【不動産担保ローン】家を担保にして借金する方法をわかりやく解説

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【不動産担保ローン】家を担保にして借金する方法をわかりやく解説
ご主人様
まとまったお金が必要なので、家を担保にしてお金を借りたいのですが…
どのように手続きを進めればよいのでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

不動産担保ローンを使えば、持ち家やマンションを担保にしてまとまった額のお金を借りることができます。ただし、住宅ローンの残額によっては借りられないこともあるため注意が必要です。

こちらでは急にまとまったお金が必要なときに、家を担保にしてお金を借りる方法について説明します。

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1.急にお金が必要なときの5つの対処方法

急にまとまったお金が必要なときは、次のような対処方法があります。

1-1.親などの親族に援助してもらう

1つ目は、親や兄弟、親戚などに足りない分を援助してもらう方法です。

リストラされたり事故を起こしてしまったりなど、急にまとまったお金が必要になったときは、事情を説明してお金を援助してもらいましょう。

1-2.生命保険を解約する

2つ目に考えられるのは、生命保険の解約です。

積立型の生命保険に加入している場合、生命保険を解約するとそれまでに支払った保険料に応じて「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を払い戻してもらえる場合があります。

長年生命保険に加入していたケースなどでは、解約返戻金が数百万円になるケースもあるので、そこそこ大きな出費にも対応可能です。

1-3.担保なしで借金する

3つ目は、担保なしの借金、いわゆる無担保ローンと呼ばれるものです。

たとえば、銀行のフリーローンや消費者金融業者のキャッシングやカードローンを利用すれば、担保なしでお金を借りられます。

ただし、カードローンなどの場合、年収の3分の1以上の金額をすでに借り入れていたら、追加での融資は受けられない可能性が高いです。

また家や土地などの担保がないと、借りられる額が限られるため、十分な額を工面できないことがあります。

1-4.家を担保に借金する

4つ目に、家(マンション・戸建て・土地)を担保にして借り入れをる方法があります。これが不動産担保ローンと呼ばれるものです。

ほとんどの人にとって、家は所有する資産の中で一番高額になります。今住んでいる自宅を担保にするので、すでに借入金額がかさんでいても融資審査に通る可能性が高くなると言えるでしょう。

また、家の価値に応じた借入ができるので、一般的なカードローンなどよりも高額なお金を借りやすく、金利も低いのがメリットです。

詳しくは「家を担保にして借金できる不動産担保ローンのメリット・デメリット」で説明していますので、ぜひご覧ください。

1-5.家を売却する

5つ目には、家(マンション・戸建て・土地)を売却する方法です。

借金をしても、将来、返済できそうにない場合は、家などの資産を売却してお金を作るほうが賢明だと言えるでしょう。

1-5-1.買取なら即現金化できる

不動産の即現金化が必要な場合は、買取の利用がおすすめです。

家などの不動産を売ってお金にする場合、仲介での売却だと最短でも3〜6ヵ月かかるため、すぐにお金が必要な場合には向いていません。

買取を使えば、売却額は7割程度になってしまいますが、数日〜1週間程度で現金化できます。

買取については、「不動産買取とは?なぜ安くなる?相場額や注意点、おすすめの場合を解説」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

1-5-2.リースバックなら住み続けながら売却できる

家を売却したお金は必要だけれども、引っ越しして子供を転校させたくない、周囲に家を売ったことを知られたくないといった場合があります。

そのような場合におすすめなのが、リースバックです。

リースバックを利用すれば、家の売却したあとも、賃貸としてこれまでと同じように住み続けることができます

家を売っても住み続けられるリースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

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2.そもそも担保とは

次に、家やマンションなどを担保にしてお金を借りる方法の説明をします。

担保(たんぽ)とは、借金の返済が滞ったときのために物や人をあらかじめ差し出すことです。

物を差し出すパターンとしては、車や宝石、不動産などがあります。人を担保にする場合は「保証人」です。

単に「お金を貸してほしい」と頼まれても、本人が本当に借金を返済してくれるかわからないため、何もなしに貸すというのは、貸す側に大きなリスクがあります。

そこで物や人を担保にとり、いざというときには回収できるようにしてからお金を貸すのが担保の目的です。

3.家を担保にする方法

家を担保にすることを「抵当権設定(ていとうけんせってい)」と言います。

抵当権というのは、家につける担保権の呼び名です。抵当権をつけると家の登記簿にも抵当権がついたことが記録されます。

家を担保に入れると、きちんと借金を返済できなくなった場合、家を差し押さえられて競売にかけられ、売却代金を借金の返済に充てるという仕組みです。

ただし、きちんと返済している限りそのようなリスクはありません。また、完済したら抵当権設定登記も消してもらえます。

借金をきちんと返せる見込みがあるならば、家を担保に入れてもさほど恐れる必要はありません。

3-1.家に担保を設定する手続き

家を担保に入れるための手続きや方法について説明します。

まず、借入先との話し合いが必要です。借り入れる金額や返済条件(利息など)、返済方法、家に担保をつけることなどについて決めなければなりません。

そのうえで、「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」を締結します。

金銭消費貸借契約とはお金を借りるための契約で、抵当権設定契約とは家を担保に入れるための契約です。

借入先が銀行などの金融機関であれば、契約書は借入先が作ってくれるので、自分で作成する必要はありません。

一方、個人の人から借金をして家に担保をつける場合には、自分達で契約書を作成する必要があります。

契約書が完成したら、法務局で「抵当権設定登記」を行います

これについても借入先が金融機関であれば金融機関の方で手続きをしますが、個人から借り入れをする場合には、自分達で抵当権設定登記の申請を行わなければなりません。

ただし、抵当権設定にかかる費用については、抵当権を設定する債権者(貸す側)の負担にするのが通常です。

3-2.住宅ローンの残額が多いと借り入れできない

家を担保にして借り入れした場合、万が一、返済できないと家が競売にかけられ、その売却代金を返済に充てることになります。

そのため、住宅ローンが多く残っている家だと、一般的には不動産担保ローンを組めません。

なぜなら、住宅ローンを組んで購入した家には、すでに住宅ローンの抵当権が設定されており、競売にかけられた場合の売却代金は、まず住宅ローンの返済に充てられるため、担保ローンを返済することができないからです。

ただし、住宅ローンの残額が少なければ、不動産担保ローンを組むことができることもあります。まずは借入先の金融機関に相談してみると良いでしょう。

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まとめ

家を担保にして借金する方法には、個人相手と業者相手の2種類があります。

個人から借金する場合、まずはまとまったお金を持っている相手を探して交渉を行い、家の担保価値を調査して自分たちで契約書を作成しなければなりません。

一方、業者から借り入れるならば、借入の手続きは非常に簡単になります。銀行や貸金業者が「不動産担保ローン」という専用の貸付サービスを提供しているからです。

不動産担保ローンは当初から不動産に担保を付けることを前提とした融資なので、申し込んだらすぐに家の担保価値の査定や融資の審査が行われてお金を借り入れることができます。

契約書や登記なども借入先で全部やってくれるので、とても簡単です。

手元にお金がなくてまとまったお金が必要なとき、家を担保に借金したいなら不動産担保ローンを検討すべきでしょう。

不動産担保ローンのメリット・デメリットについては「家を担保にして借金できる不動産担保ローンのメリット・デメリット」をご覧ください。

また、もし借り入れても返済できそうにないため、買取やリースバックを検討するのであれば、無料&秘密厳守で利用できるイクラ不動産にぜひご相談ください。

宅建士の資格を持ったイクラ不動産の専任スタッフが、あなたの状況をしっかりとお聞きしたうえで、中立な立場からどのようにすれば良いかを無料でアドバイスさせていただきます。

さらに、売却に強い地元の不動産会社を探したり買取やリースバックについて相談したりできるので、安心して売却を進めることができます。

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