離婚をすることになりました。
子どもがいるのですが、家の相続はどのようになるのでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
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離婚して財産分与によって家を取得した場合、将来、その家は誰に「相続」されるのでしょうか。
たとえば、再婚をして新しい配偶者との間に子どもができたとき、家の相続が以前の配偶者との子どもであれば、トラブルの火種になってしまうかもしれません。
こちらでは、離婚したときの家の相続問題について、わかりやすく説明します。
1.離婚後の相続権は誰に認められるのか
財産分与とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。不動産は、財産分与の対象に含まれます。
離婚するときに財産分与によって家を取得すると、その後は自分一人で家に住むことができます。
以前の配偶者から家の管理方法や処分方法など、何か言ってこられることはありません。
しかし、以前の配偶者との間に子どもがいて、相手が子どもの親権者となっていた場合には、将来大きな問題が発生する可能性があります。
この場合、あなたが亡くなったときに以前の配偶者との子どもが「遺産相続権」を取得するからです。
離婚によって配偶者とは完全に「他人」になりますが、子どもとの親子関係は一生切れません。
たとえ以前の配偶者が「親権者」となっても、親子であることには変わりなく、お互いに相続権を持ちます。
もしも、あなたが離婚後に再婚して新しい妻と子どもができた場合には、新しい妻と今の子ども、以前の子どもの全員が共同で相続人になってしまいます。
2.今の子どもと以前の子どもの相続分は?
今の子どもと以前の子どもの両方が相続人になる場合、遺産相続分はそれぞれどのくらいになるのでしょうか?
以前の子どもはあなたの財産形成にまったく貢献していないので、遺産の取得分が少なくなるべきと考えるかもしれません。
しかし法律では、このようなケースで「今の子ども」と「以前の子ども」の相続分を区別していないため、遺産相続権としては、今の子どもも以前の子どもも全く同じとなります。
以前の子どもとは赤ちゃんのときに別れて以後一切会っていないとしても、家をはじめとしたすべての遺産を今の子どもと同じだけ渡さないといけません。
3.遺産分割協議の進め方
今の家族と以前の子どもが相続人となる場合、これらの相続人が全員参加して「遺産分割協議」を進める必要があります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続する人全員が参加して、遺産分割の方法を決める話し合いです。
遺産分割協議によって、誰がどの遺産を相続するのか、具体的な相続方法を取り決めていきます。相続を受ける対象となる共同相続人「全員」が参加する必要があるので、誰か1人でも欠ければ協議は無効です。
そこで、以前の子どもを外し、今の妻と子どもだけが話合いをして家などの財産分けを決めてしまうことはできません。
また協議を成立させるには「全員の合意」が必要なので、以前の子どもが納得しなければ遺産分割協議は成立しません。多数決で遺産分割の方法を決めてしまうことも不可能です。
協議が決裂したら、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をする必要があります。調停や審判になったら、遺産トラブルが解決されるまでに3年や5年かかるケースも珍しくありませんし、相続人たちはほとほと疲弊してしまいます。
今の家族と以前の配偶者との間の子どもが共同相続人になると、お互いに感情的な対立などもあって、遺産分割協議がスムーズに進まずトラブルになってしまう事例が非常に多くみられます。
配偶者との間に子どもがあって、離婚後に親権者にならないケースでは、離婚前に相続問題への対策が必要です。
4.離婚後のトラブルを避ける方法
離婚した後、相続の際にトラブルを発生させないようにするにはどうしたら良いのでしょうか?
この場合、「遺言(ゆいごん・いごん)」をしておく方法が有効です。
遺言を残すと、遺産の相続方法を指定できるからです。
すべての遺産の処分方法を定めておけば、相続人たちが遺産分割協議をする必要がなくなり、遺産トラブル発生の原因を除去できます。
たとえば、家や預貯金の多くを今の配偶者や子どもに残し、以前の子どもには少しの預貯金を与えることにしておく方法などが考えられます。
このとき、以前の子どもの相続分を0にするのはまずいでしょう。子どもには「遺留分(いりゅうぶん)」が認められるからです。遺留分とは、相続人に認められる一定割合の相続財産のことです。
以前の子どもの遺留分を侵害すると、以前の子どもから今の家族に「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をされて、新たなトラブルのもとになってしまう可能性があります。
そこで遺言を書くときには、前の子どもにも遺留分に該当する程度の遺産を分け与える内容にしておきましょう。
相続人 | 全体の遺留分 | 相続財産に対する相続人の遺留分 | |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 | |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4 | 子1/4 |
子のみ | 1/2 | 子1/2 | |
配偶者と親 | 1/2 | 配偶者1/3 | 親1/6 |
親のみ | 1/3 | 親1/3 | |
兄弟姉妹 | 0 | 遺留分なし |
5.公正証書遺言を作成する
遺言書には、いくつかの方式があります。
主に利用されているのは自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)と公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)ですが、おすすめは公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証人が作成する公証人としての遺言書で、非常に信用性が高く無効になりにくいからです。相続人から「偽物だ」と言われて争いになるリスクも小さいです。
公正証書遺言を作成するには、公証役場に行って申込みをして、証人2人の面前で遺言書に署名押印する必要があります。
まずは遺言内容を決めて、お近くの公証役場に申込みをしてみましょう。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
遺言者が自筆で、遺言書の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言です。承認の立ち会い等が必要なく、もっとも簡単に自由に作成できる遺言です。
遺言を作成した事実も内容も、人に知られることなく作成することができますが、エクセルやワード、テープレコーダーによるもの、作成日付を年月日まで特定できないものなど、内容が不適格だと無効になってしまいます。また、弁護士や金融機関の金庫に預けたり、自宅で保管する場合も多いため、紛失したり、勝手に破棄されることや、遺族に発見されないおそれもあります。
また、遺言執行の際には、開封する前に家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。
※2019年施行の改正相続法(民法の相続に関する規定)では、自筆証書遺言について、財産の一覧を示す財産目録の一部を自筆で書かなくてもよくなります。表計算ソフトなどのパソコンで作成できるようになるため、財産構成が変わったとき上書きして印刷すれば済みます。また、預金通帳のコピーでもよくなりました。
また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も新設されます。なりすましが起こらないよう、申請時には預ける本人が法務局に出向き、法務局の遺言書保管官が、本人確認と遺言の中身が法定の書式通りかチェックしてくれます。遺言の日付を「吉日」などと書く間違いを防げます。また、法務局に預ければ、相続人が遺言があるかを調べやすくなります。法務局に預ける際には、一定の手数料(まだ調整中で、数千円程度とみられる)がかかります。
保管制度を使えば、相続発生後の「検認」も不要になります。検認とは、裁判官の立ち会いの下で開封する手続きで、これまで自筆証書遺言には必ず必要とされていました。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
遺言者が、証人2人以上の立ち会いのもとに口述で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
公証人が書いた遺言書を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認したあと、遺言者と証人が署名・押印します。そして公証人がその証書が正しく作成されたものである旨を付記して、署名・押印します。
もっとも証拠力が高く、原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがなく、字を書けない人でも作成することが可能です。しかし、作成手続きに手間と費用がかかり、遺言の存在と内容は秘密にすることができません。また、遺言執行の際に、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
遺言の執行も担う弁護士や、財産の管理も請け負うことが多い金融機関(信託銀行など)が多くのケースにおいて利用しています。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成する遺言です。
自筆、代筆、エクセルやワードで作成し、署名・押印したものを封じ、証書に用いたものと同じ印鑑で封印します。それを公証人1人と証人2人以上の前に提示して、自己の遺言書である旨および氏名・住所を申述します。そして公証人がその証書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともに署名・押印します。
公証されているので、紛失や偽造は防げますが、手続きは複雑になり、内容が不適格だと無効になる可能性があります。また遺言執行の際には、開封する前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
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