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離婚後、持ち家やマンションは夫婦「どっちのもの」になるの?名義は関係ある?

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離婚後、持ち家やマンションは夫婦「どっちのもの」になるの?名義は関係ある?

離婚するとき、今まで家族で住んでいた持ち家をどうするべきかという問題が起こります

結論から言うと、家やマンションの名義に関係なく、話し合いでどちらのものにするかを決めるのが原則です。

こちらでは、離婚後の持ち家は、なぜ名義に関係なく夫婦どちらのものになるかを決めることになるのかについて、わかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • 離婚の際、持ち家やマンションをどちらのものにするかは、家の名義に関係なく夫婦で話し合って決める
  • 持ち家をどちらのものにするかが話し合いで決まらない場合は、離婚調停や離婚訴訟をすることになる
  • 住宅ローンが残っている持ち家の名義を変更する場合は、ローンを完済するかローンの借り換えをしなければならない
この記事はこんな人におすすめ!
離婚する際、持ち家が夫婦どちらのものになるのかわからない人
持ち家やマンションの名義人でないと離婚で家をもらえないのではないかと心配な人
離婚で持ち家やマンションをどうすれば良いのかを知りたい人

1.離婚時、持ち家をどうするかは話し合いで決める

夫婦で持ち家やマンションなどのマイホームを購入して居住していた場合、離婚後そのマイホームの処分方法が問題となります。

家は高い財産的価値があるため、夫婦のどちらのものになるかでトラブルになることが多いです。

離婚の際、持ち家やマンションなどの不動産は財産分与の対象となるため、原則として夫婦で半分ずつ分けることになります。

しかし、必ず半分ずつにしなければならないわけではなく、財産分与の分け方を夫婦で話し合って決めれば、家やマンションをどちらかだけのものにすることも可能です。

1-1.家の名義は基本的に関係ない

家やマンションなどの不動産には「名義(めいぎ)」があります。名義とは、不動産の所有者として登記されている人のことです。

離婚後の家は、家の名義人のものになると思っている人も多いでしょう。

しかし、基本的に婚姻中の家の名義と、離婚後の家の所有に関係はありません

持ち家は離婚の際の財産分与の対象になるため、夫婦どちらかの単独名義であっても、夫婦が話し合って財産分与の方法を決めることができます。

1-2.財産分与の基本的な考え方とは

財産分与は、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、離婚の際、公平に分配する目的で行うものです。

そこで、夫婦が婚姻中に形成した財産をそれぞれ2分の1ずつもらうのが、基本的な分割方法となります。

持ち家やマンションの場合、名義とは関係なしに、財産分与の方法を決めます。つまり、不動産を購入するときにお金を出した人のものになるわけではないのです。

夫婦のどちらかが家を取得してもかまいませんし、どちらかが取得する場合には、相手に対して代償金として家の評価額の2分の1の金額を支払うことによって公平に分配します。

1-3.基本的にはどちらかの名義にすべき

このように離婚時に、家を夫婦どちらかの名義にするときは、相手に対して代償金を支払うことになります。とはいえ、代償金が数千万円にのぼるケースは決して珍しくありません。

もし、どちらもが代償金を支払えない場合、「2分の1ずつの共有名義にしようか」となるケースがあります。

しかし、離婚後の家を共有名義にしておく方法はおすすめではありません。

なぜなら、共有名義にしていると、家を賃貸に出したり売却したりしたいとき、その都度、共有者全員(元夫婦)の合意が必要となるため、将来もめるリスクが高くなるからです。

また、賃貸に出すと、元夫婦で収益金を分配しなければなりません。管理修繕などの際も協力する必要があるので、いつまでも元の配偶者との関係が続いてしまいます。

したがって、離婚時には、家の名義は夫婦のどちらかにしてしまうほうがおすすめだと言えるでしょう。

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2.持ち家をどちらのものにするか決める手順

離婚後の家をどちらのものにするか、財産分与をするための手順を説明します。

2-1.手順1:財産分与の話合いをする

財産分与をするときは、基本的に夫婦間での話合いが必要です。

話合いによって夫婦がお互い合意できれば、取り決めた条件での財産分与が有効になります。どちらか一方だけが、家の所有者になることも可能です。家を得るために相手に支払う代償金の額も、話し合いで自由に決めることができます。

もし、夫婦で話し合いができない状態であれば、相談員や弁護士などの第三者に間に入ってもらい、話し合いを進めても良いでしょう。

2-2.手順2:離婚協議書を作成する

財産分与の話合いができたら、「離婚協議書(協議離婚合意書)」や「財産分与契約書」などの書類を作成します。

あとで言った、言っていないというトラブルを回避するためにも、きちんと作成しておくことが大切です。

場合によっては、公正証書にしておいても良いでしょう。

2-3.手順3:話合いで決められない場合は調停になる

話合いによって財産分与の方法が決まらない場合は、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てて、調停委員の関与の元で財産分与の方法を決定します。

調停をすると、調停委員から法的な考え方の説明を聞いたり調停案(和解案)を示してもらえたりするので、合意が成立しやすいです。話し合いがまとまれば「調停調書」を作成します。

調停でもどうしても決められない場合には、「離婚訴訟」によって裁判官に財産分与の方法を決定してもらう必要があります。

離婚時、家をどっちのものにするか話し合いで簡単に決まらず、調停や裁判になると大変な労力がかかります。

家をどうするのか迷っている方は「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめたも併せてご覧ください。

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3.離婚時の持ち家の名義に関するQ&A

離婚時における持ち家の名義について、よくある質問と回答を紹介します。

Q1:財産分与できる財産が持ち家しかない場合、名義はどうすればいい?

離婚時の財産が持ち家しかない場合、次のような方法で財産分与することになります。

  • 家の名義をもらう側が、代償金として家の価額の半額を相手に支払う
  • 家を売却して、売却代金を分ける

くわしくは、「離婚で家やマンションなどの不動産を財産分与する方法について解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

Q2:代償金を支払わずに持ち家の名義をもらうことはできる?

財産分与では、夫婦で受け取る割合を自由に決めることができるため、必ずしも家を取得する側が相手に対し代償金を支払う必要はありません。場合によっては、家を全部相手に渡して自分の取得分を0にすることも可能です。

ただし、こちらのケースは話し合いによります。また、不当に多い財産分与を受け取った場合は、贈与税の対象と見なされることがあるため注意が必要です。

また、財産分与ではなく、慰謝料や養育費の代わりとして家を受け取ることもできます。

慰謝料の代わりに家を受け取る方法については、「離婚時、慰謝料の代わりに家やマンションをもらうことはできるのか?」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

Q3:家も名義が夫で妻が専業主婦だと、家の名義をもらうことはできない?

財産分与の際は、夫婦で半分ずつが基本です。どのように分けるかにおいて家の名義や夫婦の収入は関係ありません。

したがって、たとえば財産分与の対象として2,000万円の貯蓄と2,000万円の価額の家がある場合、貯蓄のすべてを夫が受け取って、妻が家を受け取るという分け方も可能です。

くわしくは、「専業主婦が離婚するとき、家やマンションを全部もらうことはできるの?」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。

Q4:持ち家に住宅ローンが残っている場合、家の名義における注意点は?

住宅ローンが残っている場合、家の名義人とローンの名義人が同じかどうかの確認が必要です。

ローンの名義人と家の名義人、そして家をもらう側が同じであれば、特に問題はありません。

しかし、ローンが残っていて家の名義を変更するには、ローンの完済をしたり借り換えたりする必要があります。

離婚時に住宅ローンが残っている家の名義変更については、「離婚時の住宅ローン対策!ローンの借り換え、名義変更について解説」でくわしく説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

Q5:名義でもめるので持ち家の売却を検討しているが、売却しても住み続ける方法はある?

住宅ローンが残っているために家の名義変更ができず、やむなく売却するという場合であっても、できればどちらかが子供と一緒に今の家に住み続けたいというケースがあります。

そのような場合は、家を売却したあとも賃貸として今の家に住み続けられるリースバックの利用がおすすめです。

家やマンションをリースバックで売却した代金を夫婦で分け、どちらかが子供と一緒に賃貸で住み続ければ、今の家でこれまでと同じように生活することが可能です。

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 離婚の際、持ち家やマンションなどの不動産も財産分与の対象なので、原則として夫婦で半分ずつになる
  • 夫婦での話し合いによっては、財産分与の割合を半分ずつ以外にすることも可能
  • 持ち家をどちらのものにするかは、名義に関係なく夫婦で話し合って決める
  • 持ち家をどちらのものにするかが話し合いで決まらない場合は、離婚調停や離婚訴訟をすることになる
  • 財産分与する財産が持ち家しかない場合、家を受け取る側が相手に代償金を支払えば、自分のものにすることができる
  • 住宅ローンが残っている家の名義を変更する場合は、ローンの完済か借り換えをしなければならない
  • 財産分与で持ち家を売却しても住み続けたい場合は、リースバックを利用するという手もある

家は資産価値が高いため、離婚の際にどちらのものになるかでトラブルになることが多いです。

原則として、持ち家も財産分与の対象となるため、名義に関係なく分割することになります。しかし、家自体を半分にすることはできないため、いくつかの代替方法が必要です。

売却というのも選択肢の1つですが、そもそも、いくらぐらいで売れるのかというのは「財産分与」の観点からも必ず知っておく必要があります

しかし、売るかどうか決まっていないのに「不動産会社に査定してもらう」ということにハードルを高く感じる人は少なくありません。

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イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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