家を建てたばかりや買ったばかりで離婚するときの注意点をまとめた

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家を建てたばかりや買ったばかりで離婚するときの注意点をまとめた

家を建てたばかりですが、離婚したいと思っています。
ローンもあるのはわかっていますが、どうすればいいでしょうか?

こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

新築一戸建てを建てたばかりやマンションを買ったばかりの状態でも、この先どうしても相手とやっていけないなら離婚するしかありません。

こちらでは、家を建てたばかりや買ったばかりで離婚するときの注意点についてわかりやすく説明します。

1.家を建てた、買ったばかりでも離婚できる

家を買ったり建てたりするときには、夫婦が話し合い、納得して契約をしているはずです。また、お金もかかるので、住宅ローンを組んでいることも多いでしょう。

このような大きな負担が発生しているにもかかわらず、「離婚したい」などと言って認められるのでしょうか。

離婚にはいくつかの方法がありますが、「協議離婚(きょうぎりこん)」や「調停離婚(ちょうていりこん)」であれば、家を建てたばかり、買ったばかりでも問題なく離婚できます。これらの離婚方法の場合、夫婦の双方が離婚に納得し、合意さえすれば離婚が成立するからです。

話し合いが難しい場合は「裁判離婚(さいばんりこん)」で離婚できる可能性もあります。裁判離婚では、次の5つの事情の内1つ以上該当すれば離婚を認めてもらえます。

  1. 不倫
  2. 悪意の遺棄(あくいのいき:生活費不払いや家出など)
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復しがたい精神病
  5. その他婚姻生活を継続し難い重大な事由

たとえば、相手が不倫した場合などには、家を建てたタイミングにかかわらず裁判で離婚することが可能です。

なお、離婚の流れについては「離婚するかも?有利に進めるために離婚の流れをわかりやすく解説!」も併せてご覧ください。

2.慰謝料は発生する?

奥様
家を買ったばかりで離婚を切り出したら、慰謝料は発生するの?

離婚するときには「慰謝料(いしゃりょう)」の支払いが必要になるケースも多いです。

家を建てたばかりや買ったばかりの状態で離婚するときには、お財布事情に余裕がないことが多いのですが、慰謝料の支払いが必要になるのでしょうか。

特にどちらに原因があるというわけでもない場合、家を建てたばかりや買ったばかりの状態で離婚を切り出したからと言って、夫婦関係を破綻させた有責配偶者にはなりません。そこで、家を建てたばかりで離婚を希望しても、相手に慰謝料を払う必要はありません。

離婚の慰謝料は「有責配偶者」に支払義務が発生するお金です。有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)とは、夫婦関係を破綻させた責任のある人です。つまり、浮気したり暴力を振るったりと離婚の原因をつくった人が有責配偶者となり、慰謝料を支払う必要があります。

もし「相手が不倫していることが発覚したので、家を建てたばかりだけど仕方なく離婚する」というケースでは、相手が有責配偶者にあたるため、こちらは慰謝料を請求することが可能です。

なお、家を慰謝料にすることについては「離婚時、慰謝料代わりに家をもらうことはできる?税金はかかるのか?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

3.財産分与はどうすべき?

奥様
財産分与はどうなるの?

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。不動産は、財産分与の対象に含まれます。

買ったばかり、建てたばかりの家があるとき、離婚時の財産分与はどのように取り決めたら良いのでしょうか。

離婚協議書で決めるべきこと

財産分与は、基本的に夫婦が2分の1ずつにするものです。そして、買ったばかりや建てたばかりであっても夫婦が共同で購入した家であれば財産分与の対象になり、基本的に夫婦が半分ずつ分け合うことになります。

お家の財産分与については「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

4.家を建てた、買ったばかりで離婚するときの注意点

建てたばかり、買ったばかりの家がある場合に離婚するなら、次のようなことに注意が必要です。

4-1.相手が離婚に応じない可能性がある

家を買ったばかり、建てたばかりで相手に離婚を持ちかけると、離婚に応じてもらえない可能性が高くなります。「家を買ったばかりなのにもったいない」「離婚する必要はない」と言われてしまうのです。

そうなると、協議離婚や離婚調停はできないので、裁判で離婚(離婚訴訟)するしかなくなります。

4-2.周囲が反対する可能性がある

また、親や友人などの周囲も離婚に反対する可能性が高くなります。「家も買ったばかりだし、もう少し我慢してみたら?」などと言われるでしょう。

離婚調停をしても、調停委員から「今すぐ離婚せず様子を見てはいかがですか?」などと説得される可能性もあります。

4-3.離婚裁判で離婚原因が認められにくい

家を買ったばかりの場合、離婚裁判でも離婚原因を認めてもらいにくい可能性があります。「つい先日まで夫婦で家を買おうとしていたのだから、婚姻関係は破綻していない」と判断されてしまうのです。

相手の「不倫」など明確な離婚理由がないと、裁判で離婚することも困難になりやすいです。

4-4.住宅ローンが残る可能性が高い

家を建てたり購入したりするときには、高額な住宅ローンを組むケースが多いです。それにもかかわらず建てたばかり、買ったばかりで離婚すると、高額な住宅ローンが残ってしまいます。

そのため、ほとんどの人が「オーバーローン」の状態になっています。オーバーローンとは、残っている住宅ローンの金額が不動産の価値を上回っている状態です。

オーバーローン

オーバーローンの場合は、そもそも財産分与の対象には含まれないのです。

オーバーローンについて詳しくは「離婚時に家が「オーバーローン」かどうかの調べ方と対処方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

家を建てたばかりや買ったばかりでも、やむなく離婚にいたることはあります。

離婚時のお家の取り扱いについては「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

買ったばかりのお家を売りに出しても、損をせずに売れるケースはあります。

また、できるだけ新しいうちに売却した方が建物の価値が高いので、それだけ高値で売れる可能性があります。

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