入院中に家を売却するにはどうするの?対処方法を解説

4で読める
入院中に家を売却するにはどうするの?対処方法を解説

入院している父が実家を売却したいと言っているのですが…
売主が入院中でも、家を売ることはできるのでしょうか。

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

ご主人様
家の所有者が入院していても、売却することはできるのかなぁ…

売却する家の所有者が入院などをしていて、売買契約の場に出向いたり契約を締結したりすることが難しい場合があります。

そのような状況で、どうすればよいのかわからなくて困っている方もいることでしょう。しかし、売主が入院中であっても、家やマンションなどを売却することはできます。

ここでは、売却する家の所有者や売主が入院している場合、どのようにすればよいかについて詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

こちらのサイト「イクラ不動産」は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の査定や相談ができるサービスです。  

だから!

住まいのアドバイザー
不動産会社からのしつこい営業の心配がありません!
お家を売りたい場合は、自分にピッタリ合った「売却に強い」不動産会社を選べます。ご相談は気軽なチャットです。
イクラ不動産についての詳しい説明はこちらをご覧ください

イクラ不動産登場

24時間以内にお家の価格がわかる

匿名&無料で査定

※イクラ不動産は不動産の査定や相談ができるサービスの名称で
不動産会社ではありません

チャットで不動産屋に売却相談

病院で契約する

売主が入院中であっても、家やマンションなどを売却する方法の一つは、買主や不動産仲介業者に病院まで出向いてもらい、病院で契約するというものです。

家や土地などの売買契約を結ぶ際の場所は法律で特に定められているわけではないので、売主と買主が合意をすれば、売主が入院している病院で契約することができます。

契約場所を病院に変更してもらいたい場合は、まず、売却を依頼した不動産仲介業者にその旨を伝えて、買主にお願いしてもらいましょう。

イクラ不動産登場

24時間以内にお家の価格がわかる

匿名&無料で査定

※イクラ不動産は不動産の査定や相談ができるサービスの名称で
不動産会社ではありません

持ち回り契約をする

「持ち回り契約」とはその名の通り、不動産仲介業者が契約書を「持ち回って」契約を締結するというものです。

通常の不動産売買契約では契約当事者が揃った状態で契約書に署名、捺印をしますが、両者の日程がどうしても合わない場合や遠方の場合などは、売主と買主が合意をすれば別々に署名、捺印することもできます。

よって、不動産仲介業者に持ち回り契約を申し出て、病院まで出向いてもらうことも可能です。

営業マン
私が契約書を売主様と買主様のところにお持ちします!

持ち回り契約の捺印の順番は売主からでも買主からでも問題はありませんが、契約時に手付金を支払うことになっている場合は、預かり証を発行するなど授受の方法に注意しましょう。

イクラ不動産登場

24時間以内にお家の価格がわかる

匿名&無料で査定

※イクラ不動産は不動産の査定や相談ができるサービスの名称で
不動産会社ではありません

代理人に売却を依頼する

買主に病院まで出向いてもらうことが難しい場合や、病院であっても売主が契約することが難しいような場合は、代理人に契約を依頼することもできます。

代理人に売却を依頼する際の流れについて説明します。

委任状が必要

代理人に売却を依頼するには、売主による代理人への委任状が必要です。

委任状に必要な記載内容は、次の通りです。

  • 「不動産の売却を代理人に委任する」という旨の記載
  • 売却する土地などの情報(地番、地目、地積など)
  • 売却の条件(売却価格、手付金額、引き渡し予定日、など)
  • 委任の範囲などあらかじめ決めておいた内容について
  • 委任状の有効期間
  • 委任者(売主本人)の住所、氏名および実印での捺印
  • 代理人の住所、氏名

また、委任状とあわせて、委任者(売主本人)の印鑑登録証明書と住民票(3ヵ月以内に発行されたもの)、代理人の実印と印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)と身分証明書(免許証やパスポートなど)が必要です。

本人確認が必要

売主からの委任状があれば、代理人による土地の売買契約は可能です。

しかし、代理人になりすまして土地を騙し売ろうとするような犯罪を防止するために、契約を仲介する不動産業者(宅建業者)や司法書士などの特定事業者には、売主の本人確認をすることが「犯罪収益移転防止法」により義務付けられています。

ここでは、どのような方法で本人確認をするかについて詳しく説明します。

不動産会社による本人確認

代理人による売買契約時だけでなく売主本人が契約する場合であっても、仲介をする不動産業者(宅建業者)は売主の本人確認をすることになっています。

本人確認の方法は、免許証やパスポート、マイナンバーカードなどで本人確認をし、そのコピーをとって保管しておくというものです。

ヒグチ(宅地建物取引士)
売主本人に直接会えない場合は、契約関係の書類を書留などの転送不要郵便で送り、本人確認をするなどの方法をとります。

司法書士による本人確認

不動産登記を独占業務とする司法書士も、「犯罪収益移転防止法」により特定事業者に指定されているため、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き証明書や、実印と印鑑登録証明書などで売主の本人確認をおこないます。

司法書士
私も本人確認をします

これは、司法書士を騙して、土地など不動産の名義を変更させるといった犯罪を防ぐためです。

本人確認書類の提出以外にも、本当に売主がその土地の持ち主であるかどうかを確認するために、生年月日や干支、過去に住んでいた住所、当該不動産の取引経緯などを直接ヒアリングして確認することもあります。

イクラ不動産登場

24時間以内にお家の価格がわかる

匿名&無料で査定

※イクラ不動産は不動産の査定や相談ができるサービスの名称で
不動産会社ではありません

子や孫に名義を変更してから売却する

入院中の売主の家や土地などを売却するには、家や土地などの名義を子や孫に変更した後で、子や孫が売却するという方法もあります。

ここでは、子や孫に名義を変更する具体的な方法や手順についてみていきましょう。

贈与で名義変更

子や孫に名義を変更する方法の一つが、無償で譲り渡すというものです。

しかし、無償で譲り渡すと「贈与」とみなされるため、1月1日から12月31日までの1年間に贈与した合計額(=家の資産価額)から、基礎控除額の110万円を差し引いた額に応じて10~55%の贈与税が課されます

例えば、500万円の資産価額の家を20歳未満の子に贈与した場合の贈与税の計算は、次の通りです。

500万円 - 110万円 (基礎控除額)= 390万円

この額に贈与額に応じた税率を乗じて、控除額を差し引いた額が譲与税額になります。

390万円 × 20% - 25万円 (控除額)= 53万円(贈与税額)

 

国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

贈与を受けた人が譲与税を納付しなければならないので、上記の場合だと、子は53万円を納税することになります。

売買で名義変更

子や孫に名義変更するもう一つの方法として、子や孫に贈与ではなく家や土地を売却するというものがあげられます。

子や孫に不動産を売却する手順そのものは、通常の売却手順と同じです。

また、売却した際に売却益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年の確定申告で譲渡所得税を納めなければならない点も同様になります。

しかし、子や孫に家を売却した際には、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができません

この特例が適用されると、譲渡所得から3000万が控除されるため、所得税が課せられるのは3000万円を超える部分のみになるのですが、子や孫に売却した場合は、譲渡所得額すべてに譲渡所得税が課せられるので注意が必要です。

子や孫に家や土地などを売却する場合は、子や孫は家の購入代金が必要となり、親側は、譲渡所得がある場合は譲渡所得税を納付することになります。

ヒグチ(宅地建物取引士)
市場の相場とかけ離れた安い金額で売却した場合は、売却であるにもかかわらす贈与と見なされ贈与税が課せられることがあるので注意しましょう。

イクラ不動産登場

24時間以内にお家の価格がわかる

匿名&無料で査定

※イクラ不動産は不動産の査定や相談ができるサービスの名称で
不動産会社ではありません

名義人の意識がない・名義人が認知症の場合

次に、入院中であるなしにかかわらず、売主の意識がない場合や認知症などによって判断能力がないとみなされる場合に家や土地などを売却する方法について説明します。

成年後見制度を利用する

十分な判断能力や意思能力がないとみなされる人が不利益を被ることがないよう後見人を選定し、法律的に支援したり保護したりするための制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があり、すでに判断能力がないとみなされる場合は「法定後見制度」を利用して後見人を決めることになります。

成年後見人を決める

成年後見人を決めるためには、家庭裁判所に申し立てをします。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。

申し立てには、主に次のような書類が必要になります。

  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 後見登記事項証明書

この他に、申し立て手数料、登記手数料、通信費用などが必要です。場合によっては診断書や財産目録などの提出を求められることもあります。

裁判所の許可を得る

申し立てをしたら家庭裁判所で後見人の審理がおこなわれて審判がなされます。後見人の決定後、審判書謄本が裁判所から送られてきて、後見登記されると手続きが完了です。

申し立てをする際に後見人の候補を記入して提出しますが、必ずしも候補者が後見人に選ばれるとは限りません

裁判所の審理によっては、親族ではなく弁護士や司法書士などが後見人になることがあります。

売主の成年後見人に選定された人は、売主に代わって不動産売却をすることができますが、契約を締結する際には家庭裁判所の許可が必要です。

後見人の選定には、申し立てから決定までの期間が1~2ヵ月程度かかることもあるので、その期間も考慮して売却予定を立てるようにしましょう。

イクラ不動産登場

24時間以内にお家の価格がわかる

匿名&無料で査定

※イクラ不動産は不動産の査定や相談ができるサービスの名称で
不動産会社ではありません

まとめ

売主が入院中や契約の場に立ち会えない場合でも、家やマンションなどの不動産を売却することは可能です。また贈与税はかかりますが、子や孫に不動産を贈与することもできます。

贈与税がかからないようにするために子や孫に売却するのであれば、市場の相場からかけ離れた額にならないようにすることが大切です。

売却したい不動産の相場価格がいくらぐらいかを知りたい場合は、イクラ不動産にご相談ください。

イクラ不動産に相談

無料&匿名で、簡単に素早く家の相場価格を調べられるだけでなく、売却したい不動産にピッタリ合った不動産会社も選べます。

スマホ一つで、もっと気軽に家を売る相談をしましょう

総合評価:5.0 総クチコミ数:21

  • 40代女性(東京都・戸建)自宅売却にあたりイクラ不動産を目にし、東京と大阪で離れているし最初はスマホで相談なんて大丈夫かな…と思いましたが、よくある不動産屋さんの査定よりよほど丁寧で親切で、的確なお話をして頂きました。
    何より、消費者の立場に立った目線でお話頂けたので、その後の不動産会社選びに大いに参考になりました。
  • 30代男性(大阪府・マンション)無料にもかかわらず非常に有益な情報を提供して頂きました!おかげさまで非常に高額な金額でスムーズに自宅を売却することができました。
    ありがとうございました!
  • 60代女性(兵庫県・戸建)

    一人暮らしの母が高齢になり、家を売却することになり、どうしたらいいのかわからなくて、困ってました!
    息子の紹介でイクラ不動産を知る事ができて、とてもよかったです!

    はじめは、スマホ?LINE?とちょっと不安でしたが、売却する家に適した不動産屋をご紹介していただきまして、感謝しております!

    はじめは、自動的にお返事が入るのかなぁ?と思っていましたが、そうではなく、丁寧にお返事をしていただいて、とても助かりました!

    無事に家も売却の契約ができる事になりました!ありがとうございました!
    また、知人に家を売却するかたがいたら、ぜひご紹介したいです!

  • 30代女性(鹿児島県・戸建)非常にイレギュラーな不動産売却だった為、仮定の話では誰にもどこにも相談できず、ラインでのやり取りだったらと思い相談してみました。
    結果、丁寧に査定価格を出してくださり、そのお陰で売却の手続きに思いきって踏み込むことが出来ました。
    そして、短期間高額にて売却できました。
  • 50代女性(宮城県・戸建)初めはスマホやLINEで大丈夫なのかなとも思ったのですが申し分ありませんでした。
    迅速で丁寧なご対応をいただきLINEであっても実に分かりやすくご教示くださいました。
    LINEも自動応答などではなく最初から体温の感じられる対応をしていただけます。
    なによりもしつこさや強引さがひとつもありません。
※Google口コミより他の口コミを見る

利用者、続々! 嬉しい口コミも多数いただいております

一生に一度あるかの家の売却…
相談したいけど、まだ売るか決まっていないのにいきなり不動産屋さんへ相談へ行くのはハードルが高いものです。
匿名でも大丈夫。

来店不要チャットでご相談
お家の相談をはじめる
不動産売却情報サイト イクラ不動産 ライター募集!!