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媒介契約の解除は費用がかかるの?トラブルにならない方法教えます!

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媒介契約の解除は費用がかかるの?トラブルにならない方法教えます!

不動産会社に専任媒介契約で売却を依頼中なのですが、あまりに引き合いや内覧が少ない状況なので、他社にも依頼したいと思っています。
媒介契約を途中で解除すると費用がかかるのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

不動産会社に売却活動を依頼する媒介契約は、途中解除すると費用がかかる場合があります

こちらでは、どういった場合に費用がかかるのか、また、媒介契約を解除する際にトラブルにならない方法についてわかりやすく説明します。

1.媒介契約の解除に費用がかかるケースとかからないケース

媒介契約を途中解除したからといって、費用がかかることはほとんどありません。

ただし、専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合は、解除時に不動産会社から費用を請求される可能性もあるので注意が必要です。

1-1.一般媒介は費用がかからずいつでも解除可能

まず、一般媒介契約については、費用が請求されることはなく、いつでも解除が可能です。

そもそも一般媒介契約は、法律で契約期間が定められていません。また、他社との契約についての取り決めもありませんので、解除は自由に行うことができます。

ただし、解除の意向は、必ず不動産会社に伝えるようにしてください。解除せずに他社と専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結すると、新規に契約した不動産会社との間で問題が生じる恐れがあります。

1-2.専任(専属専任)媒介は費用がかかる可能性がある

専任媒介契約専属専任媒介契約では、媒介契約解除時にそれまでにかかった広告活動費用の実費を請求される可能性があるのでご注意ください。

国土交通省が定めた媒介契約約款では、不動産会社に以下のことが義務付けられています。

・契約の成立に向けて積極的に努力すること
レインズへの登録
・売主への定期的な連絡

(参考:国土交通省

また約款では、契約の解除について次のように定義されています。

・不動産会社が義務を履行しない場合には依頼者は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がない場合には解除することができる
・不動産会社が次のいずれかに該当する場合、依頼者は契約を解除することができる
①誠実に業務を遂行しなかったとき
②媒介契約については重要な事項を告げなかったとき
③不正な行為をしたとき

(参考:国土交通省

つまり、「定期連絡を怠った」など果たすべき約束を実行しなかった(義務不履行)場合には、事前の通告を経て解除が可能であり、「誠実ではない対応」「説明義務違反」「不正行為」などの場合には、通告なしに解除が可能だということです。

逆にいえば、上記のような状況以外で媒介契約を途中解除する場合、不動産会社から費用を請求される可能性があります。具体的には、「売却自体を途中で辞める」「明確な理由なしに他社に乗り換える」といった依頼者の都合による契約解除です。

ただし、依頼者の都合による解除だとしても、実際に費用を請求する不動産会社は多くありません。万が一費用を請求されたら、その費用が何にかけられたものなのか、明細の提出を求め、納得のいかない場合には説明をしてもらいましょう。

それでも納得のいかない場合は、各都道府県の県庁で不動産業者を監督する部署(建築振興課など)に相談する事が出来ます。

GoogleYahoo!で「〇〇〇庁 不動産 相談」と検索してみてください。
例)東京都の相談窓口大阪府の相談窓口

2.トラブルにならず媒介契約を解除する方法

奥様
契約を解除したいけどどうすればいいのかな…

媒介契約の解除には、不動産会社への「通知」が必須です。

通知は電話連絡でも法律上は問題ありませんが、後々トラブルにならないためにも確実に通知する方法を選択するべきです。

2-1.期間満了時は通知不要

媒介契約期間が終われば、通知なしで解除が可能です。

「解除」というより、更新しないことで「期間満了」となります

2-2.内容証明郵便にて書面で通知

媒介契約期間中に解除を申し出るときは、口頭よりも書面に残す方が安心です。さらに「いつ」「誰が」通知したかわかるよう、内容証明郵便にて書面を送付するとより安心できます。

書面に記載する事項は、次の通りです。

  1. 日付
  2. 不動産会社の名前
  3. 氏名、住所
  4. 契約を解除する旨の文章
  5. 媒介契約日と該当物件詳細

媒介契約解除通知書

通知書は、手書きでも問題ありません。

よろしければこちらの「媒介契約解除通知書」をプリントアウトしてご利用ください。

2-3.解除理由は明確に

「依頼者の都合による解除」の場合、不動産会社にはそれまでにかかった広告活動費の実費を請求する権利があります。

そのため、以下のような状況で契約解除する場合には、解除理由を明確にするべきです。

  • レインズ登録証明書の送付がなかった
  • 定期連絡がない
  • 不動産会社や営業担当者の努力や、やる気が感じられない

「ただなんとなく」「他社に乗り換えます」とだけ言うのではなく、「思ったような働きをしていただけなかった」「御社では力不足を感じた」など理由を明確にして伝えるようにしましょう。

3.不動産会社に不信感があれば解除に向けて動くべき

媒介契約解除に伴い、不動産会社から費用を請求されるケースは稀です。きちんとした手順で解除すれば、多くの場合、費用負担なしで解除できるでしょう。

家が売れない理由は、不動産会社に問題があるケースも多いものです。

家が売れない理由や対処法については「家が売れない3つの問題点と5つの対策!値下げをしない方法も紹介」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

奥様
きちんと対応してくれない!

もし、不動産会社に不満があって媒介契約を解除したいのであれば、期間満了まで待たずにすぐにでも解除に向けて動き出しましょう。

今の不動産会社に不信感や不満がある方、契約を解除したいけどどうしたらよいのかわからないという方はまず「イクラ不動産」をご利用ください。あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選ぶことができます。