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【奈良県版】「土地を売却した理由」ランキングTOP7&理由別の「上手な伝え方」

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【奈良県版】「土地を売却した理由」ランキングTOP7&理由別の「上手な伝え方」

奈良県の「土地を売却した理由」について、売主様アンケートの回答をランキング形式で紹介し、あわせて買主への上手な売却理由の伝え方を解説します。

奈良県の「土地の売却相場・動向データ」や「売却実績事例データ」を知りたい方は、「 奈良県の土地・中古戸建て売却価格の相場と動向をやさしく解説」に掲載しているので、ぜひご覧ください。

土地を売却した理由
ランキングTOP7

順位 ポイント

1位 売り時だと思ったから(32.2%)

奈良県の土地の売却理由第1位となったのは「売り時だと思ったから」でした。「令和5年奈良県地価調査」によると、奈良県の住宅地の地価は15年連続で下落していますが、県北西部の大阪府へのアクセスが良い地域は需要が高まってきており、地価が上昇しています。そのため、地価の上昇している地域で、土地の売買が活発になり、売り時だと思う人が増えているようです。

2位相続関連 (29.9%)

親や親戚などから不動産を相続したものの利用する予定がない場合は、所有していてもランニングコストがかかるだけになってしまうため、売却する人も多いようです。

3位 住み替え(家族の変化・より良い住まいを求めて) (11.5%)

奈良県における土地の売却理由第3位は、「住み替え」という結果でした。子どもの進学や家族の定年退職など、ライフステージの変化により家や土地を売却して住み替える人も多くいます。

4位ローンの返済苦など金銭的な理由 (11.5%)

ローンの返済が困難になった、事業の資金繰りや家計が厳しいなど、金銭的な理由で土地を売却するというケースもあります。

5位その他 (8.1%)

そのほかの売却理由として、「親の介護のためにまとまった現金が必要になった」「老人ホームへ入居するにあたって家や土地が不要となった」といった回答も寄せられました。

6位 転勤・転職(仕事や勤務先の変化など)(3.5%)

第6位は「転勤・転職」という結果でした。転勤や転職で勤務先が変わり、引っ越すとなると、今まで住んでいた家や土地をどうするか、という問題が出てきます。そこで、多くの人がすぐに戻って来れる予定が立たないため、売却しておくという選択肢を取るようです。

7位離婚・別居 (3.5%)

奈良県の離婚率は1.38(人口1,000人に対して:2022年)で、全国平均の1.42よりやや低いです。しかし、離婚により、財産分与を行うため、土地を売却するという方が一定数いるようです。
<調査概要>(データ参照元)
イクラ不動産で不動産を売却した売主様に向けたアンケート調査
<実施方法>
実施日 2022年10月〜2023年11月30日

順位別に実際の売主様の声&買主への上手な伝え方をご紹介

こちらでは、土地売却を決めた売主の実際の回答に加えて、売却理由別に買主への上手な伝え方を解説しています。

1位(32.2%)売り時だと思ったから

〈売主様の実際の回答・声〉

【生駒市 T様】
以前、知人から投資用として生駒市の土地を購入したまま、日々忙しくしていたので放置していました。ふと思い出したので査定を依頼したところ、買ったときよりも価格が上がっていたため、今が売り時だと判断し、売却に踏み切りました。希望通りの価格で売ることができたので満足しています。

〈買主への上手な伝え方〉

土地を購入した時よりも価格が上がっていると、今が売り時だと判断して売却を決意する人も多いようです。売主として高く売れる時に売るというのは当然のことですが、買主にとっては「高く買うことになった」と心証を悪くする恐れもあります。買主に伝える売却理由は、単に「資産整理のため」などとしておく方が良いでしょう。

2位(29.9%)相続関連

〈売主様の実際の回答・声〉

【奈良市 N様】
一人暮らしをしていた兄が亡くなり、子供もいなかったので、兄が生前住んでいた家と土地を相続することになりました。私はずっと東京で暮らしているので、遠方の奈良市の土地をどう売却していけばいいのか悩みましたが、とりあえず、売却したい土地と家がある場所に近い不動産会社に相談し、売却を依頼することにました。ありがたいことに、不動産会社の方が熱心に買い手を探してくださって、無事に売却することができました。

〈買主への上手な伝え方〉

土地の相続による売却は多いため、正直に伝えても買主の心証を損じる心配はあまりないと言えます。ただし、不自然な死があった場合や孤独死で長く放置されていた場合は、事故物件になるため買主にその旨を伝えなければなりません。建物を取壊して土地だけにした場合でも同じです。わからない場合は、不動産会社の担当者に相談するようにしましょう。

相続による不動産売却については、「【相続×不動産売却まとめ】相続した不動産の扱いについて基本から解説」でまとめて説明しています。ぜひ読んでみてください。

3位(11.5%)住み替え(家族の変化・より良い住まいを求めて)

〈売主様の実際の回答・声〉

【香芝市 Y様】
職場に近い場所に住みたいと思い、香芝市で所有していた家と土地を売却しました。10年ほど前に購入して住み続けてきたのですが、途中で勤務先が異動になり、遠くなったことが悩みでずっと引っ越すことを考えていました。考えた末、引っ越すことを決めて売却活動を始めました。JR香芝駅から近いこともあって、早期で買い手が見つかりました。

〈買主への上手な伝え方〉

職場に近い場所に住むために、住み替えを行うケースもあります。ライフスタイルの変化に伴う住み替えは珍しいことではないので、買い手にそのまま伝えても悪い印象を与えることはないでしょう。

買い替えや住み替えの相談については、「家の買い替え・住み替えの相談はどこにするべき?」で、また買い替え全般については、「【買い替え(住み替え)×自宅売却まとめ】流れと成功のコツ・考え方を基本から解説」で詳しく説明しています。

4位(11.5%)ローンの返済苦など金銭的な理由

〈売主様の実際の回答・声〉

【奈良市 M様】
勤務先が業績不振により倒産したことで仕事を失ってしまい、ローンの返済が困難になってしまいました。ローン全体はかなり返済が済んでいたので、アンダーローンで売却できることが分かり、すぐに売却を依頼しました。相場価格で売却することができたのでローンの支払いがなくなっただけでなく、当分の生活資金を得ることができて少しホッとしています。

〈買主への上手な伝え方〉

住宅ローンの返済が困難など個人的な事情による売却の場合は正直に理由を伝える必要はありません。売り急いでいると思われて相場よりも安い価格を提示される可能性もあるので、「住み替え」「両親との同居」など無難な理由に言い換えたほうが良いでしょう。

5位(8.1%)その他

〈売主様の実際の回答・声〉

【天理市 I様】
実家と土地を売却しました。一人暮らしの母の体調が優れないと聞き、お医者さんと相談した結果、老人ホームへ入居することを勧められ、母の老人ホームの入居が決まりました。そこで、母が今まで住んでいた実家と土地を入居費用に充てるために売却することにしました。それほど急いで売却する必要もなかったのですが、結果として相場価格より少し高く売ることができました。

〈買主への上手な伝え方〉

老人ホームへ入居することになり、それまで住んでいた家や土地を売却するケースも増えてきています。買主に売却理由を聞かれた際、そのまま伝えても問題はありませんが、単なる「住み替え」とだけ伝えても良いでしょう。

6位(3.5%)転勤・転職(仕事や勤務地の変化など)

〈売主様の実際の回答・声〉

【王寺町 O様】
東京へ転勤にすることになり、王寺町の家と土地を売却することにしました。今まで勤務先が大阪にあり、妻の実家が王寺町にあったので王寺町で家を購入したのですが、一度東京に行くといつ戻るかもわからないので売却を決意しました。家や土地を売却することは初めてだったので、分からないことも多かったですが、不動産会社の方に支えてもらったおかげで、何事もなく最後までやり切ることができました。

〈買主への上手な伝え方〉

転勤や転職で家や土地を売却することは、マンションと比べると少ないですが、しばしばあります。買主に悪い印象を与えるものではないため、正直に伝えても問題はないでしょう。

転勤による売却については、「転勤で持ち家をどうする?判断基準と高く売るためのポイントを解説!」や「転勤でお家売却!失敗しない不動産会社選びのポイント」で詳しく説明しています。ぜひ読んでみてください。

7位(3.5%)離婚・別居

〈売主様の実際の回答・声〉

【奈良市 F様】
ずっと不仲だったのですが、子どもが独立してからお互いを繋いでいたものがなくなり、一緒にいる理由がなくなったため離婚することにしました。そこで今まで住んでいた家と土地を売却することに。元夫も私も円満な形での離婚だったので、売却を急ぐこともなく、時間をかけて売却を行うことにしました。相場よりも高く売ることができたので良かったです。

〈買主への上手な伝え方〉

離婚・別居といったネガティブな理由は、たとえその土地自体に何の問題がなくても、買主にとっては心理的に歓迎しかねるものです。

基本的に、説明が義務付けられた以下の4つの瑕疵にあたらず、物件そのものに関係がないのであれば、個人的な理由を説明する必要はありません。

〈一覧表 説明が義務付けられている瑕疵4つ〉
瑕疵の種類 概要 具体例
心理的瑕疵 買主の心理状態に悪影響を与える恐れのある場合 ・過去に自殺や事故があった物件
・嫌悪施設の跡地 等
法律的瑕疵 現在の建築基準法に違反している、もしくは法的制限のある場合 ・再建築不可物件
・建築基準法違反
・市街化調整区域に建っている 等
物理的瑕疵 土地・家屋そのものに欠陥がある場合 ・耐震強度不足
・地中埋設物
・シロアリによる被害
・ヒビ、水漏れ 等
環境瑕疵 物件を取り巻く環境に問題がある場合 ・隣人トラブル
・嫌悪施設の付近である
・騒音がある 等

離婚による不動産の売却については、「【離婚×不動産売却まとめ】離婚時の不動産の扱いについて基本から解説」でくわしく説明しています。

この記事のポイントまとめ

今回のアンケート調査からわかったことは、次のとおりです。

  • 奈良県の土地の売却理由で最も多かったのは「売り時だと思ったから」という結果だった
  • 親や兄弟などから相続した実家や土地を売却する方も多い
  • ライフステージの変化によって、住み替えをされる方の割合もやや高い
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