
住宅ローンを返済中で、子どももいるのですが、離婚を考えています。
離婚するにはどのくらい費用がかかるのでしょうか?
また、離婚したらもらえるお金って、どんなものがありますか?
こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
離婚にかかる費用は、離婚の方法や子どもがいるかいないかで大きく異なります。
離婚する際は、離婚を成立させるためにかかる費用をはじめとし、離婚後の生活準備にかかる費用、子どもの養育にかかる費用などさまざまなお金が必要です。
ここでは、一般的に離婚にかかる費用について解説していきます。
もくじ
1.離婚成立にかかる費用
離婚の方法は大きく3つに分類されます。
どの方法をとるかによって、かかる費用は異なります。
1-1.協議離婚にかかる費用
協議離婚は、夫婦間の話し合いで成立する離婚方法です。
お互いの判を押した離婚届を役所の窓口に提出すれば離婚は成立します。この場合、離婚の手続き自体に費用は発生しません。
ただし、話し合いによって決められたことは口約束であるため、離婚後に金銭に関するさまざまなトラブルが起こることも少なくありません。
「養育費は約束どおり支払われるだろうか」などと不安に思ったりもするでしょう。
このような不安を取り除き、未然にトラブルを防ぐためには、離婚時に離婚協議書を作成して、公証役場という国の機関で「公正証書」にすることをお勧めします。
公正証書の作成には費用がかかり、作成費用は目的の価額によって異なります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
一定の要件を満たして養育費、慰謝料等のお金を支払う約束をすると、公正証書は強制執行の機能を備える執行証書になり、支払いの安全性を高められます。
公正証書を作成したうえで離婚することは、離婚後の安心につながります。
1-2.調停離婚にかかる費用
調停離婚とは、家庭裁判所において調停委員を交えて話し合いをし、お互いが離婚することに合意すれば成立するというものです。
調停を申し立てても必ず離婚が成立するとは限らず、どちらか一方が出席しなかったり、条件が折り合わない場合は離婚が成立しません。
自分で申し立てをする場合の調停離婚にかかる費用は、申し立てにかかる手数料(収入印紙代)や書類の郵送代、戸籍謄本などを含めても約3,000円ほどです。
ただし、離婚にあわせて、養育費や慰謝料・財産分与の請求なども同時に申し立てる場合、その分の収入印紙が各1,200円ずつ必要です。
1-3.裁判離婚にかかる費用
裁判離婚とは、調停で離婚が成立しなかった場合に、夫婦どちらか一方から離婚の訴訟を起こし離婚を成立させる方法となります。
裁判離婚をするために必要な手数料(収入印紙代)は13,000円ですが、慰謝料請求や財産分与・養育費の請求なども行う場合、別途収入印紙代が必要となります。
裁判離婚を行う場合、専門的な知識が必要であるため、ほとんどの人は弁護士を依頼することになるでしょう。
弁護士費用は地域や依頼する弁護士によってさまざまです。着手金だけでも20万円~40万円、そのほかに成功報酬などの費用も必要になるためトータルで60万円~100万円かかることもあります。
2.離婚後にかかる費用
離婚後はどちらかあるいは双方が家を出ることになり、新生活を始めることになります。
そのために必要な費用は、家の財産分与をどうするかによってかなり異なりますが、ここでは一般的な費用を取り上げます。
2-1.新生活にかかる費用
離婚後、新しく賃貸物件などに住む場合、新居の契約金や引越し費用、家電や家具の購入費が必要になります。
新居の家賃は地域によっても異なりますし、離婚の財産分与として家具や家電をもらうことができる場合もあるので、新生活にかかる費用はその人の状況によってさまざまです。
しかし一般的な相場で考えると、新居の契約金、引越し費用、家具・家電代など合計で約50万円~60万円ほどが必要になります。
2-2.子どもにかかる費用
子どもがいる場合、引越しと同時に転園や転校をしなければいけないこともあります。
その場合、新たに制服や備品を買い替える必要があることも考えられます。
以前の制服や備品をそのまま使用することができる場合もあるので、引越し先の学校園に確認が必要です。
3.離婚でもらえるお金もある
離婚する場合、配偶者からもらえるお金もあります。
離婚後は思わぬ出費がかさむこともあるため、もらえるお金はしっかり把握しておくことが大切です。
3-1.財産分与
財産分与とは、婚姻期間に形成した財産を分割することです。
結婚後に形成した財産は、夫婦の収入の差があっても夫婦共同のものと考えられており、一般的にお互い半分ずつ分け合うことになります。
ただし結婚前の貯金や結婚後に遺産相続などで得たお金は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象になるのは、預貯金だけにとどまらず有価証券・不動産・家具・家電・退職金・保険・年金などです。
現金のように半分に分けることができるものもあれば、不動産や家電などのように半分にできないものもあります。
とくにマイホームを持っている場合は、家をどうするのか大きな課題になります。
住宅ローンがない場合や、ローンの残高が家の価値を下回っている(これを「アンダーローン」といいます)のなら、家を売却して残ったお金を財産分与することができます。
一方、家を売ったとしてもローン残高の方が高くて住宅ローンを完済できない(これを「オーバーローン」といいます)ときは、法律上は財産分与の対象になりません。
しかし、住宅ローン債務については財産分与で一緒に整理されるので、離婚時にしっかり取り決めをしておく必要があります。
原則的に財産分与は2分の1ずつですが、話し合いによっては2分の1以外の割合にすることも可能です。もちろん相手が了承すれば、家を財産分与としてもらうこともできます。
子どもがいる場合、子どもの生活環境をできるだけ変えないために、親権者が家をもらい子どもと一緒に住み続けるのもひとつの方法です。
離婚時の家の財産分与の方法については「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3-2.慰謝料
慰謝料とは、浮気や不貞行為などで相手に精神的な苦痛を与えた場合に支払う賠償金のことです。
不貞行為や暴力などの違法行為により明らかに責任がある場合に請求することができます。慰謝料の金額に基準はありませんが、婚姻期間や責任の度合で異なります。
慰謝料の支払いは現金で行われるとは限りません。
慰謝料の支払いをしなければいけないが手元に現金がない場合などは、代物弁済という支払い方法をとることもあります。
代物弁済とは現金ではなく、価値のあるものや不動産によって支払いに代えることです。受け取る側が了承すれば、代物弁済として家をもらうことも可能です。
3-3.養育費
子どもがいる場合は、子どもを養育しない方の親は養育費を支払うことになります。養育費は子どもの権利です。
養育費の額は、子どもの年齢や人数、夫婦双方の収入などを考慮して決定されます。
裁判所が明示している「養育費算定表」に基づいて養育費が決められるケースが多くなっています。
3-4.解決金
あまり聞きなれない人も多いと思いますが、解決金としてお金をもらうこともあります。
離婚での解決金は、養育費や財産分与のように法律上に明記されている条件又は根拠がある条件ではなく、離婚条件の中でも曖昧さを持つ性質の金銭です。
解決金はその名前のとおり、物事を解決するために幅広く利用することができます。このため、協議離婚や調停離婚で利用されることも少なくありません。
ただ、解決金という名目での請求は、慰謝料や財産分与のように法律上の請求根拠が明確ではありませんので、裁判離婚においては請求することができないと考えられます。
慰謝料は違法行為が明らかな場合にしかもらうことができませんが、解決金は離婚後の経済的な不安を解消するためなどの理由でもらうことができるのです。
ときには離婚したいのに相手が同意しない場合において、解決金を支払うことで離婚に同意してもらうというケースもあります。
解決金には相場がありませんので、夫婦双方の収入や保有資産額などによって決めます。
ただし、解決金を受け取る場合は税金に注意しましょう。法律上で支払い根拠がある慰謝料や財産分与は、原則として非課税ですが、解決金は実質上の目的によって課税される可能性があります。そのため、解決金を受け取る場合は、金額と支払い方法に注意しましょう。
まとめ
離婚するまで別居していた場合は、婚姻費用分担請求といって別居中の生活費をもらうことができます。
また、離婚してシングルマザーになった場合、様々な助成金を受け取ることができます。
離婚後は生活費を確保するため、生活保護や児童手当、児童扶養手当や児童育成手当、母子家庭等の住宅手当のような助成金や手当を積極的に利用しましょう。
離婚で家を売却する場合は、「イクラ不動産」をぜひご利用ください。無料&秘密厳守でお家の相場価格を簡単に素早く調べることができるだけでなく、離婚での売却に強い不動産会社を選ぶことができます。
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