離婚するときに、夫婦で購入した家やマンションに住宅ローンが残っていることはよくあります。
そのとき、夫婦のどちらかが相手の連帯保証人(れんたいほしょうにん)になったままだと、離婚後であってもローンの支払いが滞ったら代わりに返済しなければなりません。
特にペアローンの場合、お互いがお互いの連帯保証人になっているため注意が必要です。
こちらでは、住宅ローンの連帯保証人にはどのような責任があるのか、また、離婚で連帯保証人から外れる3つの方法についてわかりやすく説明します。
- 連帯保証人にはどのような義務や責任があるのかについて
- 住宅ローンの組み方と連帯保証人との関係について
- 離婚で連帯保証人から外れる3つの方法について
- この記事はこんな人におすすめ!
- 住宅ローンの連帯保証人にはどのような責任があるのかをくわしく知りたい人
- 結婚してから購入した家やマンションの住宅ローンの連帯保証人になったまま離婚を考えている人
- 離婚の際に住宅ローンの連帯保証人から外れる方法を知りたい人
もくじ
1.連帯保証人とは?どのような義務や責任があるのか
連帯保証人とは「保証人」の一種です。
保証人とは、主債務者(借入名義人、住宅ローンを借りた本人)がローンを支払わないときに代わりに返済しなければならない義務を負う人を指します。
連帯保証人は、連帯保証以外の保証人に与えられている一部の権利が制限されているため、特に厳しい義務が課されている保証人です。
まず、連帯保証人にはどのような義務や責任があるのかを確認しておきましょう。
1-1.催告の抗弁権がない
催告の抗弁権とは、債権者(銀行などのお金を貸している側)に対して、「まず主債務者(住宅ローンを借りた本人)に請求するべきである」と請求できる権利のことです。
連帯保証人は、債務者本人がどうしても支払わなかったときに初めて返済の責任が生じると勘違いされることが多いですが、法律上、極端に言えば、本人に請求するより先に連帯保証人へ請求してもかまわないことになっています。
万が一、妻が夫の連帯保証人になっていて、債権者(銀行などのお金を貸している側)から「お金を返して欲しい」と請求を受けた場合は、「先に夫に請求してほしい」や「先に夫の財産を差し押さえてほしい」と主張する権利がありません。
1-2.検索の抗弁権がない
検索の抗弁権とは、「主債務者(住宅ローンを借りた本人)には取立てが容易な財産がある」と立証した場合、債権者(銀行などのお金を貸している側)は先にその主債務者から取立てをしなければならないということです。
しかし、連帯保証人には、この検索の抗弁権がありません。
よって、妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっていると、金融機関から妻に対して返済を求められた際に、「夫に支払える経済力も財産もあるので、そちらへ先に請求してください」と主張することができません。
1-3.分別の利益がない
分別の利益とは、保証人の数に応じて負債が分割された額になることです。
分別の利益がないということは「私の負担部分は半分だけだから、残りの半分は夫に請求してほしい」など、負担割合についての主張をすることは許されません。
もし、主債務者(住宅ローンを借りた本人)が夫の場合、夫が住宅ローンの支払いを滞らせると、とたんに「全額の一括返済」を要求され、拒むことができないという重い責任を連帯保証人である妻が負うことになります。
夫が離婚後に住宅ローンを払わなくなったら、妻が代わりに一括払いしなければなりませんし、妻も支払うことができなかったら自己破産することになりかねません。
妻が夫の住宅ローンの連帯保証人になっていたら、離婚後もこのような重い責任を背負い続けることになるのです。
2.住宅ローンの組み方と連帯保証人との関係について
次に、住宅ローンと連帯保証人の関係について確認しておきましょう。
夫婦が住宅ローンを組む際、次の4つのパターンがあります。
単独名義 | 連帯債務 | 連帯保証 | ペアローン | |
---|---|---|---|---|
審査の対象 | 夫婦どちらか1人の収入 | 夫婦の収入の合算 | 夫婦の収入の合算 | 夫婦それぞれの収入 |
ローンの契約者 | 夫婦どちらか1人 | 夫婦どちらか1人 | 夫婦どちらか1人 | 夫婦それぞれ |
団体信用生命保険 | ローンの名義人1人 | 原則、ローンの名義人1人 | ローンの名義人1人 | 夫婦2人分 |
住宅ローン控除 | 夫婦どちらか1人 | 夫婦2人分 | 夫婦どちらか1人 | 夫婦2人分 |
不動産の名義 | 単独名義 | 夫婦共有名義 | 単独(または共有)名義 | 夫婦共有名義 |
それぞれのローンの組み方について説明します。
2-1.単独名義(たんどくめいぎ)
夫か妻、どちらか1人が単独名義でローンを組む方法です。
一人だけで十分な信用力(収入)があり、金融機関(銀行)が了承すれば、単独で住宅ローンを利用できます。
このローンの組み方だと、連帯保証人は関係ありません。住宅ローンの担保となる不動産の名義も、単独名義になります。
2-2.連帯債務(れんたいさいむ)
夫と妻が、連帯債務者になる場合です。
連帯債務とは、1つの住宅ローンの借入契約において、債務者(借りる人)が複数人いる形になります。
連帯債務にすると、夫と妻の収入を合わせて審査をしてもらえるので、単独で住宅ローンを組むよりも借入金額を増やすことができる点がメリットです。
それぞれの債務者が住宅ローン全額の負債支払義務を負い、どちらがどれだけの分を負担するという負担割合はありません。
つまり、どちらかが支払えなくなっった場合には、残りの1人が全額返済を求められます。
また、債権者(銀行など貸した側)から返済の請求を受けたとき「もう1人の債務者(夫か妻)に対して、先に支払い請求をしてほしい」という主張をすることも認められず、いずれの債務者も、債権者から請求を受けたら全額の支払いに応じなければなりません。
債権者には対抗できませんが、連帯債務者(夫と妻)の間ではそれぞれの負担部分があるので、それを超える部分について、もう一方の連帯債務者にお金の返還請求できます。
たとえば、夫婦で連帯債務者となり、夫の負担部分が60%、妻の負担部分が40%だとします。もし妻がローンの全額を返済したら、後で夫に40%を超えた分のお金を請求することが可能です。
2-3.連帯保証(れんたいほしょう)
ローンの名義人とは別に、連帯保証人を立ててローンを組む方法です。
夫婦のどちらかの単独名義で借入をして、もう片方が「連帯保証人」となって支払いを保証する形になります。
連帯債務と違い、ローンの名義人である主債務者は1人です。
ただし、もう片方がその支払いを保証しているので、主債務者が支払いをしない場合には、連帯保証人が返済をしなければなりません。
連帯保証人は「負担部分」がない点において、連帯債務とは異なります。もともと保証しているだけで自分が借り入れたわけではないからです。
そのため、債権者の求めに応じて連帯保証人が住宅ローンの全額を支払った場合、主債務者に対して支払った全額の返還を求めることができます。
2-4.ペアローン
夫婦それぞれが、別のローンを組む方法です。
ペアローンとは、1つの家やマンションの購入に対して2人で2本のローンを組む形式で、ペアとなった2人は互いの連帯保証人となります。
そのため、お互いに対する責任は、連帯保証人と同じ内容です。
同居親族のみがペアとなれますが、原則として夫婦か親子です。2本の住宅ローンであるため、2人とも団体信用生命保険に加入でき、住宅ローン控除もそれぞれが利用できます。
3.離婚の際、連帯保証人や連帯債務を抜けるべき理由
住宅ローンの連帯保証人や連帯債務人になっている場合、なぜ離婚をしたら抜けなければならないのか、その理由を説明します。
3-1.夫婦の離婚が金融機関との契約に影響することはないから
夫婦が離婚をしても、金融機関と結んだ契約には何ら影響を与えません。
よって、連帯保証や連帯債務になったまま離婚した場合、離婚をしていても、ローンの完済まで連帯保証人や連帯債務人がローンの支払い義務を負うことになります。
もしローンが返済されなければ、金融機関は家やマンションを競売(けいばい・きょうばい)にかけて売り払い、売却代金を住宅ローンの返済に充てます。当然ですが、住み続けることはできません。
さらに、競売での売却代金だけでは住宅ローンの完済に足りない場合、金融機関は不足分の支払いを請求してきます。
このように、連帯債務者や連帯保証人である以上は、離婚後もずっと支払義務を負い続けなければならず、さらに、競売にかかって家がなくなっても残ったローンを支払わないといけません。
したがって、離婚をしてから相手の金銭的なトラブルに巻き込まれないためにも、離婚の際は、連帯保証人や連帯債務から抜けておくべきなのです。
3-2.住宅ローン全額を支払うという相手の約束は認められないから
離婚後に、相手が「住宅ローンの全額を支払う」という約束をしている場合であっても、連帯保証人であるなら返済の責任からは逃れられません。
なぜなら、夫婦間の約束を金融機関に主張することは認められないからです。
金融機関は、「離婚」という夫婦の個別の事情によって、住宅ローンを回収できないという危険を負うことはできません。
夫婦間の約束事として、離婚時にどちらかが「住宅ローンを支払う」という取り決めをすることは可能です。
しかし、それはあくまで夫婦間の話であり、支払いが滞った場合、金融機関は連帯債務者や連帯保証人にも請求してきます。
4.離婚で連帯保証人から外れる3つの方法
離婚時に妻が連帯保証人を外れるには、次の3つの方法があります。
- 連帯保証人の差し替え
- 住宅ローンの借り換え
- 家を売却する
4-1.①連帯保証人の差し替え
1つ目は、「連帯保証人の差し替え」とは、ほかの人を連帯保証人にすることにより、連帯保証人から外してもらう方法です。
一般的に、銀行などの金融機関は、1人だけの収入では不安があるため、収入のある人を連帯保証人にしています。
その場合、何の保証もないまま連帯保証人が外れてしまうと、不払いが発生したとき、金融機関が不利益を受けてしまうため、連帯保証人から外れることを認めてくれません。
そこで、連帯保証人を外れるには、今の連帯保証人と同じかそれ以上に信用のある別の人を連帯保証人にする必要があります。
もしくは、人でなくても土地や建物などの物的担保(ぶってきたんぽ)を入れることにより、連帯保証にする方法もあります。
ただし、連帯保証人の差し替えや物的担保の差し入れによって連逮捕常任から外れることができるかどうかは、お金を貸している側である金融機関の了承が必須です。
たとえ、今の連帯保証人よりも収入の多い人を紹介しても、金融機関が納得しなければ差し替えは認められず、連帯保証人を抜けることはできません。
4-2.②住宅ローンの借り換え
2つ目は、住宅ローンの借り換えという方法です。
たとえば、夫がメインの主債務者(住宅ローンを借りた本人)で、妻が連帯保証人という形で住宅ローンを組んでいるとします。この場合、まず夫が別の金融機関(銀行)で住宅ローンを組み直すことにより、現在のローンを完済します。
そして、次のローンは夫が単独で借りて、妻が連帯保証人にならなければ、現在の住宅ローンを完済した段階で妻が連帯保証人から外れることができます。
ただし、住宅ローンの借り換えをするには、夫が新たな住宅ローンの審査に単独で通過することが必要です。
現状、夫と妻との収入を合わせて、ぎりぎりでローンを組んでいる場合、次のローンでは妻の収入を合算できないので、審査に通らないケースも多く見受けられます。
4-3.③家を売却する
3つめの方法は、家を売却することです。
連帯保証人の差し替えも住宅ローンの借り換えもできず、連帯保証人から外れることができなかった場合、将来ローンを組んでいる人が滞納すると、連帯保証人に請求が及びます。
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様からいただいた、実際のご相談内容です。
〈売主様の実際の声〉
元旦那が住宅ローンを払わなくなり、連絡が取れず、連帯保証人として銀行に呼び出されてしまいました…
今後どのようにしたらよいのでしょうか。
このように、離婚後にローンを支払ってくれなくなったというケースもよくあることです。
もし、連帯保証人も支払えなければ、債権者(銀行などのお金を貸している側)はローンのお金を回収するために家を強制的に売却(競売:けいばい)します。それでも払いきれなければ、最悪の場合、自己破産をするしかありません。
こうした事情から、離婚の際に家を売却する方法を選択されるケースも多いです。
ただし、住宅ローンが残っている場合、家の売却額でローンを完済できるアンダーローンか、ローンを完済できないオーバーローンかで売却の進め方が少し違ってきます。
それぞれの売却の進め方を確認しておきましょう。
4-3-1.アンダーローンの場合は「通常の売却」になる
アンダーローンとは、残っている住宅ローンの残債(残高)が家の売却価格を下回っている状態のことです。
この場合、不動産会社に家の売却を依頼して、家が売れればそのお金で住宅ローンを完済することができます。
そうなれば、連帯保証人としての責任も当然なくなりますし、売却代金からローンを支払った残りの金額は、夫婦で分け合うことも可能です。
4-3-2.オーバーローンの場合は「任意売却」になる
オーバーローンとは、残っている住宅ローンの残債(残高)が家の売却価格を上回っている状態のことです。
この場合、家を売却したお金で住宅ローンを完済することができません。
そのため、金融機関の了承をとってから「任意売却(にんいばいきゃく)」という方法で家を売却することになります。
任意売却とは、住宅ローンが完済していない状態で家の抵当権を外してもらい、売却できるようにしてもらう方法です。
実際に任意売却する際は、不動産会社が債権者(銀行などのお金を貸している側)と債務者(住宅ローンを借りた本人)との間に入って交渉を進めてくれます。
ただし、家の売却を具体的に進めることができるのは、家の所有名義人のみです。つまり、夫が家の所有名義人であれば、夫の同意がなければ売却を進めることができません。
また、任意売却で得た売却代金は、売却にかかる諸経費を差し引いた残りは全額住宅ローンの返済に充てられます。
それでも借金が残ってしまうので、実質、連帯保証人から抜けるということにはなりません。
ただし、このときに「残った借金は夫が全額支払う」という約束をしておけば、妻は支払いをしないで済みます。
離婚時に残る住宅ローンの考え方については「離婚時、住宅ローンの残りは財産分与で折半しないといけないのか?」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 連帯保証人とは保証人の一種で、連帯保証以外の保証人に与えられている一部の権利が制限されているため、特に厳しい義務が課されている
- 住宅ローンの組み方には、次の4つの種類がある
・単独名義:連帯保証人なし
・連帯債務:連帯保証人ではなく両者が債務者になる
・連帯保証人:片方が相手の連帯保証人になる
・ペアローン:お互いがお互いの連帯保証人になる - 単独名義以外で夫婦がローンを組んでいる場合、離婚後、両方にローン返済義務が残る
- 離婚をしても連帯保証人や連帯債務の責任がなくなるわけではないため、離婚したら連帯保証人から抜けるべき
- 離婚で連帯保証人から外れる方法は、次の3つ
・連帯保証人を差し替える
・住宅ローンを借り換える
・家を売却する - 家の売却代金でローンが完済できないオーバーローンの場合は、金融機関の承諾を得て、任意売却することになる
夫が名義人の住宅ローンで妻が連帯保証人になっている場合、もし夫がローンの支払いを止めてしまったら、妻に支払い請求が来ることになります。
また、ペアローンを組んでいる場合は、お互いがお互いの連帯保証人になっているため、どちらかの支払いが滞ると、もう一方がその分の返済もしなければなりません。
このような何十年も続く連帯保証人としての関係を続けるよりは、離婚をする段階で、オーバーローンの状態であっても任意売却するなどして少しでもローンの返済額を減らしておくことのほうが、金銭的なリスクは少なくて済むと言えるでしょう。
しかし、任意売却は金融機関との交渉と売却活動できるタイムリミットがあるため、不動産会社にとってむずかしい売却方法です。
任意売却は、一歩間違うと「競売」になる可能性があるので、依頼する不動産会社を間違えると取り返しのつかないことになってしまいます。
必ず任意売却の経験が豊富な不動産会社に依頼するようにしましょう。
連帯保証から外れたい、または離婚で家やマンションを売却したいという場合は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。
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イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。