
媒介契約を結び売却中ですが、なかなか売れず毎日不安です…
媒介契約の期限満了がせまってきてるのですが、このまま今の不動産会社に任せておいていいのでしょうか?
ご相談ありがとうございます✨
不動産はいつ売れるかわからないので、不安になりますよね😥
お家が売れない原因を調査するためにいくつか教えていただけますか🙇?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産相談ができるLINEサービスです。
媒介契約には、有効期限があり、その期間内にお家が売れないとみなさん不安になりますよね。
媒介契約をこのまま更新すべきか、あるいは違う不動産会社に依頼すべきか、など悩まれるのではないでしょうか。
こちらでは、媒介契約が切れたときにどのような選択肢があり、自分の場合はどうすべきか判断する基準についてわかりやすく説明します。
もくじ

媒介契約の期限

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
複数の不動産会社への依頼 |
できる | できない | できない |
自分で買主を見つけること |
できる | できる | できない |
媒介契約期間 | 特に決まりはない | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
レインズへの登録義務 |
特に決まりはない | 7日以内 | 5日以内 |
売主への報告義務 |
特に決まりはない | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約・専属専任媒介契約の契約期限は、「3ヶ月以内」と法律で定められています。
それに比べて、一般媒介契約に期限の上限は定められていません。しかし「3ヶ月以内が好ましい」と行政によって指導されています。
そのためいずれの媒介契約も、3ヶ月を上限に期限を定めるのが一般的です。
そもそもなぜ媒介契約を結ぶの?

不動産会社に依頼する業務内容や売買契約が成立したときの仲介手数料の額を書面にて記載しておくことで、後で「言った、言わない」などのトラブルに売主が巻き込まれないようにするためです。
媒介契約の締結は、法律(宅地建物取引業法第34条の2)で義務付けられています。
期限が切れるときの3つの選択肢
では、媒介契約の期限が切れるときはどうすればいいのでしょうか。期限が切れるときに取れる3つの選択肢について詳しくみていきましょう。
①媒介契約の更新
媒介契約の期限満了時には、契約の更新ができます。
媒介契約は勝手に自動更新されない
媒介契約を更新するには、売主が書類に署名・捺印しなければならないので、不動産会社が勝手に自動更新することはありません。
お家を売るには早くて3ヶ月ほどかかります。今の不動産会社に不満が特になければ更新しても問題はないでしょう。
更新する場合の期限も基本的に最長3ヶ月で、何度でも更新可能です。最長3ヶ月なので、期限を短くして様子をみたいと考える場合は、2ヶ月や1ヶ月とすることもできます。
更新以外の選択肢も考えるべき

と、不動産会社は当たり前のように媒介契約の更新を迫ってきます。また、更新と同時に価格の変更(値下げ)を提案してくることも多くあります。
しかし、媒介契約期限までに家が売れなかった理由は、価格ではなく不動産会社の問題かもしれません。
そのため不動産会社から言われるがままに更新したり、価格変更したりするのではなく、売れない原因が何なのかをしっかり考えて、他社への乗り換え等も選択肢として考えるようにしましょう。
家が売れない原因や対処法については「家を売却し始めたけど全然売れない!2つの理由と解決方法をまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
②媒介契約の切り替え

更新時に媒介契約の種類を変更したい場合は、更新ではなく新たに媒介契約を結びなおします。
専任や専属から一般に変更する判断基準
専任媒介契約は、1社としか契約できないというのが大きな特徴です。専属専任媒介も1社としか契約できないという点は同じですので、「専任から専属」「専属から専任」と変更するケースはあまりありません。
一方、一般媒介契約は複数社と契約を交わすことができます。専任(あるいは専属専任)媒介契約から一般媒介契約に変更するときの判断基準となるのは、今の不動産会社だけに売却を任せておいていいのかどうかということです。
専任(専属専任)媒介契約の大きな特徴は、依頼した不動産会社のサービスやノウハウ、販売戦略と市場動向を一緒に考察・相談しながら二人三脚で売却活動を行えることです。
専任(専属専任)媒介契約を依頼した会社とこのような関係が築けていない、他社にも売却活動してもらいたいと考える場合は、一般媒介契約を検討してみるべきでしょう。
一般から専任や専属に変更する判断基準
現状、一般媒介契約で複数社に依頼している場合に、「この1社に絞りたい」と考えれば、更新せずに専任(専属専任)媒介契約を締結しなおします。
専任(専属専任)媒介契約は1社のみとしか契約できませんから、この場合、一般媒介契約を締結しているその他全ての不動産会社との契約は解除する必要があります。
③他社への乗り換え
今の不動産会社に今後売却活動を依頼しない場合は、媒介契約の更新をせず、他社と媒介契約を新たに締結します。
他社に乗り換えるときの判断基準
今の不動産会社に怠慢や力不足を感じるようなら、媒介契約は更新せずに他社に乗り換えるのが賢明な判断です。
怠慢や力不足は判断しにくいですが、以下のような状況にあれば不動産会社自体に問題があることを疑いましょう。
《内覧希望や問い合わせが少ない》


など、数は一概にいえませんが、適正価格であるにも関わらず著しく反響が少ない場合は、不動産会社のやる気不足や力不足の可能性が考えられます。
《報告が少ない》

一般媒介契約に活動状況を定期報告する義務はありませんが、専任媒介契約は2週に1度以上、専属専任媒介契約は1週に1度以上の定期報告が不動産会社に義務付けられています。
ただ義務を果たすだけではなく、「こういう問い合わせがあった」「こういう広告活動を始めてこういった反響があった」というのをきちんと報告してくれるのが、良い不動産会社の条件でもあります。
報告が少ない不動産会社は、信頼に値しないとも判断できます。
期限内でも媒介契約の解除は可能

媒介契約の期限が切れるときは、無条件で契約を解除することができますが、期限内であっても、解除自体は可能です。
ただし、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合、可能性は低いですが、解除に伴ってそれまでに掛かった広告活動費の実費を請求されるおそれがあるので注意が必要です。
不動産会社側に不正や怠慢等の非がある場合には、無条件で解除することができます。
そもそも不動産会社に問題があると、売れる家も売れません。媒介契約期限前だとしても、不動産会社に不満がある場合には解除に向けて動き出した方がいいでしょう。
媒介契約の解除方法について詳しく知りたい方は「媒介契約の解除は費用がかかるの?」も併せてご覧ください。
媒介契約をこのまま更新するか他社に乗り換えるか悩んでいる方や、そもそも今の売り出し価格が適正なのか知りたいという方はまず「イクラ不動産」でご相談ください。
あなたの現在の状況をお伺いし、今後どのようにすべきかアドバイスがもらえます。