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借金を相続せずに実家を残す方法についてわかりやすくまとめた

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借金を相続せずに実家を残す方法についてわかりやすくまとめた

親などが亡くなって相続が発生したとき、借金が残っている場合があります。

このような場合、相続放棄をすると借金は相続せずにすみますが、ほかの財産を相続する権利も失われてしまうため、実家を残すことができません。

こちらでは、借金は相続せずに実家を残す方法についてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • 借金を相続しないために相続放棄をすると、実家をはじめすべての相続を放棄しなければならない
  • 限定承認をすれば、実家を残せる場合がある。借金返済で実家を売却することになっても、先買権の行使により買い戻すことができる
  • 遺言や生前贈与で実家を残せる場合もあるが、債権者の「詐害行為取消権」の行使に注意が必要
この記事はこんな人におすすめ!
相続が発生したものの、借金などのマイナスの資産もあることがわかった人
借金は相続せずに、実家を手元に残しておきたい人
相続した借金返済のために実家は売りたいが、住み続けたい相続人がいて困っている人

1.相続と相続放棄について

まずは、人が亡くなったらどのような相続が発生するのか、相続放棄をするとどうなるのかを簡単に確認しておきましょう。

1-1.相続は単純承認が基本

人が亡くなったら、その人のプラスの資産もマイナスの資産である負債もすべてが相続の対象です。

このように、被相続人(亡くなった人)の財産を無条件ですべて承継することを単純承認(たんじゅんしょうにん)といいます。

単純承認の相続では、亡くなった人(被相続人)が借金をしていたら、借金も相続人(そうぞくにん:相続する人)に引き継がれます。

借金は、法定相続分に従って相続されるので、遺産分割協議などによって特定の相続人に集中させることはできません。相続人全員が借金を引き継ぐことになります。

1-2.相続放棄をするとすべての相続権利がなくなる

相続放棄とは、相続人がすべての相続の権利や義務を放棄する意思表示のことです。

借金の相続を避けるために相続放棄をすると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ことになるため、借金だけではなく、ほかの資産も一切相続できなくなります

相続放棄が行われるのは個人単位です。したがって、相続放棄すると相続権がほかの相続人に移るため、借金の相続がある場合は1人の判断で勝手に相続放棄してしまうと、ほかの相続人とのトラブルになりかねません。

さらに、原則として相続登記は原則として撤回できないので、よくよく遺産内容を調べてみたら放棄する必要がなかった…と後悔しないためにも、相続財産はきちんと調べる必要があります。

家庭裁判所に相続放棄の意志表示ができる期限は、相続を知った日から3ヵ月以内です。

相続財産として実家と借金がある場合、すべての相続人が相続を放棄すると、借金は相続しなくてすみますが、実家を残すこともできません。所有者がいなくなった実家は、最終的に国のものになります。

2.限定承認によって実家を残せる場合がある

ここからは、相続財産に借金があっても、実家を残したい場合に取れる方法について説明します。

まずは、限定承認についてです。

2-1.限定承認とは

先に述べたように、単純承認の相続では、相続人が被相続人の財産を無条件ですべて承継します。

一方、「プラスの資産がマイナスの負債を上回っていれば資産を相続し、負債が上回っていれば相続をしない」という条件付きで、相続人全員が共同して承継する方法が限定承認(げんていしょうにん)です。限定承認をすれば、借金を相続することはありません。

ただし、限定承認の手続きはとてもむずかしく、個人でおこなうには無理があるため、司法書士や弁護士に依頼することになります。その場合は、報酬の支払いが必要です。

また限定承認では税務上「みなし譲渡所得課税」という特殊な課税方法が取られるため、場合によっては税理士を交えたほうが良いこともあります。

限定承認後は家などの資産を売却して借金を返済することになりますが、被相続人の資産の範囲内でのみ返済すればいいので、相続人が自分の財産で返済する必要はありません。

この限定承認の家庭裁判所への申述期限も、相続開始を知った日から3ヵ月以内です。

2-2.相続人の先買権を行使して実家を買い戻す

限定承認を行った場合、プラスの財産は原則としてすべて競売によって換価され、債権者に対する弁済を行うものとされています(民法第932条)。

したがって、原則として実家をはじめとする土地建物などの不動産は、競売によって換価されて借金の返済に充てられることは避けられません。

しかし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づいて、その不動産の評価額を相続人が支払った場合は、競売手続きを止めることができるともされています。

この権利が、「先買権(さきがいけん)」と呼ばれるものです。

先買権は、実家など特定の財産だけは手元に残したいという、相続人の相続財産に対する愛着に配慮して設定されました。

したがって、先買権を行使することで、実家を残すことが可能となります。

ただし、その不動産の評価額を支払えないのでければ、競売での売却を止めることはできません。

3.遺言や生前贈与で実家を残せる場合がある

遺言(ゆいごん・いごん)や生前贈与(せいぜんぞうよ)によって、実家を残せる場合もあります。

被相続人(亡くなった人)がまだ生きている間に、実家の不動産を同居の長男などに生前贈与してもらうか、遺言によって家を残してもらうという方法です。

遺言がある場合の相続については「遺言書がある場合の家の相続手続きについてわかりやすく説明する」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

生前贈与や遺贈(遺言によって財産を分与すること)は、相続放棄とはまったく別の制度のため、贈与や遺贈を受けた相続人であっても借金を相続したくなければ相続放棄することが可能です。

3-1.「詐害行為取消権」の行使に注意する

ただし、民法では「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)」という制度があります。

詐害行為取消権とは、借金をしている人が、返済を免れるために不当に財産を処分した場合に、債権者がその処分を無効にできるという権利です。

ただし、次のようなケースだと、詐害行為取消権の行使から逃れることができる場合があります。

債務者が無資力であった

被相続人が自宅以外に財産がなく無資力であった場合です。実家のほかにも借金返済に充てられる資産があれば、詐害行為になりません。

債務者と受益者の両方が債権者を害すると知っていた

被相続人と相続人の両方が、生前贈与や遺贈によって債権者に損害を与えることを知っていた場合です。家をもらった子どもが贈与を受けた当時、債権者の存在を知らなかった場合には生前贈与が有効になる可能性があります。

詐害行為前に債権を取得していた

詐害行為取消をするための債権は、詐害行為前に発生していたことが必要です。したがって、借金を負う前の生前贈与であれば問題はありません。

財産権を目的した法律行為であること

生前贈与や遺贈で家を譲ることは、財産権を目的とした法律行為に該当します。これを回避するためには、贈与や遺贈の目的が正当であり、債権者を害する意図がないことを明確にする必要があります。

このように、状況によっては詐害行為取消権を行使されずに生前贈与が有効になることがあるため、将来の相続対策として検討してみても良いでしょう。

4.実家に住む相続人がいる場合はリースバックを利用する

相続人のうちの1人(実家に住んでいる相続人)だけが、相続放棄をしないで相続し、リースバックを利用して住み続けるという方法も考えられます。

たとえば、親と同居していた長男などの相続人がいて、実家を残したいのは引き続いて住みたい長男だけといったケースです。

このような場合、不動産会社に家を買い取ってもらい、その不動産会社にリース料(家賃)を支払うことで、引き続き住み続けることができるリースバックをというサービスを利用すれば、問題を解決できることがあります。

具体的には、まず、長男だけが単純承認をして、ほかの相続人は相続放棄をします。そして、リースバックを利用して、実家を売却して親から相続した借金を完済し、賃料を支払って家に住み続けるというものです。

ただし、リースバックを利用できる不動産は限られており、リースバックで借金が完済できなければ、相続した家を売却せざるを得なくなります。

またリースバックが可能でも、将来、買い戻せなければ最終的に実家を手放すことは避けられません。

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 相続(単純承認)では、プラスの資産だけでなく借金などのマイナスの資産もすべて相続することになる
  • 相続放棄をすれば借金を相続しなくてもすむが、実家をはじめとするプラスの資産の相続もすべて放棄しなければならない
  • 限定承認で相続をすれば、プラスの資産がマイナスの負債を上回っていれば資産を相続し、負債がプラスの資産を上回っていれば相続せずみすむ
  • 限定承認をする場合、実家も負債の返済のために売却されることになるが、相続人の先買権行使で優先的に買い戻すことができるため、実家を手元に残すことができる
  • 相続放棄は個人単位で行えるが、限定承認は相続人全員で行わなければならない。また手続きが複雑なので専門家に依頼するのがおすすめ
  • 遺言や生前贈与によって、相続財産に借金があっても実家を残せる場合があるが、債権者が「詐害行為取消権」を行使すると無効になってしまうため注意が必要
  • 借金返済のために実家を売却したいけれども、相続人のうち実家に住み続けたい人がいて売却できないような場合は、リースバックを利用するというのも一つの手としておすすめ

相続には、すべての遺産をそのまま継承する「単純承認」、プラスの資産もマイナスの資産もすべての相続を放棄する「相続放棄」、プラスとマイナスの資産を相殺してプラスになる場合だけ相続する「限定承認」の3種類があります。

このうち、限定承認をすれば、借金を相続せずに実家を残すことが可能です。

もし、負債を返済するために実家を売却せざるを得ない場合は、相続人の「先買権」を行使することで、実家を手放さずにすみます。

また、「詐害行為取消権」の行使に注意が必要ですが遺言や生前贈与によって家を残すことや、リースバックの利用を検討してみても良いでしょう。

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