離婚後の家は、夫婦「どっちのもの」になるの?名義は関係ある?

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離婚後の家は、夫婦「どっちのもの」になるの?名義は関係ある?

離婚の話し合いをしているのですが、「家は俺の名義だから俺のものだ」と一方的に言われています。
私には一切権利がないのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
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離婚するとき、今まで家族で住んでいた家をどうするべきかという問題が起こります。

こちらでは、離婚後の家は、夫婦どちらのものになるか、わかりやすく説明します。

1.家は財産分与の対象になる

夫婦でマイホームを購入して居住していた場合、離婚後そのマイホームの処分方法が問題となります。

家は高い財産的価値があるため、夫婦のどちらのものになるかでトラブルになることが多いですが、原則として家は夫婦で半分ずつにする財産分与の対象となります。

1-1基本的に名義は関係ない

家などの不動産には「名義(めいぎ)」があります。名義とは、不動産の所有者として登記されている人のことです。世間一般では名義人が所有者であると考えられていますが、実際には一致しないこともよくあります。

そうすると、離婚後の家は名義人のものになるのでしょうか。

実は、そうではありません。基本的に婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者には関係がないと考えてください。

家は「財産分与」の対象になるので、離婚時に夫婦どちらの名義であっても、夫婦が話し合って財産分与の方法を決定します。

MEMO

財産分与(ざいさんぶんよ)

財産分与とは、夫婦が離婚するときに、婚姻時(結婚していた期間)に形成した資産を分け合うことです。預貯金や株式、生命保険や不動産などの財産が対象になるので、家も財産分与対象に含まれます。

財産分与の際には、家の名義人とは無関係に「財産分与の法的ルール」に従った分割方法を行います。

1-2.財産分与の基本的な考え方とは

では、財産分与の法的なルールはどのようになっているのでしょうか。

財産分与は、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配する目的で行うものです。そこで、夫婦が婚姻中に形成した財産をそれぞれ2分の1ずつもらうのが、基本的な分割方法となります。

家の場合「名義」とは関係なしに、財産分与の方法を決めます。つまり、不動産を購入するときにお金を出した人のモノ(名義)ではないのです。

夫婦のどちらかが家を取得してもかまいませんし、どちらかが取得する場合には、相手に対して代償金として家の評価額の2分の1の金額を支払うことによって公平に分配します。

1-3.基本的にはどちらかの名義にすべき

このように離婚時に、家を夫婦どちらかの名義にするときに、相手に対して代償金を支払わねばなりません。とはいえ、代償金が数千万円にのぼるケースは決して珍しくありません。

もし、代償金を支払えない場合「2分の1ずつの共有名義にしようか」という話になるケースがあります。しかし、離婚後の家を共有名義にしておくこの方法はおすすめではありません。

共有にしていると、家を賃貸に出したり、抵当権(借金の担保)を設定したり、売却したいとき、その都度共有者全員(元夫婦)の合意が必要となるので、将来もめてしまうリスクが高まるからです。

また、賃貸すると元夫婦で収益金を分配しなければなりませんし、管理修繕なども協力していかなければならないので、いつまでも元の配偶者との関係が続いてしまいます。

ですから、離婚時には夫婦のどちらかの名義にしてしまうのが良いでしょう。

離婚で家を売却してもどちらかが住み続けたい場合は、リースバックの利用もおすすめです。

2.財産分与で家を分ける方法

離婚の財産分与で、どのように家を分けることができるのかを具体的にみていきましょう。

2-1.代償金なしでも財産分与できる

また、財産分与では、必ずしも家を取得する側が、相手に対し代償金を支払う必要はありません。財産分与の割合を2分の1ずつ以外にすることも可能だからです。場合によっては、家を全部相手に渡して自分の取得分を0にしてもかまいません。

たとえば、妻に代償金の支払い能力がなくても、夫が家の財産分与を求めなければ家を妻のものにできます。逆もしかりです。

ただし、こちらのケースは話し合いによります。

2-2.代償金を支払えない場合には売却することも可能

夫が代償金ももらわず、家を妻のものにすることに納得できないのであれば、いっそのこと家を売却処分してしまう方法もあります。

家を売却した代金を夫婦で分ければ、後々、トラブルになりにくいのでおすすめです。

家の売却を検討している方は「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント(マンション・一戸建て・土地編)」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

2-3.売却しても住み続けたい場合はリースバックがおすすめ

財産分与のために家を売却することになっても、どちらかが子供と一緒に今の家に住み続けたいということもよくあります。

そのような場合におすすめなのが、、リースバックです。

リースバックを利用すれば、家を売却したあとも賃貸として今の家に住み続けられます

家やマンションをリースバックで売却した代金を夫婦で分け、どちらかが子供と一緒に賃貸で住み続ければ、今の家でこれまでと同じように生活することが可能です。

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

3.家をどちらのものにするか決定する手順

離婚後の家をどちらのものにするか、財産分与をするための手順を説明します。

3-1.手順1:財産分与の話合いをする

財産分与をするときは、基本的に夫婦間で話合いをします。話合いによって夫婦がお互い合意できれば、取り決めた条件での財産分与が有効になります。

たとえば、家を妻のものにすると決めたら、離婚後に不動産を妻名義にすることができますし、夫名義にすると決めた場合には夫名義への登記変更ができます。もしも、婚姻中に夫名義だった家を離婚後も夫のものにする場合、登記の変更は不要です。

また、財産分与の際に代償金の支払いを取り決めておけば、離婚後に家の代償金を払ってもらうことが可能です。

3-2.手順2:離婚協議書を作成する

財産分与の話合いができたら、「離婚協議書(協議離婚合意書)」や「財産分与契約書」などの書類を作成しましょう。

あとで言った、言っていないというトラブルを回避するためにも、きちんと作成しておくことが大切です。

場合によっては、公正証書にしておいても良いでしょう。

3-3.手順3:話合いで決められない場合は調停になる

話合いによっては財産分与の方法を決められない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てて、調停委員の関与の元で財産分与の方法を決定します。

調停をすると、調停委員から法的な考え方の説明を聞いたり調停案(和解案)を示してもらえたりするので、合意が成立しやすいです。決まれば「調停調書」を作成します。

調停でもどうしても決められない場合には、「離婚訴訟」によって裁判官に財産分与の方法を決定してもらう必要があります。

離婚時、家をどっちのものにするか話し合いで簡単に決まらず、調停や裁判になると大変な労力がかかります。

家をどうするのか迷っている方は「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめたも併せてご覧ください。

まとめ

家は資産価値が高いため、離婚の際にどちらのものになるかでトラブルになることが多いです。

原則として、家も財産分与の対象となるため、名義に関係なく分割することになります。しかし、家自体を半分にすることはできないため、いくつかの代替方法が必要です。

売却というのも選択肢の1つですが、そもそも、いくらぐらいで売れるのかというのは「財産分与」の観点からも必ず知っておく必要があります

しかし、売るかどうか決まっていないのに「不動産会社に査定してもらう」ということにハードルを高く感じる人は少なくありません。

離婚が理由で、自分のお家(マンション・一戸建て)がいくらなのか知りたいという人は、まず、イクラ不動産でご相談ください。

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