
離婚を考えています。財産分与でいくらかもらえるとは思うのですが、家は夫名義だからもらうのは無理ですか?退職金はどうなるのでしょうか?
こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
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離婚するときに、婚姻期間中に築いた財産を分けることを「財産分与(ざいさんぶんよ)」といいます。財産分与の対象となるのは、現金だけに限らず有価証券や車、家などです。場合によっては退職金も含まれます。
ここでは財産分与の詳細について詳しく説明します。
もくじ
1.離婚の財産分与とは
財産分与とは、結婚していた期間に夫婦が共同で作り上げた財産を、離婚時に2人で分けることです。
結婚後に形成した財産は、夫婦の収入の差があっても夫婦共同のものと考えられており、一般的にお互い半分ずつ分け合うことになります。
例えば、妻が専業主婦で会社勤めの夫の収入のみで生活して貯金をしていたとしても、離婚時に妻はその貯金の半分を財産分与としてもらうことができます。
夫が稼いだお金だとしても「夫が会社勤めをしている間、妻が家庭を支えたから築けた財産」と考えるためです。
仮に妻の不倫が原因で離婚することになったとしても、仮に夫の暴力が原因で離婚することになったとしても、どちらも財産分与を請求することができます。
財産分与は慰謝料や養育費とは異なり、離婚の原因を作った側が多く払う、もしくはもらえないというものではありません。
勿論、個別具体的な事情は家庭ごとに異なるため、夫婦のどちらかの努力や能力により財産の大半が形成されていると判断された場合は、その努力を考慮して半分ずつとならないケースもあります。
2.財産分与の種類は3つ
基本的に夫婦で築いた財産は半分に分けますが、すべての財産を単純に半分に分けるというわけではありません。
それぞれの貢献度によって分配したり、相手の今後の生活を考慮したり、慰謝料の代わりとしたり、いろいろな事情を考慮して分けることになります。
財産分与の種類について見てみましょう。
2-1.精算的財産分与
財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。
結婚生活中に得た財産を夫婦で公平に分け合うことを指します。対象となるのは家・車・家具・家電・貴金属・有価証券・保険・預貯金など、夫婦が現在所有しているほぼすべての財産で、その分け方は半分ずつが原則です。

そう考えて財産分与を諦めている方もいらっしゃるかもしれませんが、収入があるのが夫だけであっても、それは妻の家庭内での労働があってこそのものという理由から、妻にも全財産の2分の1を請求する権利があります。
ただし、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していたものや結婚後に相続や贈与で得た財産に関しては「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象には含まれませんので注意しましょう。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。
そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。
2-2.扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚が成立した際にどちらか一方が生活に困るような事情がある場合に、その生計を補助するという目的での分与です。
幼い子がいてフルタイムの仕事に就けなかったり仮に働けてもパート収入程度しか見込めない、専業主婦でいたためにすぐに経済的に自立できる収入を得られる仕事に就くことができない、年齢が高いために仕事に就くことが困難であるなどのケースがこれにあたります。目安としては1~3年分の生活費を現金で受け渡すのが一般的です。
扶養的財産分与を行う際の金額の決まりはなく、あくまでも生活が苦しい場合の補助という位置付けです。主にお互いの話し合いで決められます。
結婚していた頃と同じ生活をするために必要な金額ではなく、生活していく上で最低限必要な分を補助するといったケースが多いようです。
2-3.慰謝料的財産分与
離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。
慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払をすることがあります。
この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれます。
なお、慰謝料は現金での支払いが原則となっていますが、財産分与は現物払いが可能です。
ただし、相手の配偶者の有責行為(不貞や暴力、虐待、悪意の遺棄など)によって離婚に至った場合には慰謝料的財産分与を相手に請求することができますが、性格の不一致といった理由での離婚の場合は請求できません。
3.財産分与の対象は共有財産すべて
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産となります。
例えば婚姻中に購入した家が夫名義だったとしても、共有財産とみなされます。
財産分与の対象となるのは以下のようなものです。
1.貯金(普通預金や定期など)
2.有価証券(株や国債など)
3.家具・家財
4.車
5.家
6.年金
7.退職金
ただし結婚以前に貯めていた預金や、婚姻中に一方が相続した財産は「特有財産」となり、財産分与の対象になりません。
財産分与の対象となるものとその分け方について見ていきましょう。
3-1.貯金(普通預金や定期など)
基本的には半分に分けます。結婚している間に増えた分は財産分与の対象となり、名義がどちらであっても財産分与の対象となります。
配偶者に内緒でコツコツ貯金した、いわゆる「へそくり」というのも対象になります。
一方、結婚前から各自が所有していた現金や預貯金等は特有財産として財産分与の対象とはなりません。
また、結婚前の貯金を結婚生活で使ってしまった場合「夫婦の共同生活のために用いた」という事実から、返してもらうことはできません。
3-2.有価証券(株や国債など)
財産分与の対象となる有価証券は、婚姻後に購入されたものに限ります。
有価証券の財産分与は、現物をそのまま分けるか、売却して現金化してそれを半分に分けるかです。
一方が保持していたい場合には、代償金を支払うという方法もあります。代償金の金額を算定するには、その前提となる株式の価値の算定方法や基準時について、夫婦間で話し合う必要があります。
3-3.家具・家財
現物をそのまま分けるか、売却して現金化して半分に分けます。
ただし売却しても高値はつきにくいと考えられますので、どのような家具・家財があるのかを整理し、そのうち最低限どれが欲しいのかを夫婦で話し合うほうがいいでしょう。
どちらもが欲しい場合は、価値の半額相当の支払いを求めることになります。
3-4.車
ローンが残っていない場合は売却して現金化し半分に分けたり、保持する側が保持しない方に評価額の半分の代金を支払うことで精算できます。
ローンが残っている場合は、ローン残高によって対応が異なります。
3-4-1.ローン残高 < 車の評価額
この場合は、財産とみなされます。
例えば、車の評価額が500万円で、ローン残高が100万円の場合。
500万円(評価額)ー100万円(ローン残高)=400万円
この400万円は財産とみなされ、400万円を2人で200万円ずつ分けます。
もし、一方が車を保持し続けたい場合は、相手に200万円を支払うか、他の財産分与で調整をして分け合います。
3-4-2.ローン残高 > 車の評価額
この場合は、財産とみなされません。
基本的には所有者の名義、ローンの名義はそのまま継続されます。
3-5.家
家も財産分与の対象ですが、家は簡単には分けることができません。
特に、ローンの有無によって対応が異なります。
3-5-1.ローン残高 < 家の評価額
この場合はアンダーローンといいます。財産分与の対象となります。
家の売却代金でローンを完済し、余った現金を半分に分けます。
あるいは、家の評価額からローン残高を差し引いた差額の半分を代償金として相手に渡すことで、家を取得することができます。
ただし、頭金をどちらかが多く支払った場合など、さまざまな条件を考慮して分割しますので、一概に半分とはいえません。
家の分け方については「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3-5-2.ローン残高 > 家の評価額
この場合はオーバーローンといいます。財産分与の対象にはなりません。
所有者・ローン名義などはそのまま継続され、名義人は住宅ローンの支払いをしていくことになります。
ただし、離婚を機に清算してしまいたいとお考えでしたら任意売却という方法で売ることができます。
売却後に残ったローンはローン名義人が返済していくことになりますが、それを考慮して財産分与することができます。
どちらの場合においても、家の評価額がわからなければどのように財産分与すればいいのか決められません。
家の評価額はイクラ不動産で、いくらなのか知ることができます。
3-6.年金
厚生年金・共済年金の部分のみが財産分与の対象になります。
また、結婚していた期間に支払った年金の半分が対象です。
結婚期間が短い場合や、国民年金のみを支払っていた場合は財産分与の対象にはなりません。
結婚していた期間中の年金保険料の支払い実績を夫婦で分け合うことになります。年金そのものを分け合うのではありません。
なお、年金受給を受けるには、年金を支払った期間とそれが免除される期間を合わせて25年以上が必要です。
共働きでも、相手が受給できる年金が多いと確実にわかっている場合は請求することができます。
実際の分与は離婚から2年以内に、年金分割のための情報が書かれた「情報通知書」を年金事務所に請求して夫婦で分割の割合を話し合って、「標準報酬改定請求書」などの必要書類を年金事務所に提出します。
3-7.退職金
退職金は、退職時に労働者に贈与されるものではなく、給与の後払いの性質を持っています。
仮に妻が専業主婦だとしても、妻が子どもを養育し家事を行ったからこそ、夫は仕事に専念して給与や退職金をもらえたと考えます。
ですから退職金も財産分与の対象になります。
3-7-1.退職金がすでに支払われている場合
実質的な婚姻期間(同居期間)が何年であったのか、退職金の支給対象となる勤務年数がどれだけであったのかによって「配偶者は、退職金の形成にどれだけ貢献をしているのか(寄与期間割合)」が変わります。
この割合を基礎にして、金額を計算することになります。
なお、退職金を受領したのがだいぶ前のことで離婚時においてすでに退職金がなくなってしまっているような場合には、財産分与の対象にならない可能性が高いです。
3-7-2.将来的に支給されるであろう場合
将来の退職金は、そもそも財産分与の対象になるかが問題になります。
将来受給する退職金は、あくまで受給予定にすぎず、最終的には退職時にならないと受給できるか分からないためです。
しかし退職金を受給できるかどうか分からないことを理由に、財産分与の対象としないのも不公平です。
そこで退職金を受給できる可能性が高い場合に限り、将来の退職金も財産分与の対象とされます。
分割対象となる退職金の計算方法については、いくつか考え方があります。また、退職金を受給した時に財産分与として支払いをする等の方法もあります。
基本的に財産分与は夫婦で話し合って決めることですが、どうしても決着がつかないときは離婚・財産分与に強い弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
離婚するときは婚姻期間中に築いたすべての財産を夫婦で分けることになります。
財産分与のなかで最も価値があると思われるのが家ですが、家の価値は自分ではわかりませんし、価値を知らないことにはどのように財産分与すればいいのか決められません。
「いま家を売ったらいくらぐらいで売れるのか」という家の評価額は、イクラ不動産で簡単に素早く知ることができます。
イクラ不動産では無料&秘密厳守でお家の評価額がわかるだけでなく、売却相談や売却に強い不動産会社のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
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