家が台風の被害に遭ってしまいました…
このような自然災害の場合に使える国の支援制度などはありますか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
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自然災害によって住宅に損害を受けた際に利用できる国や地方自治体などの制度があります。
自然災害が年々増加する近年、「何かあった場合」に備えて事前に情報を得ておくことはとても重要です。
こちらでは、被災時の公的支援制度などの種類とその内容についてわかりやすく説明します。
もくじ
1.まず罹災証明書を取得する
住宅の損害程度に応じて、受けられる制度や支援金の金額が異なります。
住宅の損害認定は、火災の場合は消防署へ申請、地震や台風、津波などは各市町村に申請し、職員が現地調査などを行い決定されます。結果は、罹災(りさい)証明書として受け取ることができます。
発行手数料は無料で、様々な被災者支援を受ける際に必要となります。
罹災証明の区分 | 損害割合 |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
半壊 | 20%以上40%未満 |
半壊に至らない | 20%未満 |
1-1.罹災届出証明書の活用も
罹災証明書の発行には、時間がかかる場合があります。特に災害が大きくなると、発行までに1ヵ月以上かかることもあります。
しかし、早く支援を受ける為にも罹災証明書は必要です。そういった場合には、「罹災届出証明書」を利用しましょう。
この罹災届出証明書は、「罹災証明書を申請しました」ということを証明するもので、正式な罹災証明書が発行されるまでの期間、罹災証明書の代わりとなります。こちらは即日に発行してもらえます。
1-2.被災証明書とは?
罹災証明書とは別に被災(ひさい)証明書という証明書もあります。
被災証明書は、被害の程度を証明するものではなく、被害を受けた事実を証明するものです。
自動車や家財(家具や家電など)、門扉や物置、カーポートなどの工作物などが損害を受けた場合は、罹災証明書ではなく、被災証明書によって被害を証明することができます。
被災証明書は、申請すれば即日に発行してもらえます。
2.被災者生活再建支援制度
一定規模以上の自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象)により住宅に損害を受けた場合、最大300万円を無償で受け取ることができる制度です。被害の大きさが法律で決められており、適用になるかどうかは、都道府県からのお知らせ(公示)で確認することができます。
支援金には、基礎支援金と加算支援金の2種類があり、その合計金額が支給されます。
基礎支援金は、全壊なら100万円、大規模半壊なら50万円と住宅の被害程度に応じて支給されます。加算支援金は、住宅の再建方法に応じて、建設・購入なら200万円、補修なら100万円、賃貸住宅に住む場合は50万円がそれぞれ支給されます。
ただし、一人暮らしの場合は支給額が4分の3になります。
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計 | ||
住宅の被害程度 | 住宅の再建方法 | ||||
① | ② | ①+② | |||
複数世帯
(世帯の構成員が複数) |
全壊世帯
解体世帯 長期避難世帯 |
100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃貸 | 50 | 150 | |||
大規模半壊
世帯 |
50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃貸 | 50 | 100 | |||
単数世帯
(世帯の構成員が単数) |
全壊世帯
解体世帯 長期避難世帯 |
75 | 建設・購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃貸 | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊
世帯 |
37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.51 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃貸 | 37.5 | 75 |
単位:万円
3.住宅の応急修理(災害救助法)
住宅が半壊や大規模半壊の被害を受け、修理をすれば住める場合に、自治体が必要最小限度の修理費用を支払ってくれる制度です。
ただし、屋根等の基本部分や上下水道等の配管、トイレ等の衛生設備など、日常生活にかかすことのできない部分が対象で、費用を自力で負担できない方、または大規模半壊以上の方で、応急仮設住宅を利用していない場合に利用可能です。
また、費用には上限があり(2019年度は584,000円)、災害発生の日から1ヵ月以内に完了することと期間も短い為、注意が必要です。
4.災害見舞金など
市町村によっては、損害の程度によって見舞金を受け取ることができる場合もあります。
例えば、全壊相当の被害を受けた場合、1世帯につき100,000円、半壊相当の被害を受けた場合1世帯につき50,000円など自治体によって決められています。
5.融資制度の利用も選択肢の一つ
5-1.災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)
住むための住宅を建設、購入または補修する際に利用できます。基本の金利は0.37%で最長35年まで借りることが可能です。
借りられる額は、今までのローン利用額(住宅ローンや自動車ローンなど)によって異なる為、いざというときは金融機関に相談しましょう。
5-2.災害援護資金
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害が対象で、世帯主がケガをしたり、住居や家財に被害を受けた場合に利用できます。
最大で350万円までを年利3%で借りることが可能です。返済期間は10年ですが、最初の3年間は無利子です。ただし、世帯人数によって所得制限があります。
5-3.高齢者向け特例
申し込み時に満60歳以上の高齢者の方が、住宅の建設または購入される場合に利用できます。
月々の返済は利息部分のみなので、毎月の返済負担を軽減できることがメリットです。元金部分については、ご自身が将来亡くなった時に、家の売却などを通じて一括返済します。家の売却金額がローンの残債より少なくても不足分が相続人へ請求されることはありません。
ただし、通常の復興融資の方が有利な場合が多いです。
6.税金等の減免
被災すると税金の控除をしてもらうことが可能です。
6-1.所得税の軽減・免除
6-1-1.災害減免法
災害に合った年の所得金額の合計額が1,000万円以下で、住宅や家財の損害金額が保険金などにより補てんされる金額を除き、時価の2分の1以上である場合、所得金額の合計に応じて4分の1から全額まで免除されます。
6-1-2.雑損控除
住宅や家財などの損害額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた額の10%か、災害関連支出から5万円を引いた額の多い方を選択できます。
この2つは併用することができない為、条件や軽減額を確認して申請する必要があります。災害減免法は、当年の所得税だけしか軽減・免除できませんが、雑損控除は3年にわたって繰り越すことができます。
6-2.市税等の軽減・免除
災害で大きな被害を受けたことにより、市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税)や国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると、軽減・免除が可能です。
ただし、市税は、納付期限を過ぎた分、および前納した分は対象となりません。
6-3.医療費の軽減・免除
住宅が全半壊や全半焼した方など、条件を満たせば医療費(医療機関で支払う一部負担金等)が減免される場合があります。
7.ローンなどがある場合は金融機関に相談
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
弁護士や公認会計士、税理士、不動産鑑定士による手続き支援を無料で受けることもできます。ただし、法律に基づくものではないので、必ずしも免除や減額してもらえるわけではありません。
まとめ
ここまで、さまざまな公的支援制度についてみてきましたが、注意しなければならないことがあります。
(2019年9月4日 日本経済新聞朝刊6面抜粋)
このようにそもそも適用されない場合があるからです。また、これらの支援金や貯蓄だけでは、家の再建資金を確保することは難しいのが現状です。
火災保険や地震保険などにも適切に加入し、1人1人災害に備える必要があるといえます。
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