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専業主婦が離婚するとき、家やマンションを全部もらうことはできるの?

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専業主婦が離婚するとき、家やマンションを全部もらうことはできるの?

離婚をするとき、家やマンションといった不動産も財産分与の対象です。

そのため、妻が専業主婦である場合や夫婦の収入に格差がある場合でも、名義にかかわらず、財産分与で家を「もらう」ことは可能です。

こちらでは、離婚時に妻が専業主婦の場合において、財産分与で家やマンションを全部もらう方法をわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • 離婚で家やマンションを財産分与する際、夫婦でどのように分けることになるのか
  • 離婚の財産分与で、専業主婦の妻が家やマンションを全部もらう方法について
  • 家やマンションに住宅ローンが残っている場合、どのようなことに注意が必要なのか
この記事はこんな人におすすめ!
離婚を考えていて、結婚後に購入した家やマンションをどのように分けるのか知りたい人
専業主婦でも、離婚で家やマンションを全部もらうことができる方法を知りたい人
住宅ローンが残っている家やマンションを財産分与する際の注意点を知りたい人

1.財産分与について

財産分与とは、「夫婦の共有財産を清算すること」です。

法律上、結婚してから得た預貯金や不動産、生命保険などの財産は、夫婦が共同で所有している「共有状態」になっていると考えられています。

離婚すると、これらの財産は共有状態のままにしておけないので、財産分与によってきちんと分けて清算しなければなりません。

これが、離婚における財産分与の考え方です。

1-1.財産の名義がどちらかは関係ない

財産分与の際、銀行の口座や不動産などの名義がどちらであるかは、直接、関係はありません

たとえば、結婚してからの貯蓄がすべて夫名義の銀行口座に入っていたとしても、それは財産分与の対象となるため、妻と分けることになります。

同様に、離婚する夫婦が結婚してから家やマンションを購入して所有していれば、離婚時の財産分与の対象です。

したがって、家やマンションの名義にかかわらず、夫婦で分けることになります。

1-2.財産分与の割合は半分ずつが基本

財産分与の割合は、夫婦で2分の1ずつが原則です。

妻が専業主婦の場合だと、夫の収入だけで生活や貯蓄をしているケースや、家の購入資金は全額夫の給料や住宅ローンというケースもあります。

そのような場合、夫の方が妻よりも財産分与の割合が多めになると考える人もいるでしょう。

しかし法律では、このような考え方をとっていません。

たとえ、夫婦の収入に格差があったり、一方の収入がまったくなかったりした場合でも、夫婦の財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとされます。

過去の裁判の判決には、たとえば夫6対妻4とするなど、夫の取得分を妻の取得分より多くするというものもありましたが、現在はそういった取り扱いはされていません。

それは「夫が外でお金を稼ぐことができたのは、妻がきちんと家を守っていたからだ」という意味で、妻にも財産形成に対する貢献度があると考えられるようになったからです。

つまり、専業主婦であっても、家の半分をもらえる権利があります

家を半分ずつ分ける方法については「離婚で家やマンションなどの不動産を財産分与する方法について解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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2.専業主婦でも家やマンションを全部もらうには?

妻が専業主婦の場合でも、離婚後に妻と子どもが今のまま住み続けたいので、家やマンションの権利をすべて譲ってほしいということもあるでしょう。

妻が家やマンションをすべてをもらうと、夫の取得分がなくなり不公平になるように見えますが、方法を選べば専業主婦が家やマンションを全部もらうことは可能です。

専業主婦が家やマンションを全部もらうには、次の2つの方法があります。

2-1.①家やマンションの全部を財産分与としてもらう

1つ目は、夫と話合いをして、妻に家やマンションの全部を財産分与してもらう方法です。

財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつになります。この方法がもっとも公平なので、裁判所が審判や訴訟で財産分与を決定するときにも、割合は2分の1ずつです。

ただし、財産分与の方法を夫婦の話し合いで決定するときには、必ずしも2分の1にこだわる必要はありません

どちらかの取得分を多くしてもかまいませんし、場合によってはすべての財産をどちらかに分与することも許されます。

そこで離婚後、妻が子どもを引き取って家に住むのであれば、夫に譲ってもらって家を全部妻に財産分与してもらえば良いのです。この方法でも、法的に何の問題もありません。

2-2.②家やマンションをもらう代わりに代償金を夫に支払う

2つ目は、妻が家やマンションを全部もらう代わりに、夫に代償金を支払うという方法です。

たとえば、妻が3000万円の家をもらい、夫に1500万円を現金で支払えば、お互いに公平に家を分け合うことができますし、妻と子どもは住む家を確保できます。

代償金は、妻の特有財産や親などからの借り入れで支払うほか、家やマンション以外に預貯金などの財産分与がある場合は、その分で支払うことも可能です。

3.住宅ローンが残っている場合は注意!

このように、専業主婦の妻が夫から家やマンションを全部もらうことは可能ですが、住宅ローンが残っている場合は要注意です。

3-1.住宅ローンを完済しないと名義変更ができない

夫名義で住宅ローンを組んでいる場合、家やマンションの名義を変更するには、住宅ローンの完済が必要です。

離婚したからといって住宅ローンの名義を勝手に変えることはできません。

住宅ローンを組んだ際に、「ローンを完済するまでの間は、家の所有名義人を変えてはいけない」という契約内容になっていることがほとんどです。

そのため、離婚と同時にローンを完済しない限り、住宅ローンの名義人も家の所有名義人も夫のままになってしまいます。

離婚後、妻と子供が家に住み続けることは可能ですが、家の名義変更をすることは困難です。

くわしくは、「離婚で住宅ローンはどうする?残った住宅ローンの借り換えや名義変更について解説」で説明しているので、ぜひ読んでみてください。

3-2.家やローンの名義が夫のままで住み続けるのはリスクが高い

ローン返済中で家やマンションの名義が変更できないからといって、夫名義のままで住み続けるのは非常にリスクが高いです。できれば避けるようにしましょう。

住宅ローンの返済期間は長いので、そもそも途中で支払ってくれなくなる可能性や、夫が病気やけがなどで働けなくなり返済できなくなるリスクがあることも忘れてはいけません。

住宅ローンの滞納が続くと、金融機関は強制的に家を売却する競売(けいばい)の手続きを進めます。

つまり、夫が住宅ローンの支払いをしてくれなくなれば、妻と子供は最終的に家を追い出されるという不安がローン完済まで続いてしまうということです。

また、家が夫単独名義であった場合は、妻や子が住んでいても勝手に売却されるリスクもあります。家の売却は、所有名義人であれば自由に行うことができるからです。

離婚で旦那名義の家やマンションを勝手に売却されるリスクと対策を解説」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

3-3.妻が安心して住み続けるには名義変更が必要

妻が安心して住み続けるためには、家の名義を妻に変更しておくことが大切です。

家を妻名義にするためには、妻や妻の親族名義で住宅ローンの借り換えをするなどして、今の夫名義のローンを一旦完済しなければなりません。

具体的には、免責的債務引受夫婦間売買という2種類の方法があります。

免責的債務引受とは、今夫が借りている住宅ローンを妻がそのまま引き継ぐことで、夫婦間売買とは、妻名義で新たに住宅ローンを組んで夫のローンを完済させることです。

ただし、ローンの審査を通るには、安定した収入が必要になります。パートやアルバイトといった雇用形態の場合は、住宅ローンを組むのはむずかしいのが現状です。

住宅ローンや家の名義を変更する方法については、「離婚後も妻が夫名義の持ち家に安心して住むには?住宅ローンの有無別に紹介」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 離婚で夫婦の共有財産を財産分与する際は、原則として2分の1ずつになる
  • 財産分与の際は、財産がどちらの名義かは関係ない。家やマンションなどの不動産も同様
  • 夫婦で収入差があったり妻が専業主婦だったりしても、半分ずつという財産分与の考え方は変わらない
  • 専業主婦の妻が家やマンションをもらう方法は次の2つ
    ①話し合いで家やマンションの全部を財産分与としてもらう
    ②家やマンションの半額を代償金として夫に支払う
  • 住宅ローンが残っている場合は、ローンを完済しないと家やローンの名義を変更できない
  • 家やローンが夫名義のままで妻が住み続けるのは、ローンの支払いが滞った際に強制退去させられたり、夫に勝手に家を売却されたりするリスクがある
  • 夫名義のローン残っている家やマンションに妻が住み続けるのであれば、次の方法で名義を変更しておく
    ①免責的債務引受:今、夫が借りている住宅ローンを妻がそのまま引き継ぐ
    ②夫婦間売買:妻名義で新たに住宅ローンを組んで、夫のローンを完済させる。

離婚における財産分与の考え方は、基本的に夫婦で半分ずつになるため、専業主婦であっても方法を選べば家やマンションを全部もらうことが可能です。

財産分与について夫婦で話し合うときは、あらゆるケースを検討し、じっくり決めることが重要になります。

しかし、夫との話し合いがまとまらず、家やマンションをどうするかで揉めることも多いでしょう。

そのような場合は、たとえば今の家は売却して、新しい家を買ったり借りたりするのも1つの考え方です。

財産分与をして家を全部もらうにしても半額の代償金を支払うにしても、また、今の家やマンションを売却するとしても、財産分与について話し合うためには、今の家がいくらぐらいの価値があるのかが争点となります。

とはいえ、「家を売るかどうかわからないのに、不動産会社に相談するのは抵抗がある」という方も多いでしょう。

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イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。