マンションや一戸建て、土地といった不動産を売却する場合、ほとんど人が不動産会社に依頼します。
そして、売却が成功した場合は、不動産会社への仲介手数料の支払いが必要です。
こちらでは、不動産を売却するときにかかる仲介手数料についてわかりやすく説明します。
【この記事で具体的にわかること】
- 仲介手数料の計算方法
- 仲介手数料の内訳
- いつ仲介手数料を支払うのか
不動産を売却した際の仲介手数料いついて詳しく知りたい方は、ぜひ一読して参考にしてください。
- この記事はこんな人におすすめ!
- 家やマンションなどの売却を考えている人
- 不動産売却にかかる仲介手数料の額を計算したい人
- 仲介手数料の額で不動産会社を選ぶべきか悩んでいる人
もくじ
1.手数料の上限は売却価格×3%+6万円
不動産を売りたい人(売主)と買いたい人(買主)を結ぶのが仲介(ちゅうかい)で、両者を結びつけるのが不動産会社です。
不動産会社は、チラシを撒いたり、サイトに掲載するなどして、買主を探します。
そして、家が売れて売主と買主との間で売買契約が結ばれると、その報酬を不動産会社に支払ます。これが仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)です。
仲介手数料には、不動産会社への相談料も査定料も広告料も含まれています。そして、成功報酬(成約報酬)のため、売れなければ支払う必要はありません。
不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって、次のように上限の額が決まっています。
売主の上限手数料 | 売買価格(税抜) | 買主の上限手数料 |
18万円 | 200万円以下 | 5% |
201万円〜400万円以下 | 4%+2万円 | |
売却価格×3%+6万円 | 401万円以上 | 3%+6万円 |
仲介手数料には、別途消費税が必要です。
例えば、売買代金が3,000万円の場合は、次のような計算になります。
仲介手数料は、上限を超えない範囲内で不動産会社が自由に決められることになっていますが、上限いっぱいに設定するのが慣習であり、一般的です。
仲介手数料を定めた「昭和45年建設省告示第1552号」が改正されたこともあり、2018年1月1日より、400万円以下の不動産を売却する場合、交通費や調査費などを含めた仲介手数料の上限額が18万円と高くなりました。
理由は「空き家」、特に「地方の空き家」が原因です。改正された「昭和45年建設省告示第1552号」にも「低廉な空き家等」とされています。
総務省によると、2018年時点で空き家の数は約850万戸に上り、この20年間で約1.5倍に増えました。この内、賃貸や売却中の空き家を除く、活用されていない空き家は約350万戸に上ります。
国としては、空き家の活用を掲げていますが、地方の空き家などは物件価格が低く、遠方になると通常より調査費がかかって、不動産会社が赤字になることもあり、不動産会社側が売却を断るなど、不動産取引自体を敬遠するケースも見受けられたためです。
そこで、手数料とは別に現状調査に必要な費用を盛り込めるようにし、宅地・建物の物件価格が400万円以下の場合は「低廉な空き家等」として、売主の手数料は、調査費込みで最大18万円となりました。
ただし、不動産会社は、媒介契約を結ぶ際に、現地調査などにかかる費用を含めた報酬額について、あらかじめ売主に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。
(全日本不動産協会東京都本部HPより参照)
不動産を売却する際に費用については、「お家を売却したらどんな費用がかかり、結局いくら手元に残るの?」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
2.3%+6万円の「6万円」とは
401万円以上の売買価格の場合、仲介手数料が売却価格×3%+6万円というのはわかりました。
しかし、この「6万円」の部分について、初めて聞く方の中には、不動産会社が手数料を少しでも多く取るために請求していると感じる方もいるようです。
この6万円には根拠があります。仲介手数料の計算は、厳密にはこのように金額を分けて計算することになっています。
売主の上限手数料 | 売買価格(税込) |
売却価格×5% | 200万円以下の部分 |
売却価格×4% | 201万円〜400万円以下の部分 |
売却価格×3% | 401万円以上の部分 |
例えば、売買代金が1,000万円の場合でみてみましょう。
- (200万円まで5%)200万円×5%=10万円
- (201万円〜400万円まで4%)200万円×4%=8万円
- (401万円以上は3%)600万円×3%=18万円
こちらを全て合計すると、10万円+8万円+18万円で36万円になります。
単純に1,000万円に3%をかけると30万円になってしまいます。そこに「6万円」を加えると36万円になります。これが3%+6万円の「6万円」の根拠です。
3%+6万円は、200万円以下は5%…とひとつずつ計算すると面倒な計算方法を簡略化したもので、速算式と呼ばれています。
このように、足されている「6万円」は正規の仲介手数料の一部であり、少し手数料を多めにとっているわけではありません。
3.仲介手数料はいつ支払うの?
仲介手数料は成功報酬のため、不動産会社が仲介手数料の支払いを求める権利は、売買契約が成立した時点で発生します。
この時点で全額請求されたとしても違法ではありませんが、一般的には不動産取引は物件の引き渡しと決済まで継続するため、売買契約時に半額、残代金決済・引渡し時に半額を支払うことが多いです。
しかし、売買契約時または残代金決済・引渡し時に全額とするケースもあり、必ずしも半額ずつになるとは決まっていません。
売却依頼の媒介契約を結ぶ際に、いつ仲介手数料を支払うのか、不動産会社に必ず確認しましょう。
4.仲介手数料は高い?なぜかかるの?
売買代金が3,000万円の場合の仲介手数料は「3%+6万円」で、105万6000円ですが、高く感じる人もいるかもしれません。
しかし、決してそのようなことはないと言えます。
まず、大前提としてお家や車など、取引される頻度が低い高級商品は、手数料(利益)が低いと商売として成り立たないため、普通の商品より高くなりがちです。
新築や新車の場合は、最初の価格に手数料なども含まれているので「手数料が高い」と感じることはないのでしょう。
例えば、トヨタの手数料率(営業利益率)は約8%ぐらいで、1台売れれば約25万円ぐらい利益が出ます。この利益から社員の給料などを支払い成り立っています。
新築マンション手数料率(粗利率)は約10%ぐらいなので、4000万円なら約400万円になります。この利益から、社員の給料だけでなく、広告費なども支払って成り立っています。
何十億円もする土地を仕入れて、数年かけて何億円もの新築建物を仕入れて、それから販売するというのはリスクも伴うものです。
また、積水ハウスなどのハウスメーカーで、新築戸建を建てた場合の手数料率(粗利率)は、約30%程度ぐらいなので、2000万円なら約600万円になります。
それに比べて、お家を売るときの手数料率(粗利率)は、「3%+6万円」です。この利益から、社員の給料だけでなく、広告費なども支払って成り立っています。
あなたのお家をできるだけ「はやく・高く」売るには、1人でも多くの、今お家の購入を検討しているというお客様の目に止まることが必要です。
不動産会社は、物件サイトや自社HP、チラシ、電話・メール、来店したお客様への紹介、オープンハウス(家を開放して自由にみてもらうという販売方法です。)、レインズなどを駆使して、あなたのお家を宣伝してくれます。
物件サイトといっても、SUUMOだけでなく、HOME’Sやat homeなど1つでも多くのサイトに掲載してもらう方が、見てくれる人も増えます。
支払う仲介手数料には、上記の広告費が含まれています。また、先に支払うわけではなく、売れてから支払う成功報酬でもありますので、決して高くないと思います。
不動産会社がどのように買い手を集客するかについては、「「家を売るとき、不動産会社はどうやって買いたい人を集客しているの?」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
5.仲介手数料についてよくある質問
こちらでは、不動産を売却するときにかかる仲介手数料についてよくある質問をまとめました。
5-1.別途、広告の料金を請求された場合は?
不動産会社から、特別に広告した分として、仲介手数料とは別に広告の料金を請求される場合があります。
しかし、不動産会社は売主に対し、別途広告の料金を請求することは許されていません。宅建業法違反です。
仲介手数料を定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の第6には、報酬(仲介手数料)の上限額の定めに続けて、次のような内容があり、不動産会社はこの条項を根拠にします。
依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額、及び当該代理または媒介に係る消費税額、及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額については、この限りでない。
所定の報酬とは別に広告の料金を請求ができるのは、東京高裁昭和57年9月28日判決(判時1058号70頁)の判決例に示された、次の内容を満たす場合に限られます。
- 通常必要とされる程度の広告宣伝費用は、営業経費として不動産会社の報酬(仲介手数料)の範囲に含まれている
- 広告の料金に相当する額とは、大手新聞への広告掲載料等、報酬(仲介手数料)の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金を意味する
- 不動産会社が売主の依頼を受けていないのに、一方的に多額の費用を要する広告宣伝を行い、その費用の負担を売主に強要することは違反
- 売主から広告の依頼があり、その費用の負担について事前に売主の承諾があった場合に限る
- 事後で、上記と同視することのできる場合は、売主が広告を行ったこと、その費用の負担につき全く異議なくこれを承諾した場合に限る
不動産会社の多くが、広告料金のルールを誤解して、売主の了解されあれば、仲介手数料の他に広告料金をもらってもよいと考えています。その結果、宅建業法違反の広告料の授受が行われているケースが見受けられます。
売主の了解ではなく、売主からの依頼です。
「了解」とは、理解すること、のみこむことの意味であり、「依頼」は、他人に要件を頼むことの意味であり、全く意味が異なります。
もちろん、売主であるあなたが、自ら不動産会社に特別な広告を依頼した場合は、広告料金を支払う必要があります。
5-2.契約が解除になった場合は?
契約が解除になるにはさまざまなケースがありますが、住宅ローンが承認されなかった、火災や地震等の自然災害によって不動産が消滅してしまったなど場合は、不動産会社は報酬の請求権を失うので、支払った仲介手数料がある場合は返還されます。
売主または買主の都合により手付解除になった場合は、仲介手数料を全額請求される場合があります。
手付解除とは、売主、買主共に合意により定めた手付解除期日までであれば、理由を問わず買主は手付金の放棄、売主は手付倍返し(手付金を返した上で、手付金と同額の金員を支払うこと)をすることによって不動産売買契約を解除することができるというものです。
しかし、不動産会社の考えによっては減額されるケースや手数料を支払わなくていいケースもありますので、媒介契約を結ぶ前に、万が一のことも考えて、確認しておくべきです。
5-3.手数料が安い会社がいいの?
最近では、仲介手数料ゼロや半額にする不動産会社も増えてきています。
両手仲介(不動産会社が自社内で売主・買主を見つけること。)の場合、売主または買主の一方から手数料を受け取ったり、両方から半額だけ受け取っても利益が出ますし、仲介手数料を値引くことで集客力が伸びるからです。
仲介手数料は、あくまでも法律で上限金額を決められているだけなので、仲介手数料を半額にしたり、ゼロにしたりすることは違法ではありません。
しかし、仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのはおすすめできません。
手数料が安く済むのは嬉しく感じますが、広告費用が少なくなるため、売れにくい原因にもなりますので、要注意です。
仲介手数料を値引くよりも、たとえ上限いっぱいの仲介手数料を支払ってでも、できるだけお家を高く売ってくれる不動産会社に頼むほうが最終的に早期、高値で売却できる率が高くなると言えます。
消費者がわからない、知らないことをいいことに、悪い会社が存在しているのも事実です。
売却を依頼する場合は、優良な不動産会社を見つけて依頼すべきといえるでしょう。
まとめ
家やマンションを売却する際にかかる費用の中でも、仲介手数料は大きな割合を占めるため、仲介手数料の安い不動産会社を探す人もいるかもしれません。
しかし、仲介手数料が数十万円安くなったとしても、売却額が数百万円安くなってしまったら元も子もありません。
仲介手数料の額ではなく売却活動をしっかりとしてくれる不動産会社を選べば、より早く、高く売ってくれる可能性が高くなるため、最終的に手元に残る額が多くなります。
そのような優良な不動産会社を探している方におすすめなのが、「イクラ不動産」です。
イクラ不動産なら、売却したい不動産がある地域にある不動産会社の売却実績がひと目でわかるため、本当に売却に強い信頼できる不動産会社を選ぶことができます。
また、イクラ不動産独自の価格シミュレーターを使えば、無料で簡単に素早く相場価格を知ることが可能です。
さらに、売却でわからないことがあれば、イクラ不動産の専門スタッフに無料でいつでも相談できるため、安心して売却を進めることができます。
ぜひご利用ください。
- 合わせて読みたい
- 家を売りたい人必見!売却に強い不動産屋さんの正しい探し方
- 不動産仲介とは?家を希望に近い価格で高く売却できる方法を解説!
- 不動産買取とは?なぜ安くなる?相場額や注意点、おすすめの場合を解説
- 収益還元法とは?投資用不動産の査定方法についてまとめた
- 原価法とは?一戸建て(一軒家)の査定方法をわかりやすく解説!
- レインズとはなにかわかりやすくまとめた
- マンションの査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!
- 土地の査定方法である「取引事例比較法」をわかりやすく解説!
- 不動産会社にとって購入より売却のお客様の方が重要なのはなぜ?
- 不動産売却の一括査定は高く売れるわけでもなく、しつこい営業で迷惑!
- 不動産査定は何社に依頼すべきなのか(マンション・一戸建て・土地編)
- なぜ投資用不動産のオーナーチェンジ物件は居住用の物件より安いのか
- 査定額とは?高ければいいの?不動産の査定についてわかりやすくまとめた
- マンションの「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説
- 一戸建て(一軒家)の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説
- マンションを高く売る方法は不動産会社に一括査定なの?
- 一戸建てを高く売る方法は不動産会社に一括査定なの?
- 不動産の相場価格とは?自分でネットで調べる方法をわかりやすく解説!
- 不動産会社へ相談はいつすべき?売却をスムーズに進める方法とは!
- 再建築不可物件は売却できる?相場は?再建築を可能にする方法
- 売るのか貸すのかどちらにすべき?賃貸のメリットとデメリットについてまとめた
- 「家を高く買取ってもらう方法」を元不動産屋が教えます!
- 不動産の共有持分を買取業者(不動産会社)に売却する際の注意点
- 共有名義の不動産を売却する方法についてわかりやすく解説!
- 地震や台風など天変地異の際、家の所有者の責任についてまとめた
- 【家の売却】土地の測量が必要なケースと費用についてまとめた
- あなたにピッタリの家を売る方法はコレ!4種類の売却方法の選び方を解説
- マンションを査定するときの注意点についてまとめた
- 家を査定するときのポイントをわかりやすく解説する
- 不動産査定の前に準備すること・知っておくことについてまとめた
- 土地を査定する前に知っておくべきことについてまとめた
- マンション買取に向いてる物件とは?知っておくべきポイントを解説
- 中古戸建を査定する前に知っておくべきことについてまとめた
- 不動産買取の流れについてわかりやすく解説!
- 不動産を売るタイミングはいつ?3つのお悩みポイントを解決する
- 一戸建てを買取するなら!絶対に知っておきたいポイントを解説!
- 家の売却にかかる費用(税金・手数料)についてまとめた
- 土地は買取すべき?知っておきたいポイントと判断基準を解説!
- 土地を売却するにはどうしたらよいのかまとめた
- ホームステージングってなに?
- 98%以上が満足【家を高く売る】方法は不動産会社選びとインスタ映え
- お家を売る前にリフォームするべき?それともそのまま売却するべき?
- 家を売却するときにハウスクリーニングすべき?費用対効果は?
- 市街化調整区域にある家や土地の売却方法についてわかりやすくまとめた
- しつこい営業なしで査定してもらえる不動産サイトは?手軽に価格が知りたい!
- マンションを売るとき仲介手数料は値引きしてもらえる?交渉のポイントを確認
- 家を売却するときホームインスペクションをするべき?注意点を解説
- 【家の売却】個人間売買の方法とメリット・デメリットを解説!
- 土地の「査定」と「鑑定」の違いを詳しく解説
- 土地が旗竿地(専通)の場合の査定方法についてまとめた
- 契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを確認
- 土地を高く売るには本当に不動産一括査定がいいの?
- 工務店の家とハウスメーカーで建てた家では査定価格が違うの?
- ハウスメーカーで建てた家は高く売れるの?特徴を知っておこう
- 家が売れる時期は春と秋?売買が活発な時期を調べてみた
- 火災保険や地震保険に家財補償は必要なのかまとめた
- 火災保険に水災補償をつけるべきか判断する方法についてまとめた
- 火災保険や自動車保険などに付けられる個人賠償責任特約とは?
- 空き家の火災保険はどうすべきかについてまとめた
- 自然災害があった際に使える国の支援制度などについてまとめた
- 不動産会社のしつこい営業はなぜなの?その理由とお断りする方法
- 火災保険だけでは不十分?地震保険についてわかりやすく解説する
- マンションの耐用年数とは?価値はどれぐらい下がるの?
- イクラ不動産とは
- 離婚や相続で不動産査定書がほしい!無料で入手する方法
- 新築一戸建ての価格に含まれている土地の造成費用とは?
- 不動産売却における減価償却とは?計算方法を知っておこう