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マンションで飛び降り自殺!売却に影響する?事故物件になるの?

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マンションで飛び降り自殺!売却に影響する?事故物件になるの?

マンションで飛び降り自殺があった場合、事故物件になるのではないかと心配になることでしょう。

マンションでの飛び降り自殺は、飛び降りのあった場所が売却する部屋でなければ、事故物件にならないことが多いです。

ただし、飛び降りがあった状況や場所によって判断が異なるため、不動産会社に飛び降りがあったことを伝えておく必要があります。

ここでは、飛び降り自殺のあったマンションの売却について、わかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかる3つのポイント

  • マンションが事故物件になるのは、どのような場合かがわかる
  • マンションで飛び降り自殺があった場合、建物全体が事故物件になるのかどうかがわかる
  • マンションで飛び降り自殺があって事故物件になった場合、売却価格がどれくらいになるかがわかる
この記事はこんな人におすすめ!
売却予定のマンションで飛び降り自殺があったという人
飛び降り自殺のあったマンション全体が事故物件になるのか心配な人
飛び降り自殺のあったマンションがいくらで売れるのかを知りたい人

1.事故物件になるのはどのような場合か?

3つのポイント

  • 事故物件になるのは、自殺や他殺といった住む人がいやな気持になる不自然な人の死(心理的瑕疵)があった場合
  • 告知義務とは、心理的瑕疵などがあった場合に売主が買主にあらかじめ伝えなければならない義務のこと
  • 人の死があった家やマンションを売却する場合、告知義務の有無にかかわらず不動産会社に相談するようにする

飛び降り自殺があったマンションが事故物件になるかどうかを説明する前に、まず、「事故物件」になるのはどのような場合かを確認しておきましょう。

1-1.事故物件になるのはどのような場合か?

事故物件とは、自殺や他殺といった住む人がいやな気持になる不自然な人の死があり、売却時に売主が買主にそれを告げる義務のある物件のことです。

このような、その物件に住む人の生活に支障をきたす不具合や問題点のことを「瑕疵(かし)」と呼び、なかでも、住んでいる人が嫌な気持ちになる要因のことを「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と呼びます。

不動産の瑕疵の種類は、大きく分けると次の4つです。

〈一覧表 買主への説明が義務付けられている4種類の瑕疵〉
瑕疵の種類 概要 具体例
心理的瑕疵 買主の心理状態に悪影響を与える恐れのある場合 ・過去に自殺や事故があった物件
・嫌悪施設の跡地 など
法律的瑕疵 現在の建築基準法に違反している、もしくは法的制限のある場合 ・再建築不可物件
・建築基準法違反
・市街化調整区域に建っている など
物理的瑕疵 土地・家屋そのものに欠陥がある場合 ・耐震強度不足
・地中埋設物
・シロアリによる被害
・ヒビ、水漏れ など
環境瑕疵 物件を取り巻く環境に問題がある場合 ・隣人トラブル
・嫌悪施設が付近にある
・騒音がひどい など

つまり、告知義務となるような「心理的瑕疵」に値する人の死があった場合は、いわゆる「事故物件」になるというわけです。

1-2.「心理的瑕疵」と「告知義務」とはどのようなものか?

住む人がいやな気持ちになる心理的瑕疵には、自殺や他殺などの人の死に関わるものだけではありません。

家の近くに焼却場や暴力団の事務所などがある場合も心理的瑕疵に含まれます。

このような心理的瑕疵がある場合、売主は買主に必ず伝えなければなりません。これを「告知義務」と言います。

しかし、特に人の死に対する感じ方は人によって違うため、家やマンションを売ったり貸したりするときに、そこで起きた人の死が告知義務のある心理的瑕疵になるかならないかのトラブルが後を絶ちませんでした。

そこで、国土交通省はトラブルを防止する目的のために宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを2021年に公示したのです。

このガイドラインでは、自殺や殺人などの不自然な人の死については告知義務があるとし、病死や老衰、すぐに発見された孤独死などの人の死については告知義務はないとされています。

事故物件

1-3.事故物件になるかどうかは不動産会社に相談する

自殺や他殺のような告知義務となる人の死があった場合、売主は買主に必ず伝えなければなりません。

しかし、告知義務にならない人の死の場合でも、住みたくない、購入したくないと考える人は多いです。

このような人に、事件や事故だけでなく、人の死があったことを隠して売却すると、あとからトラブルになる場合があります。したがって、事故物件になる、ならないの判断は不動産会社に任せましょう

まずは、どのようなことでも不動産会社に伝えてください。

事故物件になるかどうかの判断や告知義務については、「事故物件とは?事故物件になる瑕疵の告知義務や相場価格の基礎知識を解説でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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2.マンションでの飛び降り自殺が事故物件になる場合

3つのポイント

  • 家族が飛び降りをした場合や専有部分からの飛び降りがあった場合は、その部屋が事故物件になるのは避けられない
  • マンションの共有部分からの飛び降り自殺は、場所によって事故物件になる場合とならない場合がある
  • 事故物件にならない場所からの飛び降り自殺であっても、飛び降りがあってから間もなければ価格に影響することがある

マンションの建物には、それぞれの部屋である「専有部分」と廊下や階段などの「共用部分」があります。

飛び降り自殺のあったマンションが事故物件になるかどうかは、どこで自殺が行われたかによって違ってきます。

2-1.共有部分からの飛び降り自殺は場所による

自分の部屋からの飛び降り自殺があった場合、その部屋が事故物件になることは避けられません。

しかし、共用部分から飛び降り自殺があった場合は、どこで起きたかによって判断が変わります

先ほど紹介した、国土交通省の事故物件ガイドラインによると、マンションなどの集合住宅での飛び降り自殺によって事故物件になるのは、次のような場所で起きた場合です。

  • 買主・借主が居住の用に供する専有部分貸室
  • 買主・借主が日常生活において通常使用する必要がある場所
  • 買主・借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる部分(ベランダ、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段のうち、買主・借主が日常生活で使う場所)

また、次のような状況の場合も、心理的瑕疵の大きさから事故物件に該当してしまう可能性が高くなります。

  • 上下左右の部屋から飛び降り自殺があった
  • 落下地点が自宅の庭だった
  • 連日報道されるような自殺(事故物件というより風評被害が出る)

ただし、このような状況でマンションが事故物件になった場合であっても、他殺(殺人)室内での自殺があった場合と比べれば、売却時の価格への影響は少ないと言えるでしょう。

2-2.飛び降りがあって間もなければ価格に影響することもある

飛び降りのあった場所が売却する部屋から離れていて事故物件にはならない場合であっても、やはり飛び降り自殺があってすぐのマンションが売りにくくなるのは避けられないでしょう。

マンションからの飛び降り自殺は、事件性があったり子どもであったりしなければ、特に報道はされません。

しかし、インターネットなどで情報が広がれば、マンションを購入する人の目に触れることにもなります。

「3年前の自殺」より「1ヵ月前の自殺」の方が、やはり気になる度合いが大きくなるため、しばらくの間は事故物件と同じように扱われて、売却価格に影響する可能性が高いと言えるでしょう。

自殺の状況にもよりますが、マンションを少しでも好条件で売るためには、最低でも自殺から半年ほどは期間を空けた方が良いと考えられます。

売却を急いでいなければ、しばらくしてから売りに出すほうが良いでしょう。

2-3.家族や自分の部屋からの飛び降り自殺は事故物件になる

見ず知らずの人が屋上から普段使わない場所に飛び降りた場合や、ほかの階のベランダから飛び降り自殺があったような場合であれば、マンションの自分の部屋が事故物件になることはまずありません。

しかし、次のようなケースでは、確実に事故物件になります

  • 一緒に住む家族がマンション内で飛び降り自殺をした
  • 自分の部屋のベランダから飛び降り自殺があった

このような場合は「自殺があった家」として事故物件になります。

自殺があった事故物件と判断された場合は、マンションのほかの場所で飛び降り自殺があった場合よりも安い価格でしか売れないことがほとんどです。

自殺があった家やマンションの売却方法については「【事故物件】自殺のあった家やマンションの売却方法を解説!いくらで売れる?で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

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3.飛び降り自殺があったマンションの売却価格と売却方法

3つのポイント

  • マンションからの飛び降りがあって事故物件になった場合、相場価格よりも売却価格は安くなる
  • 飛び降り自殺があった状況によるが、相場価格よりも1〜3割程度、売却額が安くなることが多い
  • 飛び降りがあったマンションをすぐに売却したい場合は、安くなるが買取での売却を検討すると良い

ここでは、飛び降り自殺があったマンションがいくらぐらいで売れるのか、どのように売却すればよいのかについて説明します。

3-1.事故物件になれば売却価格は安くなる

事故物件にならない場合は、不動産会社を通した仲介での売却の相場価格に近い額で売れる可能性が高いです。

しかし、事故物件にならない飛び降り自殺であっても、知っている場合はあらかじめ不動産会社に伝えた上で、購入希望者に上手に伝えてもらうほうがトラブルを避けるためには良いでしょう。

一方、事故物件になった場合は、飛び降り自殺がいつ、どのような状況で起きたかにもよりますが、相場価格より1〜3割程度安くなることが多いです。

たとえば、仲介で売却する場合の相場価格が3,000万円の物件であれば、2,700〜2,100万円ほどになります。

ただし、不動産会社の中には、事故物件にならない場合であっても事故物件だと決めつけて、安く売却させようとするところもあります。

不動産屋
飛び降り自殺があったマンションなら、1,200万円程度でしか売れませんよ。

そのような不動産会社に引っかからないためには、複数の不動産会社に査定をしてもらい、信頼できる会社を見つけることが大切です。

飛び降り自殺のあったマンションを上手に売却してくれる不動産会社を見つけたい場合は、イクラ不動産をご利用ください。

あなたの状況に合った「売却に強い」不動産会社を選べます。

3-2.すぐに売りたい場合は買取の利用もおすすめ

飛び降り自殺があって事故物件になったマンションは、通常の場合と同じように仲介で売却することも可能です。

もし、すぐに売却したい場合は、仲介ではなく「買取」の利用を検討しても良いでしょう。

買取とは、一般消費者ではなく、不動産会社が直接物件を購入してくれる売却方法です。

不動産買取と仲介

なかなか買い手が見つからない物件であっても、事故物件を専門とする不動産会社なら、高確率で飛び降り自殺があったマンションを買い取ってもらえます。

特に、周囲や近所に知られずにすぐに売却したい場合は、買取での売却がおすすめです。

ただし、買取価格が一般的な仲介で事故物件を売却する相場価格の7割程度になってしまいます。

先ほどの相場価格3,000万円のマンションが飛び降り自殺があって2,700万円程度の事故物件になった場合、買取だとその額からさらに3割ほど安くなるので、最終的な買取価格は1,890万円ほどです。

買取を利用して少しでも高く売却したいときは、複数の不動産会社にいくらで買い取ってくれるかをたずねて、一番高く買ってくれるところを選ぶようにしましょう。

事故物件を買い取ってくれる不動産会社がわからない場合も、イクラ不動産で相談できます。ぜひ、ご利用ください。

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まとめ

この記事のポイントをまとめました。

  • マンションで飛び降り自殺があっても建物全体が事故物件になるわけではないが、よく使う共用部分や自室から飛び降りがあった場合は事故物件になる
  • 事故物件になるかどうかは、売却を依頼する不動産会社に判断してもらうようにする
  • マンションで飛び降り自殺があって事故物件になった場合、相場価格より1〜3割程度安くなることが多い
  • 飛び降り自殺があって事故物件になったマンションをすぐに売却したい場合は、買取の利用も検討すると良い

マンションで飛び降り自殺があっても、自分の部屋から離れているところや普段使わない共有部分で起きたのであれば、基本的に事故物件には該当しないとされています。

しかし、事故物件にならなくても、自殺があったことを知っている場合は、不動産会社を通して購入希望者に伝えてもらうのがおすすめです。

自殺があったことを伝えていなければ、売ったあとでトラブルに発展する可能性もあります。

トラブルを未然に防ぐためにも売却を依頼する不動産会社には事実を伝えるようにしましょう。

自殺のあった家やマンションをどうしたらよいのかわからないという場合は、ぜひイクラ不動産をご利用ください。

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