
お金が必要なので、家を担保にして借り入れをしたいのですが…
どのようなことに気をつければいいでしょうか。
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。


収入が減って生活費が不足しているときや住宅ローンの返済が苦しい場合など、「少しお金を借りることができたら良いのに」と考えるのは普通のことです。
マイホームがあれば、不動産担保ローンを利用してまとまったお金を調達することもできますが、不動産担保ローンはリスクも高いので注意が必要です。
こちらでは、家を担保に借金する「不動産担保ローン」のメリットやデメリットについて、わかりやすく説明します。
だから!


1.不動産担保ローンとは
不動産担保ローンとは、不動産を担保に入れてお金を借りる商品のことです。
担保(たんぽ)とは、返済できなくなったときに、代わりに弁済を確保する手段として、あらかじめ債権者(貸している側)に提供しておくものという意味です。
一般的には、債務者(借りる側)の自宅に抵当権(ていとうけん)を設定して、銀行などの金融機関からお金を借ります。
抵当権とは、貸したお金が返済されない場合、不動産を強制的に売却(競売)してお金を回収する権利のことです。
参考 抵当権とはプロのための不動産売買専門メディア家は担保としての価値が高いので、数百万円などのまとまった金額を借りられるケースが多く、通常、利率も一般のカードローンなどよりは安くなります。住宅ローンなどとは異なり、借り入れたお金の用途は特に指定されず、自由に使えるフリーローンになるケースも多くなっています。
不動産担保ローンの借入先は銀行に限らず、消費者金融などの貸金業者も不動産担保ローンサービスを行っているケースがあります。貸金業者から借りる場合は、銀行より金利が高くなることが多いです。
住宅ローンがあっても不動産担保ローンを利用できる
現在、家の住宅ローンを利用していても、不動産担保ローンを利用できるのでしょうか。
借入先の金融機関や借入の状況、家の担保価値などの個別事情にもよりますが、住宅ローンがあっても不動産担保ローンを利用できるケースはあります。
住宅ローンを利用していると住宅ローン債権者(銀行など貸している側)が「1番抵当権者(ていとうけんしゃ:抵当権を設定している側)」として抵当権設定登記をしています。その際不動産担保ローンを利用すると、不動産担保ローン債権者を「2番抵当権者」として抵当権設定します。
抵当権には順位があり、家を売却したときに1番抵当権者が1番最初に優先的に支払いを受け、順位が下がるにつれて弁済を受けにくくなる仕組みです。
不動産担保ローンを貸す側が「後順位でも良い」と考えているケースや、家の担保価値が高く、もし住宅ローンを返済できなくなっても2番抵当権者に返済されるお金が期待できる場合などには、住宅ローンを利用している家でも、不動産担保ローンを利用することができます。
詳しくは「【不動産担保ローン】住宅ローン返済中でも利用できるの?」で説明していますので、ぜひご覧ください。
リバースモーゲージとは
不動産担保ローンの1つに「リバースモーゲージ」があります。
リバースモーゲージとは、簡単にいうと、自宅を担保(たんぽ)にすることで、住み続けながらお金が借りられる不動産ローンのことです。
年齢については、多くの金融機関が満60歳以上(55歳以上のところもある)とシニア層向けのサービスとなっています。
借りたお金については、亡くなったときに自宅を売却することで一括返済します。自分が亡くなった後に家を残しておく予定が無い人は、今の家に住みながらも融資を受け続けることができるのです。
リバースモーゲージについて詳しくは「家に住みながらお金を借りることができるリバースモーゲージとは?」で説明していますので、ぜひご覧ください。
2.不動産担保ローンのメリット
不動産担保ローンには次のメリットがあります。
まとまったお金を調達できる
無担保のカードローンなどの場合には、50万円や100万円程度が限度であっても、不動産担保ローンでは家を担保に入れるので数百万円借りられるケースもあります。
大きなお金が必要な場合には非常に助かります。
金利が安い
一般的なカードローンの場合には、銀行でも金利が12~14%程度になりますが、不動産担保ローンなら8%程度で借りられます。
貸金業者の場合、一般のキャッシングなら18%近い金利を取られますが、不動産担保ローンなら13%程度で借りられるケースも多くなってきます。
金利が低いと月々の返済額も低くなります。
3.不動産担保ローンのデメリット
不動産担保ローンには次のデメリットがあります。
返済不能になると家をとられる
一方、不動産担保ローンを利用すると、返済できなくなったときに家をとられてしまう危険性が高まります。
具体的には競売(けいばい・きょうばい)にかけられます。
詳しくは「住宅ローンを滞納・延滞するとどうなる?返済できないときの対処方法」で説明していますので、ぜひご覧ください。
債務整理が困難になるおそれ
1番抵当権が住宅ローン、2番抵当権が不動産担保ローンの場合、「個人再生」という債務整理の方法で、家を守るのが困難になる可能性があります。
債務整理(さいむせいり)とは、借金問題を解決するための法的な手続きです。
借金を返済できないときには、個人再生の「住宅資金特別条項」を利用すれば家を守れますが、これは「住宅ローン以外に抵当権がついていない」ことが条件になるからです。
不動産担保ローンを利用すると2番抵当権として不動産担保ローンの金融機関や貸金業者がついてしまうため、個人再生の住宅資金特別条項の利用条件を満たさなくなってしまいます。
工夫をして何とか家を守れるケースもありますが、失敗すれば家がなくなり大きなリスクとなります。
債務整理について詳しくは「借金返済のために家(マンション・戸建て)を手放すと解決できるの?」で説明していますので、ぜひご覧ください。
まとめ
不動産担保ローンを利用するとまとまったお金を手に入れることができます。
まとまったお金が必要な理由は人それぞれですが、不動産担保ローンを利用すると、大きな借金を抱えることに違いはありません。
この際、一度お家の売却を検討してみるのはいかがでしょうか。残っている住宅ローンの金額や、現在の相場によっても異なりますが、売却もまとまったお金を手に入れる方法の1つです。
自分のお家が今いくらなのか知りたいという人は「イクラ不動産」をご利用ください。あなたのご自宅の相場価格を調べることができます。