家を売却する予定ですが、1500万円~2000万円で売却できた場合、費用はどのくらいかかり、手取りの額は結局いくらぐらいになるのか、おおよその金額が知りたいです。
ご相談ありがとうございます😌✨ こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。 家やマンションを売却する際は売却費用がかかるので、売れた額すべてが手元に残るわけではありません。でも、売却費用がいくらぐらいかかるのかがわからないと、お金の計画が立てられないので困っている人も多いのではないでしょうか。 そこで、この記事では、家(マンション・一戸建て・土地)を売却したときに手元にお金がいくら残るのかの計算方法と、売却にはどのような費用がかかるのかについてわかりやすく説明します。家の売却予定がある人は、ぜひ参考にしてみてください。 もくじ 「家の売却金額(=売買代金)」から売却にかかった「諸費用」を引いた残りのお金が手元に残る金額になります。 では、売却にはどのような費用がかかるのでしょうか。売却にかかる費用には、次のようなものがあります。 また、住宅ローンが残っている場合は、次のような費用が必要です。 さらに、売却して利益が出ると、所得税と住民税がかかります。また、売買状況や物件の状態にもよりますが、その他の費用も必要になるため、資金計画の際には計算に入れておくようにしましょう。 仲介手数料とは、家の売却が成功した際に不動産会社に支払う手数料のことです。 仲介手数料は、宅地建物取引業法で不動産会社が受け取れる上限額が定められており、それを超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっています。 なお、一般的には、上限額いっぱいに設定している不動産会社がほとんどです。 例えば、売買代金が3,000万円の場合の計算は、次の通りです。 また、売買代金が400万円以下の場合は、2018年1月1日より上限の仲介手数料が18万円となっています。 ただし、この上限額は、売却する不動産が遠方にあるなどで、現地調査等にかかった費用を合計した金額として認められるものです。仲介手数料が安くなりすぎて、不動産会社が売却活動できなくなることを考慮して設けられました。 400万円以下の不動産の仲介手数料については、こちらの記事で詳しく説明しています。 仲介手数料は、一般的に売買契約の際に半額を支払い、不動産を引き渡して売却が完了した際に残りの半額を支払います。 売却できたとしても、売主から特別に依頼した場合を除き、家の査定費用や売却中の広告費用などを別途で請求されることはありません。 また、万が一、売れずに売却をやめた場合も、仲介手数料を支払う必要はありません。あくまでも仲介手数料は、お家の売却ができたことに対する成功報酬であるからです。 売買契約が決まれば、売買契約書を作成します。不動産の売買契約書は印紙税の課税文書なので、定められた金額の収入印紙を貼付し、消印することによる納税が必要です。 印紙税の税額は、契約書に記載されている取引額によって以下の通り定められています。※2022年(令和4年)3月31日までは軽減税率適用 (国税庁のHPより転載) 例えば、契約金額が1,000万円ちょうどの場合だと印紙税は5,000円となり、1,200万円の場合だと1万円になります。 売主と買主、それぞれの契約書に印紙税額分の収入印紙の貼付が必要です。一般的に、売主が保管する契約書の印紙税は売主が、買主が保管する契約書の印紙税は買主が負担します。 ただし、売主分の売買契約書の原本が必要でなければ、収入印紙を貼付した買主の契約書のコピーで代用することも可能です。その場合、売主分の印紙税はかかりません。 売主分の印紙税の節税方法については、こちらの記事で説明していますのでご覧ください。 売買や相続、贈与、建物を新築したときなど、不動産(土地・一戸建て・マンション)の登記に変更があった場合は、登記手続きが必要です。住宅ローンを借りて購入したときも、購入した不動産を借入額の担保にするために抵当権の設定登記がされます。 登記とは、その不動産の現在の状況や権利関係の情報を登記簿に記載することです。この登記をする際には、登録免許税(とうろくめんきょぜい)という税金がかかります。 住宅ローンが残っている家を売却したときは、設定されていた抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)をしなければなりません。 しかし、住宅ローンを完済しても抵当権を抹消しておかなければ、登記簿上では抵当権が設定されたままです。そのままだと、「抵当権が設定されている=強制的に売却される(競売にかけられる)恐れがある」と見なされてしまいます。そこで、住宅ローンを完済したという事実を明らかにするために、抵当権抹消登記する必要があるのです。 抵当権抹消登記を自分で行う場合の登録免許税は、1つの不動産に対し1,000円です。土地と建物は別の不動産とみなされるため、一戸建ての場合は2,000円になります。 その他、以下のような場合も、売主が登記変更をする必要があるため登録免許税がかかります。 ・登記簿上の住所と現住所が違う場合 ・権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失した場合 ・登記していなかった(未登記)場合 登記の本質は、「売却する不動産の所有者が、登記簿に記載されている本人かどうか」ということです。そのため、登記簿上の住所や名字に変更がある場合は、その情報を登記変更する必要があります。 これらの登記手続きは、すべて自分で行うこともできます。しかし、手続きが煩雑で手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。 司法書士に手続きを依頼した場合は、登記内容や登記する不動産の価額にもよりますが、1万円程度〜5万円程度が相場となっています。 住宅ローンが残っている家を売却したときは、売買代金で住宅ローンを返済することが多いため、ローンの繰り上げ返済手数料が必要です。 繰り上げ返済手数料は金融機関によって異なります。また、窓口・電話・ネットなど、手続きの方法によっても手数料が異なることが多いです。 5,000円〜数万円かかることもありますので、あらかじめ金融機関に確認しておきましょう。 家を購入したときの金額よりも高く売却して利益が出た場合は、翌年の確定申告で利益に対する所得税と住民税の納税が必要です。 この不動産を売却したときに出た利益のことを譲渡所得(じょうとしょとく)といいます。譲渡所得に課せられる所得税が、譲渡所得税です。 売却して利益が出なかった場合は、譲渡所得税・住民税を支払う必要はありません。 家を「売った金額」の中には、売却した代金だけでなく、売却するときにかかった仲介手数料などの費用(譲渡費用)も含まれます。 また、家を「買った金額」にも、家の購入代金だけでなく、仲介手数料などの購入時にかかった費用(取得費)の計上が必要です。 譲渡費用と取得費については、以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。 譲渡所得税と住民税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超えの場合は長期譲渡所得になります。 ※譲渡所得税には、2037年(令和19年)まで復興特別所得税が上乗せされています 所有期間が5年を超える長期譲渡所得であっても、譲渡所得の2割も納税が必要なことに驚かれた方がいるかもしれません。 でも、ご安心ください。譲渡所得(売却利益)が出ても、マイホーム(居住していた家)を売却した場合には特例があり、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除されるのです。 ・譲渡所得から3,000万円控除できる特例がある(=譲渡所得が3,000万円までは非課税) ・10年を超えて所有していた場合は、譲渡所得の6,000万円までは税率が14.21%になる このように、居住用の家を売却したときは、3,000万円を超える利益が出ないと譲渡所得税・住民税はかからないので、実際には多くの方はかかりません。ただし、以下のことに注意が必要です。 ・所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定 ・買い替えの場合、家を売却したときの特例と住宅ローン控除は併用できない 例えば、平成27年(2015年)2月1日に購入した家を令和2年(2020年)2月2日に売却した場合、実際の所有期間が5年を超えていたとしても、令和2年1月1日時点での所有期間は4年となるため、5年以下の短期譲渡所得となってしまいます。 所有期間が5年や10年の節目の期間に当てはまる場合は、このことに注意して売却時期を決定するようにしましょう。 その他の費用は、状況によって変わりますが、主にかかる可能性がある費用は以下の通りです。 不動産の売買時には印鑑証明書の提出を求められますので、その費用(数百円)が必要です。 土地や一戸建てを売却する際に、土地の面積や境界があいまいな場合は、測量や境界確定が必要となります。 30~40坪(100〜130㎡)程度の一般的な住宅地では、30~45万円程度が相場です。 測量費用については「土地の測量が必要なケースと費用についてまとめた」も併せてご覧ください。 売却する家の状態によっては、リフォームやハウスクリーニングが必要な場合もあります。 ハウスクリーニングは、家の広さや作業箇所によっても変動しますが、5〜20万円くらいが相場です。 一方リフォームは高額な費用がかかるうえ、買主が購入後に自分の好きなようにリフォームしたいことも多いので、独自で判断せず、不動産会社と相談してから決めましょう。 築年数が古い家の場合は、建物に価値がないため解体して更地にすることを条件に売却することが多いです。その費用を売主が負担しなければ、なかなか買い手がつきにくいこともあります。 家などの建物の解体費用は構造や大きさによって異なりますが、木造で1坪あたり4~5万円、軽量鉄骨造で1坪あたり6~7万円くらいが相場です。 ただし、先に解体して更地にしてしまうと、固定資産税が上がるなどのマイナス面があるため、まずは古家付き土地として売り出すことがおすすめだと言えます。 居住中に家を売却した場合は、引き渡しまでに引越しする必要があります。また、売却した家が空き家の場合も、残置物(置きっぱなしで残された荷物のこと)があれば処分しなければなりません。 引越し費用は、引っ越し時期や荷物の量にもよりますが、10~30万円くらいを考えておくとよいでしょう。 また、残置物の処分費用は量と処分する物によりますが、10〜50万程度かかることもあります。なぜなら、残置物の処分は「産業廃棄物収集運搬業」の認可を受けた業者でないと行うことができないからです。 無許可で行う会社も中にはあり、山に不法投棄するなどの悪質な行為をしている場合もあるので注意が必要です。 ここまで、家やマンションなどの売却時にかかる諸費用について細かくみてきました。売却後、手元にいくらお金が残るかについては、次の計算で大まかな額が算出できます。 また、売買契約時に売却代金の全額を受け取れるわけではないことにも注意が必要です。 詳しくは「家を売ったらお金はいつもらえる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。 売却したときの手取り金額を知るためには、まず、いくらぐらいで家が売れそうなのかを調べる必要があります。そのためには、不動産会社の査定が必要です。 しかし、いきなり不動産会社に問い合わせをするのは気が引けるという方も多いのではないでしょうか。そのようなときは、「イクラ不動産」にぜひご相談ください。 「イクラ不動産」では、匿名&無料であなたのお家がいくらぐらいで売却できるのか、手元に残るお金が結局どのぐらいになるのか調べてもらうことができます。
お家を売却されたときの手取り金額の計算方法は…
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家を売却して手元に残るお金の計算方法
お家の売却にかかる諸費用
仲介手数料
売買代金(税抜)
売主の上限手数料
400万円以下の場合
18万円+消費税
400万円を超える場合
売買代金×3%+6万円+消費税
印紙税
契約金額
本則税率
軽減税率
100万円を超え〜500万円以下のもの
2,000円
1,000円
500万円を超え〜1,000万円以下のもの
1万円
5,000円
1,000万円を超え〜5,000万円以下のもの
2万円
1万円
5,000万円を超え〜1億円以下のもの
6万円
3万円
1億円を超え〜5億円以下のもの
10万円
6万円
登記費用
・結婚等で登記簿上の名字と違う場合
・相続等で登記簿上の所有者と名義が違う場合住宅ローンの繰り上げ返済手数料
所得税・住民税
所有期間
譲渡所得税(※)
住民税
合計
5年以下
30.63%
9%
39.63%
5年超え
15.315%
5%
20.315%
(3000万円特別控除)その他の費用
印鑑証明書の費用
測量費用
リフォームやハウスクリーニング費用
建物の解体費用
引越しや残置物の処分費用など
まとめ
お家を売却したらどんな費用がかかり、結局いくら手元に残るの?
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それぞれの費用を一緒に確認していきましょう!
3,000万円×3%+6万円×1.1=105万6000円
抵当権抹消登記はなぜ必要?
抵当権とは、住宅ローンを返せないときの保証として設定されるので、住宅ローンを完済すればなくなります。
マイホームを売却したときの特例
注意
売買代金−(仲介手数料+印紙代+登記費用)