
売りに出していた家の買い手が見つかったので、売買契約を結ぶことになりました。
売主として、どのような書類を準備する必要がありますか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
ここでは、無事に売買契約を結ぶこととなった際に、売主が持参する必要があるものについてわかりやすく説明します。
もくじ
1.売買契約時に売主が持参するもの
不動産売買契約のときに、売主は次のものを用意して持参しなければなりません。
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行したもの1通)
- 収入印紙
- 本人確認書類
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知
- 仲介手数料の半金
- 固定資産税納税通知書

1-1.①実印
不動産売買契約書に押印するときに使用します。
不動産が共有名義の場合(例:夫と妻)は、それぞれの実印が必要です。
ただ、取引の安全性を高める(真の所有者であることの確認)などの理由から実印を求められることが多いです。
1-2.②印鑑証明書(3ヵ月以内に発行したもの)
印鑑証明書も実印と同じく、本人であることの証明のために必要となります。一般的に印鑑証明書の有効期限は3ヵ月とされているため、3ヵ月以内に発行されたものが1通必要です。
役所、またはマイナンバーカードを持っている場合は、コンビニエンスストアでも取得できます。
また、こちらも共有名義の場合は、それぞれの印鑑証明書が必要となります。
ただし、必ず不動産会社に確認してください。
決済日に必要な書類については「不動産残金決済・引き渡し日の必要書類はこれ!売主が持参するものを解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
1-3.③収入印紙
売買契約書に記載されている売買代金によって、添付する収入印紙の額は異なります。
売買代金 | 印紙代 |
500万円を超え〜1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え〜5,000万円以下のもの | 10,000円 |
5,000万円を超え〜1億円以下のもの | 30,000円 |
1億円を超え〜5億円以下のもの | 60,000円 |
(国税庁のHPより転載)
1,000万円ちょうどは5,000円となり、10,000,001円からは10,000円となります。
売買代金に応じた印紙を最寄りの郵便局などで購入し、持参します。不動産会社によっては、印紙分のお金だけ持って行けばよい場合もありますので、確認してください。
また、「1通契約」といって、売主が買主の契約書のコピーを保管するときには、印紙代を節約することができます。
1-4.④本人確認書類
本人と確認できる写真付きの公的証明書が必要です。
- 個人の場合(運転免許証・パスポート 等)
- 法人の場合(登記事項証明書・印鑑証明書 等)
1-5.⑤登記済証(権利証)または登記識別情報通知
不動産購入したときの登記済証(権利証)または登記識別情報通知を持参しなければなりません。
(画像は法務省のHPに掲載されているものです)
不動産の所有を確認するものとして、買主に提示します。
登記済証と登記識別情報
従来、不動産登記が完了した時に、登記済みであることの証明として「権利に関する登記済証」(いわゆる「権利証」)が登記名義人(所有者)に交付されていました。そして、この権利証を持っていることが不動産の登記名義人の証とされていました。
しかし、平成17年3月の不動産登記法の改正によって、権利証を交付する制度を順次廃止し、その代わりに「登記識別情報」を登記名義人に通知する制度へと変わりました。
この「登記識別情報」とは無作為に決められた12桁の英数字で、その不動産の登記名義人の本人確認のための資料です。
この登記識別情報通知に記載されている英数字を知っていることで、その不動産の登記名義人であることを確認することができるものとされています。
なお、登記識別情報が通知されていない不動産については、発行済の権利証が登記申請の際に必要となります。
1-6.⑥仲介手数料の半金
一般的に仲介手数料は、契約時に半金、残代金決済時に半金を不動産会社に支払います。
売主の上限手数料 | 売買価格(税抜) |
18万円 | 200万円以下 |
201万円〜400万円以下 | |
売却価格×3%+6万円 | 401万円以上 |
(仲介手数料には、別途消費税がかかります)
契約時に、買主から受け取る手付金の中から支払うことが多いため、実際に現金を持参しなくて良いこともあります。
また、不動産会社によっては、契約時ではなく残代金決済時に一括で仲介手数料を支払うケースもあります。こちらも不動産会社に確認が必要です。
1-7.⑦固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書とは、税金を支払う義務がある人に対して、税金の算定の基準となった不動産の評価額や納付すべき額などを通知した書類です。
固定資産税の納税額の確認のために必要ですが、不動産会社によっては必要ないといわれるケースも多いです。
2.本人が契約に出席できないときは?

売主ご本人(共有者を含む)が契約に出席できず、代理人が出席する場合には次の書類が必要となります。
- 本人の委任状(本人の自署と実印を押印)
- 本人の印鑑証明書(3ヵ月以内のものを1通)
- 代理人の印鑑証明書(3ヵ月以内のものを1通)と実印
- 売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類
例えば、夫と妻の共有名義の場合で、夫だけ契約に出席する場合にも上記の書類が必要です。
まとめ
一般的に、不動産売買契約の日程が決まれば、不動産会社から「契約のご案内」が自宅に届きます。その手紙の中に、用意が必要なものについて記載されていますので、確認しながら用意してください。
特に、代理人が出席する場合は、委任状の取り付けなども必要となるので早めに行動しましょう。
契約当日に「この書類を忘れた」ということがないように、不動産会社への確認は必須です。
契約後の流れについては「不動産売却の流れをイラスト解説!初めて売るなら何から始めるべき?」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
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