離婚時、旦那(夫)名義の家を勝手に売却される危険性と対処方法

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離婚時、旦那(夫)名義の家を勝手に売却される危険性と対処方法

離婚で旦那名義の家を勝手に売却されそうなのですが…
私が住み続けていたら夫が勝手に家を売ることはできないですよね?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

家の名義が単独で旦那(夫)になっている場合は、離婚や別居の際に、勝手に売却されてしまうリスクがあります

ここでは夫名義の家があるとき、離婚で夫が勝手に売却する危険性と対処方法についてわかりやすく説明します。

この記事はこんな人におすすめ!
旦那単独名義の家を勝手に売られるのではないかと心配な人
旦那が勝手に家を売れないようにする方法を知りたい人
離婚時に家を夫婦で分ける方法を知りたい人

1.旦那(夫)単独名義の家は、旦那だけで売却できる

家族で住んでいた家でも、夫の単独名義になっているのであれば、妻への相談や協力なしに夫一人で家を売却できます

不動産会社に売却を依頼するのも夫だけで良いですし、売買契約の締結も夫だけで可能です。

妻に連絡する必要すらありません。

1-1.旦那名義の家を売却するときの流れ

夫単独名義の家を売るとき、どのような流れになるのか確認しておきましょう。

夫だけで家を売却する場合も、通常の売却と同じ流れです。

  1. 査定
  2. 媒介契約を結ぶ
  3. 購入希望者を探す
  4. 売買契約を結ぶ
  5. 残代金の受け取りと物件の引渡し

まずは、不動産会社に家の査定をしてもらい、不動産会社と売却の媒介契約(ばいかいけいやく:売却活動を不動産会社に依頼するための契約)を締結します。

契約者は家の名義人である夫のみであり、妻に通知する必要はありません

媒介契約締結後は、不動産会社が家を売り出して買主を探します。

購入希望者が現れたら、不動産会社は夫と金額や条件などについて話合いをします。もちろん、このときも妻は一切関与しませ

契約条件が整ったら、夫と買主が「売買契約」を締結します。契約時には、売買代金のおよそ10%にあたる手付金を受け取るのが普通です。

そして決済日に、夫と買主、不動産会社、司法書士が集まって手付金を除いた売買代金の支払いと家の引き渡しを行い、売却が完了します。お金の受け渡しのときも、妻の在籍は不要です

このように、夫の単独名義の家を売却するときには夫のみが対応すれば良く、妻には一切の連絡を入れる必要がありません。

つまり、夫婦が別居しているケースや、妻だけが夫名義の家に住み続けているケースも、妻の知らない間に勝手に家が売却されてしまう可能性も充分にあるということになります。

流れ自体は、普通の売却と同じです。より詳しく知りたい方は「不動産売却の流れをイラスト解説!初めて売るなら何から始めるべき?」も併せてご覧ください。

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2.夫に売却された家を取り戻すことはむずかしい

いったん旦那(夫)の単独名義の家を勝手に売却されてしまったら、妻が取り戻すことは困難です。

夫の単独名義ということは、もともとその家が夫の所有物であったことを示す間違いのない事実であり、売却する権利も当然あります。

この場合、正当な権利者が合法的な方法で家を売却しているのですから、妻であっても取り消すことは認められません

夫名義の家があり、夫婦が別居もしくはその家に住み続けている場合は、妻の知らない間に家を売却されないよう注意が必要です。

3.夫に家を勝手に売却されないようにする方法

奥様
旦那に勝手に売却されるのを防ぐことはできないの?

妻の知らない間に旦那名義の家を勝手に売却されないための方法について説明します。

3-1.①登記識別情報(権利証)を預かる

1つ目の方法は、妻が「登記識別情報」を預かる方法です。登記識別情報とは、かつて「不動産権利証」と言われていたものに代わる書類です。

MEMO

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)

2005年3月の不動産登記法の改正によって、権利証を交付する制度を廃止し、その代わりに登記識別情報を登記した名義人に通知する制度へとかわりました。

登記識別情報とは、無作為に決められた12桁の英数字で、その不動産の登記名義人の本人であることの資料とされています。

登記識別情報もしくは権利証なので、昔の不動産の場合は権利証が必要です。

この書類を持っている人が不動産を所有している証拠として取り扱われ、不動産を売却するときには必ず提示を求められ、基本的に再発行はされません。

妻が登記識別情報を預かって別居中の家に保管している限り、夫が家を勝手に売却するのはむずかしくなります。ただし、再発行はできないものの、代わりとなる書類を司法書士が作成ができるため注意が必要です

3-2.②書面化しておく

2つ目の方法として、別居時に「家を勝手に売却しない」という約束をして書面化しておくという手もあります

「もしも勝手に売却した場合、家の売却代金の半額を支払う」という約束をしていたら、万が一、夫が家を勝手に売却しても、財産分与にもとづく請求権が維持されます。

3-3.③売り出されていないか監視する

3つ目の方法として、夫に怪しい動きがないか、監視しておくことも大切です。

たとえば、自宅が売りに出されていることを知った場合や不動産会社に相談して家を売ろうとしているようなそぶりがあれば、相談先の不動産会社に連絡を入れて「離婚協議中の妻ですが、このまま売却されると財産分与できなくなって困るので、止めてください」などと苦情を言えば、不動産会社も無理矢理売却を進めることがむずかしくなります。

3-4.④仮差押する

4つ目は、法的に「仮差押(かりさしおさえ)」と呼ばれている方法です。仮差押をしておけば、不動産の勝手な売却を止めることができます。仮差押とは、紛争が解決されるまで、一時的に不動産を動かせなくすることです。

不動産を仮差押した場合には、離婚問題を解決するまで、不動産の売却や抵当権設定をできなくなります。不動産に「仮差押」の登記が行われるので、夫が家を売却しようとしても、不動産会社は売却活動をしてくれませんし、買手もつかないので安心です。

仮差押する方法について詳しくは「離婚の財産分与を確保するための「仮差押」とはなにか」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

仮差押自体は裁判所が行いますが、その書類の作成は弁護士や司法書士に有料で依頼します。

ただし、財産の約10%を供託金として裁判所に出さなければならないため、簡単にできるというわけではありません。

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4.離婚時に夫婦で家を分ける方法

離婚時に夫の単独名義の家がある場合でも、財産分与では夫婦が2分の1ずつに分け合うのが基本的な考え方です。家の名義は関係ありません。

もしも、離婚後も夫が家に住み続けるのであれば、妻に家の評価額の2分の1のお金を支払うことで、平等に分けることができます。

また、逆に妻が家をもらいたい場合は、夫側に家の評価額の半額を支払う方法もありますし、夫婦の両方が家に住むことを望まないのであれば、家を売却することも可能です。

財産分与のために売る場合は、夫が勝手に売るのではなく、妻も納得したうえで家の売却を進めます。

売却代金が入ってきたら、不動産会社への仲介手数料など売却にかかる諸費用を差し引いて、残額を夫と妻とで半分ずつ分ければ財産分与完了です。

売却を検討中の方は「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント」も併せてご覧ください。

4-1.売っても住み続けたい場合はリースバックがおすすめ

離婚の財産分与で家を分ける場合、できるだけトラブルを避けたいのであれば、売却した代金を分ける方法がおすすめです。

しかし、子供を転校させたくない、近所に知られたくないなどの理由から、家の売却をためらっているケースもあるでしょう。

そのような場合は、リースバックの利用がおすすめです。

リースバックを使えば、家を売却して売却代金を受け取り、その後、賃貸として住み続けられます

家やマンションをリースバックで売却した代金を夫婦で分け、どちらかが子供と一緒に賃貸で住み続ければ、今の家で同じように生活することが可能です。子供の転校や周囲に知られる心配もありません

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

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まとめ

離婚や別居の際に、旦那(夫)単独名義の家を勝手に売却されないようにするためには、権利証を預かっておく、仮差押しておくなどの方法があります。

また、早いうちに夫婦で話し合って売却するというのも選択肢の1つです。

売却する場合は、財産分与がいくらぐらいになるのかを試算するためにも、いくらぐらいで売れるのかを知っておく必要があります

とはいえ、売るかどうか決まっていないのに「不動産会社に査定してもらう」ということにハードルを高く感じる人は少なくありません。

離婚が理由で、自分の家(マンション・一戸建て)がいくらなのか知りたいという人は、ぜひイクラ不動産をご利用ください。

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イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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