不動産の所有者が亡くなった場合、遺族がやるべきことは、次の表のとおりです。
| 期間 | やるべきこと |
|---|---|
| すぐ(7日以内) | 死亡届の提出 |
| すぐ 〜 相続登記まで | 遺言書の有無の確認 遺産分割協議の作成 (遺言書がない場合) |
| 14日以内 | 年金受給停止手続き (厚生年金の場合は10日以内) |
| 住民移動届 (厚生年金の場合は10日以内) | |
| 健康保険・介護保険の手続き | |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4ヶ月以内 | 相続税の準確定申告(※) |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告 |
| 3年以内 | 相続した不動産の名義変更 (相続登記) |
※亡くなった人が確定申告が必要である場合、相続人が代わりに所得税の申告を税務署で行うこと。
相続登記をしなければ、相続した不動産を売却する事ができません。
相続登記申請は、次の書類と相続登記の申請書を合わせて、法務局に提出して手続きします。
相続した不動産を売却する場合でも、売却方法は通常の不動産売却と同じです。
家を売る方法は、大きく分けると「仲介」と「買取」の2種類です。



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専任スタッフがサポートします
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物件種別
戸建て
物件所在地
築上郡上毛町
売却価格
500万円
物件種別
戸建て
売却価格
500万円
物件種別
戸建て
物件所在地
草加市
売却価格
1,200万円
物件種別
戸建て
売却価格
1,200万円
物件種別
土地・古家あり
物件所在地
神戸市兵庫区
売却価格
450万円
物件種別
土地・古家あり
売却価格
450万円


イクラ株式会社は
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