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離婚時、慰謝料の代わりに家やマンションをもらうことはできる?

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離婚時、慰謝料の代わりに家やマンションをもらうことはできる?

離婚で慰謝料が発生する場合、慰謝料の代わりに家やマンションをもらいたいと考える人もいるでしょう。

こちらでは、離婚時に慰謝料として家やマンションをもらうにはどうすれば良いか、住宅ローン返済中の場合はどうなるのか、またもらうことで税金はかかるのかなどについてわかりやすく説明します。

この記事の3つのポイント

  • 慰謝料の代わりとして、家やマンションをもらうことは可能
  • 慰謝料の代わりではなく、財産分与として家やマンションをもらう方法もある
  • 住宅ローン返済中は家やマンションの名義を変更できないが、慰謝料の代わりにローンを返済してもらうのはリスクが大きいので避ける
この記事はこんな人におすすめ!
慰謝料が発生する離婚をしそうな人
慰謝料の代わりに家やマンションをもらう方法を知りたい人
慰謝料として家やマンションをもらう場合の注意点を知りたい人

1.慰謝料と財産分与の違いについて

慰謝料として家やマンションをもらうことができるかの説明の前に、まず慰謝料と財産分与の違いについて確認しておきましょう。

1-1.慰謝料は相手に「有責性」がある場合に請求できる

慰謝料は、離婚をする時に相手に「有責性(離婚の原因を作った責任)」がある場合に請求できます

慰謝料を請求されるのは、次のような場合です。

  • 不倫をした
  • DV(配偶者暴力)があった
  • モラハラ(モラルハラスメント:精神的DV)をした
  • 生活費を払ってくれなかった

せっかく結婚生活を送っていたのに、相手のせいで離婚を余儀なくされたら、その人自身や人生は大変傷つきます。

そこで、その傷ついた気持ちをおさめるために、慰謝料が必要となります。

慰謝料は基本的には金銭で見積もるので、現金で支払ってもらうのが一般的です。

離婚の原因がどちらにもなく、性格の不一致などでお互い合意のうえで離婚した場合は、慰謝料は発生しません。

1-2.財産分与は夫婦の共有財産を半分ずつに分けるのが基本

財産分与とは、離婚の際に夫婦で築いた財産を分けることで、夫婦それぞれが受け取れる割合は、原則として2分の1ずつです。

どちらかに有責性があった場合に発生する慰謝料とは異なり、財産分与はすべての離婚において行われます。

結婚後に夫婦で購入した家やマンションも財産分与の対象です。

財産分与の割合を決める際に、名義や収入差は関係ありません。そのため、家やマンションが夫の単独名義で妻が専業主婦であっても、夫と妻、それぞれが半分ずつもらうことができます。

離婚で家やマンションをどのように財産分与するかについては、「離婚で家やマンションなどの不動産を財産分与する方法について解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

1-3.慰謝料と財産分与とは別物

慰謝料と財産分与とは、それぞれが持つ意味や意図するものが異なるため、別物であるということを理解しておくことが大切です。

たとえば、妻の不倫が原因で離婚になった場合、妻が夫に慰謝料を支払うことになりますが、財産分与を受ける権利がなくなるわけではありません。

したがって、相手に支払う慰謝料と受け取る財産分与とを相殺することも可能です。

慰謝料を支払う立場であっても、財産分与を受けることができるという点を押さえておきましょう。

2.慰謝料の代わりに家やマンションをもらうことは可能

結論から述べると、、離婚するときに、慰謝料代わりに家をもらうことは可能です。

どのような場合に慰謝料の代わりに家やマンションをもらうことができるのかを説明します。

2-1.慰謝料を家やマンションでもらえるように話し合った場合

慰謝料は現金のことが多いですが、現金以外で支払ってもらうことも可能です。

離婚の際の話し合いで夫婦どちらもが納得すれば、慰謝料として家やマンションをもらうことができます。

ただし、慰謝料の額よりも、家やマンションの価値(価格)が大きく上回っているような場合、慰謝料を超える分については贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる恐れがあるため注意しましょう。

2-2.相手が現金を持っていない場合

先に述べたように、慰謝料は基本的に金銭で見積もりますが、家などの「物」によって支払ってもかまわないことになっています。

そのため、慰謝料を請求した相手に現金がない場合は、慰謝料を家やマンションで支払ってもらうことが可能です。

このように、不動産などの物によって慰謝料の代わりの支払いをすることを「代物弁済(だいぶつべんさい)」と言います。

不動産だけではなく、貴金属や絵画、骨董品や宝石などの「物」で支払うことや、生命保険などの「債権」を譲り渡すことによって支払うことも可能です。

ただし、この場合も、慰謝料の額よりも代物弁済の価格が大きく上回っているようであれば、慰謝料を超える分については贈与があったものとみなされます。注意しましょう。

3.財産分与として家やマンションをもらうという方法もある

離婚時に家をもらう場合、慰謝料として家を代物弁済してもらう方法だけでなく、財産分与として家を分与(ぶんよ:分け与えること)してもらうという方法もあります。

慰謝料を請求できる場合は、慰謝料の請求とは別に、財産分与を受けることが可能です。

法律的な理解では、財産分与の割合は夫婦それぞれ2分の1ずつとなりますが、夫婦間の話合いによって財産分与割合を決定するときには、どちらの取得分をどれだけに設定してもかまわないことになっています。

そこで、慰謝料の代わりに家をもらいたいなら、財産分与として家やマンションを全部もらう約束にするという方法も可能です。

この方法でも、問題なく妻に家の所有権の全部を移転することができます。家の所有名義を夫から妻にする「所有権移転登記」の「原因」が「慰謝料の代物弁済」ではなく「財産分与」になるだけです。

4.慰謝料や財産分与の税金について

慰謝料や財産分与として家やマンションを受け取った際に、税金はどうなるだろうと心配している人も多いでしょう。

ここでは、慰謝料や財産分与の税金について説明します。

4-1.慰謝料や財産分与には原則として税金は課せられない

離婚の慰謝料や財産分与には、原則として税金はかかりません

慰謝料代わりや財産分与で家やマンションを譲ってもらっても、基本的には贈与税や不動産取得税といった税金は発生しません。

4-2.慰謝料や財産分与に税金が課せられる場合

慰謝料や財産分与として譲り渡した家やマンションが購入したときよりも値上がりしている場合は、「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」が課せられます

譲渡税が課せられるのは、家やマンションを譲り渡した側です。

また、財産分与や慰謝料として受け取った財産が相場よりも多すぎる場合、「相場との差額分」が贈与であると見なされて、贈与税が課税される可能性があります。

たとえば、夫の側に特に落ち度はなかったのに、離婚の財産分与としてすべての財産を妻に渡す場合や、離婚を偽装して財産を妻名義に変えるために籍を抜くような場合は、財産分与として認められず、贈与税が課税されることもあるため注意しましょう。

このような事情がなく、単に居住用の家を妻に分与するだけならば、贈与税や不動産取得税はかかりません

5.住宅ローン返済中の場合は注意が必要

離婚時に、家やマンションが住宅ローン返済中の場合には、別途検討が必要となります。

5-1.住宅ローン返済中は勝手に名義を変更できない

住宅ローンを返済中の場合は、金融機関の合意なしに勝手に所有者の名義を変更できません

家やマンションの名義変更の所有権移転登記の原因が、慰謝料代わりの代物弁済であっても財産分与であっても同じです。

住宅ローン完済前に勝手に名義変更をすると、金融機関から契約違反を主張されて、残っている住宅ローンの一括払いを求められてしまう可能性があります。

5-2.慰謝料代わりに住宅ローンを返済してもらうのはリスクが大きい

離婚の際に家やマンションに住宅ローンが残っている場合、慰謝料代わりとして「残っている住宅ローンの返済」を約束するケースがあります。

ただし、「慰謝料代わりに住宅ローンを払う」というのはあくまで夫婦間の約束であり、金融機関にとっては無関係な事情のため、途中で支払いするのを止めたら、金融機関は家を競売(けいばい)にかけてしまうことを理解しておくことが大切です。

支払われるはずの住宅ローンが支払われなかったら、金融機関は裁判所に競売申し立てをして家を売却してしまいます。

慰謝料の代わりに住宅ローンを支払うという約束をするのは、できれば避けるほうが良いでしょう。

住宅ローンを滞納したらどうなるかについては「住宅ローンを滞納・延滞するとどうなる?返済できないときの対処方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

6.家をもらうのではなく売却するという選択肢もある

慰謝料や財産分与として家をもらうのがむずかしい場合や住宅ローンが残っていて名義変更ができない場合は、家やマンションを売却するというのも一つの手です。

特に、住宅ローン返済中の場合は、いくら約束をしても相手側が住宅ローンを支払ってくれなくなる恐れがあります

住宅ローンの完済を待つにしても、完済するまでの約20年~30年といった月日の中で、元夫の身に金銭面や健康面で何も起きないという保証はどこにもありません。

また、勝手に売却されてしまう恐れもあります

そこで、家やマンションを慰謝料の代わりや財産分与として受け取るのではなく、売却した代金を受け取って離婚後の生活に使うという選択肢もあります。

離婚時の家の取り扱いについては「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

6-1.リースバックなら売却しても住み続けられる

離婚で家を売却することになっても、どちらか一方がそのまま住み続けたい場合もあります。

そのようなときにおすすめなのが、リースバックです。

リースバックを利用すれば、売却してもこれまでと同じように住み続けることができます。

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

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まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 離婚の際の慰謝料は、離婚の原因を作った有責者に対して請求することができる
  • 離婚の際の財産分与では、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつに分ける
  • 慰謝料の代物弁済として、家やマンションを受け取ることは可能。財産分与として受け取るという方法もある
  • 慰謝料や財産分与の相場よりも高い価格の家やマンションを受け取った場合は、譲渡所得税や贈与税などの税金が課せられる場合があるので注意が必要
  • 住宅ローン返済中の家やマンションは勝手に名義変更できない
  • 慰謝料の代わりに住宅ローンを返済するという約束は、返済が滞る、勝手に売却されるなどのリスクがあるため、できれば避けるようにする
  • 家やマンションをもらうのではなく、売却した代金を慰謝料や財産分与として受け取るという方法もある

離婚の際、慰謝料の代わりとして、家やマンションをもらうことは状況によっては可能です。また、慰謝料の代わりではなく、財産分与として家やマンションをもらうこともできます

ただし、住宅ローン返済中の場合は、名義を勝手に変更できません

名義が変更できないため、慰謝料の代わりに住宅ローンを返済してもらうという方法を取るケースもありますが、ローンの返済が滞ったり勝手に売却されたりするなどのリスクがあるため、あまりおすすめではありません。

そのような場合は、家やマンションをもらうのではなく、思い切って売却するというのも一つの手です。

慰謝料の代わりや財産分与として家やマンションをもらうにしても、売却して代金を分けるにしても、そもそも、今、売りに出したらいくらぐらいで売れるのかということは必ず知っておく必要があります

とはいえ、売るかどうか決まっていないのに「不動産会社に査定してもらう」ということにハードルを高く感じる人は少なくありません。

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