
先日、父が亡くなったのですが借金があることが分かりました。
借金は相続したくありませんが、実家は受け継ぎたいです。
なにか手立てはあるでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
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親などが亡くなって実家を相続するとき、借金が残されている場合があります。この場合、相続放棄をすると借金は相続せずに済みますが、家も失われてしまいます。
こちらでは、借金を相続せず家も手放さない方法がないのかについてわかりやすく説明します。
1.相続放棄すると家もなくなる
まずは、借金のある人が亡くなったらどのような相続が発生するのか、簡単に確認しましょう。
人が亡くなったら、「資産」も「負債」もすべて相続されますので、被相続人(ひそうぞくにん:亡くなった人)が借金していたら、借金も相続人(そうぞくにん:相続する人)に引き継がれます。
借金は法定相続分に従って相続されるので、遺産分割協議などによって特定の相続人に集中させることはできません。相続人全員が借金を引き継ぐことになります。
借金の相続を避けるために「相続放棄(そうぞくほうき)」をすると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ことになるため、借金だけではなく資産も一切相続できなくなります。
また、相続放棄すると相続権が他の人に移るため、他の相続人の相続分が増えたり、相続人では無かった人が繰り上がりで相続人になったりします。
よって借金の相続がある場合は、1人の判断で勝手に相続放棄してしまうと他の相続人とトラブルになる可能性があります。
さらに、借金があるからとすぐに相続放棄の手続きをしてしまうと原則として撤回できません。
相続放棄後に残された資産をよくよく調べてみたら放棄する必要がなかった…と後悔しないためにも、相続財産はきちんと調べる必要があります。
親が家と借金の両方を残した場合、相続人たちが全員相続放棄すると、借金は相続しなくて済みますが、家は失われて最終的に国のものになります。
相続放棄の意志表示は、相続を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し述べなければなりません。
2.限定承認して家を残す
被相続人(亡くなった人)の財産を無条件ですべて承継することを単純承認(たんじゅんしょうにん)といいます。
一方、「資産が負債を上回っていれば資産を相続し、負債が上回っていれば相続をしない」という条件付きで、相続人全員が共同して承継することを限定承認(げんていしょうにん)といいます。
この限定承認も、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
ただし、限定承認の手続きはとても難しく個人でおこなうには無理があるので、司法書士や弁護士に依頼することになります。その場合は、報酬の支払いが必要になります。
また限定承認では税務上「みなし譲渡所得課税」という特殊な課税方法が取られるため、場合によっては税理士を交えたほうが良いこともあります。
限定承認をすれば、借金を相続することはありません。
限定承認後は家などの資産を売却して借金を返済することになりますが、被相続人の資産の範囲内でのみ返済すればいいので、相続人が自分の財産で返済する必要はありません。
2-1.相続人には先買権がある
限定承認を行った場合、プラスの財産は原則としてすべて競売によって換価され、債権者に対する弁済を行うものとされています(民法第932条)。
したがって、原則として土地建物は競売によって換価することになります。
しかし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって、その評価額を相続人が支払った時には、競売手続きを止めることができるともされています。
この権利を「先買権(さきがいけん)」といいます。
先買権は相続人の相続財産に対する愛着などから、特定の財産だけは手元に残したいという気持ちに配慮して設定されました。
したがって、先買権を行使することで、実家を残すことが可能となります。
ただし、その不動産の評価額を支払えないのでければ、競売で売却しなければいけません。
3.遺言や生前贈与をする
次に考えられる方法が、遺言(ゆいごん・いごん)や生前贈与(せいぜんぞうよ)です。
被相続人(亡くなった人)がまだ生きている間に、実家の不動産を同居の長男などに生前贈与してもらうか、遺言によって家を残してもらうのです。
遺言がある場合の相続については「遺言書がある場合の家の相続手続きについてわかりやすく説明する」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
生前贈与や遺贈(遺言によって財産を分与すること)は、相続放棄とはまったく別の制度なので、贈与や遺贈を受けた相続人であっても借金を相続したくなければ相続放棄できます。
ただ、民法では「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)」という制度があります。被相続人が、全く無資力(むしりょく:「財産<債務」状態のこと)なのに、唯一の財産である自宅を生前贈与や遺贈によって長男に譲り渡してしまったという場合には、債権者(貸している側)によってその行為が取り消されてしまう可能性があります。
・債務者が無資力であった
被相続人が自宅以外に財産がなく無資力であったことです。他にも借金返済に充てられる資産があれば、詐害行為になりません。
・債務者と受益者の両方が債権者を害すると知っていた
被相続人と相続人の両方が、生前贈与や遺贈によって債権者に損害を与えることを知っていた場合です。家をもらった子どもが贈与を受けた当時、債権者の存在を知らなかった場合には生前贈与が有効になる可能性があります。
・詐害行為前に債権を取得していた
詐害行為取消をするための債権は、詐害行為前に発生していたことが必要です。そこで借金を負う前の生前贈与であれば問題はありません。
・財産権を目的した法律行為であること
生前贈与や遺贈で家を譲ることは財産を目的とした法律行為に該当します。
このように状況によっては生前贈与が有効になることがあるので、将来の相続対策として検討してみて下さい。
4.誰か一人が相続してリースバックを利用する
続いて、相続人のうち誰か1人が相続放棄をしないで相続する方法が考えられます。
たとえば、親と同居していた長男などの相続人がいる場合、家を残したいのは引き続いて家に住みたい長男だけというケースもあります。
このような場合、長男だけが単純承認して他の相続人は相続放棄します。そしてリースバックを利用して借金を完済し、家に住み続けます。
リースバックとは、不動産会社に家を買い取ってもらい、その不動産会社にリース料(家賃)を支払うことで、引き続き住み続けることができるというサービスです。
ただ、リースバックを利用できる不動産は限られており、リースバックで借金が完済できなければ、相続した家を売却せざるを得なくなります。
またリースバックが可能でも、買い戻せなければ最終的に家を手放すことになります。
なお、相続した家の売却については「相続する不動産を売るときの流れ」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
借金を相続せずに家を守るには「限定承認」する必要がありますが、手続きはかなり煩雑です。
しかし「先買権(さきがいけん)」を行使することで、残したい財産を残すことが可能となります。
どうしたらよいのかわからないという人はまず「イクラ不動産」をご利用ください。無料&秘密厳守で簡単に素早く査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った不動産会社を選べます。
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