
実家を相続することになりそうなのですが…
相続の費用はいくらぐらいかかるんでしょうか。
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

家を相続したときにかかるおもなお金は、相続登記にかかる費用と相続税です。
こちらでは、この相続登記にかかる費用と相続税の2つの費用についてわかりやすく説明します。
だから!

もくじ

1.家の相続登記にかかるお金・費用
相続登記とは、家の名義を亡くなった人から相続した人に変える手続きです。
参考 相続登記とはプロのための不動産売買専門メディア相続登記には次の3つの費用がかかります。
- 登録免許税
- 登記に必要な書類を取得するための費用
- 司法書士の依頼費用(自身で登記する場合は不要)
1つずつ説明しましょう。
①登録免許税
登録免許税(とうろくめんきょぜい)は、相続登記にかかる税金です。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。お手元にない場合は、役所で照会することができます。
参考 固定資産税評価額を調べるにはプロのための不動産売買専門メディア②相続登記に必要な書類の取得費用
相続登記の申請には、亡くなった方と相続する人の戸籍謄本や住民票などを一緒に提出する必要があります。いずれも亡くなった人との関係性を証明するのに必要な書類です。
基本的な相続登記に必要となる書類や取得費用は、次の通りです。
必要な書類 | 費用 |
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 (複数の自治体で複数取得しなければならない可能性も) |
戸籍1通 450円 除籍等1通 750円 |
亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票 | 300円 |
相続人全員の戸籍謄本 | 1通 450円 |
相続人全員の印鑑証明書 | 1通 300円 |
家を登記する人全員の住民票 | 1通 300円 |
相続する家の登記簿謄本 | 1通 600円(ネット謄本の場合335円) |
相続人1人ずつ上記の書類を集めるのは大変です。後述する司法書士に依頼することもできます。その場合、1通あたりおよそ1500円が取得費用として別途かかるので、相続人全員分まとめて15通ぐらいで2万円以内ぐらいで依頼することができます(相続人が多すぎると別途かかります)。
ただし、印鑑証明書だけは司法書士でも取得できず、本人が取得しなければなりません。
③司法書士に登記してもらうときの費用
相続登記に添付する書類の取得は、ときに時間と手間を要します。特に亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を取得する作業は、亡くなった方の足取りを追って自治体を回らなければならないこともあります。
スムーズな相続登記のためには、司法書士への依頼も検討しましょう。

司法書士は「不動産登記」の専門家です。相続人に代わって登記申請する代理権を持っているので、複雑な相続登記でも必要な書類の取得から申請まで一手にお願いすることができます。
相続でもめていないケースでは司法書士に依頼するのが一般的です。
また、法定相続人が誰かを調べ、どんな遺産があるのか調べるのを依頼すると平均6万円ぐらい、遺産分割協議書の作成も依頼するとさらに平均6万円ぐらいかかります。
上記の書類の取得も含めてセットで司法書士に依頼すると、実費にプラスして10万円ほどかかるとみておきましょう。
相続について詳しくは「家を相続したときの相談窓口はどこが良いのか比較してみた」で説明していますので、ぜひご覧ください。
2.家の相続税
相続した財産の総額によって、相続税が課税されます。
相続税について詳しくは「相続したお家に相続税がかかるかどうか簡単にわかる方法」で説明していますので、ぜひご覧ください。
①相続税の納税期日
相続登記には決められた期日はありませんが、相続税は相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に納税しなければなりません。
期日までに納税できない場合は、延納(分割して納める)することもできますが、延納期間中には利子税がかかります。

このような場合、家を売却したお金を相続税にあてることも検討します。ただし家の売却には平均して4~5ヶ月かかるといわれていますので、その場合はすみやかに相続登記をし、売却活動を開始するべきでしょう。
②家の評価額を算出する
家は現金や預貯金のように価値が計算できるものではないので、相続税評価額(そうぞくぜいひょうかがく)を算出する必要があります。
評価額の計算方法について詳しくは「相続した家の評価額の計算方法をわかりやすく説明する」で説明していますので、ぜひご覧ください。
③基礎控除額
家や財産を相続したら、必ず相続税が課税されるというわけではありません。課税されるのは、基礎控除額(きそこうじょがく)を超えた部分のみです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、民法によって規定された一定の順序に従って相続人となる人のことで、配偶者と一定の血族(けつぞく:亡くなった人の血縁者)からなります。
まず、配偶者は必ず相続人となります。また、配偶者だけ相続するわけではなく、必ず配偶者と血族相続人が共同して相続します。
第1〜3順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも第1順位がいなければ第2順位といったように、次の順位で相続人となります。つまり、故人の子と故人の親や、故人の親と故人の兄弟姉妹が一緒に相続人になることはありません。
血族相続人 | 内容 |
第1順位 直系卑属(ちょっけいひぞく:養子を含む子供・孫など) | 常に相続人となります。子供が死亡の場合は孫が相続人となります(これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます」)。 |
第2順位 直系尊属(ちょっけいそんぞく:父母・祖父母など) | 直系卑属がいない場合、相続人となります。父母がいない場合は、祖父母が相続人とななります。 |
第3順位 兄弟姉妹 | 直系卑属・尊属共にいない場合、相続人となります。兄弟姉妹が死亡の場合、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。 |
④相続税の配偶者控除
配偶者は亡くなった人の財産形成に大きく貢献し、生計をともにしていたことが考慮され、相続税が大幅に軽減されます。
配偶者の税額控除額 = 法定相続分相当額と1億6000万円のいずれか大きい額を上限
⑤小規模宅地等の特例
一定の要件を満たす宅地は、小規模宅地等の特例を受けて評価額を引き下げることができます(税金が下がります)。
参考 小規模宅地等の特例とはプロのための不動産売買専門メディア⑥相続税率の速算表
・家を含めた相続資産の総額
・基礎控除額
・評価額が下がる特例や控除
が把握できれば、以下の表のとおり、金額に応じた税率と控除額によって相続税が算出できます。
取得価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
では、相続財産が評価額3,000万円の家と3,000万円の現金の計6,000万円で、配偶者と長男と次男が相続するケースを想定し、相続税を計算してみましょう。各々が相続する割合は、次の通りとします。
配偶者:1/2
長男:1/4
次男:1/4
まずは基礎控除額を出します。
3,000万円+600万円×3=4,800万円
法定相続人の数が3人なので、基礎控除額は4,800万円です。
相続財産の総額が6,000万円なので、基礎控除額を引いても1,200万円残ります。この部分が相続税の課税対象となります。
控除しきれなかった1,200万円を各々の相続割合ごとに割り振ります。
配偶者:600万円
長男:300万円
次男:300万円
これが各々の取得価格となります。ここに上記の速算表に応じた税率をかけると、各々の相続税は次のようになります。
配偶者:60万円
長男:30万円
次男:30万円
ただし配偶者には控除がありますので、相続税はゼロになります。子どもには控除はないので、長男、次男ともに30万円を納税する必要があります。
参考 相続税がかかるかどうか判定シート国税庁ただ、少しややこしく、1人で上記の計算をするのは簡単なことではありません。
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