離婚することになりそうですが、妻に家を取られたくありません。
どうしたら家を取られずに済むのでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
離婚するとき、夫婦に持ち家があったら離婚後は夫婦のどちらかの名義にするのが一般的です。
相手に「家を取られたくない」と考える方もたくさんいますが、どうしたら家を取られずに済むのでしょうか?
こちらでは、離婚の際に家を取られる場合と取られない場合の違い、なるべく家を取られないようにする方法についてわかりやすく説明します。
もくじ
1.家を取られる原因は財産分与または慰謝料
そもそも離婚するときにどうして相手に家を取られるのか、まずはその理由を知っておきましょう。家を取られる原因には「財産分与」と「慰謝料」の2つがあります。
1-1.財産分与とは
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、夫婦が婚姻中に協力して積みあげた財産を離婚時に2人で分け合うことです。婚姻中は、財産が2人共有でも不都合はありませんが、離婚すると夫婦の財産管理が別になるので、財産分与が必要です。
夫婦が婚姻中に共同で購入した家は財産分与の対象になるので、離婚時に財産分与をすると相手に取られる可能性があります。
1-2.慰謝料とは
慰謝料(いしゃりょう)とは、夫婦のどちらかに有責性(ゆうせきせい:責任が有ること)がある場合に発生する損害賠償金です。たとえば、どちらかが浮気をしたり暴力を振るったりした場合に発生します。
慰謝料は、金銭で支払ってもかまいませんが、「物」で納めても良いこととなっています。そこで慰謝料代わりに家を相手に渡すケースがありますが、その場合、家を相手に取られてしまいます。
2.離婚で家を取られるパターン
離婚に際して家を相手に取られる場合について、具体的にみてみましょう。
2-1.財産分与で家を相手に分与
1つは、財産分与として家を相手に分与する場合です。
財産分与は、基本的に夫婦の話し合いによって決められます。協議離婚の話し合いをするときに、あなたが相手に家を分与することに同意すれば、家は相手のものとなります。
しかし、同意しなければ相手に取られることはありません。
財産分与について詳しくは「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
話し合いによる協議離婚がまとまらなければ、裁判所に間に入ってもらって話し合う調停(ちょうてい)に持ち込む可能性が出てきます。
調停になった場合も同じで、調停の席であなたが家を相手に分与することに合意すれば、家は相手に取られます。
しかし、同意しなければ相手に取られることはありません。
これに対し、調停でもまとまらず、裁判所に判決を下してもらう離婚訴訟になった場合は、財産分与は基本的に夫婦が2分の1ずつになるので、一方的に家がすべて相手のものとなることは、通常ありません。
ですが裁判での判決は基本的に夫婦が2分の1ずつになるので、売却することになってしまいます。
詳しくは「離婚裁判すると家はどのように分けられるのかについてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
最終的に、財産分与によって家を相手に取られるのは、協議や調停であなた自身が家を全部相手に譲ることに同意した場合です。
2-2.慰謝料として家を相手に引き渡す
もう1つは、協議離婚や離婚調停で慰謝料として家を相手に引き渡すケースです。
たとえば、あなたが不倫をしたり、相手に暴力を振るったりして慰謝料が発生するとき、手元にお金がないのであれば、「家」によって慰謝料を支払う(代物弁済)しかありません。
詳しくは「離婚時、慰謝料代わりに家をもらうことはできる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
あなたも合意の上、慰謝料として相手に家を引き渡せば、結果的に家を相手に取られることになってしまいます。協議離婚の場合だけではなく、離婚調停のケースも同じです。
ただし、裁判になったときには、慰謝料は金銭での支払い命令となり、基本的に家による代物弁済を命じられることはありません。そのため離婚訴訟の場合は、慰謝料として家を取られることはありません。
3.離婚で一方的に家を取られないパターン
次に、離婚で家を取られない場合をみてみましょう。実は多くのケースにおいて、離婚で一方的に相手に家を取られることはありません。
3-1.住宅ローンの残債があり、オーバーローンの場合
婚姻中に購入した住宅は財産分与の対象ですが、オーバーローンの場合は財産分与の対象にはなりません。
オーバーローンとは、残っている住宅ローンの金額が家の売却価格を上回っている状態のことです。
オーバーローン状態の家は財産とみなされず、財産分与の対象とはなりませんので、離婚しても現状を維持することになります。
3-2.財産分与で家の分与に同意しない
夫婦で購入した家があっても、財産分与の方法としてあなたが相手に分与することに同意しなければ、家を取られることはありません。
3-3.慰謝料が発生していない
離婚の原因が性格の不一致や双方に原因がある場合では慰謝料は発生しませんので、家を取られることはありません。
3-4.慰謝料を金銭で支払う
離婚の原因があなたにあり、仮に慰謝料が発生したとしても、慰謝料全額を現金で支払えば、家を取られることはありません。
3-5.家の名義を移す代わりに代償金を支払ってもらう
財産分与で家を相手名義にした場合でも、家の価値の半額分を代償金(だいしょうきん)として支払ってもらうことができます。
代償金を受け取ることができるので、一方的に家を取られることにはなりません。
離婚訴訟で家の財産分与を決めるときには、この方法をとることが多いです。
3-6.家を売却して売却代金を半分ずつに分ける
場合によっては、家を売却してしまうのも1つの方法です。売却し、仲介手数料などの売却にかかる諸経費を引き、残ったお金を夫婦で分け合います。
この方法をとれば夫婦が公平に家という財産を取得できて、相手に一方的に家を取られることもありません。
まとめ
離婚の際に家を相手に取られないために重要なことは、財産分与の話し合いをするとき、相手から強く求められても相手に家を全部渡さないことです。
相手が家を取るというのなら、その分の代償金を払ってもらいましょう。
財産分与について詳しくは「離婚時の家は、財産分与によって必ず半分ずつになるの?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
また慰謝料を払うことになったとしても、現金で払うようにすれば家を取られることはありません。
家を取られないためには話し合いが重要になります。
離婚協議や離婚調停がまとまらなくて離婚裁判となったとしても「家を相手に全て引き渡すように」という判決が出る可能性は低いので、離婚協議や離婚調停で同意しなければ家を取られることはありません。
ただ、家の問題で揉めてしまったら、家を売却して売却代金を半額ずつ公平に分ける方法を提案してみると解決の糸口になるケースが多いです。
この場合、売却代金がいくらになるのか、査定価格を知る必要がありますが、査定価格を知りたい人はまず「イクラ不動産」でご相談ください。
無料&秘密厳守で簡単に素早く査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った不動産会社を選べます。