離婚の際、結婚してから購入した家やマンションなどの不動産は、名義に関係なく財産分与の対象になります。
しかし、夫婦のどちらかが結婚前に買った家やマンションなどは、財産分与の対象にはなりません。また、頭金を結婚前の貯蓄から出した場合や、どちらかの親が出してくれた場合は、その部分は財産分与の対象から外れます。
ただし、離婚時の状況によっては、相手が結婚前から所有していた家やマンションをもらうことも可能です。
こちらでは、結婚前に買った家と離婚時の財産分与について、そして、相手が結婚前から持っていた家を離婚時にもらうことができるかなどについて、わかりやすく説明します。
- 離婚時に財産分与の対象となるものとならないものについてわかる
- 結婚前に買った家やマンションが、特有財産として財産分与の対象にならないケースがわかる
- 離婚時に相手が結婚前から所有していた家やマンションをもらえるケースともらう方法がわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 離婚の際、結婚前に購入した家やマンションが財産分与の対象になるのかを知りたい人
- 家を購入する際に、親が出してくれた頭金の部分が財産分与の対象になるのか知りたい人
- 相手が結婚前に購入した家やマンションをもらえるのはどのようなケースかを知りたい人
1.離婚時、財産分与の対象になるものとならないもの
まず、離婚の際に、財産分与の対象になるものとならないものを確認しておきましょう。
1-1.財産分与の対象は「共有財産」のみ
離婚際の財産分与の対象となるのは、結婚してから夫婦で築き上げた「共有財産」のみです。
たとえば、妻が専業主婦で、夫だけの収入で貯めたお金であっても、結婚してからの貯蓄であれば財産分与の対象になります。
したがって、婚姻中に夫婦で購入して居住していた持ち家は、離婚時の財産分与の対象です。
不動産の財産分与については、「離婚で家やマンションなどの不動産を財産分与する方法について解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-2.夫婦それぞれの「特有財産」は財産分与の対象にならない
夫婦それぞれが、相手の協力なしで得て所有している財産のことを「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼びますす。一般的には、結婚する前に得た財産であることが多いです。
財産分与は、結婚している間に夫婦で築き上げた財産を離婚の際に分割する制度なので、夫婦それぞれが結婚前から所有していた「特有財産」は、財産分与の対象にはなりません。
離婚をした後も、元の持ち主がそのままの形で持ち続けることになります。
2.家やマンションが「特有財産」になるのはどのような場合か?
特有財産とは、夫婦それぞれが相手の協力なしで得た個人の財産のことです。
個人で得た財産は「特有財産」になるため、離婚時の財産分与の対象になりません。これは家やマンションなどの不動産でも同じです。
夫婦で住んでいた家やマンションが特有財産になるケースについて、わかりやすく説明します。
2-1.家やマンションが夫婦どちらかの「特有財産」になるケース
夫婦で住んでいた家やマンションが特有財産になる場合として、次のようなケースがあります。
- 結婚前に夫婦のどちらかが持っていた(購入した)ケース
- 結婚してから発生した相続によってどちらかが得たケース
- どちらかの親が費用負担して購入したケース
- 夫婦どちらかの婚姻前に貯めた貯金だけで購入したケース
このようなケースでは、家やマンションは夫婦どちらかの特有財産になるため、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
2-2.結婚前に買った家のローンを結婚してからも支払っていた場合は?
結婚前に夫婦どちらかが購入した家やマンションの住宅ローンを結婚してからも支払っていた場合は、結婚後、ローンを支払った分については共有財産となり、その部分だけが財産分与の対象になります。
この場合、結婚後に2人で住宅ローンを支払った額と家やマンションの現在の価値(価格)を調べて、それらの割合から共有財産となる金額を計算する必要があります。
結婚前にどちらかが購入した家やマンションの住宅ローンを結婚後も返済している場合、財産分与の対象なる額の計算式は次のとおりです。
例として、夫が結婚前に購入して、結婚後もローンを支払い続けていた次のようなケースで計算してみましょう。現在のマンションの価値は、3,500万円とします。
結婚前に夫単独で返済したローンの額:500万円
結婚してから返済したローンの額:1,500万円
現在のマンションの価値(価格):3,500万円
この場合、財産分与の対象となる額は、次のようになります。
つまり、現在のマンションの価値(3,500万円)からローンの残額(2,000万円)を差し引いた1,500万円のうち、財産分与の対象となるのは1,312万5千円です。そして、残りの187万5千円は、夫の特有財産ということになります。
2-3.どちらかの特有財産から頭金を出していた場合は?
夫婦のどちらか一方が、独身時代から貯めていた預貯金から頭金を支払って家を購入した場合は、頭金の部分については特有財産となります。
どちらかの親が頭金を出してくれた場合も同様です。
よく勘違いされやすいのですが、頭金で出した金額をそのまま財産分与の際に返してもらえるわけではありません。
この場合、今の不動産の価値のうち頭金の割合分の金額がいくらになるのかを計算し、その割合分に関して、優先的な権利を取得することができます。
たとえば、次のような場合で計算してみましょう。
妻の親が出した頭金:600万円
現在のマンションの価値(価格):1,800万円
妻が優先的に返してもらえる額の計算式は、次のとおりです。
つまり、現在のマンションの価値(1,800万円)から妻が優先的に返してもらえる額(360万円)を差し引いた1,440万円が、財産分与の対象となります。
くわしい計算方法は「離婚時、親や結婚前の貯金で頭金を出した家やマンションの財産分与について解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3.離婚時に、相手の特有財産の家をもらうことはできる?
先に説明したとおり、婚姻中に夫婦で住んでいた家やマンションがどちらかの特有財産の場合、財産分与の対象にはなりません。
しかし、離婚する際に、相手の特有財産である家を所有者でない側がもらえる場合があります。
相手の特有財産である家やマンションをもらえる場合と、もらう方法について説明します。
3-1.「慰謝料」や「解決金」の名目で家を譲渡してもらう
離婚の際の「慰謝料」や「解決金」などの名目で、お金の代わりに家をもらうことが可能です。これを「代物弁済(だいぶつべんさい:物で支払ってもらうこと)」と言います。
たとえば、相手が不倫していて慰謝料を支払うお金がないと言われたら、慰謝料代わりに家をもらうことができます。
また、一方が離婚に応じたくないのに、無理に離婚を求めてくるようなケースでは、離婚に応じる条件として家の譲渡の請求も可能です。
話し合いによってまとまらないときは、裁判所に間に入ってもらう調停(ちょうてい)離婚でも、夫婦が納得しさえすれば自由に取り決めできるため、家を譲ってほしい場合は、その旨を相手に提案してみると良いでしょう。
3-2.離婚訴訟になると、家をもらうことはできない
財産分与について話し合いや調停でもまとまらず、裁判所に判決を下してもらう離婚訴訟(りこんそしょう)になると、基本的に家をもらうことはむずかしいです。
なぜなら、離婚訴訟では、法的に権利のあることしか認められないからです。そのため、特有財産については財産分与の請求権がないので、訴訟を起こしたときには、家が相手の特有財産である場合は、財産分与の対象から外されてしまいます。
また、慰謝料などの支払い命令が出るとしても「〇〇万円支払え」という金銭の支払い命令しか出ないため、「慰謝料の代わりに家を渡せ」という命令を出してもらうことはできません。
どうしても離婚時に家が欲しい場合は、離婚訴訟にならないように注意しましょう。
3-3.家を「差押え」できるケースがある
相手が結婚前から持っていた特有財産の家は、「財産分与」そのものの対象にはなりませんが「差押え」の対象にはなります。
たとえば、離婚時に相手が「慰謝料を支払う」と約束したのに支払ってくれない場合や、離婚訴訟で相手に対し慰謝料の支払い命令が出たのに、判決を無視して払ってくれない場合は、相手の資産である特有財産の家を差し押さえることによって慰謝料を回収することが可能です。
差し押さえについては「離婚後に相手が慰謝料を支払わないとき、家を差押えできる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 離婚で財産分与の対象となるのは、結婚してから夫婦で築き上げた「共有財産」のみ
- 結婚前に得た財産など、夫婦それぞれの固有財産である「特有財産」は財産分与の対象にならない
- 離婚時に、家やマンションが特有財産になるのは次のようなケース
・婚姻前に夫婦のどちらかが持っていた(購入した)ケース
・婚姻中に発生した相続によってどちらかが得たケース
・どちらかの親が費用負担して購入したケース
・夫婦どちらかの婚姻前に貯めた貯金だけで購入したケース - 家が相手の特有財産であっても、慰謝料や解決金の名目でもらえるケースがある
- 離婚訴訟になると、相手の特有財産である家やマンションを法的にもらうことはできない
- 特有財産の家やマンションであっても、慰謝料や財産分与の未払分として差し押さえすることが可能
結婚してから購入した家やマンションは夫婦の共有財産なので、離婚の際の財産分与の対象です。
しかし、どちらかが結婚前から所有していたり結婚後に相続したりした家やマンションは特有財産であるため、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
頭金や住宅ローンについても、結婚前のどちらかの貯蓄から支払ったのか結婚してからの貯蓄で支払ったのかによって、財産分与の対象になるかどうかが変わります。
離婚する前に、きちんと確認をしておきましょう。
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