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不動産を相続したときの相談窓口はどこが良いのか比較してみた

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不動産を相続したときの相談窓口はどこが良いのか比較してみた

家や土地などの不動産を相続したとき、何をすれば良いのか、どこに相談すれば良いのかわからなくて困っている人も多いことでしょう。

相続には手続きの期限が決まっているものもあるため、ゆっくりとしている時間はありません。

こちらでは、家や土地などの不動産を相続したときの相談窓口はどこが良いのかをわかりやすく比較して説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • 不動産を相続したときに問題になりやすいポイントは、遺産分割、相続登記、相続税の3つ
  • 不動産相続の手続きには期限が決まっているものがあるので注意が必要
  • 不動産相続の相談先は、相談内容によって次の5つがある
    ・税理士(相続税について知りたいとき)
    ・弁護士(相続で揉めたとき)
    ・司法書士(相続登記をするとき)
    ・行政書士(相続の手続きについて知りたいとき)
    ・不動産会社(相続した不動産を売却するとき)
この記事はこんな人におすすめ!
家や土地などの不動産を相続した人
相続した不動産について、どこに相談すれば良いのかわからない人
相続した家や土地などを売却したいと考えている人

1.不動産の相続で問題になりやすいもの

家や土地などを相続した時に問題になりやすいものは、大きく分けて次の3つです。

  1. 遺産分割をどうするのか
  2. 相続登記をどうするのか
  3. 相続税の申告と納税をどうするのか

一つずつ、説明します。

1-1.①遺産分割をどうするのか

遺産分割とは、相続した財産(遺産)を複数の相続人で分けることです。

遺産分割の際、相続人の各々の主張が違うと、スムーズに分割できないことがあります。また、配偶者や子がいなければ、そもそも「誰が相続人になるのかわからない」というケースも考えられます。

遺言書がなく、法定相続分(民法で定められた各相続人の相続割合のこと)以外で分割する場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書には、記載しなければいけないことや添付書類、相続人全ての押印など、さまざまな取り決めがあります。

1-1-1.遺言書があるときは法定相続分より優先される

遺言書があれば、基本的に遺言通りに相続が行われるため、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

ただし、遺言書が亡くなった方の自筆である場合、裁判所に内容を確認してもらう「検認(けんにん)」の手続きが必要です。

検認の申立書の作成や、裁判所への申告手続きが難航する可能性があります。また、検認には1ヵ月以上の時間を要することもあります。

遺言書があった場合の手続きの流れについては「遺言書がある場合の家の相続手続きについてわかりやすく説明する」も併せてご覧ください。

1-2.②相続登記をどうするのか

家や土地などの不動産を相続して売却する場合、不動産の登記名義人を変更する手続きが必要です。

相続登記は自身ですることもできますが、共有者が複数人いたり、そもそも不動産の名義人が亡くなった方の先代であったりする場合、手続きが複雑化します。

1-3.③相続税の申告と納税をどうするのか

相続財産の額により、相続人に対して課せられるのが相続税です。

財産や共有者が多ければ、税金の計算方法や納税時の手続きは複雑になります。

相続財産の把握や遺産分割に時間を取られてしまうと、納税手続きにかけられる時間が少なくなってしまいます。

相続税がかかるかどうか調べる手順については「相続したお家に相続税がかかるかどうか簡単にわかる方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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2.相談手続きに期限のあるもの

相続の手続きには期限が決められているものがあるので、期限に間に合うように相談しなければなりません。

2-1.相続放棄や限定承認は3ヵ月以内

相続では、資産だけではなく借金などの負債も全て相続人に引き継がれてしまいます。

そこで、負債を相続しないために、はじめから相続人ではなかったことになる「相続放棄」や資産が負債を上回っていれば資産を相続し、負債が上回っていれば相続をしないという「限定承認」という方法があります。

ただし、どちらも相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

2-2.準確定申告は4ヵ月以内

準確定申告とは、1年の途中で亡くなった人に確定申告の必要があった場合、相続人が代わりに確定申告を行うことです。

準確定申告の申請期限は、相続開始を知った日から4ヵ月以内に相続人全員で行う必要があります。

2-3.相続税の申告・納税は10ヵ月以内

相続税の申告は、原則として被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。

このように相続手続きは、限られた期間内にしなければなりません。高度な専門知識が求められるだけでなく、相続人同士の意見をまとめる時間も必要となりますので、余裕を持って専門家に相談することが重要です。

2-4.相続登記の申請は3年以内

これまで、相続登記の申請には期限が設けられていませんでしたが、2024年4月から、相続登記申請の義務化が開始しました

この相続登記申請義務化により、不動産の相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、罰則(10万円以下の過料)の対象になる場合があります。

相続登記申請の義務化開始以降に相続が発生した不動産だけでなく、義務化前の相続で、これまで相続登記をしていなかった不動産も対象です。相続登記申請をしていない不動産がある場合は、注意しましょう。

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3.不動産相続の相談窓口

不動産を相続したときの相談窓口として考えられるのは、次の5つの専門家や専門機関です。

  1. 税理士
  2. 弁護士
  3. 司法書士
  4. 行政書士
  5. 不動産会社

それぞれどのような役割で、どのような問題を相談するのに向いているかを説明します。

3-1.①相続税に関することは税理士に相談

税理士は「税」の専門家です。相続税の計算や手続き方法の悩みは、税理士に相談すれば早く確実に解決します。

ただし、税理士の中にも専門分野がるので、必ず相続に詳しい税理士事務所を選ぶようにしましょう。

税理士に相談すべきケース
  • 相続税の計算や申告手続きがわからない
  • 納税期限が迫っている

なお、相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除額の計算方法
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

3-2.②揉めてしまった場合は弁護士に相談

弁護士は「法律」の専門家です。相続で揉めて裁判になったときは、弁護士しか代理人を務めることができません。相続問題で裁判になるケースの多くは、遺産分割で揉めたときです。

また、遺言書の検認手続きをするのも裁判所ですから、弁護士はこのときの申告手続きも代理することができます。ただし、相続登記や相続財産の評価などはできません。

弁護士に相談すべきケース
  • 遺産分割でもめていて、裁判沙汰になってしまった
  • 遺言書の検認申告手続きをしてほしい

弁護士には、相続手続きに関する様々な書類の作成も依頼できますが、費用が他の専門家に比べて高額です。

裁判関連の代理人は弁護士にしか依頼できませんが、その他の業務は弁護士以外の専門家に依頼することで費用を抑えることができます。

3-3.③不動産の相続に関することは司法書士に相談

司法書士は「不動産登記」の専門家です。相続人に代わって登記申請する代理権を持っているので、複雑な相続登記でも必要な書類の取得から申請まで一手にお願いすることができます。

また、司法書士は遺言書の検認手続きのための申告書作成と、申告に必要な戸籍謄本の取得ができます。ただし、申告自体は司法書士に代行する権限がないので、自身でするか、弁護士に依頼します。

司法書士に相談すべきケース
  • 相続登記によって共有者になる人が複数いる
  • 登記名義人が亡くなった方ではなかった
  • 登記に必要な戸籍謄本などの取得が面倒
  • 遺言書の検認手続きが必要

つまり、相続でもめていないケースでは司法書士に依頼するのが一般的です。

3-4.④相続財産や相続人の調査は行政書士に相談

行政書士は「代書」の専門家です。多くのケースで必要になる遺産分割協議書の作成は、弁護士や司法書士にも依頼できますが、比較的安価なのが行政書士です。

また行政書士は、代理人になったり登記を代行したりする権利はありませんが、「街の身近な専門家」ともいわれています。

誰が相続人になるのかわからない場合は、まず何をすれば良いのかわからないといった、相続手続きを始める前の段階の悩みは、行政書士に相談するのが安価で手軽です。

行政書士に相談すべきケース
  • 遺産分割協議書を作成したい
  • 相続人の調査をしたい
  • これからどうすればいいかわからない

3-5.⑤相続した家を売るときは不動産会社に相談

不動産会社は「家を売買する」専門家です。

相続手続きの専門家ではありませんが、相続した家を売却する予定があるときは、相続手続きサポートがある不動産会社を相談窓口とすると良いでしょう。

不動産会社の中には、提携している専門家や専門事務所を紹介してくれるところもあります。

不動産会社に相談すべきケース
  • 相続した家を売却する予定
  • どの専門家に相談すればいいかわからない
  • 相続手続き全般のサポートをしてほしい

相続した家の売却を検討している方は「相続した不動産を売却する流れや手続き、やるべきことをわかりやすく解説」も併せてご覧ください。

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まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • 不動産を相続したときに問題になりやすいポイントは、おもに次の3点
    ・遺産分割をどうするのか
    ・相続登記をどうするのか
    ・相続税の申告と納税をどうするのか
  • 不動産を相続したときの手続きには期限があるため、相談するのであればできるだけ早めに行動することが大切
  • 相続で手続きに期限があるおもなものは、次のとおり
    ・相続放棄や限定承認は3ヵ月以内
    ・準確定申告は4ヵ月以内
    ・相続税の申告・納税は10ヵ月以内
    ・相続登記の申請は3年以内
  • 不動産を相続したときの相談先は、相談内容によって次の5つがある
    ・税理士:相続税についての相談先
    ・弁護士:相続で揉めたときの相談先
    ・司法書士:相続した不動産の相続登記の相談先
    ・行政書士:相続手続きについての相談先
    ・不動産会社:相続不動産を売却するときの相談先

相続した不動産について相談したい場合は、相談したい内容に応じて、相談先を選ぶことが大切です。

また、相続手続きには期限が決まっているものが多いため、あらかじめ期限を確認したうえで、できるだけ早めに相談しましょう。

相続する不動産にどのくらいの価値があるのかは、相続や売却を検討するうえでとても重要になります。そのため、相続不動産の相談をする前に、自分で調べておくほうが良いです。

家や土地などの相場価格は、不動産会社に相談すれば、無料で査定してもらうことができます。

しかし、不動産会社の査定金額は、数百万円の差が出ることが多々ありますでの、複数社に査定依頼するようにしましょう。

ただ、まだ売却するかも決まっていないうちに、いきなり複数の不動産会社に相談するのは気が引けるという方も多いです。

そのような場合は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。

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さらに、わからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので安心です。

イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。