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離婚で家が売れたら5つのやるべきことについてわかりやすくまとめた

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離婚で家が売れたら5つのやるべきことについてわかりやすくまとめた

離婚するので家を売却することになりそうなのですが、実際に売れた場合、その後の具体的な流れはどうなるのでしょうか?

こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

離婚するとき、夫婦で居住していた家を売却するケースはよくあります。

こちらでは、離婚で家が売れたらやるべきこととその流れについてわかりやすく説明します。

1.家の売却代金を精算する

ローンが残っていない場合、またはアンダーローンで家を売却することができた場合は、家の売却代金を精算します。

アンダーローンでの売却とは、家を売却したら住宅ローンが完済できて、売却代金が手元に残る状態のことです。

家が単独名義だった場合には、家の名義人の口座に入金されます。共有名義だった場合には、話し合って決めたどちらかの口座に売却代金が入金されるのが一般的です。

家を売ったら不動産会社の仲介手数料や司法書士の費用(登記費用)などの諸費用がかかるので、それらを支払う必要があります。

家の売却に伴う諸費用については「お家を売却したらどんな費用がかかり、結局いくら手元に残るの?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

また、家の売却に伴って夫婦は別の住居に引越しをしなければなりません。そうなると引越費用等がかかってきます。

それらについても売却代金から出すのかどうか、話し合いをしておきましょう。

そして売却代金から引くべき諸費用や引越し代等の諸々を差し引いた残りを夫婦で分けます。

離婚の売却

家の売却代金は夫婦2人の「共有財産」です。

共有財産は財産分与において、夫婦で2分の1ずつにするのが原則です。

家の名義人がどちらであったかとは無関係ですので、売却代金が入ってきたなら夫婦で半額ずつに分けましょう。

なお共有名義で持分が半分ずつではない場合でも、財産分与は基本的に半分ずつになります。

詳しくは「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

1-2.売却金を分配する「割合」について

夫婦が家の売却代金を分配するとき、2分の1ずつにするのが公平ですが、話し合いによって異なる割合にすることも可能です。

離婚協議書で決めるべきこと

たとえば、妻の離婚後の生活が不安なら妻に多めに渡すこともできます。反対に、夫の貢献度を重視して夫に多めに渡すことも可能です。

夫婦のどちらかが不倫して離婚になった場合には、慰謝料代わりに家の売却代金を浮気された側に全額支払うこともよくあります。

夫婦の状況に応じて納得できる割合を決めましょう。

2.オーバーローンで任意売却した場合は返済方法を検討

住宅ローンが残っていて、家が売れてもローンを完済できないオーバーローン状態だった場合は任意売却をする場合もあるでしょう。

オーバーローンでの売却では家を売却してもローンが残りますが、この場合でも任意売却でなら家を売ることができます。

オーバーローンについては「離婚時に家が「オーバーローン」かどうかの調べ方と対処方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

家を売却して残ったローンについては離婚後も返済し続けなければなりませんから、それをどのように返済するかを決めなければなりません。

住宅ローンは財産分与の対象にならないので、返済義務を負うのは基本的にローン名義人です。

ただし、夫婦間で話し合いをして、名義人でない方も負担することは可能です。

たとえば夫名義でローンを組んでいて、売却後の残ローンが300万円となった場合において、妻が150万円や100万円を負担して支払うことにするのは自由です。

もちろん負担しないこともできるので、夫婦の経済状況などに鑑みて、話し合って決めましょう。

なお夫婦のどちらかが主債務者でどちらかが「連帯保証」になっている場合は法的に返済義務があるので、一定程度は負担するのが一般的です。

3.新しい家に引越をする

お家が売れたらその家には住んでいられないので、夫婦のどちらも別の家に引っ越す必要があります。そのため、どこの家に住むか、家が売れる前から考えておく必要があります。

新たに賃貸を借りるのか、いったん実家に帰るのかなど、いくつか選択肢があります。子どもがいる場合には、どちらが子どもを連れていくのかも話し合って決めておくべきです。

家が売れたときにまだ離婚話の決着がついていないとしても、先に家を明け渡さなければなりません。

買主に対して「離婚できていないので引き渡しを待ってほしい」と言うことはできないので、注意が必要です。

また子どもを連れて引っ越しをする場合、引っ越し先の自治体で子どもの学校の手続きなどもきちんと行い、なるべく子どもに影響を与えないようにしましょう。

4.住民票を異動する

家が売れたら引っ越しをしますが、その際住民票の異動の手続きもしなければなりません。

住んでいたお家は他人のものになるので「離婚するまでとりあえず住民票をそのままにしておく」ことはできません。

住んでいた家のある自治体(役所)で「転出証明書」をもらい、引っ越し先の自治体で「転入届」を作成して提出すると、住民票を移せます。それと同時に、運転免許証などの公的証明書の住所表示も変更しておきましょう。運転免許証は警察で変更できます。

銀行預貯金の通帳やクレジットカード、証券会社の口座などの住所もあわせて変更しましょう。

5.離婚の手続きを進める

家が売れても離婚話について決着がついていない場合、引っ越し後も引き続いて離婚の話や手続きを進める必要があります。

まずは夫婦で話し合いをして協議離婚を目指しましょう。話合いができたら協議離婚合意書(離婚協議書)を作成し、離婚届けを役所に提出すれば離婚が成立します。

協議離婚が難しければ、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて話し合いを進めます。それでも決着がつかなければ、離婚訴訟で裁判官に判断をしてもらうしかありません。

離婚が成立したら、離婚後の手続きも必要です。社会保険(健康保険、年金)の切り替えの手続きや、児童手当、児童扶養手当などの行政手当の申請など、忘れずに行いましょう。

なお離婚の流れについては「離婚するかも?有利に進めるために離婚の流れをわかりやすく解説!」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

離婚時にお家を売却すると売却代金は財産分与する事になります。いくらくらい財産分与できそうかは、家がいくらくらいで売れるかによって決まります。

離婚後の生活を考えると、家が高く売れるに越したことはありません。また、離婚がさっさと成立しそうであれば早く家を売ってしまいたいと思うことでしょう。

家を高く売るにしても、早く売るにしても現在のお家の価格を知っておかなくてはなりません

お家の価格は不動産会社に査定してもらえばわかりますが、しかし離婚の事情を不動産会社に詳しく話すことに抵抗があるという方は少なくありません。

いきなり不動産会社に依頼するのは気が引ける方や、そもそも「離婚するかも」という前提で判断材料として価格が知りたいだけという方は「イクラ不動産」でご相談ください。

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