離婚の際、結婚前に購入した家は財産分与の対象にならないのか?

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離婚の際、結婚前に購入した家は財産分与の対象にならないのか?

主人が結婚前に購入した家に結婚してから住んできました。
この場合、離婚の際に、家は財産分与の対象にならないのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

離婚するとき、夫婦のどちらかが結婚前から所有していた家は、基本的に財産分与の対象になりません

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいい、結婚前の財産は夫婦の協力に関係がないからです。

ただし、例外的に財産分与の対象となるケースや、どちらか一方が結婚前から持っていた家でも譲ってもらうケースもあります。

こちらでは、結婚前から持っていた家と財産分与の関係と、結婚前に持っていた家を譲ってもらう方法についてわかりやすく説明します。

1.財産分与の対象は「共有財産」

婚姻中に夫婦が居住していた持ち家は、多くの場合、離婚時の財産分与の対象です。

家の財産分与では、家を売却してお金で分けたり、一方が家をもらって他方がその半分の代償金を渡して分けたります。

ただし、どのような場合でも、家が財産分与の対象になるわけではありません。

なぜなら、財産分与の対象となるのは「夫婦の共有財産」だけだからです。共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産です。

財産分与は、離婚するときに夫婦の共有になっている財産を分割するための制度なので、共有財産ではない夫婦の「特有財産(とくゆうざいさん)」は対象になりません

特有財産とは、夫婦どちらか一方が独占的な権利を持っている財産のことです。特有財産は財産分与されないので、離婚後も元の持ち主がそのままの形で持ち続けることになります。

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2.結婚前からの財産は「特有財産」

夫婦のどちらか一方が結婚前から持っていた家は「特有財産」と評価されます。

共有財産は、夫婦が婚姻中に協力して積み立てた財産です。ところが、結婚前から持っていた家の場合、夫婦の一方のみの努力によって形成されたものであり、相手の協力はありません

このようなものまで財産分与として相手にとられてしまうのは不合理です。そこで婚姻しても相手と共有にはならず、離婚時にも財産分与の対象になりません。

また、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産も特有財産となり、財産分与の対象になりません。

  • 婚姻前に夫婦のどちらかが持っていた不動産
  • 婚姻中に発生した相続によって得た不動産
  • どちらかの親が全額費用負担して購入した不動産
  • 夫婦どちらかの婚姻前に貯めた貯金だけで購入した不動産

これらに当てはまる場合は、財産分与の対象にはなりませんので注意しましょう。

2-1.結婚後も住宅ローンを支払っていた場合は?

結婚前に夫婦どちらかが購入した家の住宅ローンを結婚後も支払っていた場合は、結婚後、ローンを支払った分については共有財産の対象となります。

この場合、結婚後に2人でローンを支払った額はいくらなのかをまず調べて、その割合から共有財産となる金額を計算します。

2-2.特有財産から頭金を出していた場合は?

夫婦のどちらか一方が独身時代から貯めていた預貯金から頭金を支払って家を購入した場合、頭金の部分については特有財産となります

家の購入時、私が独身時代に貯めた200万円を頭金にしました。200万円は当然、返してもらえますよね?!

こちらもイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。

よく勘違いされやすいのですが、あくまでも頭金で出した金額をそのまま財産分与の際に返してもらえるわけではありませんので、注意が必要です。

この場合、今の不動産の価値のうち頭金の割合分の金額がいくらになるのかを計算し、その割合分に関して、優先的な権利を取得することができます。

詳しい計算方法については「離婚の際、頭金を入れた家を財産分与する方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

3.話し合いによって譲ってもらうことは可能

夫婦のどちらかが結婚前から持っていた家に住んでいる場合でも、家をもらうことができる可能性があります。

離婚協議書で決めるべきこと

離婚の際には、「慰謝料」や「解決金」などの名目で、お金を支払ってもらったり「代物弁済(だいぶつべんさい:物で支払ってもらうこと)」をしてもらったりすることも可能だからです。

たとえば、相手が不倫していて慰謝料を支払うお金がないと言われたら、慰謝料代わりに家をもらうことができます。

また、一方が離婚に応じたくないのに、無理に離婚を求めてくるようなケースでは、離婚に応じる条件として家を渡してもらえる可能性もあります。

そもそも話し合いによる協議離婚では、夫婦の合意があれば財産分与の方法については自由に決めることができます

話し合いによってまとまらないときは、裁判所に間に入ってもらう調停(ちょうてい)離婚でも、夫婦が納得しさえすれば自由に取り決めできるので、家がほしければその旨を相手に提案してみると良いでしょう。

家をどうするのか迷っている方は「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」も併せてご覧ください。

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4.離婚訴訟になると、家はもらえない

相手が結婚前から持っていた家であっても、相手が納得しさえすれば離婚の際に譲ってもらうことができますが、離婚訴訟(りこんそしょう)になると、基本的に家をもらうことは難しいと考えましょう。

離婚訴訟とは、調停でもまとまらないとき、裁判所に判決を下してもらうことです。

離婚訴訟では、法的に権利のあることしか認められません

特有財産については財産分与の請求権がないので、訴訟を起こしたときには、家は財産分与の対象から外されてしまいます。

また、慰謝料などの支払い命令が出るとしても「〇〇万円支払え」という金銭の支払い命令しか出ないので、「家によって慰謝料を支払え」という命令を出してもらうことはできません。

5.家を「差押え」できるケースがある

相手が結婚前から持っている家について、1つ知っておくと役立つ知識があります。

それは、相手が結婚前から持っていた家は、「財産分与」そのものの対象にはなりませんが「差押え」の対象にはなるということです。

たとえば、離婚時に相手が「慰謝料を支払う」と約束したのに支払ってくれない場合や、離婚訴訟で相手に対し慰謝料の支払い命令が出たのに、判決を無視して払ってくれない場合などです。

このとき、相手の資産を差し押さえることによって慰謝料を回収できます。

差し押さえについて詳しくは「離婚後に相手が慰謝料を支払わないとき、家を差押えできる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

差押えの対象資産については、夫婦共有財産に限られないので、相手が結婚前から持っている家であっても差し押さえることができます。

このことは、慰謝料だけではなく財産分与でも同じことで、相手が約束した財産分与のお金を支払わない場合にも、差押えによって財産分与のお金を回収することが可能です。

特に、相手の家に住宅ローンが残っていない場合、家を競売(けいばい)にかけるとまとまった売却代金が入ってきます。これにより、未払金(慰謝料や財産分与など)を支払わせることができるので、是非とも知っておいた方が良いでしょう。

財産分与の対象になるかどうか、よくわからないという人はまず「イクラ不動産」でご相談ください。

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