまざまな条件を考慮して分割しますので、一概に半分とはいえません。

家の分け方については「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

3-5-2.ローン残高 > 家の評価額

この場合はオーバーローンといい、財産分与の対象にはなりません。

所有者やローン名義などはそのまま継続され、名義人は住宅ローンの支払いを続けていくことになります。

ただし、離婚を機に清算してしまいたい場合は、任意売却という方法で売ることが可能です。

売却後に残ったローンはローン名義人が返済していくことになりますが、それを考慮して財産分与することができます。

どちらの場合においても、家の評価額がわからなければどのように財産分与すればいいのか決められません。

自分で家の評価額を調べたい場合に便利なのが、イクラ不動産です。無料&秘密厳守で、相手に知られることなく、家の相場価格を調べることができます。

3-6.年金

厚生年金・共済年金の部分のみが財産分与の対象になります。

また、結婚していた期間に支払った年金の半分が対象です。

結婚期間が短い場合や、国民年金のみを支払っていた場合は財産分与の対象にはなりません。

結婚していた期間中の年金保険料の支払い実績を夫婦で分け合うことになります。年金そのものを分け合うのではありません。

なお、年金受給を受けるには、年金を支払った期間とそれが免除される期間を合わせて25年以上が必要です。

共働きでも、相手が受給できる年金が多いと確実にわかっている場合は請求することができます。

実際の分与は離婚から2年以内に、年金分割のための情報が書かれた「情報通知書」を年金事務所に請求して夫婦で分割の割合を話し合って、「標準報酬改定請求書」などの必要書類を年金事務所に提出します。

詳しくは日本年金機構の「離婚時の年金分割」をご覧ください。

3-7.退職金

退職金は、退職時に労働者に贈与されるものではなく、給与の後払いの性質を持っています。

仮に妻が専業主婦だとしても、妻が子どもを養育し家事を行ったからこそ、夫は仕事に専念して給与や退職金をもらえたという考えが基本です。

したがって、退職金も財産分与の対象になります。

3-7-1.退職金がすでに支払われている場合

実質的な婚姻期間(同居期間)が何年であったのか、退職金の支給対象となる勤務年数がどれだけであったのかによって「配偶者は、退職金の形成にどれだけ貢献をしているのか(寄与期間割合)」が変わります。

この割合を基礎にして、金額を計算することになります。

なお、退職金を受領したのがだいぶ前のことで離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象にならない可能性が高いです。

3-7-2.将来的に支給されるであろう場合

将来の退職金は、そもそも財産分与の対象になるかが問題になります。

将来受給する退職金はあくまで受給予定にすぎず、最終的には退職時にならないと受給できるかわからないためです。

しかし退職金を受給できるかどうかわからないことを理由に、財産分与の対象としないのも不公平です。

そこで、退職金を受給できる可能性が高い場合に限り、将来の退職金も財産分与の対象とされます。

分割対象となる退職金の計算方法については、いくつかの考え方があります。また、退職金を受給した時に、財産分与として支払いをするなどの方法が取られることも多いです。

基本的に、財産分与は夫婦で話し合って決めます。しかし、どうしても決着がつかないときは、離婚や財産分与に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

お家の売却で悩んでいませんか?

  • 何から始めたらいいか分からない
  • だまされないか心配
  • 初めての売却で不安

チャットでかんたん、無料でできる!

無料売却相談をはじめる

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 離婚の際に夫婦が共同で作り上げた財産を分けることを財産分与と言い、その性質によって、精算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類に分けられる
  • 財産分与の対象は婚姻中に築いた共有財産すべてになるため、貯蓄や有価証券だけでなく、家や車なども財産分与の対象となる
  • 住宅ローンが残っている家は、売却額でローンが完済できない場合は負の財産となるため、財産分与の対象とならない
  • 離婚時の状況によっては、夫婦のどちらかが受け取る予定となっている退職金も財産分与の対象となる場合がある

離婚するときは、婚姻期間中に築いたすべての財産を財産分与として夫婦で分けることになります。離婚したときの状況によっては、退職金も財産分与の対象です。

財産分与のなかで最も価値が高いと思われるのが家やマンションなどの不動産です。

しかし、家の資産価値がわからないことには、どのように財産分与すれば良いのかを決められないでしょう。

「いま家を売ったらいくらぐらいで売れるのか」という家の評価額は、イクラ不動産で簡単に素早く知ることができます。

イクラ不動産では、無料&秘密厳守で家の評価額がわかるだけでなく、宅建士の資格を持った専門スタッフに売却相談をしたり売却に強い不動産会社を紹介してもらったりすることも可能です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。