兄弟で家を相続するときの4つの分割方法についてわかりやすく説明する

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兄弟で家を相続するときの4つの分割方法についてわかりやすく説明する

実家の戸建てを相続したんですが、そのことで兄弟ともめています…
相続した家を分割するにはどうすればよいのでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

それまで仲の良かった兄弟でも、相続が原因でその後仲違いしてしまったという例は少なくありません。お金が絡むと、兄弟といえども争いが生じることがあります。

こちらでは、兄弟が家を相続するときにとれる4つの分割方法について説明します。

1.兄弟の法定相続分について

まず、兄弟の場合、どのような割合で相続することになるのかを確認しましょう。

1-1.法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって規定された一定の順序に従って相続人となる人のことで、配偶者と一定の血族(けつぞく:亡くなった人の血縁者)からなります。

法定相続人の確認

まず、配偶者は必ず相続人となります。また、配偶者だけが相続するわけではなく、必ず配偶者と血族相続人が共同して相続します。

第1〜3順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも第1順位がいなければ第2順位といったように、次の順位で相続人となります。

つまり、故人の子と故人の親や、故人の親と故人の兄弟姉妹が一緒に相続人になることはありません。

血族相続人 内容
第1順位 直系卑属(ちょっけいひぞく:養子を含む子供・孫など) 常に相続人となります。子供が死亡の場合は孫が相続人となります(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます」)。
第2順位 直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母・祖父母など) 直系卑属がいない場合、相続人となります。父母がいない場合は、祖父母が相続人とななります。
第3順位 兄弟姉妹 直系卑属・尊属共にいない場合、相続人となります。兄弟姉妹が死亡の場合、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。

1-2.法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは

法定相続分とは、民法によって規定されている、法定相続人がどの程度の相続財産を受けとれるかの取り分(割合)のことです。

法定相続人 法定相続分
配偶者と直系卑属(子供・孫など)の場合 配偶者1/2
子供(孫)1/2
(複数の場合1/2を人数で分けます。)
配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合 配偶者2/3
父母(祖父母)1/3
(複数の場合1/3を人数で分けます。)
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
(複数の場合1/4を人数で分けます。)
配偶者がいない場合 それぞれ法定相続人となる順位の中で均等に分配

被相続人に配偶者がおらず、兄弟2人に相続される場合、1/2ずつ相続するのが基本です。

相続税について詳しくは「相続したお家に相続税がかかるかどうか簡単にわかる方法」で説明していますので、ぜひご覧ください。

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2.兄弟が法定相続分以外で相続するケース

法定相続分は、兄弟であれば平等です。しかし次の3つのケースでは、兄弟の相続割合が平等にならないことがあります。

2-1.遺言があるケース

法定相続分より優先されるのが、亡くなった方による遺言(ゆいごん・いごん)です。たとえば「兄には自宅を、弟には現金を」といった遺言があれば、その通りに相続されるのが基本です。

ただし、遺言で「全ての相続資産を兄に」と書かれていたような場合には、弟が主張すれば「遺留分」は保証されます。

遺留分(いりゅうぶん)

民法で最低限保証されている相続割合のことです。兄弟2人が相続人の場合、兄弟それぞれの遺留分は1/4です。

2-2.寄与分があるケース

寄与分(きよぶん)とは、亡くなった方の財産の維持や管理に貢献した人に与えられるものです。

たとえば、兄が亡くなった方と同居していて亡くなるまで生活の面倒を見ていたり、介護費用を負担していたりした場合は、兄に対して寄与分が認められ、相続割合が変わる可能性があります。

2-3.特別受益があるケース

特別受益(とくべつじゅえき)とは、亡くなった方が生前、特定の相続人に対してだけ資金を提供していたような場合に考慮されるものです。

兄だけが亡くなった方に生活の面倒を見てもらっていたり、マイホーム費用などの負担をしてもらっていたりすれば、兄に対して特別受益があったとされる可能性があります。

たとえば、相続財産が1,000万円で、兄の特別受益が500万円だった場合、相続財産は特別受益を加算した1,500万円とみなします。弟が相続するのはこのうちの1/2で750万円となり、兄は特別受益を除いた250万円を相続します。特別受益を考慮した計算方法は、「特別受益の持ち戻し」といいます。

ただし、遺言書に「兄の特別受益を持ち戻すことを免除する」との記載があれば、遺言に書かれていることが優先されます。

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3.兄弟で家を相続したときの4つの分割方法

兄弟で家を相続するときにとれる分割方法は次の4つです。

3-1.①現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、相続財産をそのままの形で分割する方法です。

土地を分筆する

たとえば、土地を分筆して相続したり、相続財産が3,000万円の価値がある自宅と3,000万円の現金だった場合、自宅は長男、現金は次男といったように分割したりします。

現物分割のメリット

・納得して相続すれば、相続後にもめる可能性が低い
・兄弟のどちらかが自宅に住む場合、スムーズに相続できる

現物分割のデメリット

・法定相続分で分割することは難しい
自宅と現金の価値に差がある場合にもめる
・兄弟にとって家が不要な場合は成立しにくい

3-2.②共有分割(きょうゆうぶんかつ)

共有分割とは、相続する家を兄弟の共有にする分割方法です。

たとえば、2人の兄弟が1/2ずつ相続するなら、自宅の持ち分をそれぞれ1/2とし、現金やその他の相続財産も1/2に分割します。

共有分割のメリット

・公平に分割することができる

共有分割のデメリット

・共有不動産にすることで、どちらか一方の独断で売却や活用をすることができない
・将来的に兄弟の配偶者や子などに所有権が移行し、家の共有者が増える可能性がある

3-3.③代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、相続財産が自宅だけであるような場合、たとえば兄のみが家を相続し、兄が弟に代償金を支払うという分割方法です。

2人の兄弟が1/2ずつ相続する場合であって、家の評価額が3,000万円であれば、兄は弟に1,500万円の代償金を支払います。

代償分割のメリット

・公平に分割することができる
・相続後にもめる可能性が低い
・兄弟のどちらかが自宅に住む場合、スムーズに相続できる

代償分割のデメリット

・家がいくらなのか評価が必要
家を相続する方は、代償金としてまとまった金額が必要

3-4.④換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、相続した家を売却して現金化してから分割する方法です。

相続財産が自宅と3,000万円の現金で、自宅を売却して5,000万円で売れた場合、2人の兄弟が1/2ずつ分割するなら計8,000万円を4,000万円ずつ分割します。

換価分割のメリット

・公平に分割することができる
・相続後にもめる可能性が低い

換価分割のデメリット

・売却する手間がある
・売却による仲介手数料や諸費用がかかる

3-5.リースバックで代償分割と換価分割の問題が解決できる

例えば、相続人のうちの1人が、相続対象となる家にこれまで住んでいたような場合、住み続けるにはほかの相続人に代償金を支払って所有権を得るのが一般的な方法です。

しかし、住み続ける相続人にほかの相続人に代償金が支払えるだけの資力がなければ、家を売って換価分割することになり、これまで住んでいた相続人は家を出ていかなければなりません

そのような問題は、リースバックによって解決できる場合があります。

リースバックとは、家を売却してまとまった売却代金を得て、その後、賃貸として住み続けられるという売却方法です。

相続した家をリースバック会社に買い取ってもらった売却代金を相続人で分け、その後、これまで住んでいた相続人が賃貸として住み続ければ、代償分割と換価分割の問題が一度に解決できます。

リースバックの仕組みや利用の流れについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」でわかりやすく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

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まとめ

相続人が復数いて、家や土地などの不動産が相続財産である場合、どうしても分割方法や分割割合でトラブルに発展しやすくなります。

後々、トラブルになりにくい分け方は、不動産を売却した代金を相続人で分ける換価分割です。

しかし、家を売ってしまうと住むところがなくなってしまう相続人がいるなど、売却がむずかしい場合もあるでしょう。

そのような場合は、リースバックの利用の検討がおすすめです。

相続した不動産の売却をどの不動産会社に頼めばよいのかわからない方やリースバックについて相談したい方は、ぜひイクラ不動産でご相談ください。

無料&秘密厳守で相続した不動産の相談ができるだけでなく、売却実績が豊富な不動産会社やリースバック会社がわかります。

さらに、わからないことがあれば宅建士の資格を持ったイクラ不動産の専門スタッフにいつでも無料で相談できるため、不動産売却がはじめての方におすすめです。

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