マンションを売却中なのですが、飛び降り自殺があったマンションは嫌だと申し込みをキャンセルされました…… こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。 飛び降り自殺があったマンションは、いつ、どこで自殺があったかにより、売却するときの値段や売りやすさに影響が出ることがあります。 飛び降り自殺があったマンションを売却したい方や、いくらぐらいで売れるのかと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
飛び降り自殺のあったマンションは、事故物件になるんでしょうか?
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
もくじ

飛び降り自殺が事故物件になるケースは?
マンションで飛び降り自殺があった場合、必ずしもマンション全体が事故物件になるわけではありません。

どのような場合に事故物件になる?
事故物件とは、住む人がイヤな気持ちになる、自殺や他殺といった事件や事故が起きた物件のことです。そして、このような住む人が嫌な気持ちになるものを「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と呼びます。
その家に住む人が嫌な気持ちになる心理的瑕疵には、自殺や他殺などの人の死に関わるものだけではありません。家の近くに焼却場や暴力団の事務所などがある場合も含まれます。
このような心理的瑕疵がある場合、売主は買主に伝えなければなりません。

しかし、嫌な気持ちになる程度は人によって違うため、家やマンションを売ったり貸したりするときに、告知義務のある心理的瑕疵になるかならないかのトラブルが後を絶ちませんでした。
そこで、国土交通省はトラブルを防止する目的のために宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを2021年に公示しました。
このガイドラインでは、自殺や殺人などについては告知義務があるとし、病死や老衰、すぐに発見された孤独死などについては、告知義務はないとされています。

しかし、人によっては告知義務にならない場合でも、住みたくない、購入したくないと考える場合もあります。

このような人に、事件や事故のことを隠して売却すると、あとからトラブルになる場合があります。事故物件になる、ならないの判断は自分でせずに、不動産会社に任せることがおすすめです。

国土交通省のガイドラインや事故物件の売却方法については「事故物件は売却できる?相場や売却方法をわかりやすく説明する」で詳しく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
マンションでの飛び降り自殺が事故物件になる場合
マンションの建物には、それぞれの部屋である「専有部分」と廊下や階段などの「共用部分」があります。
部屋から飛び降り自殺があった場合、その部屋自体が事故物件になることは言うまでもないでしょう。しかし、共用部分から飛び降り自殺があった場合は、どこで起きたかによって判断が変わります。
先ほど紹介した、国土交通省の事故物件ガイドラインによると、マンションなどの集合住宅での飛び降り自殺によって事故物件になるのは、次のような場所で起きた場合です。
- 買主・借主が居住の用に供する専有部分・貸室
- 買主・借主が日常生活において通常使用する必要がある場所
- 買主・借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる部分(ベランダ、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段のうち、買主・借主が日常生活で使用する場所)
また、次のような状況の場合も、心理的瑕疵の大きさから事故物件に該当してしまう可能性が高くなります。
- 上下左右の部屋から飛び降り自殺があった
- 落下地点が自宅の庭
- 連日報道されるような自殺(事故物件というより風評被害が出る)
このような状況で事故物件になった場合であっても、他殺(殺人)や室内での自殺があった場合と比べれば、価格への影響は少ないと言えます。
飛び降りがあって間もなければ価格に影響することも
飛び降りのあった場所が離れていて事故物件にはならない場合であっても、やはり飛び降り自殺があってすぐの場合は、売りにくくなるのは避けられないでしょう。
マンションからの飛び降り自殺は、事件性があったり子どもであったりしなければ、特に報道はされません。しかし、インターネットなどで情報が広がれば、マンションを購入する人の目に触れることにもなります。
「3年前の自殺」より「1ヵ月前の自殺」の方が、やはり気になる度合いが大きくなるため、しばらくの間は事故物件と同じように扱われて、売却価格に影響することは避けられないと言えるでしょう。
自殺の状況にもよりますが、マンションを少しでも好条件で売るためには、最低でも自殺から半年ほどは期間を空けた方が良いと考えられます。

家族や自宅からの飛び降り自殺は事故物件になる


このような場合、マンションの自分の部屋が事故物件になることはまずありません。
しかし、次のようなケースでは、確実に事故物件になります。
- 一緒に住む家族がマンション内で飛び降り自殺をした
- 自分の部屋のベランダから飛び降り自殺があった

自殺があった事故物件と判断された場合は、マンションのほかの場所で飛び降り自殺があった場合よりも安い価格でしか売れないことがほとんどです。
自殺があった家やマンションの売却方法については「【事故物件】自殺のあった家やマンションの売却方法を解説!いくらで売れる?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
飛び降り自殺があったマンションの売却価格と売却方法

事故物件になれば売却価格は安くなる
事故物件にならない場合は、不動産会社を通した仲介での売却の相場価格に近い額で売れる可能性が高いです。
しかし、事故物件にならない飛び降り自殺であっても、知っている場合はあらかじめ不動産会社に伝えた上で、購入希望者に上手に伝えてもらうほうがトラブルを避けるためには良いでしょう。
一方、事故物件になった場合は、飛び降り自殺がいつ、どのような状況で起きたかにもよりますが、相場価格より1割程度安くなることが多いです。

ただし、不動産会社の中には、事故物件にならない場合であっても事故物件だと決めつけて、安く売却させようとするところもあります。

そのような不動産会社に引っかからないためには、複数の不動産会社に査定をしてもらい、信頼できる会社を見つけることが大切です。
飛び降り自殺のあったマンションを上手に売却してくれる不動産会社を見つけたい場合は、「イクラ不動産」をご利用ください。売却事情に応じて「売却に強い」不動産会社を選べます。
すぐに売りたい場合は買取の利用もおすすめ


このような場合は、仲介で売るのではなく「買取」を利用するのも一つの手です。
買取とは、一般消費者ではなく、不動産会社が直接物件を購入してくれる売却方法になります。
一般消費者には少し気が引けてしまうような物件あっても、事故物件を専門とする不動産会社なら、高確率で飛び降り自殺があったマンションを買い取ってもらえます。
ただし、買取価格が一般的な仲介で事故物件を売却する相場価格の7割程度になってしまうのがデメリットです。
例えば、先ほどの相場価格が3,000万円の物件の場合、飛び降り自殺で事故物件になると2,700万円程度になりますが、買取だとその額からさらに3割ほど安くなるので、最終的に1,890万円ほどになってしまいます。

周囲や近所に知られずにすぐに売却したい場合は、買取での売却がおすすめです。
買取を利用するときは、複数の不動産会社にいくらで買い取ってくれるかをたずねて、一番高く買ってくれるところを選ぶようにしましょう。
まとめ
マンションで飛び降り自殺があっても、自分の部屋や普段使わない場所であれば、基本的に事故物件には該当しないとされています。
しかし、事故物件にならなくても、自殺があったことを知っている場合は、不動産会社を通して購入希望者に伝えてもらうほうが良いでしょう。
自殺があったことを伝えていなければ、

などと、売ったあとでトラブルに発展する可能性もあります。トラブルを未然に防ぐためにも売却を依頼する不動産会社には事実を伝えるようにしましょう。
自殺のあった家やマンションをどうしたらよいのかわからないという場合は、まず「イクラ不動産」をご利用ください。
売却事情に応じて、自分にピッタリ合った不動産会社が選べるだけでなく、無料&匿名で不動産の査定や売却相談ができます。