
家を売却する予定です。
2,500万円~3,000万円程度で売却できた場合、売却費用はいくらくらいかかりますか?
結局、手元にいくらぐらい残るのか、おおよその金額が知りたいです。
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
家やマンションを売却する際の資金計画を立てるためには、売却費用がいくらくらいになるかを知っておく必要があります。

- 家やマンションの売却にかかる費用の計算方法
- 売却にはどのような費用がいくらぐらいかかるのか
- 必ずかかる費用と場合によってかかる費用との違い
家(マンション・一戸建て・土地)の売却予定があり、売却したときに手元にお金がいくら残るのかを計算したい人や売却にはどのような費用がかかるのかを知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
だから!

もくじ

家を売却して手元に残るお金の計算方法
家やマンションを売却した際、売却代金がすべて手に入るわけではありません。
「家の売却金額(=売買代金)」から売却にかかった「諸費用」を引いた残りのお金が手元に残る金額になります。

売却にかかる費用には、次のようなものがあります。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料
- 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代
- 所有権移転登記費用:買主が負担することが多い

- 住宅ローンの繰り上げ返済手数料
- 抵当権抹消登記費用
さらに、売却して利益が出ると、譲渡所得税として所得税と住民税がかかります。売買状況や物件の状態によっては、そのほかの費用も必要です。

家やマンションの売却に必ずかかる諸費用

仲介手数料
仲介手数料とは、家の売却が成功した際に不動産会社に支払う手数料のことです。
仲介手数料は、宅地建物取引業法で不動産会社が受け取れる上限額が定められており、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。

売買代金(税抜) | 仲介手数料の上限額 |
400万円以下の場合 | 18万円+消費税 |
400万円を超える場合 | 売買代金×3%+6万円+消費税 |
例えば、売買代金が3,000万円の場合の計算は、次のようになります。
また、売買代金が400万円以下の場合は、2018年1月1日より仲介手数料の上限額が18万円となっています。
ただし、この上限額は、売却する不動産が遠方にあるなどで、現地調査等にかかった費用を合計した金額として認められるものです。

400万円以下の不動産の仲介手数料については、こちらの記事で詳しく説明しています。
参考 400万円以下の不動産仲介手数料が上がるイクラちゃんねる仲介手数料は、一般的に売買契約の際に半額を支払い、不動産を引き渡して売却が完了した際に残りの半額を支払います。
売却できたとしても、売主から特別に依頼した場合を除き、家の査定費用や売却中の広告費用などを別途で請求されることはありません。
また、万が一、売れずに売却をやめた場合も、仲介手数料を支払う必要はありません。

印紙税
売買契約が決まれば、売買契約書を作成します。
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書なので、定められた金額の収入印紙を貼付し、消印することによる納税が必要です。
印紙税の税額は、契約書に記載されている取引額によって次のように定められています。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え〜500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え〜1,000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え〜5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え〜1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え〜5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
※2022年(令和4年)3月31日までは軽減税率適用
(国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)
例えば、契約金額が1,000万円ちょうどの場合だと印紙税は5,000円となり、1,200万円の場合だと1万円になります。
売主と買主、それぞれの契約書に印紙税額分の収入印紙の貼付が必要です。

ただし、売主分の売買契約書の原本が必要でなければ、収入印紙を貼付した買主の契約書のコピーで代用することも可能です。

売主分の印紙税の節税方法については、こちらの記事で説明していますのでご覧ください。
参考 売主は売買契約書の印紙税を節税できる?イクラちゃんねる登記費用
登記とは、その不動産の現在の状況や権利関係の情報を登記簿に記載することです。売買や相続、贈与、建物を新築したときなど、不動産(土地・一戸建て・マンション)の登記に変更があった場合は、登記手続きをしなければなりません。
住宅ローンを借りて購入したときも、購入した不動産を借入額の担保にするために抵当権の設定登記がされます。

住宅ローンが残っている家を売却したときは、ローンを完済して設定されていた抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)が必要です。
しかし、住宅ローンを完済しても抵当権を抹消しておかなければ、登記簿上では抵当権が設定されたままです。そのままだと、「抵当権が設定されている=強制的に売却される(競売にかけられる)恐れがある」と見なされてしまいます。そこで、住宅ローンを完済したという事実を明らかにするために、抵当権抹消登記する必要があるのです。
抵当権抹消登記を自分で行う場合の登録免許税は、1つの不動産に対し1,000円です。土地と建物は別の不動産とみなされるため、一戸建ての場合は2,000円になります。
その他、以下のような場合も、売主が登記変更をする必要があるため登録免許税がかかります。
・登記簿上の住所と現住所が違う場合
・結婚等で登記簿上の名字と違う場合
・相続等で登記簿上の所有者と名義が違う場合
・権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失した場合
・登記していなかった(未登記)場合
登記の本質は、「売却する不動産の所有者が、登記簿に記載されている本人かどうか」ということです。

これらの登記手続きは、すべて自分で行うこともできます。しかし、手続きが煩雑で手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に手続きを依頼した場合は、登記内容や登記する不動産の価額にもよりますが、1万円程度〜5万円程度が報酬の相場となっています。
家やマンションの売却にかかる諸費用(かからないこともある)

住宅ローンの繰り上げ返済手数料
住宅ローンが残っている家を売却したときは、売買代金で住宅ローンを返済することが多いため、ローンの繰り上げ返済手数料が必要です。
繰り上げ返済手数料は、住宅ローンを借りた金融機関によって異なります。

5,000円〜数万円かかることもありますので、あらかじめ金融機関に確認しておきましょう。
譲渡所得税(所得税・住民税)
家を購入したときの金額よりも高く売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益に対する所得税と住民税の納税が必要です。

譲渡所得に課せられる所得税が、譲渡所得税です。譲渡所得税は、所得税と住民税から成ります。
売却して利益が出なかった場合は、譲渡所得税を支払う必要はありません。
家を「売った金額」からは、売却するときにかかった仲介手数料などの費用(譲渡費用)を差し引くことができます。
また、家を「買った金額」には、家の購入代金だけでなく、仲介手数料などの購入時にかかった費用(取得費)を計上することができます。
譲渡費用と取得費については、以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考 譲渡費用や取得費に含まれるものについてイクラちゃんねる譲渡所得税と住民税の税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超えの場合は長期譲渡所得になります。
所有期間 | 譲渡所得税(※) | 住民税 | 合計 |
5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
5年超え | 15.315% | 5% | 20.315% |
※譲渡所得税には、2037年(令和19年)まで復興特別所得税が上乗せされています。
3,000万円のマイホーム売却時の特別控除

しかし、譲渡所得(売却利益)が出ても、マイホーム(居住していた家)を売却した場合には、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除される特例があります。
・譲渡所得から3,000万円控除できる特例がある(=譲渡所得が3,000万円までは非課税)
(3000万円特別控除)
・10年を超えて所有していた場合は、譲渡所得の6,000万円までは税率が14.21%になる
このように、居住用の家を売却したときは、3,000万円を超える利益が出ないと譲渡所得税・住民税はかからないため、実際には多くの方は課せられません。ただし、以下の注意が必要です。
・所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定
・買い替えの場合、家を売却したときの特例と住宅ローン控除は併用できない
例えば、平成27年(2015年)2月1日に購入した家を令和2年(2020年)2月2日に売却した場合、実際の所有期間が5年を超えていたとしても、令和2年1月1日時点での所有期間は4年となるため、5年以下の短期譲渡所得となってしまいます。

その他の費用
その他の費用は、状況によって変わります。かかる可能性がある主な費用は次の通りです。
印鑑証明書の費用
不動産の売買時には印鑑証明書の提出を求められますので、その費用(数百円)が必要です。
測量費用
土地や一戸建てを売却する際に、土地の面積や境界があいまいな場合は、測量や境界確定が必要となります。

測量費用については「土地の測量が必要なケースと費用についてまとめた」も併せてご覧ください。
リフォームやハウスクリーニング費用
売却する家の状態によっては、リフォームやハウスクリーニングが必要な場合もあります。

一方、リフォームは高額な費用がかかるうえ、買主が購入後に自分の好きなようにリフォームしたいことも多いため、売却前に実施するのはあまりおすすめではありません。

建物の解体費用
築年数が古い家の場合は、建物に価値がないため解体して更地にすることを条件に売却することが多いです。その費用を売主が負担しなければ、なかなか買い手がつきにくいこともあります。
家などの建物の解体費用は構造や大きさによって異なります。

ただし、先に解体して更地にしてしまうと、固定資産税が上がるなどのマイナス面があるため、まずは古家付き土地として売り出すことがおすすめです。
引越しや残置物の処分費用など
居住中に家を売却した場合は、引き渡しまでに引越しする必要があります。また、売却した家が空き家の場合も、残置物(置きっぱなしで残された荷物のこと)があれば処分しなければなりません。

また、残置物の処分費用は量と処分する物によりますが、10〜50万程度かかることもあります。なぜなら、残置物の処分は「産業廃棄物収集運搬業」の認可を受けた業者でないと行うことができないからです。

まとめ
家やマンションなどを売却したあとで、手元にいくらお金が残るかについては、次の計算で大まかな額が算出できます。
また、売買契約時に売却代金の全額を受け取れるわけではないことにも注意が必要です。
詳しくは「家を売ったらお金はいつもらえる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
売却したときの手取り金額を知るためには、まず、いくらぐらいで家が売れそうなのかを調べる必要があります。そのためには、不動産会社の査定が必要です。
しかし、いきなり不動産会社に問い合わせをするのは気が引けるという方もいることでしょう。そのようなときは、「イクラ不動産」をぜひご利用ください。
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