
重要事項説明書の「建築基準法に基づく制限」って何だったっけ…?

ここでは①用途地域、②地域・地区・街区、③建ぺい率、④容積率についてまとめました。
不動産を売買する際、重要事項説明書の中に「建築基準法に基づく制限」という項目があります。
ここでは、その中で下記の項目についてまとめました。
- ①用途地域
- ②地域・地区・街区
- ③建ぺい率
- ④容積率
(この項目では、FRK・宅建協会・全日・全住協の重要事項説明書を念頭に説明しており、書式や記載方法は微妙に異なっていますが、用語の意味や記入すべき内容は基本的に同じです。ここではFRKの記入方法を中心に解説しています。)
建築基準法に基づく制限
①用途地域
記入例:対象不動産が2以上の用途地域にわたる場合
1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域
7.準住居地域
田園住居地域
8.近隣商業地域
9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域
②地域・地区・街区
特別用途地区
1.防火地域/2.準防火地域/16.法22条
記入例:22条指定区域内にある場合
3.高度地区
4.高度利用地区/5.特定街区
6.景観地区
7.風致地区
記入例:風致地区内に存する場合
8.災害危険区域
9.地区計画区域
記入例:地区計画区域内に存する場合
10.特例容積率適用地区
11.特定用途制限地域
12.高層住居誘導地区
13.駐車場整備地区
14.都市再生特別地区
15.特定防災街区整備地区
16.その他の地域・地区・街区
上記に記載していないが、業務上説明しなければならない地域・地区・街区として以下のようなものがある。
a.臨港地区
b.歴史的風土特別保存地区
c.第一種・第二種歴史的風土保存地区
明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置法
d.緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
e.流通業務地区
f.生産緑地地区
g.伝統的建造物群保存地区
h.航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区
③建ぺい率
④容積率
記入例:容積率の不算入措置を受けた建築物の住宅部分の一部を住宅以外の用途に変更すると容積率がオーバーする場合
記入例:容積率の不算入措置を受けて建築された共同住宅の場合

読んでもわからない・・・難しい・・・重説どうしたらいいんだ。。。
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