
離婚するので、住宅ローンの連帯保証人を外れたいのですが…
なにか良い方法はないのでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
離婚するときに家の住宅ローンが残っていて、妻が「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」になったままにしておくと、離婚後に夫が住宅ローンの支払いを滞らせてしまった場合、妻が代わりに住宅ローンを支払わなければならなくなります。
離婚と同時に妻が連帯保証人を外れるには、3つの方法があります。
こちらでは、離婚時に妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合に保証人から外れる3つの方法について、わかりやすく説明します。
だから!

もくじ

連帯保証人とは
夫婦で家を購入するとき、夫が住宅ローンの借入名義人となり、妻が連帯保証人となるケースがよくあります。
連帯保証人とは「保証人」の一種です。保証人とは、主債務者(借入名義人、住宅ローンを借りた本人)がローンを支払わないときに代わりに返済しなければならない義務を負う人です。
連帯保証(れんたいほしょう)
連帯保証とは、1つの住宅ローンに夫婦が収入を合わせて借入する方法です。もし、夫名義で借りていて、夫が亡くなった場合、団体信用生命保険で住宅ローンは全部なくなりますが、住宅ローン控除は、夫しか受けられません。
連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うという特に厳しい義務が課されている保証人です。

催告の抗弁権がない
催告の抗弁権とは、債権者(銀行などのお金を貸している側)に対して、「まず主債務者(住宅ローンを借りた本人)に請求するべきである」と請求できる権利のことです。
連帯保証人は、本人がどうしても支払わなかったときに初めて責任が生じるとよく勘違いされますが、法律上、極端にいえば、本人に請求するより先に連帯保証人へ請求を行ってもかまわないことになっています。
万が一、連帯保証人が債権者(銀行などのお金を貸している側)から「お金を返して欲しい」と請求を受けた場合は「先に夫に請求してほしい」とか「先に夫の財産を差し押さえてほしい」と主張する権利がありません。
検索の抗弁権がない
検索の抗弁権とは、「主債務者(住宅ローンを借りた本人)には取立てが容易な財産がある」と立証した場合、債権者(銀行などのお金を貸している側)は先にその主債務者から取立てをしなければならないということです。
しかし、連帯保証人には「夫に支払える経済力も財産もあるので、そちらへ先に請求してください」という主張はできません。
分別の利益がない
分別の利益とは、保証人の数に応じて分割された額になることです。
つまり、分別の利益がないということは「私の負担部分は半分だけだから、残りの半分は夫に請求してほしい」など、負担割合についての主張をすることも許されません。
主債務者(住宅ローンを借りた本人)である夫が住宅ローンの支払いを滞らせると、とたんに「全額の一括返済」を要求され、拒むことができないという重い責任を連帯保証人である妻が負っています。
離婚するとき、妻が住宅ローンの連帯保証人になっていたら、離婚後もこのような重い責任を背負い続けることになります。
夫が離婚後に住宅ローンを払わなくなったら、妻が代わりに一括払いしなければなりませんし、妻も変わりに支払うことができなかったら自己破産するしかなくなる危険性もあります。
連帯保証人を外れる3つの方法
離婚時に妻が連帯保証人を外れるには、次の3つの方法があります。
- 連帯保証人の差し替え
- 住宅ローンの借り換え
- 家を売却する

①連帯保証人の差し替え
「連帯保証人の差し替え」とは、妻に代わって別の誰かを連帯保証人にすることにより、妻を連帯保証人から外してもらう方法です。
一般的に、銀行などの金融機関は、夫だけの収入では不安があるため、収入のある妻を連帯保証人にしています。
その場合、何の保証もないまま妻が連帯保証人から外れてしまうと、夫にもしもの不払いリスクが発生したとき、金融機関が不利益を受けてしまうため、連帯保証人から外れることを認めてくれません。
そこで、妻が連帯保証人を外れるには、妻と同じかそれ以上に信用のある別の人を連帯保証人にする必要があります。もしくは、人でなくても土地や建物などの物的担保(ぶってきたんぽ)を入れることにより、妻の連帯保証に代える方法もあります。
ただし、連帯保証人の差し替えや物的担保の差し入れによって妻がローンを外れることができるかどうかは、お金を貸している側である金融機関の了承が必須です。
たとえ、妻より収入の多い夫の父親や兄などを紹介しても、金融機関が納得しなければ差し替えは認められず、妻は連帯保証人を抜けることはできません。
②住宅ローンの借り換え
2つめは、住宅ローンの借り換えという方法です。
今は夫がメインの主債務者(住宅ローンを借りた本人)、妻が連帯保証人という形で住宅ローンを組んでいますが、夫が別の金融機関(銀行)で住宅ローンを組み直すことにより、現在のローンを完済します。
そして、次のローンは夫が単独で借りて、妻が連帯保証人にならなければ、現在の住宅ローンを完済した段階で妻が連帯保証人から外れることができます。
ただし、住宅ローンの借り換えをするには、夫が新たな住宅ローンの審査に単独で通過することが必要です。
現状、夫と妻との収入を合わせて、ぎりぎりでローンを組んでいる場合、次のローンでは妻の収入を合算できないので、審査に通らないケースも多く見受けられます。
③家を売却する
3つめの方法は、家を売却することです。
連帯保証人の差し替えも住宅ローンの借り換えもできず、連帯保証人から外れることができなかった場合、将来夫がローンを滞納すると連帯保証人である妻に請求が及びます。

元旦那が住宅ローンを払わなくなり、連絡が取れず、銀行に呼び出されてしまいました…
今後どのようにしたらよいのでしょうか…
こちらもイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
このように離婚後に実際支払ってくれなくなったというご相談もたくさんいただきます。
もし、連帯保証人である妻も支払えなければ、債権者(銀行などのお金を貸している側)はローンのお金を回収するために家を強制的に売却(競売:けいばい)してしまうのです。
こうした事情から家を売却する方法を選択される方も多いです。ただし、住宅ローンが残っている場合、アンダーローンかオーバーローンかで売却の進め方が少し異なります。

アンダーローンの場合は、通常の売却
アンダーローンとは、残っている住宅ローンの残債(残高)が家の売却価格を下回っている状態のことです。
この場合、不動産会社に家の売却を依頼して、家が売れればそのお金で住宅ローンを完済することができます。
そうなれば、妻の連帯保証人としての責任も当然なくなりますし、売却代金からローンを支払った残りの金額は、夫婦で分け合うことも可能です。
オーバーローンの場合は、任意売却
オーバーローンの場合は少し注意が必要です。
オーバーローンとは、残っている住宅ローンの残債(残高)が家の売却価格を上回っている状態のことです。
この場合、家を売却したお金で住宅ローンを完済することができません。そのため、必ず金融機関の了承をとって「任意売却(にんいばいきゃく)」という方法で家を売却することになります。
実際に任意売却する際は、不動産会社が債権者(銀行などのお金を貸している側)と債務者(住宅ローンを借りた本人)との間に入って交渉を進めてくれます。
ただし、家の売却を具体的に進めることができるのは、家の所有名義人のみです。つまり、夫が家の所有名義人であれば夫の同意がなければ売却を進めることができません。
また、任意売却で得た売却代金は、売却にかかる諸経費を差し引いた残りは全額住宅ローンの返済に充てられます。
それでも住宅ローンが残ってしまうので、実質、連帯保証人から抜けるということにはなりません。ただこのとき、「残ったローンを夫が全額支払う」という約束をしておけば、妻は支払いをしないで済みます。
離婚時に残る住宅ローンの考え方については「離婚時、家の残債(住宅ローン)は折半しないといけないのか?」も併せてご覧ください。
もしも、夫が将来支払いを止めてしまったら、連帯保証人である妻に支払い請求する可能性は残りますが、このまま家を残して何十年も続く連帯保証人としての関係を続けるよりは、この段階でできる限り残るローンの返済額を減らしておくことのほうがリスクは少なくて済みます。

任意売却は、一歩間違うと「競売」になる可能性があるので、依頼する不動産会社を間違えると取り返しのつかないことになってしまいます。
必ず、任意売却の経験が豊富な不動産会社に依頼するようにしましょう。
連帯保証から外れたい、離婚でお家を売却したいという人は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。
簡単に素早く相場価格がわかるだけでなく、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選ぶことができます。