田舎にある実家を相続することになりました…
遠方なので住むことはまずありません…どうしたらいいのでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
こちらでは、使う予定のない田舎の家を相続したときの注意点をわかりやすく説明します。
もくじ
1.いらない田舎の家は相続放棄できる?
・今後住む予定はない
・遠方だし管理も大変
・賃貸の需要もない地域
・売っても二束三文だろう
田舎の家を相続するとき、このような理由で「正直いらない…」と思う人もいるでしょう。
相続人(相続する人)は、故人(亡くなった人)の財産を相続しないという選択をすることもできます。これを「相続放棄」といいます。しかし相続放棄には、次の3つの注意点があります。
1-1.家だけ相続しないということができない
相続放棄は、「特定の財産だけ放棄」というわけにはいきません。
家だけ放棄することはできず、現金やその他の不動産、有価証券などのプラスの資産の相続もすべて放棄しなければなりません。
「いらない家を相続したらどうすればよいのかわかりやすくまとめた」で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
1-2.相続権は下位に移行する
自分が相続放棄したとしても、相続権は下位の順位の相続人に移行します。
まず故人に配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人になります。配偶者を除いた相続の順位は、次の通りです。
第1順位:子供
第2順位:両親
第3順位:兄弟姉妹
相続放棄するときは下位の順位の人に伝えたり、一緒に話し合ったりしなければ、親族間で揉めるきっかけにもなってしまいます。
誰も相続したくない場合は、法定相続人全員が相続放棄する必要があります。
1-3.相続放棄後も管理の責任が残る
相続放棄すればすべての責任から逃れられると考える方も多いですが、家の管理の責任は一定期間続きます。
民法第940条には、次のような条文があります。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。(民法第940条1項)
すべての相続人が相続放棄した場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。相続人は、相続放棄したとしても相続財産管理人が決定するまで家の管理の義務が続きます。
また、相続放棄する財産が不動産のみの場合、選任の申請には数十万円の予納金が必要になることがあります。
詳しくは「借金で家を相続放棄!それでも残る家の管理責任と免れるための方法」で説明しているので、ぜひご覧ください。
2.相続した田舎の家は売れるうちに売却するべき
田舎の家以外にも相続財産があったり相続放棄の手続きや費用の方負担になったりすることから、最終的に相続放棄が選択されるケースはそれほど多くありません。
したがって、遠方にあって「自分で住むつもりはない」「賃貸の需要も見込めない」という田舎の家を相続した場合は、そのまま放置せずに速やかに売却するのが一番だと言えます。
売却すべき大きな理由は、継続的に空き家の維持費用がかかることです。
家が建っている土地の固定資産税の評価額は、最大で1/6になる優遇措置が適用されています。
しかし、この優遇措置により空き家の放置が問題になってきたため、その解決策として「空き家対策特別措置法」が施行されました。
この措置法によって適切に管理されていない空き家が優遇措置の適用外になると、固定資産税が跳ね上がる恐れがあります。
しかし、田舎の家を適切に管理するのは、所有者にとって大きな負担になります。草木の剪定(せんてい)や家の換気のために、所有者が定期的に足を運ぶのが理想ですが、それがむずかしければ、空き家の管理業者に管理を委託しなければなりません。
空き家の管理業者の相場は、月1回の簡単な剪定と見回りで1万円ほどですが、修繕などには対応してくれません。そのため、屋根材や外壁、窓ガラスの損傷や雨漏りなどがあれば別途費用がかかります。また、地震や台風など天災地変があったとき、周辺に迷惑がかからないかも心配です。
管理会社については「空き家を管理する会社はどこが良いのか比較してみた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
これらを鑑みると、田舎の家であっても、維持していくには固定資産税も含めて年間20万円以上かかることも普通にあります。
人口減少社会に入り、特に地方での過疎と少子化に伴い、空き家問題が深刻化している昨今ですから、田舎の家は売れるうちに売り切ってしまうのが賢明な判断だと言えるでしょう。
田舎の家を売りたいけれども、まずはどれぐらいの価格で売れるのか相場価格を知りたいという方や、田舎のお家を相続してどうしたらよいのかわからないという人はまず「イクラ不動産」をご利用ください。
無料&秘密厳守で査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った不動産会社を選べます。
3.売れない田舎の家の処分方法
いらない田舎の家は売却がおすすめとはいえ、使い道がないからこそ売ることもむずかしいというのが事実です。田舎の家がなかなか売れない場合は、次の2つの対策を講じてみましょう。
3-1.高く売ろうと思わない
売れない原因は多くの場合、価格の問題です。
このような言い分も出てくると思いますが、田舎の家の売却は、極論で言ってしまえば無料でも売ってしまうくらいの気持ちが必要です。
そもそも査定価格とは、不動産会社が周辺相場を参考に算出する「予想金額」にすぎません。取引数が少なく、需要が低い田舎の場合、査定価格はあまり参考にすべきではありません。
売れない期間が続くのは、「その金額では欲しい人がいない」ということであり、妥当な金額ではない証拠です。査定価格を基準にするのではなく、問い合わせ数などをもとに、買い手のニーズを考えて価格を引き下げていくことを考えてみてください。
3-2.「買取」を検討する
なかなか売れない家は、一般の人ではなく不動産会社に直接買い取ってもらうというのも選択肢の1つです。
これは、一般消費者向けに売却する「仲介」という方法に対して、「買取」といわれる売却方法です。
「仲介」の方が高く売ることができますが、なかなか売れない田舎の家は、待っていてもいつまでも売れない可能性があります。
価格面で妥協することができれば、早く確実に売却することができるため、1つの売却方法として検討してみてはいかがでしょうか。
買取について詳しくは「【不動産買取】お家をすぐに売ることができる方法をかんたん解説!」で説明してますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
いらない田舎の家を相続した場合は、空き家のまま放置しておくリスクや維持費用のことを踏まえると、思いきって売却してしまうのがおすすめです。
売却するのであれば、高く売ろうと考えず、仲介で売れない場合は買取の利用を検討してみても良いでしょう。
いずれの場合にせよ、まずはいくらぐらいで売れそうか、相場価格を知っておくことが大切です。
相続した田舎の家の相場価格を調べたい場合は、無料&秘密厳守で利用できるイクラ不動産をぜひご利用ください。
イクラ独自の価格シミュレーターを使えば、簡単に素早く相場価格を調べたり、売却したい家がある地元の不動産会社を探したりすることが可能です。
さらに、わからないことがあれば宅建士の資格を持つイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので、安心して売却を進めることができます。