相続することになった家や土地などの不動産がいらない場合、取れるおもな手段は次の4つです。
- 相続放棄する
- 売却する
- 贈与する
- 寄付する
こちらでは、家や土地などの相続不動産がいらない場合の相続放棄や処分方法などについて、わかりやすく説明します。
- 相続した家がいらない場合に取れる4つの方法(相続放棄、売却、贈与、寄付)についてわかる
- いらない家を相続放棄をする際の注意点や、状況に応じた売却方法についてわかる
- 相続したいらない家の贈与や、土地の国庫帰属制度についてわかる
- この記事はこんな人におすすめ!
- 地方にある実家を相続することになったものの使い道がなく困っている人
- 相続したいらない家をどうすれば良いのかわからない人
- いらない家を失敗なく処分する方法を知りたい人
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1.相続した家や土地などの不動産を捨てることはできない
- 一旦、不動産を相続すると、いらないからといって捨てることはできない
- 相続した家がいらないからといって、空き家にしたまま放置すると思わぬ損をしたりトラブルが生じたりするので注意する
- いらない不動産を相続することになった場合は、相続前に相続放棄する、売却する、贈与する、寄付するのいずれかの方法を取ることになる
「いらない」からといって、相続した家や土地などの不動産を捨てることはできません。
相続すれば相続人の所有物になるため、固定資産税などの納税義務や適切な管理義務が発生します。
1-1.いらない家を「空き家」にする際は注意する
管理が面倒だからと相続した不動産を放置しているケースも多いです。しかし、特に家の場合、放置にはリスクが伴います。
なぜなら、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が施行されたためです。
この法令により、空き家を適切に管理せずに放置していると「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなってしまいます。
さらに特定空き家に指定されてからも放置を続けていると、自治体による強制取り壊しの対象になりかねません。
そのため、いらない家を相続した場合は、どうするのかについての慎重な検討が必要になります。
1-2.いらない相続不動産を処分する方法は4つ
相続した家や土地がいらない場合、手放したり処分したりするおもな方法は、次の4つです。
- 相続放棄する
- 売却する
- 贈与する
- 寄付する
それぞれの方法についてくわしく説明します。
2.相続放棄する
- 相続することになった不動産がいらない場合は、相続を知ってから3ヵ月以内であれば相続放棄できる
- 相続放棄をすると、不動産だけでなくすべての遺産の相続権を放棄することになる
- 相続する遺産を一部でも処分したら相続放棄できないので注意する
一旦、相続した家などの不動産を捨てることはできませんが、相続する「前」なら放棄することができます。いわゆる「相続放棄(そうぞくほうき)」という選択です。
ここでは、不動産を相続放棄する方法について、わかりやすく説明します。
2-1. 相続放棄の期限は相続を知ってから3ヵ月以内
相続を放棄できる期限は、相続を知ってから3ヵ月以内です。その間に、被相続人(亡くなった人)の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる必要があります。
その期間を過ぎると、相続放棄することができません。
しかし、やむを得ない事情により、3ヵ月以内に相続放棄の判断がむずかしいケースもあります。
そのような場合は、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申立てをし、承認されれば期間を延長することが可能です。
相続した不動産に複数の相続人がいる場合、自分の持分だけを相続放棄することもできます。
ただし、申し立ては相続人ごとに行う必要があることに注意が必要です。
2-2.相続放棄をする手続きと流れ
いらない家や土地などの不動産をはじめ、すべての財産を相続放棄する場合は、次の流れで手続きを行います。
- 相続財産をすべて調べる
- 相続放棄に必要な書類と費用を準備する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 家庭裁判所から紹介書が届く
- 相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届く
一つずつ説明します。
2-2-1.相続財産をすべて調べる
相続放棄する場合は、いらない不動産だけでなく、すべての財産の相続権を放棄することになります。
相続放棄したあとは取り消しができないため、まずは申請する前に、プラスの遺産とマイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかをすべて調べておきましょう。
2-2-2.相続放棄に必要な書類と費用を準備する
相続放棄の申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人(亡くなった人)の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の記載のある戸籍謄本
- 相続放棄を申し立てる人の戸籍謄本
相続放棄を申し立てる人によっては、ほかの書類も必要になります。
また、相続放棄の手続きでかかる費用は、申述書に添付する収入印紙代、連絡用の郵便切手代、住民票除籍や戸籍附票などの取得費用として、2,500円〜3,000円程度必要です。
くわしくは、裁判所のサイトで確認してみてください。
相続放棄の手続きは、自分でもすることができますが、弁護士や司法書士に依頼することもできます。
司法書士に依頼する場合は約3万円程度、弁護士に依頼する場合は、5万円以上かかることが多いです。
2-2-3.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
相続放棄の書類が揃ったら、被相続人(亡くなった人)が最後に居住していた所在地を管轄する家庭裁判所に書類を提出して申し立てをします。
相続放棄する本人が申し立てをすることになっていますが、相続人が未成年の場合は、親などの法定代理人が申し立てることになります。
2-2-4.家庭裁判所から届く紹介書を返送する
相続放棄の申し立ててから約10日後に、相続放棄の照会書が家庭裁判所から送られてきます。
紹介書に記載されている内容を確認したうえで必要事項を記入し、家庭裁判所に返送します。
2-2-5.相続放棄申述受理通知書が届く
照会書の送付後、1週間〜10日ほどで、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届きます。
この相続放棄申述受理通知書を受け取れば、相続放棄の手続き完了です。
相続放棄申述受理通知書は再発行できないため、紛失しないように保管しましょう。
2-3.不動産を相続放棄をするときの注意点
相続放棄をする際は、いくつか気をつけなければならない点があります。
不動産を相続放棄をするときの注意点を確認しておきましょう。
2-3-1.相続放棄をするとすべての相続財産を放棄することになる
相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)の財産に対する一切の相続権を放棄することになります。
ここで注意しなければならないのが、「一切の相続権」を放棄することになる点です。いらない家や土地だけを放棄することはできません。
相続した財産が、借金やいらない家だけの場合であれば、相続放棄を選択すべきでしょう。
しかし、預貯金や価値のある不動産、死亡保険金や死亡退職金などがある場合は、それらの相続も一切放棄しなければならないため、慎重な検討が必要です。
ただし、死亡保険金や死亡退職金の受取人が定められている場合には、相続放棄した人であっても受け取ることができます。なぜなら、これらは亡くなった人の相続財産ではなく、受取人の固有の財産となるからです。
2-3-2.相続財産を一部でも処分したら相続放棄できない
相続放棄を申請する前に相続財産を一部でも処分したら、相続放棄ができなくなる場合がある点にも注意が必要です。
預貯金を引き出す、携帯電話を解約する、不動産の名義変更をするなど、相続財産を一部でも処分や消費してしまった場合は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされてしまいます。
先に述べたように、一旦、相続した財産を放棄したり捨てたりすることはできないため、相続放棄申請が認められません。
相続放棄をする可能性がある場合は、相続財産を処分しないようにしましょう。
2-3-3.相続放棄すると相続人が変更される
相続放棄は、それぞれの相続人が自分だけの判断で行うことができ、放棄した人は初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、法定の相続順位に従って、相続人が変更されていきます。相続人全員が放棄したい場合は、個々に相続放棄の手続きをしなければなりません。
なお、相続範囲は、原則、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹までです。
相続放棄すると代襲相続(相続発生時に本来相続人となるはずであった人が亡くなっているなどの場合にその人の子が相続権を承継すること)は発生しないため、被相続人の孫・ひ孫・甥姪にまで相続権が移ることはありません。
2-3-4.相続人すべてが相続放棄しても不動産の管理義務は残る
前述したとおり、相続放棄すれば初めから相続人ではなかったことになるため、相続財産について権利や義務を負うことはありません。
ただし、民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
そのため、すべての相続人が相続放棄してしまったら家を管理する人が誰もいなくなるので、自分たちで家を管理し続ける必要があります。相続放棄すれば必ずしも、相続財産の管理から逃れられるわけではないことに注意が必要です。
どうしても自分たちで管理するのはむずかしいという場合は、逃れる方法もあります。くわしくは「借金のために家を相続放棄!それでも残る家の管理責任から免れる方法を解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3.売却する
- 相続した不動産がいらない場合は、売却するのがおすすめ
- 相続した不動産を売却するには、まず相続登記をする必要がある
- 仲介で売れない場合は、買取を利用するという手もある
相続した家や土地などの不動産がいらない場合、売ることは無理だと考えがちです。
しかし、「いらないから売却できない」とすぐに判断せず、まずは不動産会社に査定をしてもらいましょう。
3-1.いらない不動産が必ずしも売れないとは限らない
相続した家が「いらない」との判断に至るのは、次のような家のケースが多いです。
- 遠方(田舎)にある
- 古くて住めない、貸せない
- 資産価値が低い
相続した家を「いらない」と判断するくらいですから、買い手からの需要も低く、高額で売ることもむずかしいことが予想されるでしょう。
しかし、近年、都心部から地方に移住する人が増加傾向にあり、地方の物件の需要が高まってきています。
こちらは、不動産流通推進センターが調査した全国の土地取引件数の推移です。
(引用:不動産流通推進センター「2023 不動産業統計集」)
これを見てわかるとおり、平成24年以降、地方圏の土地取引件数はわずかですが増加傾向にあります。
つまり、田舎の家だからといって決して売れないわけではありません。むしろこの流れがあるうちに早めに売却に向けて動き出したほうが良いでしょう。
不動産会社が「売れない家はない」と言っているように、田舎の家であっても売り方次第でまだまだ売れる可能性があります。
3-2.まずは地域の不動産会社に売却の相談をする
いらない家は、売るのも面倒だと思っている人も多いでしょう。
しかし、遠方の家の売却を現地の不動産会社に依頼した場合、売れるまでに売主として現地に足を運ぶのは、2〜3回程度で済ませることもできます。
売却金額が安くても、仲介手数料やその他の費用を差し引いて数万〜数十万円は手元に残るでしょう。贈与や寄付などするより、売却がもっとも有益であることは言うまでもありません。
その地域の売却に強い不動産会社に依頼すれば、どのような需要があるのかを熟知しているため、適切なサポートの元、売却活動を進めることができます。
相続した家を売却する流れについては、「相続した不動産を売却する流れや手続き、やるべきことをわかりやすく解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3-3.売れない場合は「買取」という選択もある
安くなったとしても、すぐに現金化したいような場合は、不動産会社に直接買い取ってもらうという選択もあります。
買取の場合、相場価格より安くなることは避けられませんが、相続したいらない家を早く、確実に売ることが可能です。
買取について、くわしくは「不動産買取とは?なぜ安くなる?相場額や注意点、おすすめの場合を解説」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
不動産会社に相談する前に、売却金額や買取金額はいくらぐらいになりそうなのか知りたいという方は、ぜひ「イクラ不動産」をご利用ください。
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4.贈与する
- 相続したいらない不動産を贈与する相手として考えられるのは、隣地の持ち主や近くに住む親戚など
- 知り合いに贈与する場合であっても、必ず贈与契約書を取り交わしておく
- 贈与税や建物の解体費用は、基本的に贈与を受ける側が負担することが多い
相続によって所有者となった家は捨てることができませんが、誰かに「あげる」ことはできます。
4-1.相続した不動産の贈与先として考えられる相手
あげる相手として考えられるのは、隣地の持ち主や家の近くに住む親戚などです。
いくらあなたが「いらない」と判断したとしても、近所の人にとっては「いる」可能性もあります。その相手へ売ることができればいいのですが、「お金を払ってまではいらない」と言われた場合、贈与するという選択肢を取ることも可能です。
ただし、「この家をあげる」という口約束で贈与できるわけはなく、家の所有権移転登記が必要になります。
また、やっぱりいらないなどと言われるトラブルを未然に防ぐためには、あなたと贈与する相手との間で「贈与契約書」を取り交わしておくのが無難です。
4-2.贈与税などについても取り決めておく
贈与する場合、譲り渡す家や土地などの価値によっては贈与税がかかる可能性があります。
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、家の評価が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告する必要もありません。
110万円を超えた部分に関しては、以下の計算方法で贈与税を求めることができます。
(贈与財産価額 − 110万円)× 税率 − 控除額
税率と控除額については次の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0万円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえば、家と土地の評価額が500万円だった場合、納める贈与税額は次の通りです。
(500万円− 110万円)× 20% − 25万円=53万円
※ただし、直系尊属(ちょっけいそんぞく:自分の父母・祖父母・曾祖父母)からその年の1月1日時点で20歳以上である直系卑属(ちょっけいひぞく:子・孫など)への贈与の場合は、この計算方法ではありません。(国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
贈与税や解体費用は贈与を受ける側が負担するのが基本です。
しかし、この点についてもトラブルにならないよう、どちらが負担するのか書面に残しておくべきです。贈与の取引が心配な場合は、司法書士などの専門家に依頼します。
5.寄付する
- 相続したいらない不動産を寄付するのは、現実問題としてむずかしい
- 寄付できそうな不動産なら、まずは売却を考えてみるのがおすすめ
- 土地だけなら、要件を満たせば国庫帰属できる場合がある
いらない家の処分方法として、「寄付」すれば良いのでは、と考える人も多いでしょう。
5-1.「寄付」はむずかしい
結論から述べると、寄付を受けてくれる人や機関を探すのはむずかしいケースが多いです。
相続しても「いらない」と判断するような家や土地ならなおさらです。
寄付を受けてくれる可能性が高いのが自治体ですが、自治体がどんな土地の寄付でも受けてしまうと、固定資産税が減収してしまう上に管理の手間まで出てきてしまいます。
そのため、各自治体にとって、次にあげるような「利用できる土地」以外、基本的に寄付を受けてくれません。
- 地域の中心にあって様々な活用が見込める土地
- 再開発地域にある土地
- 資産価値が高い土地
しかし、上記のような条件に該当する不動産であれば、売却は十分可能です。
現実的ではない寄付を考えるより、少しでもあなたにとって有益である売却の道を探ってみることをおすすめします。
5-2.土地だけなら国庫帰属も可能
先に説明したとおり、相続した使い道のない不動産は、そのまま相続するか相続を放棄するのどちらかになります。
しかし、2023年4月から開始した「相続した土地の国庫帰属制度」により、相続や遺贈によって得た土地で一定基準を満たした場合は、国に引き取ってもらう(国庫帰属)ことが可能になりました。
ただし、国庫帰属できる土地の条件はかなり厳しく、また申請費用と管理費を合わせて最低でも21万4,000円の費用がかかります。
また、土地にしか適用されないため、建物が建っている場合は対象外です。
相続した土地の国庫帰属については、「「相続した土地の国庫帰属制度」とはなにかわかりやすくまとめた」でくわしく説明しているので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
この記事のポイントをまとめました。
- 相続した家がいらないからといって捨てることはできないので、次の4つの方法、いずれかで処分することになる
・相続放棄する
・売却する
・贈与する
・寄付する - 相続放棄をすればいらない家を相続しなくてもすむが、すべての資産の相続を放棄しなければならない
- 相続人全員が家の相続を放棄したとしても、管理義務を免れることはできないため管理人を用意しなければならない
- 売却する場合は、相続した家の近くにある不動産会社に依頼するのがおすすめ
- なかなか売れない場合やすぐに現金化したい場合は、買取という方法もある
- 贈与する場合は、近隣の土地の持ち主などに話を持ちかけてみると良い。口約束ではなく贈与契約書を作成しておくとトラブルになりにくい
- 自治体などへの寄付は現実問題としてむずかしい
- いらない不動産が土地だけなら国庫帰属制度を利用できる場合もある
使い道のない家などの不動産を相続した場合に取れる方法は、次の4つです。
- 相続放棄する
- 売却する
- 贈与する
- 寄付する
相続放棄をしたとしても、家の管理義務が残る場合があります。また、贈与だと、条件によっては贈与税の納付が必要です。
したがって、相続した家がいらない場合は、できるだけ早めに売却を検討すると良いでしょう。
売却額が安くなってもすぐに現金化したい場合は、買取の利用もおすすめです。
いらない家を相続したので売却したいけれども、どうしたらよいのかわからないという人はまず「イクラ不動産」にご相談ください。
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さらに、相続したいらない不動産の売却でわからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので安心です。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。