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家を手放さずに借金を減らす!自己破産・任意整理・個人再生以外の方法はある?

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家を手放さずに借金を減らす!自己破産・任意整理・個人再生以外の方法はある?

借金の返済が厳しいのですが、家は手放したくありません…
何かよい方法はあるでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産相談ができるLINEサービスです。

借金が増えると、最終的に家を手放さざるを得ない場合があります。

しかし、家は大切な家族との居場所であり、かけがえのない財産です。なるべくなら手放したくはないものです。

こちらでは、借金返済が厳しくなっても家を失わずに残す方法について説明します。

1.借金の主要な対処法3つ: 自己破産・任意整理・個人再生について

借金を返済しきれない場合の主要な対処法は、自己破産、任意整理、個人再生の3つです。

まず、それぞれの方法がどのようなものか、家を失わないためにはどれを選択すれば良いのかを説明します。

1-1.自己破産:家を失うリスク

まず自己破産とは、借金返済ができなくなったときに裁判所に申立を行い、「免責(めんせき)」してもらうことによって、借金などの負債の支払い義務をなくす手続きです。

借金返済が不要になるだけでなく、それ以外の未払家賃や未払の光熱費など、あらゆる「負債」の支払い義務がなくなります

住宅ローンも負債の一種なので、自己破産による免責対象です。

自己破産をするとローン支払いから完全に解放されますが、家などの不動産は必ず失われますし、預貯金や生命保険、車などの財産についても、総額で99万円分を超える分はすべて現金化されて、債権者(さいけんしゃ:お金を貸した側)に配当されてしまいます。

したがって、カードローンやクレジットカードなど、住宅ローン以外の借金をして返済が厳しくても家を失わずに残したいという場合は、次で説明する「任意整理(にんいせいり)」や「個人再生(こじんさいせい)」がおすすめです。

この2つの方法を使えば、カードローンなどの借金を減らして(圧縮して)家を残すことができるからです。

1-2.任意整理: 家を守りながら借金を減らす方法

任意整理(にんいせいり)」とは、債権者との間で裁判所を介さずに話し合いを行い、借金の総額や利息、返済方法などを見直す手続きです。

借金の利息分をカットできるので、毎月の支払金額が大きく減り、浮いた分を住宅ローンの返済に回せるようになります。

このように任意整理は、整理する借金を選ぶことができるので、住宅ローンを支払い続けるかわりに家を残すことができるのです。

ただし、債権者との話し合いによって減る額が変わるので、大幅に借金を減額できないケースもあります。

1-2-1.任意整理の例

【任意整理をしたAさんの場合】

Aさんは、住宅ローンの金額が3,000万円、住宅ローンの月々の返済額が10万円、カードローンの借金が200万円、カードローンの月々の返済額が7万円、月々の支払い額の合計が17万円ありました。

Aさんの場合、任意整理をすることで、住宅ローンの返済はそのままでカードローンの利息が返済不要となりました。また、カードローンの返済期間を延ばしてもらったので、毎月のカードローン返済額が減りました。

カードローンの返済額が毎月4万円になったとで、住宅ローンとカードローンの返済が合計で14万円です。なんとか返済を継続できるようになったAさんは、家を失わずに残せる可能性が出てきました。

1-3.個人再生:大幅な借金減額のチャンス

個人再生(こじんさいせい)」とは、借金を大幅に減額(原則5分の1)してもらい、原則3年で分割して支払っていく裁判所の手続きです。

原則、整理する借金を選ぶことができませんが、「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンの返済はそのままで、カードローンやクレジットカードなどの他の借金だけを減額してもらうことができるので、こちらも住宅ローンを支払い続けるかわりに家を残すことができます。

また、任意整理よりも借金を大幅に減額することが可能です。

尚、住宅ローンの返済も苦しくなっている場合は、住宅ローン債権者と交渉をして支払方法を変更してもらう「リスケジュール」という方法も利用できます。

1-3-1.個人再生の例

個人再生をすると、カードローンの元本も大きく減額できます。

【個人再生をしたBさんの場合】

200万円の借金があったBさんは、個人再生により借金の額を100万円にしてもらい、毎月の返済額を27,000円程度に抑えてもらいました。また、月々10万円の支払いがあった住宅ローンをリスケジュールして、個人再生後の3年間は住宅ローンの支払額を5万円にしてもらいました。

これらの手続きにより、合計支払い額を毎月77,000円に抑えられます。3年が経過して個人再生の支払いが終了した時点で、住宅ローンの元本返済を再開して毎月10万円のローンを支払っていけば、家を失わずに残すことが可能になったのです。

債務整理というと財産がなくなるイメージもありますが、家などの財産がなくなるのは「自己破産」です。任意整理や個人再生ならば家を失わずに残すことも可能なので、困ったときには一度検討してみて下さい。

2.借金の返済が厳しくても家を守る方法

自己破産だと家を失うことになりますが、任意整理や個人再生だと家を残せる可能性があることがわかりました。

次に、借金の返済が困難でも、家を手放さなくても済むほかの方法を紹介します。

2-1.親族に買い取ってもらう

借金で住宅ローンを払えなくなったりカードローンを滞納したりしていると、銀行などの住宅ローン債権者(さいけんしゃ:お金を貸している側)が、家を差し押さえて競売にかけて強制売却されてしまいます。

そのようなことになる前に家を失わずに残すには、先に家を親族に買い取ってもらう方法があります。

ただ、住宅ローンを借りている場合は、簡単に売買ができないため注意が必要です。勝手に売買契約書を作成して親族名義に変更してしまうと、住宅ローンの取り決め違反となり、金融機関などから残っている住宅ローンの一括返済を請求される可能性もあります。

そのような事態を回避するためには、まず親族にお金を用意してもらって今の住宅ローンを完済し、そのあとで名義を変更します。現金を用意できない場合は、ほかの金融機関から借り入れてもらっても構いません。

親族に住宅ローンを完済してもらった場合は、毎月、きちんと返済しなければなりません。また、住宅ローンを完済するために親族が借りたお金は親族自身が返済することになりますが、親族に賃料として支払うお金でローンを返済してもらっても良いでしょう。

使用貸借(無料で使用させてもらう契約)では借主の立場が弱くなり、いつ解約されるかわかりませんし、貸主である親族とトラブルになる可能性も高くなります。仲の良い親族間でも、必ず賃貸借契約を締結して毎月賃料を支払うことが大切です。

2-2.リースバックを利用する

借金返済のために家の売却代金が必要だけれども、今の家に住み続けたいという場合は、リースバックの利用を検討してみましょう。

リースバックとは、不動産会社やリースバック業者に家を買い取ってもらい、その後は賃貸として家を借りて住み続けられる方法です。

家の所有権はなくなりますが、普通賃貸借契約であれば契約を更新しながら住み続けることができ、また契約内容によっては、将来家を買い戻すこともできます。

何よりも、家の売却による引っ越しや転校の手間がなく、周囲に家を売却したことを知られることもありません

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ読んでみてください。

まとめ

借金を滞納し続けると、差押えを受けたり競売を申し立てられたりすることになり、家を残すことが困難になります。

家を守るためには早めの対応が重です。借金の返済が困難でも、家を手放さない方法はいくつか存在するので、打つ手がなくなる前に、債務整理は弁護士などの法律の専門家へ相談しましょう。

また、家を売却して借金を返済したい場合や売っても住めるリースバックを利用したい場合は、ぜひ「イクラ不動産」にご相談ください。無料&秘密厳守で、あなたの状況にピッタリ合った不動産会社を選べます。

また、わからないことがあれば宅建士の資格を持った専門スタッフにいつでも無料で相談できるので安心です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。