父の借金で自分の家を取られる可能性はあるのかについてまとめた

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父の借金で自分の家を取られる可能性はあるのかについてまとめた

亡くなった父が多額の借金をしていることが分かりました。
返済できない場合、私は自分の家を売ってでも払う必要があるのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

父が借金をしていると、子どもとしては大きな不安にかられます。

最悪のシナリオとして、自分の家を売ってまで親の借金を返さなければならないこともあるのでしょうか。

こちらでは、父の借金で子どもの家を取られる可能性があるのかを説明します。

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保証人になっていなければ子どもに返済義務は無い

父親が借金していると「もし払えなくなったら自分が払わなくてはならないの?」と心配される方がおられます。

しかし、父親が生きている限り、子どもに借金の支払義務が及ぶことはありません。借金は、貸した人と借りた人の個別の契約であり、たとえ子どもであっても契約者ではないため返済義務がないからです。

貸金業法には、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。」は禁止されています(貸金業法21条1項第7号)ので、仮に貸金業者から「親子なんだから払うべき」などと肩代わりを求められても支払う必要はありません。

ただし、子どもが父親の借金の「保証人(連帯保証人)」になっている場合には、話が別です。この場合、子どもと債権者(さいけんしゃ:貸した側)との間に保証契約が成立するので、生死に関わらず、父親が支払わなくなったときに子どもが支払いをしなければなりません。

返済できない場合、子どもは自分の家を売ってでも父親の借金を払う必要があります。

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父が借金していても、子どもの家はなくならない

父親が借金しているとき、子どもの家がなくなる可能性があるのでしょうか。

父親が生きており、子どもが父親の借金を保証(連帯保証人)していなければ、子どもの家がなくなることはありません

ただし、父親のために子どもの家を「抵当(担保)」に入れている場合、父親が滞納したことによって債権者が裁判所に競売を申し立てると、子どもの家が失われる可能性があります。

子ども自身が自ら家を売却して父親の借金を肩代わりしてあげることも可能ですが、義務ではないので、子どもが自分から家を売らない限り家をなくす可能性はありません。

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父が借金したまま亡くなった場合、借金も相続対象

父親が生きている限り、基本的に父親の借金のせいで子どもの家がなくなることはありませんが、父親が亡くなると状況が変わります。

借金やその他の負債は「相続」の対象になり、父親の借金は子どもに引き継がれてしまうからです。

父親の財産を相続すると、同時に負債も相続することになります。相続された借金は「子ども自身の借金」になり、返済できない場合、債権者(貸した側)は子ども自身の財産を差し押さえて債権回収することになります。

たとえば、子ども名義の預貯金や生命保険、車などが差し押さえられる可能性が出てきますし、家を競売にかけられることもありえます。

このように借金していた父親が死亡すると、たとえ保証人になっていなくても子どもの家がなくなる可能性が出てくるので、注意が必要です。

父親が死亡したときに子ども(相続人)に引き継がれる可能性のある負債には、次のようなものがあります。

ローンなどの借金

事業ローン、カードローン、クレジットカード、個人からの借入金などです。

分割払いの未払金

携帯電話や絵画、骨董品、ブランド品などを分割払いで購入した残債などです。

未払いの家賃、水道光熱費

家賃や水道光熱費を滞納していた場合は、負債として相続人に引き継がれます。

未払いの買掛金、リース債権

父親が事業をしていて未払いの買掛金(購入代金)やリース債権があると、相続人に支払い義務が及びます。

未払いの損害賠償金

交通事故を起こしたりして損害賠償債務を抱えている場合、相続人に債務が相続されます。

未払いの税金

父親が税金を滞納していると、相続人が払わないといけません。

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実家などの遺産を売却して借金を払う

相続時に父親が借金などの負債を抱えている場合、相続すると子どもが払わないといけないので大変な負担です。父親の借金なのに子どもが自分のお金で払うのは不合理と考える方も多いでしょう。

この場合、まずは父親から引き継いだ遺産で債務を払うことを検討しましょう。

たとえば、預貯金や株式、車などを売った代金でカードローンを払えるかもしれません。実家を相続した場合、実家の土地建物(不動産)を売却したお金で高額なローンを返済できる可能性もあります。

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相続放棄によって自分の家を守る

父が借金していて残された資産より明らかに負債が大きく、資産をすべて売却しても負債を払いきれないケースがあります。相続すると、支払いきれずに残った債務は子どもが自分の家などの資産を処分してでも払わねばなりません。

このようなことになる前に「相続放棄」をしましょう。相続放棄すれば、父親の一切の資産や負債を相続しなくて良くなるので、子どもの家やその他の資産を失わずに済みます。

ただし、相続放棄する前に一部資産売却したりして遺産に手をつけてしまうと、相続放棄できなくなります。また、親の借金を返済した場合も「相続を承認した」とみなされる可能性があるので注意が必要です。

相続放棄には期間制限があるので(相続開始を知ってから3ヶ月以内)、相続開始後すぐに行いましょう。

父親が借金している場合、存命中なら父の家を売って借金を返済することも可能です。その方法については「借金を返すために家を売却する方法についてわかりやすく説明する」をご覧ください。

重要なことは、父の借金(負債)と残された資産のどちらが大きいかを調べることです。まずは、父が所有している実家の不動産がいくらぐらいの価値なのか調べる必要があります。

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総合評価:5.0 総クチコミ数:21

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    ありがとうございました!
  • 60代女性(兵庫県・戸建)

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