
重要事項説明書の「建築基準法に基づく制限」って何だったっけ…?

ここでは⑥私道の変更または廃止の制限、⑦壁面線の制限、⑧敷地面積の最低限度、⑨外壁後退、⑩建物の高さの制限、⑪日影による中高層の建築物の制限(日影規制)、⑫建築協定、⑬地方公共団体の条例等による制限についてまとめました。
不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「建築基準法に基づく制限」という項目があります。
ここでは、その中で下記の項目についてまとめました。
- ⑥私道の変更または廃止の制限
- ⑦壁面線の制限
- ⑧敷地面積の最低限度
- ⑨外壁後退
- ⑩建物の高さの制限
- ⑪日影による中高層の建築物の制限(日影規制)
- ⑫建築協定
- ⑬地方公共団体の条例等による制限
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
建築基準法に基づく制限
⑥私道の変更または廃止の制限
⑦壁面線の制限
記入例:壁面線による制限がある場合
⑧敷地面積の最低限度
記入例:敷地面積の最低限度未満であるが、建築できる場合
⑨外壁後退
記入例:外壁後退による制限がある場合
⑩建物の高さの制限
1.絶対高さ制限
2.道路斜線制限
3.隣地斜線制限
4.北側斜線制限
⑪日影による中高層の建築物の制限(日影規制)
記入例:第一種低層住居専用地域の場合
⑫建築協定
記入例:建築協定がある場合
⑬地方公共団体の条例等による制限
地方公共団体は、建築物の安全、防火または衛生の目的を充分に達し難いと認める場合には、条例で建築物の敷地、構造または建築設備に関して、安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができます(建築基準法第40条)。そのような条例や行政指導がある場合は、空欄に記載し、その内容を説明します。
例としては、建築基準法第39条の災害危険区域の指定に関する条例、建築基準法第52条第5項の地盤面の指定に関する条例、建築基準法第68条の2の地区計画等の区域内における建物およびその敷地に関する条例、がけ擁壁に関する条例等があります。
記入例:条例による制限がある場合

読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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