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住宅ローンを払えなくなったときに家を残せる「個人再生」とはなにか

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住宅ローンを払えなくなったときに家を残せる「個人再生」とはなにか

住宅ローン以外の借入金が1,000万円と膨れ上がり非常に困っています…
債務整理を考えているのですが、個人再生すれば家を失わずに借金だけ減らせるのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

住宅ローンと借金の返済が厳しい場合、個人再生の「住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)」という特則を利用すれば、家を失わずに残すことができます。

こちらでは、個人再生についてと個人再生に代わる方法について、わかりやすく説明します。

1.個人再生(民事再生)とは?

個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理の手続きの1つで、借金の一部を大幅に減額してもらうことができます

借金の減額率は、借金の総額や所有する財産の金額によっても異なり、最大で5分の1~10分の1です。減額された借金は、通常3年から長くて5年で完済しなければなりません。

個人再生の最大のメリットは、住宅ローン返済中の家を残したまま借金を整理できることです。家を残したい場合は、「住宅資金特別条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)」という特則を利用します。

詳しく見ていきましょう。

1-1.借金を大幅に減額することができる

個人再生後に返済が必要な金額は、次のとおりです。

借金の総額 最低返済額
100万円未満 減らせない
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金の額の10分の1

また、借金の利息だけではなく、元本やすでに発生している遅延損害金も減額できます

1-2.住宅ローン特則で家を残すことができる

住宅ローン返済中の場合、個人再生の「住宅資金特別条項」という特則を利用すれば、住宅ローンに限っては今まで通り(またはリスケジュールして)返済し、他の借金だけを減額することができます。

リスケジュールとは「計画変更する」というビジネス用語で、金融機関への返済が苦しくなってきたときに、返済可能な計画に変更するという意味です。

たとえば、個人再生後の債務返済中の3年間は、住宅ローンの元本支払い額を減らしてもらったり、利息のみの支払いにしてもらったりすることができます。

住宅資金特別条項のことを、一般にわかりやすく「住宅ローン特則」と呼ぶことも多く、家は残したい、でも住宅ローン以外の借金返済が厳しいという人にはおすすめの方法です。

ただし、住宅ローン特則は、住宅ローンがあれば無条件に利用できるわけではなく、一定の条件があります。

1-3.住宅ローン特則を利用するための条件

住宅ローン特則を利用するための条件は以下の通りです。

  1. 個人再生の借金返済と住宅ローン返済の両方を継続する収入がある
  2. 住宅の購入やリフォームに必要な資金で分割払いのローンである
  3. 債務者本人が所有する、本人居住目的の住宅である
  4. 銀行または保証会社の抵当権が設定されている
  5. 不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  6. 保証会社による代位弁済があった場合、6ヶ月を経過していないこと
  7. 原則としてローン残高が物件の価値を上回る(オーバーローンである)

少なくともこれだけの条件をクリアしていないと、住宅ローン特則の審査は通りません。

特に不動産担保ローンを利用されている方は、住宅ローン以外の抵当権が設定されている状態のため、⑤の条件に当てはまらず、住宅ローン特則を利用することができません

1-4.競売も中止にすることができる

住宅ローンを滞納し続けると、最終的に家は競売(けいばい・きょうばい)にかけられます。競売とは、住宅ローンなど借金返済ができなくなった時に、強制的にお家を売却されることです。

この競売の手続きが開始されていても、個人再生を申し立てれば競売を中止することができます

ただし、前述した条件⑥「保証会社による代位弁済があった場合、6ヶ月を経過していないこと」にもあるように、代位弁済日から6ヶ月以内に個人再生手続き開始の申し立てをしなければなりません

代位弁済日(だいいべんさいび)とは、保証会社または債権回収会社(サービサー)があなたに代わって、残っている住宅ローン全額を立て替えて銀行に支払う日のことです。

すでに、住宅ローンを滞納している方で、住宅ローン特則を利用したい場合は、期日が過ぎていないか必ず確認しましょう。代位弁済日は、住宅ローンを滞納し始めてから約3~6ヶ月以内に届く「代位弁済通知」に記載されていることが多いです。

2.借入金が少額であれば任意整理という方法もある

任意整理(にんいせいり)とは、銀行やカード会社などの借入先と直接交渉し、借金の将来利息カットや長期分割返済をしてもらうことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする債務整理の手続の1つです。

裁判所を通さない手続きのため、借金をどれだけ減額できるかは交渉次第です。任意整理する借入先を選ぶことができるので、住宅ローンを借りている銀行を除けば、家を残すことができます。

債務整理には前述した「個人再生」もありますが、住宅ローン以外の借入額が100万円以下であれば、借金返済額を100万円以下に減らしてもらうことができないため、任意整理の方が有利なことが多いです。

借入金額が高額になっている場合は「個人再生」がおすすめだと言えます。

3.住宅ローンの返済のみが厳しいなら任意売却

住宅ローンの返済が厳しいという方でも、カードローンなどからの借金はないというケースもあります。

たとえば、住宅ローン借入時よりも収入が減少した場合、家族が増えて支出が増えた場合、突発的な病気や事故で働けなくなったケースなどです。

このような場合は、任意整理や個人再生では解決できません

住宅ローンを滞納するとどうなる?

住宅ローンしかない場合に任意整理や個人再生をすると住宅ローンが減額対象となりますが、住宅ローンは借金の額としては高額すぎるので、任意整理や個人再生で減額しても払いきれないことが多いためです。

また、住宅ローンそのものを債務整理の対象にすると、家を手放すことになります。住宅ローンを任意整理・個人再生するくらいであれば、自己破産して家も負債も清算し、0からやり直した方が得策です。

ただし、家を手放すのであれば任意売却(にんいばいきゃく)を一度検討してみましょう。

任意売却とは、金融機関の合意を得ることにより、残っている住宅ローンの残債(残高)がお家の売却価格を上回っているオーバーローンの状態でも売却できる方法のことです。

オーバーローン

任意売却すると、家を売ったお金で住宅ローンの残債を減らすことが可能です。任意整理後に残った住宅ローンについては、毎月5,000円から3万円程度に設定されることが多く、今より大幅に負担を減らした金額で分割返済ができます

住宅ローンが残っている家(マンション・一戸建て)を売る方法」も併せてご覧ください。

まとめ

住宅ローン以外に借金があって返済が厳しい場合、個人再生の「住宅資金特別条項」という特則を利用すれば、家を失わずに借金の額を減らすことができます。また、借入金が少額であれば任意整理という方法を取ることも可能です。

しかし、借金が住宅ローンのみの場合、住宅ローンそのものを債務整理の対象にすると、家を手放すことになってしまいます。

どうしても住宅ローンの返済が厳しく、また家の売却代金でも住宅ローンを完済できない場合は、少しでも良い条件での売却が期待できる任意売却を検討してみても良いでしょう。

任意売却する際は、不動産会社があなたと金融機関の間に入って交渉してくれます。任意売却後に残るローンの額をいかに減らすことができるかは、家をできるだけ高く売却してくれる不動産会社に依頼することができるどうかにかかっています。

任意売却が得意な不動産会社を探したいという方は、ぜひ「イクラ不動産」でご相談ください。無料&秘密厳守で査定もできます。今後の不安を一緒に解決しましょう。

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