離婚裁判すると家はどのように分けられるのかについてまとめた

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離婚裁判すると家はどのように分けられるのかについてまとめた

離婚調停が不調に終わり、離婚裁判することになりそうです。
離婚裁判にまで達したら、家はどのように分けることになるのでしょうか?

こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

夫婦で居住している家は、夫婦の「共有財産」なので財産分与の対象です。

離婚裁判をすると、共有財産としての家は基本的に2分の1ずつに分与します

こちらでは、裁判になったときの家の分け方や、家を公平に分けてもらう方法について説明します。

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離婚裁判(訴訟)までの流れ

離婚裁判(訴訟)は最終手段です。

離婚するためには、まず夫婦で話し合う離婚協議を行いますが、不仲になっていては話し合いも何もあったものではないでしょう。そもそも相手が話し合いに応じないということもありえます。

夫婦だけでの話し合いが上手く行かないようであれば、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行います。

離婚調停では調停委員(男女1名ずつの場合が多い)が間に入って、妻と夫それぞれの側から話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。

夫婦が顔を合わせないよう別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。

このような離婚調停でもダメなら離婚裁判(訴訟)になります。

裁判をするにあたっては、あらかじめ調停をしておかなければならず、いきなり裁判をすることはできません。

裁判になるとお金も時間も余分にかかり、精神的にも肉体的にも負担が大きくなります。

できれば、調停離婚までで離婚できるようにするほうが良いでしょう。

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家は半分ずつになる

調停不成立で離婚訴訟にまでなると、最終的には和解を成立させるか判決を出してもらうかのどちらかになります。

訴訟の場で話し合いで解決しようという結論に至った場合、または裁判官が話し合いで解決すべきと判断した場合、裁判官が仲介役となって話し合いをすすめ、双方が納得できる解決策が見つかったら、和解成立となります。

和解の場合は、それぞれの主張の折り合いのつくところで家を分けることになります。

和解が成立せずに判決になると、裁判所が決めたとおりに分け合うことになります。

夫婦の財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。そこで、判決でも基本的には夫婦で半分ずつに分け合うことになります。

話し合い(協議離婚・調停離婚)であれば、夫婦が合意することによって2分の1以外の割合にすることも可能ですが、裁判所で判決が行われる場合(離婚訴訟)にはほとんど確実に2分の1になると考えましょう。

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住宅ローンがない場合の家の分け方

具体的に、お家をどのようにして「2分の1」にするのか、さらに詳しく見てみます。

まず、家のローンがないケースです。

この場合には「家の評価額」を明らかにします。評価額は家の実勢価格(市場価格)であり、不動産会社などに査定依頼をして調査します。

その評価額を基準に夫婦で家を分けます。すなわち、家をもらいたい方が名義人となり、代わりに相手に代償金として家の評価額の半額を支払います。

詳しくは「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

どちらかの親がローンの頭金を出したり、どちらかが独身時代の貯金から頭金を出したりしていた場合には、頭金の割合分を特有財産として、その人の取得割合を多く認めます。

詳しくは「離婚の際、頭金を入れた家を財産分与する方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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アンダーローンの場合

次に、家のローンが残っているケースを考えてみましょう。その場合、アンダーローン(残っている住宅ローン<売却価格)かオーバーローン(残っている住宅ローン>売却価格)かで取扱いが異なります。

アンダーローンの場合には、家の評価額が「家の査定金額-ローンの残額」とされ、その金額を、夫婦が2分の1ずつ分け合うこととなります。

アンダーローン

たとえば、査定金額が3,000万円の家があり、残っている住宅ローンが2,500万円の場合には、家の評価額は500万円とされます。そこで、家を取得する側は、相手に対して250万円の代償金を支払うこととなります。

アンダーローンの場合であれば、夫婦が話し合いをして家を売却し、売却した代金を夫婦が2分の1ずつで分け合うことも可能です。

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オーバーローンの場合

一方、家の査定価格よりも残っている住宅ローンが多くなっている「オーバーローン」のケースでは問題が発生します。

オーバーローン

この場合、裁判所は「家の価値は0」と判断することになります。裁判では、マイナスの財産分与は認められないので、「ローンを半額ずつ負担すべき」という判決にはなりません

つまり家は財産分与の対象から外されて裁判所は一切判断をせず、そのままの状態で残されることになります。

家をどうするかについては、夫婦が話し合って決めるしかありません。もしも夫婦がいがみあっていて話し合いができない状態であれば、家もローンもそのままになってしまいます。

特に、どちらもがローンを組んでいる「連帯債務」になっている場合や、どちらかが主債務者でどちらかが「連帯保証」になっている場合では、離婚後も双方に返済義務が残ってしまうことになります。

多額の借金を抱えたままでは新しい生活を始めるにも困りますので、ローンの解決方法を話し合わなければなりません。

離婚後、夫婦のどちらも家に住みたくないのであれば「任意売却(にんいばいきゃく)」も検討するべきです。

任意売却とは、銀行など貸している側の住宅ローン債権者の了承をとって、オーバーローン物件を市場で売却する方法です。

任意売却をすれば、市場価格で不動産を売却できるので、競売より高額で売れる可能性が高いですし、売却代金でできるだけ残っている住宅ローンを返済することで、離婚後に負担するローンを減らすことが可能です。

任意売却しない場合には、このまま家を残してローン名義人が住宅ローンを払っていくしかありません。

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家が特有財産の場合

お家が夫婦どちらかの「特有財産」であるパターンもあります。特有財産(とくゆうざいさん)とは、夫婦一方の単独財産のことです。

たとえば、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産や、実家から贈与された財産、相続した財産などが特有財産となります。特有財産は、夫婦の財産分与の対象になりません。そこで、離婚裁判をしても、裁判所は特有財産を分けるように命令することはありません。

つまり、夫婦のどちらかが独身時代に購入した家や、実家から相続した家などは財産分与の対象にならないということです。離婚後も、権利者がそのまま家を取得することになります。

夫婦で話し合いをする必要もなく、権利者ではない配偶者は家から出て行き、それだけで家関係の手続きが終了します。

ただし、婚姻前に不動産を取得していても、婚姻中にローンの返済をしていたのであれば、婚姻中に返済した分は共有財産ということになりますので、財産分与の対象となります。

詳しくは「離婚の際、結婚前に購入した家は財産分与の対象にならないのか?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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まとめ

離婚裁判(訴訟)は最終手段です。

まず夫婦で離婚協議を行い、それがうまくいかなければ家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行い、それでもダメなら離婚裁判(訴訟)になります。

裁判になると時間も費用も余分にかかってしまいます。できれば、調停離婚までで離婚するほうが良いでしょう。

家はおそらく最大の財産ですので、それをどう分けるかは離婚する夫婦にとって切実な問題です。

高い値段で売ることができれば、意外と揉めることなく離婚が成立するかもしれません。改めてお家がどれくらいの価格で売れそうか、調べてみるのがおすすめです。

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