
離婚するので、家が欲しいのですが、私はずっと専業主婦です。
夫は自分名義なので、家は自分のものだと思っているようです。
どうにかもらうことはできないのでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
離婚するときに夫婦の不動産(マンション・一戸建て・土地)があれば、財産分与によって家を分けます。
このとき、妻が専業主婦である場合や夫婦の収入に格差があったとしても、名義にかかわらず、財産分与で家を「もらう」ことは可能です。
こちらでは、離婚時に妻が専業主婦の場合において、家の財産分与をする方法をわかりやすく説明します。
もくじ
1.財産分与(ざいさんぶんよ)とは
財産分与とは「夫婦の共有財産を清算すること」です。
法律上、結婚中は夫婦の財産の一部が「共有状態」になっていると考えられています。たとえば、預貯金や不動産、生命保険などの財産は、夫婦が共同で所有している状態とされるのです。
旦那名義であるなどの「名義」とは直接関係ありません。
離婚すると、これらの財産は共有状態のままにしておけないので、財産分与によってきちんと分ける(清算する)必要があります。清算(せいさん)とは、過去の関係に始末をつけるという意味です。
家も財産分与の対象になるので、離婚する夫婦が家を所有していれば、離婚時に財産分与で家を分けます。
2.財産分与の割合
財産分与の割合とは「夫婦のどちらがどれだけの財産をもらうか」ということです。
夫婦が財産分与を行うとき、その「割合」をどうするかが問題になります。
このとき、「夫の方が財産をつくったことへの貢献度が高ければ、夫の取得分を多くすべき」という考え方があります。
専業主婦の場合、家にお金を入れていないことも多く、家の購入資金は全額夫の給料や住宅ローンということもあるでしょう。そうであれば、財産分与の割合も夫が多めになるのが普通のような気もします。
しかし法律では、このような考え方をとっていません。たとえ、夫婦の収入に格差があったり、一方の収入が0であったりしても、夫婦の財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとされます。
過去の裁判の判決には、夫の取得分を妻の取得分より多くするもの(たとえば6:4とする)もありましたが、今はそういった取り扱いはされていません。
それは「夫が外でお金を稼ぐことができたのは、妻がきちんと家を守っていたからだ」という意味で、妻にも財産形成に対する貢献度があると考えられているからです。
つまり、専業主婦であっても、家の半分をもらえる権利があります。
家を半分ずつ分ける方法については「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3.専業主婦でも家を全部もらえる
それではもっと話を推し進めて、専業主婦である妻が家を「全部」もらうことはできないのでしょうか?
たとえば、離婚後に妻と子どもが家に住み続けたいので、家の権利をすべて譲ってほしいということもあるでしょう。
妻が家をもらうと、夫の取得分がなくなって不公平になってしまうように思えますが、専業主婦が家を全部もらうことは可能です。
次の2種類の方法があります。
3-1.①家を全部財産分与してもらう
1つ目は、夫と話合いをして家を妻に全部財産分与してもらう方法です。
財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつです。この方法がもっとも公平なので、裁判所が審判や訴訟で財産分与を決定するときには、割合を2分の1にされます。
ただし、財産分与の方法を夫婦の話し合いで決定するときには、必ずしも2分の1にこだわる必要はありません。どちらかの取得分を多くしてもかまいませんし、場合によってはすべての財産をどちらかに分与することも許されます。
そこで離婚後、妻が子どもを引き取って家に住むのであれば、夫に譲ってもらって家を全部妻に財産分与してもらえば良いのです。この方法でも、法的に何の問題もありません。
3-2.②半額の代償金を支払う
妻が全部家をもらうとなると、夫が納得しない可能性もあります。
その場合には、妻が夫に家の半額分の「代償金(だいしょうきん)」を支払う方法があります。
代償金とは、妻は家を全部もらう代わりに、夫にお金で弁償をするということです。
たとえば、妻が3000万円の家をもらい、夫に1500万円を現金で支払えば、お互いに公平に家を分け合うことができますし、妻と子どもは住む家を確保できます。
4.住宅ローンが残っている場合は注意!
このように、専業主婦の妻が夫から家を全部もらうことは可能ですが、住宅ローンが残っている場合には要注意です。
夫名義で住宅ローンを組んでいる場合、離婚したからといって住宅ローンの名義を変えることはできません。また、住宅ローンを組んだ際に「ローンを完済するまでの間は、家の所有名義人も変えてはいけない」という契約内容になっていることがほとんどです。
そこで、離婚と同時にローンを完済しない限り、住宅ローンの名義人も家の所有名義人も夫のままになってしまいます。離婚後、妻と子供が家に住み続けることは可能ですが、家の名義変更をすることは難しくなります。
住宅ローンの返済期間は長いので、そもそも途中で支払ってくれなくなる可能性や、夫が病気やけがなどで働けなくなり返済できなくなるリスクがあることも忘れてはいけません。
住宅ローンの滞納が続くと、金融機関は競売(けいばい)の手続きを進めます。競売とは、住宅ローンの返済がないときに強制的に家を売却されることです。
つまり、夫が住宅ローンの支払いをしてくれなければ、妻と子供は最終的に家を追い出されるという不安がローン完済まで続いてしまうということです。
また、家が夫単独名義であった場合、勝手に売却されるリスクもあります。家の売却は、所有名義人であれば、自由に行うことができるからです。
詳しくは「離婚時、旦那名義の家を勝手に売却される危険性と対処方法」も併せてご覧ください。
家を妻名義にするためには、妻や妻の親族名義で住宅ローンの借り換えをするなどして、今の夫名義のローンを完済する必要があります。
具体的には、免責的債務引受と夫婦間売買という2種類の方法があります。免責的債務引受とは、今夫が借りている住宅ローンを妻がそのまま引き継ぐことで、夫婦間売買とは、妻名義で新たに住宅ローンを組むことです。
ただし、ローンの審査を通るには、安定した収入がなかったり、パート・アルバイトといった雇用形態の場合は、住宅ローンを組むのは難しいのが現状です。
住宅ローンや家の名義を変更する方法について詳しくは「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
妻が離婚後に子どもと家に住みたいなら、婚姻中の家にこだわらず住み替えする方法もあります。
たとえば今の家は売却して、新しい家を買ったり、借りたりするのも1つの考え方です。
選択肢の1つとして売却することも検討しておきましょう。「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント」も併せてご覧ください。
財産分与について夫婦で話し合うときは、あらゆるケースを検討し、じっくり決めることが重要です。
財産分与をして家を全部もらうにしても、半額の代償金を支払うにしても、夫との話し合いでは今の家がいくらぐらいの価値があるのかが争点となります。
とはいえ、「家を売るかどうかわからないのに、不動産会社に相談するのは抵抗がある」という方も多くいます。
どうしたらよいのかわからないという人は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。
無料&秘密厳守で簡単に素早く査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った不動産会社を選べます。
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