財産分与してもらいたいけれど家は相手名義になっているので、離婚前に勝手に売却されないか心配です。それに通帳まで持っています。引き出して現金を隠されたり、使い込まれたりしたら、財産分与をもらえなくなってしまうのでしょうか?
こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
離婚するときには財産分与できますが、離婚時までに相手が財産を勝手に売却したり使い込んだりしたら現実には回収できなくなってしまいます。そのようなことを防ぐため手続きが「仮差押(かりさしおさえ)」です。
こちらでは、相手による財産の使いこみや財産隠しを防ぐための仮差押についてわかりやすく説明します。
もくじ
1.財産分与とは婚姻中に築いた財産を分けること
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいい、不動産の財産分与も2分の1ずつするのが原則です。
このような考え方は通用しません。原則として2分の1ずつになります。
財産分与には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
清算的財産分与 | 婚姻中に共同で形成した共有財産を清算する |
扶養的財産分与 | 離婚で生活が苦しくなる配偶者に対してなされる |
慰謝料的財産分与 | 慰謝料を相手に請求することができる |
このうち、もっとも中核となるのが、清算的財産分与です。
現金や預貯金・不動産・自動車・保険金・証券類など夫婦が結婚後、購入・維持してきた財産については、すべて財産分与の対象となります。
詳しくは「離婚時の家は、財産分与によって必ず半分ずつになるの?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
すべて財産分与の対象となるとは言っても、すぐに分けることはできない場合もあります。
そこで配偶者による使い込みや財産隠しを阻止するために、「仮差押(かりさしおさえ)」という方法があります。
2.仮差押とは
仮差押とは、判決が確定する前に仮に相手の資産を差し押さえる手続きです。
離婚の際には相手から財産分与を受けることができますが、離婚調停や離婚訴訟をしている間に相手が財産隠しをしてしまうおそれがあります。
そこで、離婚調停前や離婚訴訟前に相手の財産を仮差押しておくことで、財産を守ることができます。
仮差押は、財産分与のみならず慰謝料の支払を受けるためにも有効です。
仮差押をすると、差押え対象になった財産や債権は処分できなくなり凍結されます。凍結状態は、調停や訴訟によって争いが解決されるまで続きます。
解決できたら仮差押を解除し、決まった通りに財産を分けることが可能となります。
3.仮差押の対象
仮差押の対象になるのは、次のような資産や債権(さいけん:お金や不動産を受け取る権利)です。
・相手名義の家
・相手名義の車
・価値のある動産
・現金
・退職金
・預貯金
・生命保険の解約返戻金
・賃料債権(相手が大家の場合)
裁判所は相手にどのような資産があるか調べてはくれないため、仮差押をするときには、債権者(仮差押を申請する人)が差押え対象の資産を明らかにしなければなりません。
財産を特定せずに仮差押を申し立てても認められませんし、特定した財産が存在しない場合には、仮差押が空振りで終わってしまいます。
そこで、離婚前に仮差押をするときには、債務者(離婚する相手)にどのような財産があるかを調べて正確に把握しておく必要があります。
預貯金を仮差押するときには最低限の情報として、金融機関名と支店名、口座名義人の情報が必要です。それさえわかれば口座の種類の特定や口座番号までは不要です。
4.離婚前に仮差押すべきケース
離婚を控えている場合でも、必ずしもすべてのケースで仮差押が必要なわけではありません。仮差押すべきケースは、基本的に相手に資産があり、財産分与や慰謝料請求を予定しているケースです。
相手に資産がなかったら、わざわざ先に財産を押さえておく必要がありません。また、財産分与や慰謝料請求などの予定がないなら仮差押の必要性がないので、申請をしても裁判所は認めてくれません。
]離婚前に仮差押すべきケースとして、具体的には次のような場合が考えられます。
- 財産分与の対象になる相手名義の家や投資用の不動産がある
- 相手が退職金の振り込まれた多額の預貯金を持っている
- 相手が高額な生命保険に加入している
- 相手が学資保険の名義人になっている
- 相手が株式や投資信託などの高額な資産を持っている
また、仮差押を申立てる際には、保全の必要性を明らかにしなければなりません。
保全の必要性とは、相手が財産分与や慰謝料の支払いを拒絶している、離婚そのものを拒絶している、相手が預貯金通帳などの財産管理者であるなど、このままでは財産を隠されてしまう恐れが高いという仮差押を必要とする事情のことです。これらの事情がないケースは、却下されてしまいます。
5.仮差押の方法
仮差押するときには「裁判所」に対して「仮差押の申立て」を行います。裁判所の管轄は、離婚調停や離婚訴訟を起こす予定の地方裁判所です。また、不動産を仮差押する場合は、その対象不動産がある場所を管轄している地方裁判所でも可能です。
申立の際には、仮差押の対象となる相手の資産や債権を自分自身で特定しなければなりません。
家を差し押さえる場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて、目録に正確に記載する必要があります。
また、仮差押は1つずつ個別の資産に対して行う必要があります。まとめて「相手の資産全部」を差し押さえることはできませんので、どの財産を仮差押するのか決める必要があります。
申立後に、裁判所で審尋(しんじん:裁判官との面談)などが行われ、そこで財産を保全の必要性(仮差押を必要とする事情)と被保全権利(仮差押によって守られるべき権利:財産分与や慰謝料などの請求権)の存在が認められれば、仮差押の決定が下ります。
6.仮差押するときの注意点
仮差押を行うときには、いくつか注意点があります。
6-1.仮差押できる順番がある
仮差押の対象となる財産には「順序」があります。まだ、裁判などが確定していないのに預貯金などを凍結されると相手にとって影響が大きいので、なるべく影響の小さいものから対象にすべきとされています。
夫婦の共有財産の中に自宅不動産があれば、まずは自宅不動産が仮差押の対象になります。その次が預貯金などの債権です。
相手に家があるのに、いきなり預貯金などを仮差押しようとしても裁判所から「まずは家から手続きしください」と言われて却下されるおそれがあるので、本当にその財産でよいのか慎重に検討しなければなりません。
ただし、住宅ローンが残っていてオーバーローンの場合は、その不動産には価値がないので他の財産の仮差押を検討する必要があります。オーバーローンとは不動産を売ったとしてもローンが完済できない状態のことです。
6-2.保証金(担保金)が必要
預貯金などを仮差押すると、相手に無用な損害を発生させる可能性もあります。そこで、仮差押の際には、対象物の価額に応じて「保証金」を納めねばなりません。金額的には、1件あたり30万円程度になることが多数です。
保証金は特に問題が起こらなかった場合、通常後から戻ってきますが、いったんは納付しないと仮差押命令が出ないので、お金を用意する必要があります。
6-3.トラブル悪化の可能性
離婚前、相手とさほどもめていないときにいきなり仮差押するのは考えものです。仮差押をすると相手の気分を害して、トラブルを悪化させてしまうおそれが高くなるからです。
一般の方にとって、仮差押は恐怖です。通常、仮差押命令の発令から1~2週間後に相手側の元にも通知が送られます。いきなり裁判所から家の仮差押通知が届くと、強制売却されてしまうと思う方も多数です。
そのような好戦的な相手なら、とことん戦ってやろうと考えるでしょう。
仮差押を行う際は、今後の調停や訴訟がスムーズに進まない可能性もでてくる為、本当にする必要があるのかやタイミングについて慎重に考えなければなりません。
まとめ
不動産を仮差押する際、特に住宅ローンが残っている場合には現在のお家の価値を調べる必要があります。
なぜならオーバーローン状態の場合は、価値がないと判断されて差し押さえの対象とならないからです。
お家の価値を調べるには不動産会社に査定を依頼する必要がありますが、お家を売却するわけでもないのに不動産会社に相談するのは気が引ける方も多いです。
そのような場合は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。無料&秘密厳守であなたのお家の価値を調べることができます。また、お家の売却に強い地元の不動産会社を紹介してもらうことも可能です。