空き家の火災保険はどうすべきかについてまとめた

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空き家の火災保険はどうすべきかについてまとめた

空き家があるのですが、火災保険の加入をすすめられています…
空き家の火災保険はどうするのがよいのでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

一概に「空き家」と言っても転勤で数年ほど空き家になる場合や相続によって空き家となった場合など、さまざまな事情があります。

空き家に火災保険をかける必要があるのかと疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、「空き家だからこそ」火災保険に入る必要があるのです。

こちらでは、空き家の火災保険はどうすべきなのかについてわかりやすく説明します。

1.実は空き家の方がリスクが高い

ご主人様
空き家に火災保険って本当に必要かな?

誰も住んでいない家は、どんなに定期的に管理をしている場合であっても、傷むスピードが早くなります。

地震や台風などの自然災害により倒壊するなどして、周りのお家や人に迷惑をかけるリスクや犯罪(放火や盗難など)に狙われるリスクが高かったりと、実は人が住んでいる時以上に空き家の方が事故や損害を引き起こすリスクが高いのです。

普段、お家に住んでいると、ちょっとした違和感はすぐに気になって補修するからです。

そのため、「空き家だからこそ」火災保険に加入しておく必要があります。

2.空き家は火災保険に加入できない?

加入しておく必要があると述べたものの、空き家の状態によっては加入を断られる場合があるので注意が必要です。保険会社側からすると、空き家は保険事案になる事故が起きる可能性が高い、つまり保険金を支払う可能性が高いと考えているからです。

2-1.まずは建物の用途を確認

空き家といっても状況は異なります。建物の用途によっては、住むための家と同じ扱いで火災保険に加入することができます。

まず、建物の用途を見てみましょう。

専用住宅・共同住宅 住むための建物。一戸建てやマンションの一室など。
併用住宅 一部を住居として使用し、店舗や事務所などが併設されている建物。
一般物件 住居として使用していない建物。店舗や事務所など。

この中で空き家がどの建物の用途として認定されるかによって、保険料が変わります

転勤で数年間空き家になってしまう建物や、季節的に住居として使用する建物(例えば別荘)で家財が常時備えられている場合であれば、専用住宅と同様の火災保険に加入できる保険会社もあります。

それ以外の空き家は、単に住居のみに使用する建物でも、一般物件と同様に扱われるか保険会社によっては加入を断られることがあります。

通常、一般物件になると専用住宅・共同住宅に比べて保険料が高くなります。

2-2.地震保険をつけられないことも

奥様
火災保険に入るなら、地震保険も入っておこうかな

空き家が一般物件の扱いになってしまうと、火災保険に加入できても地震保険への加入はできないので注意が必要です。なぜなら地震保険の役割は、あくまでもこれまでの生活を再建するためのものであるからです。

その為、地震等が原因で起きた火災や建物や家財が地震で壊れたりした場合などは、保険金が出ません。

実際に地震が起きて家が倒壊してしまうと、後片付けや場合によっては解体などの費用がかかることも考えられます。空き家を管理する場合は、地震や噴火・津波による災害については資金面でも備えておく必要があるといえます。

3.賠償責任特約の検討も

空き家の管理が行き届いておらず、屋根や外壁の一部がはがれて、他人の家や通行人にケガをさせてしまった場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります

こういった場合に備えて、個人賠償責任特約(専用住宅・共同住宅の場合)や施設賠償責任特約(一般物件の場合)に加入しておけば、法律上の損害賠償責任が発生した場合に補償してもらえます。

損害賠償額が高額になり、預貯金ではまかなえないことも考えられる為、火災保険と一緒に契約することがおすすめです。

4.契約を継続する際は、必ず保険会社に確認を

空き家となった実家を相続し、火災保険をそのまま継続する場合は、空き家となったことを必ず保険会社に伝えしましょう。

先に述べたように、保険会社によっては空き家の火災保険への加入ができないところもある為です。

せっかく保険料を支払っていたのに保険金が出ないという可能性もあるので必ず保険会社に確認しましょう。

まとめ

空き家の保険料負担を軽減させるには、保険金額(保険金を支払う事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額のこと)を減らしたり、保険事故(保険会社が保険金の支払いをする事故)が起きた際に、自己負担しなければならない免責金額の額を上げることで調整できます。

しかし、空き家は所有しているだけでもさまざまなリスクがつきものです。また、日常的な管理費用や固定資産税などの税金、それに加えて火災保険料となると金銭面での負担も大きくなります。

2019年10月1日に大手火災保険会社での保険料改定があったように、今後も自然災害が増える日本において、保険料の見直しは決定しており、年々高くなっています。

数年後に住む予定があるなどの場合以外で、思い出のある実家だからなんとなくそのままにしている場合や将来的に使うことはないとはっきりしている場合は、思い切って空き家を売却することも選択肢の1つです

どうしたらよいのか悩んでいるという人はまず「イクラ不動産」でご相談ください。

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