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離婚するかも?有利に進めるために離婚の流れをわかりやすく解説!

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離婚するかも?有利に進めるために離婚の流れをわかりやすく解説!

離婚を考えているのですが…
家のこととか、どのように進めていけば有利になるでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

離婚したいと考えていても、どうすれば良いのか、具体的に何から始めたら良いのか、どのような準備をすれば良いのかわからないのは普通のことです。

結婚後にお家を購入したという方が大半のため、マイホームがある方は、離婚したらどうすべきか迷うでしょう。

こちらでは、離婚の流れと有利に進めるために知っておくべきことをわかりやすく説明します。

1.離婚の3つの方法

離婚には大きく分けて次の3つの方法があります。

話し合いで済めば協議離婚になりますが、離婚協議がダメなら離婚調停、離婚調停もダメなら離婚訴訟と進むのが一般的です。

離婚訴訟になるとお金も時間も余分にかかり、精神的にも肉体的にも疲れを感じます。

できれば、協議離婚で成立するほうが良いでしょう。

1-1.①協議離婚(きょうぎりこん)

離婚件数全体の約90%を占めるのが協議離婚(きょうぎりこん)です。夫婦で話し合い両者が同意した上で離婚届を提出し離婚が成立します。

特別な手続や費用がなく、簡単に成立してしまう為、後々トラブルを引き起こさないように離婚の条件について安易に結論を出すことは避け、納得がいくまで話し合う必要があります。

1-2.②調停離婚(ちょうていりこん)

協議離婚で離婚条件についての合意ができない場合に用いられる方法です。家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらい話し合う離婚調停(りこんちょうてい)をします。

離婚件数の約9%を占めるのがこの離婚方法です。期間は約3ヶ月から長期化すれば1年以上かかる場合もあります。

調停離婚は協議離婚と同じく、夫婦が離婚の合意に至らなければ、離婚は成立しません。

1-3.③裁判離婚(さいばんりこん)

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを起こす事を離婚裁判と呼びます。

離婚訴訟(りこんそしょう)によって、裁判所に判決を下してもらうことで解決しなければなりません。

離婚訴訟が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要となり、離婚を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。

なお、離婚で訴訟にまで至るケースは全体の約1%程度です。

2.離婚の流れ

離婚するには大きく次の流れに沿って進めていきます。

  1. 離婚の準備をする
  2. 相手に離婚を切り出す
  3. 離婚に応じるよう説得する
  4. 離婚条件を決める
  5. 離婚協議書を作成する
  6. 公正証書にする
  7. 離婚届を作成する
  8. 離婚届を提出する

一つずつ詳しく見てみましょう。

2-1.①離婚の準備をする

離婚したいと思ったとき、いきなり相手に離婚を切り出すのは得策ではありません。まずは離婚の「準備」をしましょう。具体的には、希望する離婚条件を考えること証拠集めが重要です。

離婚は、夫婦で次の項目を話し合って、それを離婚協議書に定めて、お互いに判を押し離婚届を出すと成立になります。

  • 財産分与(ざいさんぶんよ)
  • 慰謝料(いしゃりょう)
  • (子供がいる場合)親権(しんけん)
  • (子供がいる場合)養育費(よういくひ)
  • (子供がいる場合)面会交流(めんかいこうりゅう)
  • 年金分割(ねんきんぶんかつ)
  • 退職金
  • 住所や連絡先が変わった場合の通知義務

協議離婚は話し合いによって、離婚条件のすべて定めることができます。財産分与や慰謝料の金額も話し合いで決めますので、お互いの落とし所となるポイントを探して決めていくことになります。

そこで、必要に応じてあらかじめ自分の希望する条件を決めておきましょう。離婚の話をするとき、その条件をベースにして交渉することになるからです。

また、慰謝料や財産分与を請求したり、親権争いが発生する可能性がある場合には、証拠が必要です。

相手が不倫をした場合やDV(配偶者暴力)やモラハラ(精神的DV)、生活費を払ってくれなかったなど、相手に「有責性」がある場合、慰謝料が発生します。

たとえば、相手が不倫している証拠やDVを受けている証拠、夫婦の名義の預貯金通帳や不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、子どもの世話をあなたがずっと行ってきたことを示す証拠などを集めましょう。

加えて、離婚に備えて、ある程度自由になるお金を手元に置いておくと安心でしょう。

2-2.②相手に離婚を切り出す

準備ができたら、相手に対して離婚を切り出します。なるべく気持ちが急いていない、リラックスしているときに話を持ちかけるのが良いでしょう。

「離婚を考えている」と言うのは勇気が要りますが、これを乗り越えないと離婚の話が進まないので思い切って話をしましょう

2-3.③離婚に応じるよう説得する

離婚の話を進めるため、まずは相手に離婚に応じてもらう必要があります。

離婚に応じない場合、こちらの離婚意思が固いこと、なぜ夫婦としてやっていけないのかなどを話して説得する必要があります。

1回で相手が納得しないなら、何度でも話し合いの機会を持って説得を続けましょう。

2-4.④離婚条件を決める

相手が離婚する気持ちになったら、先ほど挙げた慰謝料や財産分与、親権や養育費などの離婚条件を決めましょう。

離婚協議書で決めるべきこと

話し合って離婚を決める協議離婚(きょうぎりこん)の場合、親権以外の離婚条件は決めなくても離婚できますが、決めておかないと後でトラブルになる可能性があります。

住宅ローンが残っているお家がある場合には、財産分与の方法が複雑になりがちですので、事前によく調べておく必要があります。

詳しくは「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

2-5.⑤離婚協議書を作成する

夫婦がお互いに離婚条件に合意できたら「離婚協議書(協議離婚合意書)」を作成しましょう。

協議離婚の場合、別に離婚協議書を作成しなくても離婚できますが、きちんと書面を残しておかないと、後で約束した内容を反故にされてしまう可能性があるからです。

協議離婚合意書には、慰謝料や財産分与、親権や養育費などについて取り決めた内容を1つ1つ条項にして、作成日付を入れて夫婦それぞれが署名押印します。それを2通作成し、夫婦がそれぞれ1通ずつ持ち合いましょう。

2-6.⑥公正証書にする

離婚協議書を作成したら、「公正証書(こうせいしょうしょ)」にしておくことをお勧めします。

公正証書とは、公証人(こうしょうにん:私的紛争の予防を防ぐため、証明行為を行う公務員)が作成する、法律行為や権利についての証書(しょうしょ:事実を証明する文書)です。

離婚協議書を離婚公正証書にすると、原本を公証役場で保管してもらえるので、誰かに書き換えられたり、盗まれたり破られたりすることもありません

また、離婚後に不安になるのは

奥様
約束どおり守ってくれるだろうか?

ということです。

国の機関である公証役場で、離婚協議書を公正証書にしておくことで、強制執行が可能になります。

詳しく説明すると、離婚公正証書の中に「強制執行認諾約款(きょうせいしっこうにんだくやっかん)」という特殊な条項を入れておくと、養育費や財産分与などの支払義務者が約束通りの支払いをしなかったとき、すぐに義務者の預貯金や給料、不動産などを差し押さえて回収することができます

公正証書を作成するには、自宅近くの公証役場に行って、自分達で作成した協議離婚合意書を示し、それを公正証書化してもらえるように依頼しましょう。

その後、日にちを決めて夫婦が公証役場に行けば、離婚公正証書を作成してもらえます。

2-7.⑦離婚届を作成する

離婚協議書や離婚公正証書ができたら、市区町村役場から離婚届の用紙をもらってきて離婚届を作成します。

このとき、夫婦の署名押印欄と証人の署名押印欄以外の部分は誰が作成してもかまいません。夫婦の署名押印欄は必ず本人が、証人欄は証人が記入する必要があります。代筆は可能ですが、後々のトラブルを避けるために、自分で署名するようにしましょう。

2-8.⑧離婚届を提出する

離婚届が完成したら、お住まいの地域の市区町村役場に提出しましょう。

夫婦2人で役所に行ってもかまいませんし、どちらか1人が提出してもかまいません。ただ、妻は離婚後の戸籍や旧姓に戻るかどうかなどを決めないといけないことが多いので、1人で行くなら妻が行く方が良いです。

本籍地以外の役場で離婚届を提出する場合には、戸籍謄本が必要なので、事前に本籍地の役所に申請して取得しておきましょう。

以上になります。

まとめ

このように離婚までの手続には手間と時間がかかるだけでなく、具体的に条件を決めておかなければ後々トラブルになりかねません。

特に財産分与の対象に不動産が含まれる場合、不動産の状況やお互いの考え方によりさまざまな選択肢があるため複雑になりがちです。

離婚によって家やマンションなどを売却する場合は、ぜひイクラ不動産」でご相談ください。無料&秘密厳守で簡単に素早く査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った不動産会社を選べます。