借金返済が厳しくても家を失わずに残す方法は?

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借金返済が厳しくても家を失わずに残す方法は?

借金の返済が厳しいのですが、家は手放したくありません…
何かよい方法はあるでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産相談ができるLINEサービスです。

借金が増えると、最終的に家を手放さざるを得ない場合があります。

しかし、家は大切な家族との居場所であり、かけがえのない財産です。なるべくなら手放したくはないものです。

こちらでは、借金返済が厳しくなっても家を失わずに残す方法について説明します。

1.借金の対処法〜自己破産・任意整理・個人再生〜

借金を返済しきれない場合のおもな対処法は、自己破産、任意整理、個人再生の3つです。

まず、それぞれの方法がどのようなものかを説明します。

1-1.自己破産だと家を失う

まず自己破産とは、借金返済ができなくなったときに裁判所に申立を行い、「免責(めんせき)」してもらうことによって、借金などの負債の支払い義務をなくす手続きです。

借金返済が不要になるだけでなく、それ以外の未払家賃や未払の光熱費、給料など、あらゆる「負債」の支払い義務がなくなります。

住宅ローンも負債の一種なので、自己破産による免責対象です。

自己破産をするとローン支払いから完全に解放されますが、家などの不動産は必ず失われますし、預貯金や生命保険、車などの財産についても、総額で99万円分を超える分はすべて現金化されて、債権者(さいけんしゃ:お金を貸した側)に配当されてしまいます。

そこで、カードローンやクレジットカードなど、住宅ローン以外の借金をして返済が厳しい、でも家を失わずに残したいという場合は、「任意整理(にんいせいり)」や「個人再生(こじんさいせい)」がおすすめです。

この2つの方法を使えば、カードローンなどの借金を減らして(圧縮して)家を残すことができるからです。

1-2.任意整理とは

任意整理(にんいせいり)」とは、債権者との間で裁判所を介さずに話し合いを行い、借金の総額や利息、返済方法などを見直す手続きです。

借金の利息をカットできるので、毎月の支払金額が大きく減って浮いた分を住宅ローンの返済に回せるようになります。

このように任意整理は、整理する借金を選ぶことができるので、住宅ローンを支払い続けるかわりに家を残すことができるのです。

ただし、債権者との話し合いによって減る額が変わるので、大幅に借金を減額できないケースもあります。

1-2-1.任意整理の例

たとえば、住宅ローンの金額が3,000万円、住宅ローンの月々の返済額が10万円、カードローンの借金が200万円、カードローンの月々の返済額が7万円、月々の支払い額の合計が17万円の人が任意整理をしたとします。

この場合に任意整理をすると、住宅ローンの返済はそのままで、カードローンの利息が返済不要となります。また、カードローンの返済期間を延ばしてもらえるので、毎月のカードローン返済額が減ります。たとえば、カードローンの返済額が毎月4万円になれば、住宅ローンとカードローンの返済が合計で14万円となります。

これによってなんとか返済を継続できるのであれば、家を失わずに残せる可能性があります。

1-3.個人再生とは

個人再生(こじんさいせい)」とは、借金を大幅に減額(原則5分の1)してもらい、原則3年で分割して支払っていく裁判所の手続きです。

原則、整理する借金を選ぶことができませんが、「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンの返済はそのままで、カードローンやクレジットカードなどの他の借金だけを減額してもらうことができるので、こちらも住宅ローンを支払い続けるかわりに家を残すことができます。

また、任意整理よりも借金を大幅に減額することが可能です。

尚、住宅ローンの返済も苦しくなっている場合は、住宅ローン債権者と交渉をして支払方法を変更してもらう「リスケジュール」という方法も利用できます。

1-3-1.個人再生の例

個人再生をすると、カードローンの元本も大きく減額できます。200万円の借金でも100万円に減額してもらい、毎月の返済額を27,000円程度に抑えることが可能です。

また住宅ローンをリスケジュールして、個人再生後の3年間は利息のみの返済にしてもらうことなどもできます。

たとえば、個人再生後の3年間は住宅ローンを5万円、カードローンの借金を27,000円とし、合計支払い額を毎月77,000円に抑えることができます。3年が経過して個人再生の支払いが終了した時点で、住宅ローンの元本返済を再開して毎月10万円のローンを支払っていけば、家を失わずに残すことができます。

債務整理というと財産がなくなるイメージもありますが、家などの財産がなくなるのは「自己破産」です。任意整理や個人再生ならば家を失わずに残すことも可能なので、困ったときには一度検討してみて下さい。

2.親族に買い取ってもらう

借金で住宅ローンを払えなくなると、銀行などの住宅ローン債権者(さいけんしゃ:お金を貸している側)が、家を差し押さえて競売にかけて強制売却するので、家を失ってしまいます。

また、カードローンなどを滞納していると、給料や預貯金などの財産を差し押さえられて生活を続けられなくなってしまうでしょう。そうなったら自己破産するしかなくなり、やはり家を手放すことになります。

そのようなことになる前に家を失わずに残すには、先に家を親族に買い取ってもらう方法があります。

ただ、住宅ローンを借りている場合は、簡単に売買ができないので注意が必要です。勝手に売買契約書を作成して親族名義に換えると、住宅ローンの取り決め違反となり、住宅ローン債権者から残っている住宅ローンの一括返済を求められてしまう可能性もあります。

現金でも構いませんし、現金がない場合は親族に別の金融機関で住宅ローンを借りてもらい、その借入金で今の住宅ローンを完済します。その上で親族名義に変更します。このように住宅ローンの借り換えを行うことで、スムーズに家の名義を換えることが可能となります。

その後は親族が住宅ローンを支払いますが、あなたたち家族が住むのであれば、賃料としてあなたたち家族がローン返済を負担すると良いでしょう。もしくは別途賃料を定めて、毎月きちんと親族に支払いましょう。

使用貸借(無料で使用させてもらう契約)では借主の立場が弱くなり、いつ解約されるかわかりませんし、貸主である親族とトラブルになる可能性も高くなります。仲の良い親族間でも、必ず賃貸借契約を締結して毎月賃料の支払いをしましょう。

3.リースバックを利用する

借金返済のために家の売却代金が必要だけれども、今の家に住み続けたいという場合は、リースバックの利用を検討してみましょう。

リースバックとは、不動産会社やリースバック業者に家を買い取ってもらい、その後は賃貸として家を借りて住み続けられる方法です。

リースバック

家の所有権はなくなりますが、普通賃貸借契約であれば契約を更新しながら住み続けることができ、また契約内容によっては、将来家を買い戻すこともできます。

何よりも、家の売却による引っ越しや転校の手間がなく、周囲に家を売却したことを知られることもありません

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ読んでみてください。

まとめ

借金を滞納し続けると、差押えを受けたり競売を申し立てられたりすることになり、家を残すことが困難になります。

家を守るためには早めの対応が重です。打つ手がなくなる前に、債務整理は弁護士などの法律の専門家へ相談しましょう。

また、家を売却したい場合やリースバックを利用したい場合は、ぜひ「イクラ不動産」にご相談ください。無料&秘密厳守で、あなたの状況にピッタリ合った不動産会社を選べます。

また、わからないことがあれば宅建士の資格を持った専門スタッフにいつでも無料で相談できるので安心です。

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