
離婚したいのですが、旦那を家から追い出す方法はないでしょうか?
また、仮に私が家に残った場合のリスクはなにかありますか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
夫婦が離婚することになったら話し合いをして離婚交渉を進めますが、夫婦のどちらかが家を出て別居するケースがほとんどです。
このとき、旦那に出て行ってもらいたいと考える方も多いです。
こちらでは、離婚の際、旦那に出て行ってもらう方法や夫婦のどちらが家を出るべきかについて、どう考えるべきかわかりやすく説明します。
もくじ
1.基本的にはどちらが家を出るべきかは決まっていない
離婚協議の際、同居したままでは気まずくて話を進めにくいことが多いですし、お互いに一緒に住んでいるのが苦痛になるケースもあります。
そのようなときには、夫婦のどちらかが家を出ることが多いです。
ただし、法律上、夫婦のどちらが家を出るべきかは決まっていません。
夫名義の家であっても、婚姻中に購入・建築した家については夫婦の共有財産となり、夫婦はそれぞれが2分の1ずつの権利を持っているからです。
1-1.一方的に追い出されたら慰謝料を請求できる場合もある
夫名義の家だからと言って、妻が一方的に追い出された場合は「悪意の遺棄(あくいのいき)」となり、慰謝料を請求できる可能性もあります。
悪意の遺棄(あくいのいき)
悪意の遺棄とは、婚姻関係にある夫婦間の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」に対して違反をした場合の離婚原因となるものです(民法第752条)。
悪意とは「夫婦関係の破綻をもくろんでいたり、破綻しても構わないという意思」とされ、遺棄とは「正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること」を意味します。
例えば、「生活費を渡さない」「健康な夫が働こうとしない」などがあげられ、「理由のない別居」も該当します。
離婚協議の際にどちらが家を出るべきかは、夫婦で話し合って決めましょう。
2.家を出るケースでよくあるパターン
夫婦のどちらかが家を出るとき、よくあるのは次のようなパターンです。
- 妻が子どもを連れて家を出て、実家に戻ったり賃貸住宅を借りたりする
- 妻が夫のDV(暴力)に耐えかねて家から逃げ出し、DVシェルターに入ったり実家に戻ったりする
- 夫が家を出て1人暮らしを始める
- 夫が子どもを連れて家を出て実家に戻る
妻が浮気をしたために離婚するケースなどでは、妻が子どもを置いたまま1人で家を出るパターンもあります。
3.旦那を家から追い出すには調停や離婚訴訟が有効
夫婦が離婚でもめてしまい、調停や離婚訴訟などになった場合には、どちらかが家を出て別居するケースが多いです。
そのため、どうしても旦那に出て行ってもらいたいときは、これらの方法を検討しましょう。
調停(ちょうてい)とは、夫婦2人の話し合いによってまとまらないとき、裁判所に間に入ってもらって話し合うことで、訴訟(そしょう)とは、調停でもまとまらない場合、裁判所に判決を下してもらうことです。
3-1.第三者に間に入ってもらう
無理に相手を追い出したり勝手に家の鍵を交換して入れなくしたりすれば、先に述べた「悪意の遺棄」と見なされてしまう場合があります。
子供の生活があるなど、どうしても旦那に出ていってもらいたい状況の場合は、弁護士や調停員などの第三者に入ってもらうのがおすすめです。
その際、なぜ出ていってもらいたいのかをきちんと説明できるようにしておきましょう。
また、できるだけ早く離婚してしまうのも一つの手です。離婚の財産分与の際に、家に住む権利を得ることができれば、他人となった旦那を追い出すことも可能です。
3-2.同居のままでも調停や訴訟は進められる
しかし実際には、同居のままで調停や訴訟を進めることも可能です。特に調停であれば、同居で進めているケースも多々あります。
別居すると、引越費用や敷金礼金などの費用もかかりますし、新たに家具や家電が必要になることも多く、余分な費用が発生するデメリットがあるからです。また、単純に、夫婦が意地を張り合って「絶対に出ていかない」と考えていることもあります。
夫婦が同居のまま調停や訴訟をすると、裁判所からの呼び出し状などの書面が夫婦のそれぞれに対して届きます。
同居していると、相手が弁護士に相談に行ったり、書面を作成していたりする様子がわかり、相手の戦略を把握しやすいですし、財産分与や慰謝料などに関する証拠も集めやすいです。
ただし、自分の行動も筒抜けになり、相手に証拠を集められやすいことも踏まえておきましょう。
4.どちらかが家を出たら「婚姻費用」が発生する
夫婦が別居するときには「婚姻費用」のことも知っておくと役立ちます。
婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦間でお互いが負担すべき生活費のことです。
夫婦は婚姻中、お互いに扶助(ふじょ:力添えして助けること)し合うべき義務を負っています。そこで、収入の高い方は低い方に対し、生活費の負担をしなければならないのです。
同居中は家計が1つになっているので特に意識しないことが普通ですが、別居すると家計が別になるので、収入の高い側は低い側に対し、毎月生活費を送金する必要があります。
このように、夫婦間には婚姻費用の分担義務があるので、もし妻が子どもを連れて別居する場合などには、夫に対して婚姻費用を請求できます。「別居したとたんに生活が困窮する」ことにはならないので安心しましょう。
婚姻費用を決めるときには、別居前に夫婦間で話し合っておくべきです。別居前に金額と支払い方法を取り決めておけば、別居後生活費が支払われない空白期間が発生せず、安心です。
婚姻費用の金額は、支払う側の年収、支払いを受ける側の年収、子どもの人数や年齢などの要素によって相場が決まっています。
こちらは子供1人、婚姻費用の月額を示したものです。
もらう側の年収 | |||||||||
払う側の年収 | (単位:万円) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
1500 | 24〜26 | 22〜24 | 20〜22 | 18〜20 | 16〜18 | 14〜16 | |||
1000 | 16〜18 | 14〜16 | 10〜12 | 8〜10 | |||||
800 | 12〜14 | 10〜12 | 8〜10 | 6〜8 | 4〜6 | ||||
600 | 8〜10 | 6〜8 | 4〜6 | 2〜4 | |||||
400 | 6〜8 | 4〜6 | 2〜4 | 1 | 0 | ||||
200 | 2〜4 | 1〜2 | 0 |
(裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」抜粋)
家庭裁判所の定める「婚姻費用の算定表」という資料があるので、これを見て、自分達のケースでだいたいいくらになるのか計算しましょう。
5.万が一、家を出ることになったときの注意点
妻が家を出るとなったとき、子どもの親権との関係で注意が必要です。
もしも親権をとりたいのであれば、必ず子どもを連れて家を出なければなりません。
裁判所は、離婚時に子どもが落ち着いて生活をしていたら、そのままそのときの監護者(かんごしゃ:同居している親)に親権を認める傾向が強いからです。このことを「現状維持の原則」ともいいます。
そのため、別居時に子どもを連れて行かなかったら、将来離婚するときに親権を相手にとられてしまうリスクが高くなります。それどころか、子どもと会わせてもらえなくなるケースも多々あります。
子どもの環境が変わるのでかわいそうだという気持ちはあっても、先々のことを考えると子どもを連れて出た方が良い結果になることが多いです。
反対に、子供の親権を得たいのであれば、夫がが家を出るときに子どもを連れて行かれないよう注意が必要です。
6.旦那が単独名義人の家に妻や子供が残る場合のリスク
家の所有者が旦那単独名義になっている場合は、家に妻や子供だけが残る場合は注意が必要です。
なぜなら、家を勝手に売却されてしまうリスクがあるからです。
家から追い出された旦那からしてみると、自分自身の生活費(食費や新しい家の賃料など)の支出が増えるだけでなく、婚姻費用の支払いなどで貯蓄がなくなったり、住宅ローン返済中の場合はその返済まで手が回らなくなる可能性があります。
その場合、家を勝手に売却してしまうケースもあるのです。
家の売却は、所有名義人であれば自由に行うことができるため、旦那の単独名義であった場合、妻に相談する義務が全くありません。
詳しく知りたい方は「離婚時、旦那名義の家を勝手に売却される危険性と対処方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
婚姻中に夫婦で購入した家は財産分与の対象になりますので、夫婦できちんと話し合って決めることが重要です。
特に別居してしまうとなかなか財産分与についての話し合いが具体的に進まなくなるケースも多いので、早々に旦那に出て行ってもらいたい気持ちはわかりますが、今後のためにも話し合う場がもてるうちにきちんと話し合いましょう。
「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」も、ぜひ参考にしてください。
旦那が単独名義の家や、旦那名義のローンが残っている家に妻が住み続けるのは、リスクを伴うことが多いです。
できれば、離婚での財産分与の際に売却してしまうほうが良いでしょう。
財産分与で売った家に妻と子が住み続けたい場合は、リースバックがおすすめです。
リースバックを利用すれば、売却してもこれまでと恩智ように住み続けられることができます。
リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。
離婚の際、家をどうするのか悩んでいる方は、ぜひ、イクラ不動産にご相談ください。
宅建士の資格を持ったイクラ不動産の専任スタッフが、あなたの状況をしっかりとお聞きしたうえで、中立な立場からどのようにすれば良いかをアドバイスをさせていただきます。