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財産分与に時効はあるの?隠していた場合はどうなる?

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財産分与に時効はあるの?隠していた場合はどうなる?

少し前に離婚したのですが、財産分与できることを知らなかったのでまだ何もしていません。
家も共有名義のままですので、財産分与してもらえるならしてほしいです。

こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

離婚時に財産分与についての取り決めをしなかった場合は、「離婚成立後2年以内」に相手に財産分与請求を行わなければ、請求権を失ってしまいます。

財産隠しをしていたことが発覚した場合には、離婚後2年以上経過していても財産分与請求できる可能性があります。

ここでは財産分与の時効についてと、財産隠しが発覚した場合の対処方法について説明します。

1.財産分与とは

離婚協議書で決めるべきこと

離婚するとき、基本的に夫婦で築いた財産は半分に分けますが、すべての財産を単純に半分に分けるというわけではありません。

それぞれの貢献度によって分配したり、相手の今後の生活を考慮したり、慰謝料の代わりとしたり、いろいろな事情を考慮して分けることになります。

そのような事情から、財産分与は以下の3種類に分けられます。

1.精算的財産分与(せいさんてきざいさんぶんよ)

2.扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)

3.慰謝料的財産分与(いしゃりょうてきざいさんぶんよ)

奥様
私が原因で離婚したのですが…

財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考えに基づくものです。

そのため、清算的財産分与は離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められます

財産分与の3種類の詳細については「財産分与の種類」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

1-1.財産分与の対象は婚姻中に築いた財産

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず財産分与の対象です

例えば婚姻中に購入した家や車が夫名義だったとしても、共有財産とみなされます。

財産分与の対象となるのは、次のようなものです。

1.貯金(普通預金や定期など)

2.有価証券(株や国債など)

3.家具・家財

4.車

5.家

6.年金

7.退職金

ただし結婚以前に貯めていた預金や、婚姻中に一方が相続した財産は「特有財産」となり、財産分与の対象になりません。

財産分与の内容について詳しくは「財産分与の対象は共有財産」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

1-2.財産分与と慰謝料は別物

財産分与と慰謝料、どちらも離婚時にやり取りするお金ですが、これらは全く別物になります。

財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を分配することです。

慰謝料とは、相手による不法行為(たとえば一方が不倫した場合や、暴力を振るった場合、生活費を払ってくれなかった場合など)によって受けた精神的苦痛について発生する、損害賠償金です。

離婚の原因を作った配偶者が、もう一方の配偶者に対して精神的苦痛の償いをするという性質になります。

財産分与の中に「慰謝料的財産分与」という種類がありますが、これは財産分与において慰謝料的要素が考慮されることです。

慰謝料と財産分与はともに金銭的請求を内容とするため、明確に区別されずに双方を合計した金銭的請求がなされることがありますが、これは離婚時にお金の問題を解決するための便宜的処理といえます。

2.財産分与の請求には期限がある

財産分与の請求期限は、離婚が成立してから2年以内です。

この2年を経過してしまうと財産分与の請求ができなくなってしまいます。

2-1.時効?除斥期間?

「財産分与の請求期限=時効」と思われるかもしれませんが、財産分与の場合は「時効」ではなく「除斥期間」です。

よく時効と混同してしまいがちですが、時効と除斥期間は大きく異なります。

時効』とは?

時効は、一定の期間が経過すると権利がなくなってしまったり、反対に権利を取得できるような制度です。時効には時効期間を中断できる制度があります。時効中に調停や訴訟などを起こした場合、判決が確定すると時効はリセットされて、そこから再度時効期間がスタートします。

除斥期間』とは?

【財産分与の請求はこちら!】

除斥期間とは、期間の経過とともに権利を失ってしまうことをいいます。また、除斥期間は中断・停止・期間の延長を行うことはできません。除斥期間は離婚が成立した直後から数えられます。

そのため、離婚が成立したあとは、ほかの手続きなどもあり大変な時期かもしれませんが、すぐにでも財産分与の手続きを開始する必要があります。

ところが、相手と話し合いをしても分与方法などについて合意できないケースや、相手がこちらの請求を無視するケースも多いです。

財産分与について話ができないまま2年の請求期間を過ぎそうなときには、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てましょう。

調停とは、裁判所の調停委員会を介して、トラブルの当事者が話し合いを進める手続きです。裁判所と2名の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、相手が無視したり、払わないと強硬な態度を取ったりしている事案でも、解決できる可能性があります。

離婚後2年以内に家庭裁判所で財産分与の調停や審判を申し立てた場合、手続き中に2年が経過したとしても、裁判所で財産分与の方法を決定することが可能です。

2-2.除斥期間を過ぎていても財産分与を行うことができるケース

下記のどちらかに該当する場合は、除斥期間が過ぎていても財産分与を請求することができます。

2-2-1.お互いが合意する場合

当事者が共に財産分与に合意すれば、2年を過ぎていても財産分与を行えます

除斥期間は「財産分与請求権が法律的に失われる」制度ではありますが、「除斥期間が経過したら財産分与をしてはいけない」制度ではないからです。

たとえば、離婚後2年が経過してから離婚した配偶者に財産分与請求をしたとき、元配偶者が分与に納得して財産分与方法について合意ができれば、不動産や預貯金等の財産分与を受けられます。

2-2-2.財産隠しをしていた場合

相手が悪質な財産隠しをしていた場合にも、除斥期間経過後に財産分与請求できる可能性があります。

財産分与を行うときには、夫婦共有の財産をすべて開示し合う必要があります。仮に夫婦共有財産を一方の配偶者が隠し、「ないもの」として相手をだまして少額な財産しか渡さなかった場合は、だました配偶者には不法行為が成立します。

不法行為の時効は「損害と加害者を知ったときから3年間」です。相手が財産隠しをしたため少額の財産分与しか受けられなかったと気づいてから3年の間であれば、相手に財産分与のやり直しを求めることが可能です。

なお、財産分与の対象外と思っていた物が対象だったことがのちにわかれば、財産隠しとなってしまう場合もあるので注意が必要です。

3.財産隠しされたときの対処方法

すでに別居していたり離婚後に財産分与をしようとすると、相手がどのような資産を持っているのか把握するのが困難になります。

元配偶者が財産隠しをしていた事実があとから判明したときには、どのようにすれば良いのかをみてみましょう。

3-1.財産分与の請求方法

離婚後も相手方と連絡がとれる状態で、2年の期限にも余裕がありそうな状態であれば、相手に直接請求してみるのもひとつの方法です。

メールや電話などで「財産分与の話し合いをしたい」と伝えて相手も了承すれば、話し合いによって財産分与ができる可能性があります。

財産隠しをしていた相手が電話やメールを無視する場合などには、内容証明郵便で財産分与の請求書を送ることもひとつの方法です。内容証明郵便を受け取った相手はプレッシャーを感じ、財産分与の話し合いが進むケースがあります。

相手と連絡が取れない場合や、協議をしても合意ができない場合には、家庭裁判所で「財産分与調停」の申し立てが必要です。調停では調停委員を介して財産分与の話し合いを進めますが、調停でも相手が財産隠しを続ける場合は、調停委員を介して開示を求めることになります。

調停によっても合意できない場合は、財産分与調停から「審判」という手続きへの移行が必要です。審判になると、裁判所が適切な財産分与の方法を決定して、財産隠ししていた相手に対して支払い命令を出してくれます。

相手が審判に従わない場合には、相手の財産や給料を差し押さえることも可能です。

3-2.相手の隠し財産を調べる方法

「相手が財産隠しをしている」と思われるケースでも、確実な証拠がないと請求は難しいです。証拠がないのに財産分与を求めても、相手は「そんな財産はない」と言って請求に応じない可能性が高いからです。

今は個人情報保護の要請が高まっており個人的に相手名義の預金口座などの情報を調べるのは難しいですが、弁護士に依頼すれば生命保険会社や証券会社との取引について、法律に従った方法(弁護士法23条照会)で調査できるケースもあります。

これを弁護士会照会制度といい、弁護士が依頼を受けた件について事実関係を調査できるようにした制度です。この制度を利用すれば、相手の財産を開示してもらうことができます。

また、財産分与調停や審判が開始すると、裁判所を通じて銀行口座などを調べることができる場合があります(調査嘱託といいます)。

まとめ

離婚の際は「とにかく早く別れたい」という気持ちが強かったり、相手から暴力を受けていて逃げたかったりする場合があるため、離婚の成立を優先させて財産分与を後回しにしてしまうケースがあります。

しかし、離婚後2年を経過していても、元配偶者が財産分与に合意すれば財産分与を行えますので、まずは話し合ってみましょう。

奥様
共有名義のままの家は財産分与してもらえるでしょうか?

共有名義のままでは、元配偶者も不動産を活用しにくい状態だといえます。なぜなら仮に元配偶者が家を売ろうとしても、共有者であるあなたの同意がないと売却できないからです。

財産分与となるか譲渡(金銭での売買)となるかはケースバイケースですが、家の相場価格のいくらかで、自分の持分(もちぶん:不動産の所有権の割合)を買い取ってもらうことは可能です。

奥様
もう住んでいないんだけど、家の価格ってわかるんですか?

大丈夫です。家の相場価格はイクラ不動産で知ることができます。

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