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離婚するとき、家を売って借金返済にあてることは可能なの?

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離婚するとき、家を売って借金返済にあてることは可能なの?

離婚するのですが、夫に借金がたくさんあります…
お家を売って、借金の返済に充てなければならないのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

離婚するとき、夫婦のどちらかが「借金」を抱えているケースがあります。

離婚後も借金を抱えて生きて行くのは苦しいので、できれば離婚を機に完済しておきたいものです。

こちらでは、離婚するときに家を売って借金返済に充てる方法について、わかりやすく説明します。

1.家は財産分与の対象になる

家の売却代金で借金を返済してしまえば、離婚後の生活が楽になります。

しかし、家を売って個人的な借金返済に充てるのは、少し問題があります。

家は「財産分与」の対象になるからです。

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、夫婦の共有財産を離婚時に清算することです。

婚姻中、家などの一定の財産は、夫婦の共有状態になっていると考えられています。共有状態とは、「2人のもの」ということです。

ただ、離婚すると夫婦は他人になるので、共有状態にはしておけません。そこで家を「財産分与」して、共有状態を解消する必要があります。清算(せいさん)とは、過去の関係に始末をつけるという意味です。

財産分与を行うときには、基本的に夫婦が2分の1ずつ取得します

婚姻中に形成した財産は、基本的に夫婦それぞれが同じだけの努力をつぎこむことによって築き上げたと考えられるからです。どちらかの稼ぎが多かったとしても、稼ぎの多かった方の取得分が増えることはありません。

このように、家に対しては夫婦それぞれが半分ずつの権利を持っているので、1人が勝手に売却したり自分だけの目的で使ってしまったりすることは認められません

専業主婦だけどお家をもらうことができるのか心配という方は「専業主婦が離婚するとき、家を全部もらうことはできるの?」も併せてご覧ください。

2.借金は基本的に財産分与の対象にならない

家は財産分与の対象になりますが、借金は財産分与の対象になりません

婚姻中の財産であっても、共有状態になるものとならないものがあります。家などの夫婦が協力して築き上げた財産は共有財産となり、個人的な努力や地位によって得られた財産や実家から相続した遺産、結婚前から持っていた財産は共有財産にならないと考えるとわかりやすいです。

そして借金は、基本的に財産分与の対象にならないと考えられています。

特に、個人的に作ったクレジットやカードローンなどの借金は、相手方に無関係な事情なので、離婚するからと言って「半額負担してほしい」ということはできません

3.個人的な借金を家の売却代金で支払うことの問題点

このように、「家は財産分の対象、借金は財産分与の対象にならない」ので、家を売って借金を返すことには問題があります。

例を挙げて考えてみましょう。

夫がカードローンで300万円の借金をしていて、夫婦には売却価格3,000万円の家があるとします。

このとき家に関しては、夫婦それぞれが1,500万円分の権利を持っています。夫の借金300万円については、妻は負担する義務がありません。

ところが家を売って借金を返してしまったら、残るお金は2,700万円になって、家の価値が目減りしてしまいます。

ここから夫婦が半分ずつの価値を取得するとなると、妻の取得分が1,350万円になり、本来より150万円目減りしてしまいます。

このような問題が起こるので、家を売って夫の個人的な借金を返済することは認められないのです。

3-1.夫の取得分から借金を返すのは自由

ただし、家に関する「夫の取得分」から夫の借金を返すのであれば、それは自由です。夫の取得分については、夫が自由に処分できるからです。

たとえば先程の例でいうと、3,000万円の家を売却して、先に夫婦が1,500万円ずつ取得します。そして、夫は自分の取得分から300万円の借金を返済します。この場合、妻の取得分は1,500万円のままです。

この方法なら妻は借金返済とは無関係に家の半分を取得できるので、権利を減らされることがありません。

4.お家の売却代金で借金返済をする際のポイント

お家の売却代金で借金を返済したいときには、次のような段取りで進めましょう。

4-1.まずは家の価値と借金の額を比較する

まずは、家の価値と借金の金額がいくらなのか明らかにして、比較しましょう

家の価値の半額が借金の額を上回っていれば、売却代金で借金を完済できますが、下回っていたら家を売却しても完済できないので、残った借金を支払う必要があります。

このとき、家の価値の「半額」が借金を上回っている必要があるので注意が必要です。残りの半額は離婚する相手に分与するので、自分の借金返済に充てられる金額は「半額」だけだからです。

また不動産屋への仲介手数料等の売却にかかる諸経費を引くことも考慮しておかねばなりません。

売却の際の諸費用について詳しくは「お家を売却したらどんな費用がかかり、結局いくら手元に残るの?」で説明していますので、是非ご覧ください

このようにして、売却後にあまりが出そうか不足が発生しそうか予測を立てておきましょう。

4-2.家を売ったら、先に売却代金を分ける

家を売って借金を返せる見込みがあるなら、家を売却して「先に」お金を夫婦で分け合いましょう。

先に借金を返してしまったら、相手に分与するお金が足りなくなってトラブルになる可能性があります。

借金の返済は相手を巻き込まず、最終的に自分の判断で行うべきです。

4-3.その後に借金を完済する

このようにして相手に対する売却代金の分配が済んだら、自分の取得金の中から借金を返済します。

借金を返済しても売却代金にあまりがあれば自分の好きに使うことができます。反対に全額の返済に足りなかった場合には、残った借金は引き続き返済の必要があります。

まとめ

離婚の際、どちらかに借金がある場合、家を売却して返済に充てようとすることがあるかもしれません。

しかし、家は財産分与の対象ですが、個人的な借金は財産分与の対象とならないため、必ずしも両者が負わなければならないわけではありません。

ただし、家の売却代金を財産分与して、それぞれの分与分で借金を返済することはできます。その場合のポイントとなるのが、家がいくらぐらいで売れそうかということです。

しかし、離婚がはっきりと決まっていない段階で、不動産屋に行っていくらぐらいで売れそうかを相談するのは抵抗があるという人は結構います。

そのような場合は、「イクラ不動産」でご相談ください。

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