離婚する予定なのですが、結婚後に購入した持ち家をどうすべきなのか迷っています。
子供はいないので、すっきり別れたいのですが…
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
離婚するときに子供がいなければ、家は売却し、その売却代金を財産分与で半分ずつ分ける方法がおすすめです。
ただし、住宅ローンが残っている場合は、少し注意しなければなりません。
こちらでは、子なしの夫婦が離婚する場合の家の処分方法や注意点について、わかりやすく説明します。
もくじ
1.子なしの夫婦は家を売却するのがおすすめ
夫婦2人であっても、婚姻中に購入した家は、離婚時の財産分与の対象になります。
財産分与(ざいさんぶんよ)
財産分与とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。不動産は、財産分与の対象に含まれます。
家を財産分与するときは、大きく分けると次の3つの方法があります。
- 引き続いて夫が家に住む
- 引き続いて妻が家に住む
- 家を売却して分ける
子供がいない夫婦の場合には、次のような理由から、上記のうち③の「家を売却して分ける」方法がおすすめです。
1-1.子供のために今の環境を維持する必要がない
もし子供がいたとしたら、離婚が原因で子供の環境を大きく変えてしまうのは悪影響です。
慣れ親しんだ家から出るのが子供にとってストレスとなるケースもありますし、引っ越しすると学校も変わってしまう可能性があります。
このようなことから、親権者になる人は「できれば家をもらい、住み続けたい」と考えるケースが多いです。
これに対して、子供がいない場合には、このようなしがらみがないため今の家に固執する必要がなく、気軽に売却して手放すことが可能です。
1-2.家族のために購入した家が広すぎる
夫婦で家を購入する場合、少なくとも夫婦2人で住める広さの家を選んでいるはずです。
また、多くの場合、将来子供が生まれたときに備えて、より広めの家を購入しているでしょう。
そうなると、離婚してから1人で住むには広すぎるだけでなく、管理していくお金も手間もかかります。そのため、夫婦のどちらのニーズにも合わない場合は、売却する方がおすすめです。
1-3.気持ちを切り替えて次に進める
離婚すると、人生に失敗したような気持ちになり、落ち込んでしまうこともあります。
しかし、今の時代、離婚は約3組に1組と決して珍しいことではなく、大げさに捉える必要もないため、前向きに考えてこれからの人生を過ごしていきたいところです。
しかし、そのまま同じ家に住んでいると、いつまでも以前の思い出にとらわれて前向きな気持ちになりにくいことがあります。
家を売却して居住場所を変えることで、心機一転して新しい環境でやり直すきっかけになると言えるでしょう。
1-4.売却すれば公平に財産分与できる
家などの不動産は、公平に分けるのがむずかしい資産です。
どちらかが家を取得して一方が代償金を支払うとしても、不動産をいくらと評価するかで意見が合わず、もめてしまうケースが多々あります。
代償金(だいしょうきん)とは、例えば、妻が家を全部もらう代わりに、夫にお金で弁償することです。
しかし、家を売却すれば、売却代金から経費を引いた金額をきっちりと分けることができるため、公平に財産分与することができます。夫婦どちらからも不満は出にくくなるでしょう。
家を2分の1ずつ財産分与する方法については「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」も併せてご覧ください。
このように、子供がいない夫婦の場合、2人で購入した家に執着する必要性が低く、売却のメリットが大きくなるので、できれば夫婦で話し合いをして売却してしまうのがおすすめです。
財産分与について話し合うには、まず家がいくらぐらいで売れるのか知る必要があります。
家の売却価格がいくらぐらいなのか知りたいけれど、売却しようか迷っているという場合は「イクラ不動産」でご相談ください。
匿名&秘密厳守で、家の売却価格がいくらぐらいなのかを教えてもらうことができます。
2.住宅ローンが残っている家を売却する際の注意点
子なし夫婦が家を売却するとき、注意すべき点があります。それは、売却後に家のローンを残さないようにすることです。
離婚時に家を売却する場合、アンダーローンとオーバーローンのケースに分けられます。
それぞれを確認しましょう。
2-1.アンダーローンの場合
アンダーローンとは、残っている住宅ローンの残債(残高)が家の売却価値(評価額)を下回っていることです。
この場合、家の売却代金で住宅ローンを完済できるため、住宅ローンは残りません。
不動産会社に支払う仲介手数料などの諸経費を差し引いて手元に残ったお金を夫婦で分け合えば、家の財産分与は完了です。
売却にかかる諸費用については「お家を売却したらどんな費用がかかり、結局いくら手元に残るの?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
2-2.オーバーローンの場合
これに対し、「オーバーローン」のケースでは問題が発生します。オーバーローンとは、残っている住宅ローンの残債(残高)が家の売却価値(評価額)を上回っているケースです。
つまり、家の売却代金をローン支払いにあててもローンを完済できません。
本来、住宅ローンの残債を全て返済して抵当権を外さなければ、家を売却することができません。
抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際、将来、あなたからの返済が滞ったとき、金融機関が確実にお金を回収するために不動産(土地・建物)を担保にできる権利のことです。
そこで、住宅ローンを借りている金融機関の合意を得ることで、オーバーローンの状態でも売却できる任意売却(にんいばいきゃく)という方法で進める必要があります。
この場合、売却後も残ったローンについては返済し続けなければなりません。多額のローンが残ってしまったら、離婚後の生活の足かせになってしまいます。
そこで、なるべく家を高く売り、可能な範囲で残っている住宅ローンを支払ってしまうことが、あとぐされのない離婚にするためのコツです。
任意売却する際は、任意売却を取り扱っている不動産会社が、あなたと金融機関の間に入って交渉をしてくれます。
なるべく家を高く売るためには、任意売却が得意な複数の不動産会社に査定を依頼し、良い営業担当者がついてくれる不動産会社に依頼できるかどうかが大きなポイントとなってきます。
2-2-1.相場より高く売り出してみるのも1つの方法
住宅ローンが完済できる少し高めの価格設定をして、相場より高く売り出してみることも1つの方法です。
不動産は1つとして同じものがないので、「この地域の物件を探していた」という方が見つかれば、少し高くても購入されることもあります。
不動産会社の提示する査定価格も、これぐらいであれば売却できるであろうという目安の金額でしかありません。
相場より高くても売り出してみなければ、売れるかどうかは誰にもわからないので、一度売り出してみることをおすすめします。
まとめ
子供がいない夫婦が離婚する場合、持ち家は売却して分けるのがおすすめです。
ただし、住宅ローンが残っている場合は注意しなけばなりません。
オーバーローンの場合だと、簡単に売却できない場合があります。しかし、オーバーローンだからといってあきらめずに、まずは任意売却に強い不動産会社に相談してみるべきです。
任意売却は特殊な売却方法なので、どの不動産会社でもどの営業担当者であってもできるわけではありません。
任意売却は、通常の家の売却とは異なり、金融機関との条件交渉やタイムリミットがある中での売却となるため、不動産会社にとっても非常にむずかしい方法になります。
アンダーローンでも、オーバーローンでも共通して言えるのは、家をできるだけ高く売却するためには、不動産会社の選定が非常に重要だということです。
離婚での家の売却については「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント」も併せてご覧ください。
今家を売ったらいくらぐらいになるのかや、売却に強い不動産会社を知りたいという方は「イクラ不動産」でご相談ください。
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