家を担保にして借金する方法についてわかりやすくまとめた

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家を担保にして借金する方法についてわかりやすくまとめた

まとまったお金が必要なので、家を担保にしてお金を借りたいのですが…
どのように手続きを進めればよいのでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

生活費がどうしても足りないときや、借金の返済ができなくて困ってしまったとき、交通事故などのトラブルでお金が必要なとき、まとまったお金を工面できる方法として「家」を担保にしてお金を借り入れる方法があります。

こちらでは急にまとまったお金が必要なときに、家を担保にしてお金を借りる方法について説明します。

1.急にお金が必要なときの対処方法

急にまとまったお金が必要なとき、いくつか対処方法があります。

1-1.親などの親族に援助してもらう

1つ目は、親や兄弟、親戚などに足りない分を援助してもらう方法です。

リストラされたり事故を起こしてしまったりなど、急にまとまったお金が必要になったときは、事情を説明してお金を援助してもらいましょう。

1-2.生命保険を解約する

2つ目に考えられるのは、生命保険の解約です。

積立型の生命保険に加入している場合、生命保険を解約するとそれまでに支払った保険料に応じて「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を払い戻してもらえる場合があります。

長年生命保険に加入していたケースなどでは、解約返戻金が数百万円になるケースもあるので、そこそこ大きな出費にも対応可能です。

1-3.担保なしで借金する

3つ目は、担保なしの借金です。

たとえば、カードローンやサラ金、クレジットカードのキャッシングなどを利用して、担保なしでお金を借ります。

ただし、カードローンなどの場合、既に一定以上の金額を借り入れていたら、追加での融資は受けられない可能性が高いです。

また担保がないと、借りられる額が限られてしまいます。

1-4.家を担保に借金する

4つ目に、家(マンション・戸建て・土地)を担保に借金する方法があります。

ほとんどの人にとって、家は所有する一番大きな資産です。今住んでいる自宅を担保にするので、すでに借入金額がかさんでいても融資審査に通る可能性が高くなります。

また、家の価値に応じた借入ができるので、一般のカードローンなどよりも高額なお金を借りやすく、金利も低いのがメリットです。

詳しくは「家を担保にして借金できる不動産担保ローンのメリット・デメリット」で説明していますので、ぜひご覧ください。

1-5.家を売却する

5つ目には、家(マンション・戸建て・土地)を売却する方法です。

借金をしても、将来、返済できそうにない場合は、家などの資産を売却してお金を作るほうが賢明だと言えるでしょう。

1-5-1.買取なら即現金化できる

不動産の即現金化が必要な場合は、買取の利用がおすすめです。

家などの不動産を売ってお金にする場合、仲介での売却だと最短でも3〜6ヵ月かかるため、すぐにお金が必要な場合には向いていません。

買取を使えば、売却額は7割程度になってしまいますが、数日〜1週間程度で現金化できます。

買取については、「不動産買取とは?なぜ安くなる?相場額や注意点、おすすめの場合を解説」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

1-5-2.リースバックなら住み続けながら売却できる

家を売却したお金は必要だけれども、引っ越しして子供を転校させたくない、周囲に家を売ったことを知られたくないという場合があります。

そのような場合におすすめなのが、リースバックです。

リースバックを利用すれば、家の売却したあとも、賃貸としてこれまでと同じように住み続けることができます

家を売っても住み続けられるリースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で説明しています。ぜひ一読してみてください。

2.そもそも担保とは

ここでは、家やマンションなどを担保にしてお金を借りる方法の説明をします。

担保(たんぽ)とは、借金の返済が滞ったときのために物や人をあらかじめ差し出すことです。

物を差し出すパターンとしては、車や宝石、不動産などがありますし、人を担保にするのは「保証人」です。

単に「お金を貸してほしい」と頼まれても、本人が本当に借金を返済してくれるかわからないため、何もなしに貸すというのは、貸す側に大きなリスクがあります。

そこで物や人を担保にとり、いざというときには回収できるようにしてからお金を貸すのが担保の目的です。家も不動産(物)なので、担保にすることが可能です。

3.家を担保にする方法

家を担保にすることを「抵当権設定(ていとうけんせってい)」と言います。

抵当権というのは、家につける担保権の呼び名であり、抵当権をつけると家の登記簿にも抵当権がついたことが記録されます。

家を担保に入れると、その後きちんと借金返済できなくなったときには家を差し押さえられて、競売にかけられるおそれがあります。

ただし、きちんと返済している限りそのようなリスクはありませんし、完済したら抵当権設定登記も消してもらえます。

借金をきちんと返せる見込みがあるならば、家を担保に入れてもさほどおそれる必要はありません。

3-1.家に担保を設定する手続き

家を担保に入れるための手続きや方法について説明します。

まず、借入先と話し合いをして、借り入れる金額や返済条件(利息など)、返済方法、家に担保をつけることなどについて決めます。

その上で、「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」を締結します。

金銭消費貸借契約とはお金を借りるための契約で、抵当権設定契約とは家を担保に入れるための契約です。

借入先が銀行などの金融機関であれば、契約書は借入先が作ってくれるので、自分で作成する必要はありません。

一方、個人の人から借金をして家に担保をつける場合には、自分達で契約書を作成する必要があります。

契約書が完成したら、法務局で「抵当権設定登記」を行います。

これについても借入先が金融機関であれば金融機関の方で手続きをしますが、個人から借り入れをする場合には、自分達で抵当権設定登記の申請を行う必要があります。

ただし費用等については、抵当権を設定する債権者(貸す側)の負担にするのが通常です。

まとめ

家を担保にして借金するには、個人相手と業者相手の方法があります。

個人から借金する場合、まずはまとまったお金を持っている相手を探して交渉を行い、家の担保価値を調査して自分たちで契約書を作成しなければなりません。

一方、業者から借り入れるならば、借入は非常に簡単です。銀行や貸金業者が「不動産担保ローン」という専用の貸付サービスを提供しているからです。

不動産担保ローンは当初から不動産に担保を付けることを前提とした融資なので、申し込んだらすぐに家の担保価値の査定が行われ、スピーディに融資の審査が行われてお金を借り入れることが可能です。契約書や登記なども借入先で全部やってくれるので、とても簡単です。

手元にお金がなくてまとまったお金が必要なとき、家を担保に借金したいなら不動産担保ローンを検討すべきでしょう。

不動産担保ローンのメリット・デメリットについては「家を担保にして借金できる不動産担保ローンのメリット・デメリット」をご覧ください。

もし、買取やリースバックを利用するのであれば、イクラ不動産にぜひご相談ください。

宅建士の資格を持ったイクラ不動産の専任スタッフが、あなたの状況をしっかりとお聞きしたうえで、中立な立場からどのようにすれば良いかをアドバイスをさせていただきます。

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